【調達公告】鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託

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business 発注機関
location_on 地域
鳥取県
calendar_today 公開日
2024年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【調達公告】鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。 )を行うので、政令第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年11月20日鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託汚泥の収集運搬 (予定数量)Ⅴ=161立方メートル汚泥の処分 (予定数量)W=177トン(2)業務の仕様入札説明書による。 (3)業務の期間契約締結日から令和7年2月28日まで(4)入札方法入札は、紙入札により行うこと。 入札金額は、各工種の単価(消費税及び地方消費税を含まない額とし、小数点以下の記載は認めない。 )に予定数量を乗じた金額の合計(以下「合計額」という。 )に消費税及び地方消費税を加算した額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )とし、括弧書きで消費税及び地方消費税の額を併記すること。 また、内訳として単価と合計額を記載すること。 この調達は単価契約によるものであり、落札額が契約額とならないので注意すること。 2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。 )を有するとともに、その業種区分が以下の全ての業種区分に登録されている者であること。 ア 廃棄物処理の産業廃棄物(収集・運搬)イ 廃棄物処理の産業廃棄物(処分)(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。 )を有していること。 ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 (5)以下の全ての業区分及び廃棄物の種類について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項及び同条第6項または第14条の2第1項の許可を受けた者であること。 ア 業区分:産業廃棄物収集運搬業 廃棄物の種類:汚泥イ 業区分:産業廃棄物処分業 廃棄物の種類:汚泥(6)本件業務を実施するに当たり、入札参加者と直接的かつ継続的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係であって、開札日の3月以上前から継続しているものをいう。 )にある者から業務責任者を配置できる者であること。 3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和6年11月20日(水)から同年11月26日(火)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。 ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和6年11月20日(水)から同年11月26日(火)までの日(日曜日、土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時までとする。 ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ。 (3)郵便等による入札不可とする。 (4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和6年12月2日(月)午前10時イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和6年 11 月 26 日(火)午後4時までに郵送(期限までに必着のこと。 )又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として入札金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、鳥取県企業局財務規程(以下「財務規程」という。 )第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、財務規程第 65 条の3の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(以下「会計規則」という。 )第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。 (2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格以下かつ鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領第4条の規定により設定された最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低価格をもって入札を行った者を、落札者とする。 (4)手続における交渉の有無無(5)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。 以下「政令」という。 )、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。 (以下「財務規程」という。 )、鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。 以下「会計規則」という。 )及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託汚泥の収集運搬 (予定数量)Ⅴ=161立方メートル汚泥の処分 (予定数量)W=177トン(2)業務の仕様別添鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和7年2月28日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。 )を有するとともに、その業種区分が以下の全ての業種区分に登録されている者であること。 ア 廃棄物処理の産業廃棄物(収集・運搬)イ 廃棄物処理の産業廃棄物(処分)(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 7 年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。 )を有していること。 ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 (5)以下の全ての業区分及び廃棄物の種類について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第 137 号)第 14 条第1項及び同条第6項または第 14 条の2第1項の許可を受けた者であること。 ア 業区分:産業廃棄物収集運搬業 廃棄物の種類:汚泥イ 業区分:産業廃棄物処分業 廃棄物の種類:汚泥(6)本件業務を実施するに当たり、入札参加者と直接的かつ継続的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係であって、開札日の3月以上前から継続しているものをいう。 )にある者から業務責任者を配置できる者であること。 3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和6年11月20日(水)から同年11月26日(火)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。 ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和6年 11 月 20 日(水)から同年 11 月 26 日(火)までの日(日曜日、土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時までとする。 ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ。 (3)郵便等による入札不可とする。 (4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和6年12月2日(月)午前10時イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和6年 11 月 22 日(金)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。 (2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和6年 11 月 25 日(月)にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。 6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和6年 11 月 26 日(火)午後4時までに提出(郵送可。 ただし、同時刻までに必着のこと。 )し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。 (2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (4)提出された事前提出物は返却しない。 また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。 (5)提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない(県が指示した場合を除く)。 7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。 (1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)2の(4)を証するもの(法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第28号)第10号様式))(競争入札参加資格者名簿に県内事業所の登録がされていない者に限る。 )(3)2の(5)を証するもの(許可書の写し等)(4)2の(6)を証するもの(配置予定業務責任者報告書(様式第5号)、配置予定業務責任者との雇用関係を証明するもの等)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和6年11月27日(水)までに通知する。 (2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局東部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和6年11月28日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局東部事務所長は、説明を求めた者に対して令和6年11月29日(金)までに書面等により回答する。 9 入札条件(1)入札は、紙入札による。 (2)入札書(様式第4-1号又は様式第4-2号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (3)入札金額は、各工種の単価(消費税及び地方消費税を含まない額とし、小数点以下の記載は認めない。 )に予定数量を乗じた金額の合計(以下、「合計額」という)に消費税及び地方消費税を加算した額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )とし、括弧書きで消費税及び地方消費税の額を併記すること。 また、内訳として単価と合計額を記載すること。 この調達は単価契約によるものであり、落札額が契約額とならないので注意すること。 なお、請求にあたっては単価に実績数量を乗じた額の合計に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって請求額とする。 (4)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)入札書は、第1回目、第2回目、第3回目の入札書を、「入札書」と記載した別々の封筒に入れて封かんした上、「第1回」、「第2回」又は「第3回」と回数を明記し、業務の名称及び業者名を記載して提出すること。 なお、第2回目以降の入札書の送付がない場合は、当該再度入札は辞退したものとみなす。 また、回数が記載されていない場合は、1案件に対し入札書を2通以上提出した入札として無効とする。 (6)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (7)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。 (8)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (9)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。 ただし、入札金額は、これを改めることはできない。 (10)入札参加者は、入札を行うまでは、いつでも入札を辞退することができる。 入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参又は郵送すること。 (11)代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第3号)を4の(1)の場所に提出しなければならない。 ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 (12)委任状及び入札書のあて名は、鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛 とする。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として入札金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、財務規程第 65 条の3の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則第 112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。 (1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)委任状のない代理人の入札。 ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 (3)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(4)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(5)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(6)記名押印のない入札書による入札(7)金額数字の不鮮明な入札(8)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 適用される制度最低制限価格制度(鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領による。 )13 落札者の決定方法本件公告に記載のとおり。 14 契約書作成の要否要15 手続における交渉の有無無16 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。 (2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 (3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。 (4)契約の相手方(以下「受注者」という。 )が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として入札金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。 (ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。 以下同じ。 )とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 (イ)暴力団員を雇用すること。 (ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 (エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。 (オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 (カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 (キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 (5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。 ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 (ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合なお、収集運搬及び処分については業務の中核となる部分であるため、特段の理由がある場合を除き、認めない。 