令和6年度 UAVレーザ計測による立木調査等業務
期限情報:
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発注機関
地域
高知県
公開日
2024年11月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 UAVレーザ計測による立木調査等業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年11月22日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一1 競争に付する事項(1)件 名 令和6年度 UAVレーザ計測による立木調査等業務(2)業務箇所 安芸森林管理署高知県安芸市奈比賀河又柄尾山国有林3林班に1小班 4.53ha河又柄尾山国有林3林班に21小班 4.94ha計9.47ha(3)仕 様 別紙、令和6年度UAVレーザ計測による立木調査等業務仕様書のとおり(4)契約締結期限 令和6年12月24日(火)まで(5)履行期限 令和7年3月21日(金)(6)成果品納入場所 四国森林管理局 森林整備部 資源活用課2 入札の方法(1)本件は、電子調達システム(以下、「システム」という。
)を利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税対象者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「調査・研究」に登録され、「四国地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)四国森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本事業の遂行のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。
)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。
)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の契約手続を行うものとする。
また、全ての構成員は、上記(1)から(4)の要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
ア 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記5に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
イ 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
4 契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所等(1)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間令和6年11月22日(金)から令和6年12月17日(火)まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。
紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号))第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。
)を含まない。
))イ 場所〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局 1階閲覧室 電話:資源活用課088-821-2170ウ 方法原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。
四国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html)調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」を記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。
)(2)本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(令和6年11月25日から令和6年12月13日)まで。
(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。
紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで。
(「休日」を含まない。
))イ 受付場所〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局 経理課企画係 電話:経理課088-821-2060メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jpウ 提出方法書面(任意様式)により、原則として電子メールにて提出すること。
電話による質問は受け付けない。
(3)質問書に対する回答書の閲覧期間等ア 閲覧期間質問書の提出期限の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日まで。
(「休日」を含まない。
)イ 閲覧場所〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局 1階閲覧室 電話:経理課088-821-2060なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)5 競争参加資格に関する証明書類の提出等(1)この一般競争に参加を希望する者は、上記3(3)の資格を有する者であることを証明する「資格審査結果通知書」の写しを提出すること。
また、共同事業体による入札を実施する場合は、上記3(5)を証明する写しを提出すること。
(2)提出期間令和6年11月25日から令和6年12月6日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。
紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで。
(「休日」を含まない。
)(3)提出先〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局 経理課企画係 電話:経理課088-821-2060メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jp(4)提出方法システムを用いて提出すること。
ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡のうえ、代表者又はそれに代わる者が上記5(3)の提出先へ持参すること。
(5)上記5(2)に規定する期限までに証明書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。
6 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所高知県高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局 6階会議室(2)入札及び開札の日時入札書は、システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡のうえ、入札書を入札会場に持参すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和6年12月17日午後5時00分までに入札書が上記5(3)の場所に到着するように、書留郵便で提出すること。
ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。
なお、入札日時等に変更がある場合は、変更公告等により変更後の日時を通知する。
ア システムによる場合は、令和6年12月16日午前9時00分から令和6年12月18日午後1時30分までに提出すること。
イ 紙入札方式による場合は、令和6年12月18日午後1時30分までに提出すること。
ウ 開札は、システムにより、令和6年12月18日午後1時31分に上記6(1)において行う。
エ 紙入札方式により参加する場合は、委任状がある場合は委任状を持参すること。
7 入札の無効(1)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、入札に関する条件に違反した場合においては、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。
(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)については、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は、無効とする。
8 入札保証金及び契約保証金免除する。
9 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
10 契約書の作成契約に当たっては、契約書を作成するものとする。
11 システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
12 システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
13 入札説明会、業務箇所案内実施しない。
14 その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等によるお知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧ください。
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。
)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争に付する事項入札公告のとおり。
2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は入札公告のとおり。
3 質問の受付及び回答(1)本公告に対する質問書の受付期間ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(令和6年11月25日~令和6年12月13日)まで。
