安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務 入 札 説 明 書広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2302 FAX:050-3156-3479業務名安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務履行期間契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで履行場所 旧広島県立安芸高校体育館(広島市東区上温品4丁目65番1号)入札参加資格確認申請書提出期限令和6年11月28日(木)午後5時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和6年12月2日(月)正午入札期間令和6年12月5日(木)~令和6年12月10日(火)入札日時令和6年12月11日(水)午前10時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。 書面により提出する場合は、持参、郵便等又は電子メールによる。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面(持参、郵便等又は電子メール)により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。 )以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に産業廃棄物収集運搬及び処分業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 入札辞退届の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔現地説明会参加申込書〕添付書類:現地説明会参加申込書、産業廃棄物収集運搬業許可証、産業廃棄物処分業許可証 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第 16条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。 )に従って行わなければなりません。 令和6年 11月 20日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年2月 28日(金)まで(4) 履行場所旧広島県立安芸高校体育館(〒732-0032 広島市東区上温品4丁目 65番1号)(5) 入札方法総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。 以下「施行令」という。 )第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第137号)第7 条第1 項の規定による、本件調達に係る業務の履行場所を業務範囲とする広島市長の許可を受けている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できるものであること。 (6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。 (7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、産業廃棄物収集運搬及び処分業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2302(ダイヤルイン)イ 交付期間令和6年 11月 20日(水)から令和6年 11月 28日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 現地説明会の実施ア 現地説明会参加申込書の提出期限令和6年 11月 22日(金)午後4時イ 現地説明会の日時令和6年 11月 26日(火)午前10時から行うこととする。 ウ 集合場所旧広島県立安芸高校体育館(〒732-0032 広島市東区上温品4丁目 65番1号)エ 案内場所ウの館内オ 留意事項現地説明会への参加は任意とする。 現地説明会に参加する場合のみ、現地説明会参加申込書に出席者を記載し、財産管理課に提出すること。 現地説明会の不参加により、入札参加資格が無くなるものではない。 カ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )又は電子メールにより提出すること。 キ 提出先〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話 (082)513-2302(ダイヤルイン)メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp(3) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和6年 11月 28日(木)午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )により提出すること。 ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和6年 12月2日(月)までに通知する。 (4) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 書面により提出する場合は、上記⑶エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )により提出すること。 〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和6年 12月5日(木)午前9時から令和6年 12月 10日(火)午後5時までとする。 郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。 (5) 開札日時令和6年 12月 11日(水)午前10時 30分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者契約金額の 100分の10以上の額を納付。 ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話 (082)513‐2302(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp 入札参加資格確認申請書令和6年 月 日広島県知事 湯 﨑 英 彦 様(会計管理部 契約・調達管理課)所在地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和6年11月20日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力します。 1 業務名 :2 添付書類( 有 ・無)誓約書、現地説明会参加申込書(現地説明会に参加する場合)、産業廃棄物収集運搬業許可証、産業廃棄物処分業許可証安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務誓 約 書令和6年 月 日広島県知事 湯﨑英彦 様(会計管理部 契約・調達管理課)所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。 また、次のことについて、異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 入 札 書¥但し、(業務名)安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務(業務場所) 広島市東区上温品4丁目 65番1号(旧広島県立安芸高校体育館)に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。 令和6年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)契約担当職員広島県知事 湯 﨑 英 彦 様(会計管理部 契約・調達管理課)委 任 状令和6年 月 日広島県知事 湯 﨑 英 彦 様(会計管理部 契約・調達管理課)委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 受任者氏名使 用 印 鑑委任事項業務名業務場所に係る見積り及び入札に関する一切の件安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務広島市東区上温品4丁目 65番1号(旧広島県立安芸高校体育館)仕様書等に対する質問書令和6年 月 日広島県知事 湯 﨑 英 彦 様(総務局財産管理課)所在地商号又は名称業務名 :安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務質問事項入 札 辞 退 届令和6年 月 日広島県知事 湯 﨑 英 彦 様(会計管理部 契約・調達管理課)所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印次の入札は、辞退いたします。 業 務 名安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務場 所広島市東区上温品4丁目 65番1号(旧広島県立安芸高校体育館)入札予定年月日令和6年12月11日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までに必着するものに限る。 )により提出してください。 なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。 現地説明会参加申込書令和6年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様( 総 務 局 財 産 管 理 課 )所在地商号又は名称代表者職氏名業務名 :安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務本件入札に参加するにあたり、次の者を現地説明会に参加させます。 現地説明会参加者日時:令和6年11月26日(火)10時から(1時間程度)集合場所:旧広島県立安芸高校参 加 者 氏 名①②注1 現地説明会に参加する者の氏名を記載すること。 2 申込みした参加者以外の者を、現地説明会に参加させる場合は、事前に発注機関に連絡すること。 