ただし、収集運搬のうち掘削、積込作業にあたっては業務の中核にあたらないことから、発注者の承認を受けることで契約の履行を第三者に委託することができる。 (6)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札が決定したら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。 1 鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託2 鳥取市古海3 令和7年2月28日4鳥取県企業局東部事務所敷地内の工業用水道浄水場の天日乾燥床内に堆積した汚泥を、収集運搬し、処分することを目的とする。 5 鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥の収集運搬及び処分 収集運搬(予定数量):V=161m3 処分(予定数量):W=177t業 務 内 容業 務 概 要 書業 務 名業 務 場 所履 行 期 間事 業 目 的 距 離 断面積 平 均 数 量0.0 8.8610.5 8.861 8.86 4.4 A-A準用0.0 9.7934.5 8.624 9.21 41.45.0 7.750 8.19 40.95.0 7.213 7.48 37.45.0 7.354 7.28 36.420.0 160.5C-CD-DE-EF-F合 計B-B(同点)B-B汚泥数量計算書適 要測 点A-A 1鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託仕様書1 業務の名称 鳥取地区工業用水道天日乾燥床汚泥収集運搬・処分委託(以下「本業務」という。 )2 業務の場所 鳥取市古海3 業務の概要 鳥取県企業局東部事務所敷地内の工業用水道浄水場の天日乾燥床内に堆積した汚泥を、収集運搬し、処分するものである。 4 履行期間 契約締結日から令和7年2月28日まで5 業務の内容(1)本業務の対象施設(以下「対象施設」という。 )及び予定数量鳥取地区工業用水道浄水場天日乾燥床汚泥の収集運搬 Ⅴ=161m3汚泥の処分 W=177t※収集運搬等数量については、実績数量により増減を行う。 (2)本業務の内容ア 鳥取市古海地内の鳥取県企業局東部事務所敷地内の対象施設から、堆積した汚泥(以下「当該汚泥」という。 」を収集運搬し、処分する。 イ 本業務の作業内容は、次のとおりとする。 (ア)対象施設内に堆積した汚泥(シルト分を含む粘性土[凝集材混合沈澱土含])を小型バックホウで掘削し、集積する。 (イ)集積した汚泥をバックホウでダンプトラックへ積み込む。 (ウ)汚泥をダンプトラックで処分場へ運搬し、処分する。 (3)当該汚泥の性状当該汚泥の成分分析結果は添付資料のとおりとする。 なお、当該汚泥は、主に一級河川千代川から取水時に吸い上げた河床土砂で、これに浄水の過程でPAC(ポリ塩化アルミニウム)や液体苛性ソーダを注入し凝集させており、一定数量が蓄積した時点で天日乾燥床に排出し、天日乾燥させたものである。 6 一般共通事項(1)諸法規の遵守本業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令、規程等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 (2)権利義務の譲渡等の禁止受注者は、本業務に係る契約より生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 (3)秘密の保持ア 受注者は、業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承認を受け2ないで業務関係資料等を第三者に閲覧させてはならない。 イ 受注者は、本業務に従事する者並びに(4)の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びその使用人に対して、アの規定を遵守させなければならない。 ウ 発注者は、受注者がア及びイの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 エ アからウまでの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 (4)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。 ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 (ア)再委託の契約金額が本業務に係る業務委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合なお、収集運搬及び処分については業務の中核となる部分であるため、特段の理由がある場合を除き、認めない。 ただし、収集運搬のうち掘削、積込作業にあたっては業務の中核にあたらないことから、発注者の承認を受けることで契約の履行を第三者に委託することができる。 (5)仕様書遵守に要する経費この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 (6)損失負担受注者は、本業務の実施に伴い発注者に被害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、損害を賠償すること。 また、第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において補償を行うこと。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由によるときはこの限りでない。 7 特記事項(1)業務責任者ア 本業務を円滑に遂行するため業務責任者1名を選任するものとする。 (2)業務責任者の交代本業務の円滑な遂行のために、履行期間中は業務責任者の交代を認めない。 ただし、本人の退職、病気等による特別な事情がある場合、又は本業務の履行に不適任と発注者と受注者の双方が認めた場合はこの限りでない。 なお、交代を行う場合は、受注者は速やかに業務責任者の変更届を提出し、発注者の承諾を得なければならない。 (3)提出書類受注者は、次の書類を発注者に提出すること。 ア 業務責任者選任通知書 1部イ 業務計画書等 1部ウ 業務報告書 1部業務報告書は、現地作業が完了したときに提出するものとする。 その際、作業状況写真を添付すること。 また、産業廃棄物管理票のD票(当該汚泥を処理したものを、最終処分業者に処分する場合はE票を含む)を併せて提出すること。 (4)光熱及び水道の利用3本業務に必要な光熱及び水は、受注者が用意すること。 ただし、業務計画書等により発注者の承諾を得た場合に限り、発注者の管理する施設の範囲において、無償で使用できる。 (5)業務に必要な測定器具及び工具等本業務の実施に必要な測定器具、工具等は受注者の負担とする。 (6)完了報告及び検査受注者は、業務が完了したときは、業務完了報告書を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。 (7)業務委託料の支払ア 受注者は、前項の検査に合格したときは、速やかに当該検査対象部分に係る業務委託料の請求書を発注者に提出するものとする。 イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 ただし、発注者が業務委託料の支払いを行わないことに正当な理由があるときは、この限りでない。 (8)業務上の留意事項受注者は、作業を行う上で施設内の側溝等の既設構造物に損傷を与える恐れのある場合は、適切な方法で養生を行い、作業完了後には作業部分の後片付け及び清掃を行わなければならない。 また、施設内の側溝等の既設構造物を損傷又は汚染した場合は、施設担当者に速やかに報告し、既成にならい補修すること。 ただし、摩耗等の経年劣化によるもの、あるいは構造上の欠陥と認められる場合はこの限りでない。 8 安全管理ア 安全の確保本業務の実施に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。 9 その他この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 author: izawatakashi ctime: 2024/11/13 12:01:23 mtime: 2024/11/13 12:01:23 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: 106 CCF_000015.xdw
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.tottori.lg.jp///secure/1372424/01koukoku.pdf
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