(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。
紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
))イ 受付場所〒780-8528 高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局 経理課企画係 電話:経理課088-821-2060メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jpウ 提出方法書面(様式任意)により、原則として電子メールにて提出すること。
電話による質問は受け付けない。
(2)上記3(1)の質問書に対する回答書の閲覧期間等ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日まで。
(「休日」を含まない。
)イ 閲覧場所〒780-8528四国森林管理局 1階閲覧室 電話:経理課088-821-2060なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)4 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。
契約担当官等(会計法第29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)において呈示する。
以下同様。
)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)競争参加者は、電子調達システム(以下「システム」という。
)を用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。
)を提出することができる。
また、システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。
)により提出することができる。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6)代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
(7)紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8)競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。
(9)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めすることができる。
(12)競争参加者は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(15)入札公告等により競争参加資格確認申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17)開札は、システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。
紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(21)競争参加者又はその代理人及びその関係者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(22)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送付するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。
なお、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
(25)入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
(26)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
5 入札の辞退(1)入札を辞退する者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただしシステムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(2)入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等に不利益な取扱いを受けるものではない。
6 入札の無効(1)入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
また、入札に関する条件に違反した場合においては、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。
ア 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等イ 入札金額、競争入札に付される事項の表示又は名称、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない入札書ウ 委任状を提出していない代理人のした入札書エ 競争入札に付される事項の表示又は名称に重大な誤りのある入札書オ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できない入札書カ 入札金額を訂正した入札書キ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した受領最終日時までに指定された場所へ到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又は保険金額に不足があるとき。
シ 入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。
ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等(2)開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書等を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
7 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、これらの者の中にシステムにより入札したものがいる場合は、システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。
(3)上記7(2)の同価の入札をした者のうち、当該者が当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100 分の110 に相当する金額)の100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
8 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)上記8(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書の案に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(6)この契約によって生じる代金の受領については、書面による承認を得た場合を除き、第3者に受領の委任をすることができない。
9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。
10 入札者に求められる義務競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。
(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項等を示す場所と同じとする。
(4)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(5)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合で、その旨を記載した書類を提出し、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することはできるものとする。
(6)入札希望者/契約者は『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。
(7)不明な点は、入札前に問い合わせること。
お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧ください。
(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
契 約 条 項(目的)第1条 乙は、頭書の仕様に基づき、仕様書に定めるそれぞれの期日(以下「履行期限」という。
)までに業務を完了し、その成果品を甲に引渡すものとする。
2 前項の仕様に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。
(監督)第2条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。
)に監督させることができるものとする。
2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。
3 乙は、甲(監督職員を含む。
)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
(契約期限の延長)第3条 乙は、履行期限までに業務を完了できない場合は、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、履行期限の延長の承認を受けなければならない。
(延滞金)第4条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。
ただし、当該遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。
2 前項に定める延滞金は、履行期限の翌日から履行完了の日までの遅滞日数1日につき契約金額の年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第12条第2項の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。