1 2 3(1)産業廃棄物収集・運搬及び処分業務ア 産業廃棄物名称 椅子、机、ソファー、小型家電、廃蛍光灯等イ 産業廃棄物区分 混合廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、木くず等)ウ 数 量 別紙「仕様書」のとおり(2)特定家庭用機器収集・運搬業務ア 産業廃棄物名称 冷蔵庫イ 産業廃棄物区分 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずウ 数 量 1台4 5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )6 7令和 6 年 月 日発注者 住所 広島市中区基町10番52号氏名 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦 印受注者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務¥¥履 行 期 間旧広島県立安芸高校体育館(広島市東区上温品4丁目65番1号) 履 行 場 所契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで特 約 事 項業 務 名契 約 内 容免 除 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 契約保証金委 託 料 3(1)については別紙特約事項①のとおり、3(2)については別紙特約事項②のとおりとする。 ただし、廃棄物の搬出については、令和7年1月31日(金)までに行うこととする。 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は,処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり,受注者はこの事業範囲を証するものとして,許可証の写しを発注者に提出し,本契約書に添付する。 なお,許可事項に変更があったときは,受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに,変更後の許可証の写しを発注者に提出し,本契約書と共に保管する。 ◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 許可の有効期限:事 業 範 囲:別添許可証写しのとおり 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 許可の有効期限:事 業 範 囲: 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:◎ 処分に関する事業範囲〔産業廃棄物〕 〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 許可の有効期限:事 業 区 分:別添許可証写しのとおり 事 業 区 分:産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:2.2 (輸入廃棄物の有・無)① 委託する産業廃棄物には,輸入廃棄物は含まない。 ② 委託する産業廃棄物には,次の輸入廃棄物を含む。 別紙特約事項①2.3 (処分の場所,方法及び処理能力)受注者は,発注者から委託された契約書別紙記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。 事業場の名称:所 在 地:処分の方法:施設の処理能力:2.4 (最終処分の場所,方法及び処理能力)発注者から,受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。 最終処分先の番号事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力12345672.5 (収集・運搬過程における積替保管)①受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 ②受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合において,安定型産業廃棄物は,他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。 ③受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。 なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は,産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を,仕様書により受注者に提供する。 ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗,揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には,含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は,委託契約期間中,適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から,委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は,受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 なお,受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の,性状等の変動幅は,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化,混入物の発生等の場合であり,発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について,あらかじめ協議のうえ定めることとする。 3.3 発注者は,委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し,受注者に引き渡す容器等に表示する。 3.4 発注者は,委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし,虚偽又は記載漏れがある場合は,受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め,修正内容を確認の上,委託物を引き取ることとする。 4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は,発注者から委託された産業廃棄物を,その積み込み作業の開始から処分の完了まで,法令に基づき適正に処理しなければならない。 5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。 )第13条の規定に加え,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。 6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については,次のとおりとする。 6.1 約款第30条第1項の通知には,収集・運搬業務については,それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2,B4,B6票又は,電子マニフェストの運搬終了報告(以下「マニフェスト運搬終了報告」という。 )で,処分業務についてはマニフェストD票又は,電子マニフェストの処分終了報告(以下「マニフェスト処分終了報告」という。 )を添付することとする。 6.2 約款第30条第2項の検査については,マニフェスト運搬終了報告及びマニフェスト処分終了報告の内容により確認することとし,「受注者の立会いの上」については,運搬担当者名及び処分担当者名が適正に記入押印,若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。 7 (業務の一時停止)業務の中止については,約款第19条に定めるほか,次のとおりとする。 7.1 受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには,業務を一時停止し,ただちに発注者に当該事由の内容及び,発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。 発注者はその間は,新たな処理の委託は行わないこととする。 7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは,速やかに現状を把握した上,適切な措置を講ずるものとする。 8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。 特定家庭用機器収集・運搬委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は,処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり,受注者はこの事業範囲を証するものとして,許可証の写しを発注者に提出し,本契約書に添付する。 なお,許可事項に変更があったときは,受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに,変更後の許可証の写しを発注者に提出し,本契約書と共に保管する。 ◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 :第 許 可 番 号 :第〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :2.2 (輸入廃棄物の有無)① 委託する産業廃棄物には,輸入廃棄物は含まない。 ② 委託する産業廃棄物には,次の輸入廃棄物を含む。 2.3 (運搬の最終目的地)受注者は,発注者から委託された 契約書別紙記載の産業廃棄物を,発注者の指定する次の最終目的地に搬入する。 事業場の名称 :所 在 地 :別紙特約事項②2.4 (積替保管)① 受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 ② 受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合において,安定型産業廃棄物は,他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。 ③ 受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合,受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。 なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は,産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を,仕様書により受注者に提供する。 ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗,揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には,含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は,委託契約期間中,適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から,委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は,受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 なお,受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の,性状等の変動幅は,製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化,混入物の発生等の場合であり,発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について,あらかじめ協議の上定めることとする。 3.3 発注者は,委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し,受注者に引き渡す容器等に表示する。 4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は,発注者から委託された産業廃棄物を,その積み込み作業の開始から,2.3 に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで,法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。 5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。 )第13条の規定に加え,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。 6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については,次のとおりとする。 6.1 約款第30条第1項の通知には,それぞれの家電リサイクル券を添付することとする。 6.2 約款第 30 条第2項の検査については,家電リサイクル券の内容により確認することとし,「受注者の立会いの上」については,運搬担当者名が適正に記入押印されていることを確認することにより対応できるものとする。 7 (業務の中止)業務の中止については,約款第19条に定めるほか,次のとおりとする。 7.1 受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには,業務を一時中止し,直ちに発注者に当該事由の内容及び,発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。 発注者はその間は,新たな処理の委託は行わないこととする。 7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは,速やかに現状を把握した上,適切な措置を講ずるものとする。 8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。 (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。 )を含む。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。 (4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。 (5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。 (2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。 以下「独占禁止法」という。 )第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。 2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。 )を受注者に支払わなければならない。 2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。 )、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。 以下この条において同じ。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。 )は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。 )を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) 成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。 以下同じ。 )が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。 )の割合で算定した額とする。 6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。 (保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。 (紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。 別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。 )を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。 )に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。 (取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。 )を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務仕様書1 業務名安芸高校産業廃棄物及び特定家庭用機器収集・運搬及び処分業務2 目的自治総合研修センター及び西部県税事務所の移転に伴って排出する産業廃棄物及び特定家庭用機器の収集・運搬及び処分を、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者である受注者へ委託することにより、産業廃棄物を適正に処理することを目的とする。 3 業務内容⑴ 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務ア 対象番号 1 2名称 椅子、机、ソファー、小型家電等 廃蛍光灯産業廃棄物の種類混合廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、木くず等)廃プラスチック類,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず量 約435㎥(別紙1「写真帳」を参照すること。 )あくまでも目安であり、数量に関わらず、全ての廃棄物を処分すること。 約80kg(別紙1「写真帳」を参照すること。 )あくまでも目安であり、数量に関わらず、全ての廃棄物を処分すること。 発生工程 物品の消耗により再利用が不可能となったため蛍光灯の消耗により利用不能となったため。 性 状 固形 固形腐敗、揮発等性状の変化に関する事項該当なし 該当なし混合等により生ずる支障特に把握していない。 特に把握していない。 JISC0950号に規定する含有マーク表示に関する事項マークなし マークなし石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項該当なし 該当あり(水銀使用製品産業廃棄物)その他取扱いの注意事項特記事項なし 扱いにより破損する可能性あり。 ※ 特別管理産業廃棄物の場合は、廃棄物データシート(WDS)を使用し、廃棄物を実際に引き渡す前に別途発注者から受注者へ通知する。 イ 業務完了報告電子マニフェストによるものとする。 ウ その他・ 受注者は、産業廃棄物の中間処分の事業場について、契約締結前に発注者に報告すること。 ・ 受注者は、契約時に産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可証のコピーを発注者に提出すること。 ⑵ 特定家庭用機器収集及び運搬業務ア 対象名称 冷蔵庫産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、金属くず等量 1台(別紙1「写真帳」を参照すること。 )発生工程 物品の消耗により再利用が不可能となったため性状 固形腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 該当なし混合等により生ずる支障 特に把握していないJISC0950号に規定する含有マーク表示に関する事項マークなし石綿含有産業廃棄物等が含まれる場合は、その事項該当なしその他取扱いの注意事項 特記事項なし※ 家電リサイクル法対象製品については、同法の規程に基づき処分すること。 なお、処分の際の家電リサイクル券の作成費用は委託金額に含めるものとする。 イ 業務完了報告家電リサイクル券によるものとする。 ウ その他受注者は、産業廃棄物の中間処分の事業場について、契約締結前に発注者に報告すること。 4 履行期間契約締結日の翌日から令和7年2月28日(金)までただし、廃棄物の搬出については、令和7年1月31日(金)までに行うこととする。 5 履行場所旧広島県立安芸高校体育館(〒732-0032 広島市東区上温品4丁目65番1号)※別紙2「安芸高校図面」を参照すること。 6 作業時間等⑴ 搬出作業は、原則として、平日の9時30分~16時30分の間で実施すること。 ⑵ 受注者は円滑に業務を遂行するため、発注者との連絡を密にして、日程及び作業時間の調整を行うこと。 なお、作業予定日については、12月末までに発注者へ必ず連絡すること。 7 その他⑴ 搬出経路の養生を行うこと。 ⑵ 消火器については、別途処分を行うため、残置すること。 ⑶ この仕様書による条件に適合した処理等を行わなかった場合(作業後に不備があった場合等)は、適合する処理となるよう作業の対応を求めることがあり、この作業の補完等のために要する費用は受注者の負担とする。 ⑷ 受託した産業廃棄物等の処理を再委託しないこと。 【 R06.10.22 撮影 】トレーニングルーム1 トレーニングルーム2女子更衣室 格技場1格技場2 格技場3余 白余 白余 白余 白余 白余 白別紙1_写真帳1【 R06.10.22 撮影 】 別紙1_写真帳格技場4 格技場5格技場6 格技場7廊下 冷蔵庫余 白 余 白余 白 余 白余 白 余 白メーカー:National品番:NR-B8T22
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