(検査)第5条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合は、甲に対し納入する旨を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。
)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前条の定めにより乙から納入する旨の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。
この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて不当な箇所の引換え又は修正を請求することができるものとする。
この場合には、乙は直ちに不当な箇所の引換え又は修正を行わなければならない。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権)第6条 第5条に定める検査に合格し、成果品を納入した日に当該成果品の所有権は甲に移転する。
(代金の請求)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
(代金の支払)第8条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
(支払遅延利息)第9条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができるものとする。
2 前項に定める遅延利息は、遅滞日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
(契約の解除)第10条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(契約の解除等)第11条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
(1) 天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出たとき(2) 乙がこの契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき、又は正当な理由がなく義務を履行せず若しくは履行する見込がないと認められるとき(3) 乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき(4) 乙又は乙の使用人が第5条に定める検査職員の検査を妨げたとき(5) 乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき(6) 乙が契約の解約を申し出たとき(違約金)第12条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
2 甲は、前条第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができるものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第14条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第15条 乙は、第13条の各号及び第14条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。
)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)第17条 甲は、第11条、第13条、第14条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の相殺)第19条 この契約によって、甲が乙から取得すべき延滞金及び違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)第20条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。
)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)第21条 乙は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。
(資料の交付等)第22条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
(著作権等)第23条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。
(権利侵害の紛争等)第24条 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(業務の再請負)第25条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に請け負わせること(以下「再請負」という。
)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。
以下同じ。
)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。
以下同じ。
)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
6 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。
8 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(協議)第28条 この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
令和6年度UAVレーザ計測による立木調査等業務仕様書1 件名令和6年度 UAVレーザ計測による立木調査等業務2 業務目的国有林(分収林、官行造林を含む)において、UAVレーザ計測及び空中写真撮影を実施するとともに、計測データ及びデジタル空中写真画像等を解析し、樹種、立木本数、樹高、胸高直径、材積等の森林資源情報及び森林地形情報を整備することを目的とする。
3 業務の履行期限契約締結日の翌日から令和7年3月21日(金)まで4 技術者の資格(1)受注者は、作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整え、管理技術者及び運行管理者を定め、発注者に通知しなければならない。
(2)管理技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有し、かつ、レーザ計測成果を利用した森林資源解析の業務経験を有していなければならない。
(3)運行管理者は、第三者機関が証明する無人航空機安全運行管理に関する資格を有していなければならない。
(4)UAVの操縦者は、第三者機関が証明する無人航空機操縦技能に関する資格を有していなければならない。
5 関係機関への手続き等(1)航空法等に基づく諸手続き等は、受注者が適正に行うものとする。
(2)本業務の円滑かつ確実な実施に必要となる計測区域を管轄する警察や地元関係者等への連絡は受注者が適切に行うものとする。
6 業務の内容(1)業務箇所安芸森林管理署高知県安芸市奈比賀河又柄尾山国有林3林班に1小班 4.53ha河又柄尾山国有林3林班に21小班 4.94ha計9.47ha(2)UAVレーザ計測ア.UAVレーザ計測の工程全体について、作業の方法、使用する機器、要員、日程等について適切な計画を作成する。
イ.使用するレーザ機器は、6ヶ月以内にキャリブレーションサイトでの機器点検を行ったものを用いるものとし、計測前にキャリブレーション結果を四国森林管理局担当へ報告する。
ウ.レーザスキャナ及びカメラを搭載したUAVにて、対象地域の立木、地形等を計測することとし、立木の計測に当たっては、樹幹を直接計測するものとする。
なお、仕様は別紙 UAVレーザ計測使用のとおりとする。
また、計測対象範囲は、監督職員と協議の上、決定する。
(3)森林地形解析UAVレーザ計測データをもとに、地形情報(グリットデータ(DEM)、微地形表現図、傾斜区分図)を整備する。
(4)森林資源解析ア.業務範囲内の立木を対象とし、UAVレーザ計測データを解析して、単木の位置情報、立木本数、樹高、胸高直径、材積等の森林資源情報を整備する。
なお、立木の計測において、胸高部の計測が不十分な立木については、UAVレーザにより計測できた幹部分の情報等から胸高直径を推定することも可とするが、幹部分の計測情報以外から胸高直径を推定する立木が計測立木全体の半数以上となった場合は、再度UAVレーザ計測を行うこととする。
イ.UAVレーザ計測データ及びレーザ計測と同時に取得するデジタル空中写真画像等を解析し、林相図(スギ、ヒノキ、その他針葉樹、広葉樹等に区分)を作成するとともに、業務範囲の面積を算出する。
併せて、立木粗密度又は相対幹距比の分布図を作成するとともに、当該分布から計測対象林分を代表すると認められる標準的な区域を設定する。
当該区域は小班ごとに線状に設定し、対象面積の5%程度を確保することとする。
ウ.ア及びイの解析結果について、CSV形式及びGISデータ(shape形式)として整備する。
(5)精度管理6(4)イで小班ごとに設定した線状の区域内の立木について、森林管理署等の調査員と共に連続した40~50本を選定したのち、測高器により樹高を、輪尺により胸高直径を測定し、測定結果とUAVレーザ計測データから誤差の標準偏差を計算する。
また、レーザの照射点群密度について、小班ごとの最低値、最高値、平均値を整備し、精度管理表に記載する。
(6)留意事項業務の内容の詳細で不明な点等については、監督職員と協議の上、決定する。
7 成果品の提出本業務における成果品は次に掲げるものとし、ポータブルHDD等の電磁気録媒体にデータを格納し、令和7年3月21日(金)までに四国森林管理局 森林整備部 資源活用課に提出する。
(1)森林資源情報一式(面積含む)※各種解析の推定式やパラメータ、計測精度等も提出すること。
(2)単木位置ポイントデータ(shape形式)(3)林相図データ(shape形式)(4)デジタル空中写真画像データ(5)デジタルオルソ画像データ(GeoTIFF)(6)グリットデータ(DEM)(メッシュ間隔50cm以下)(7)微地形表現図データ(メッシュ間隔1m以下)(8)傾斜区分図データ(地形傾斜4区分以上、メッシュ間隔10m以下)(9)点群データ(10)作業記録・精度管理表(11)打合せ記録簿(12)その他監督職員が指定する資料※受注者は、納入する電磁記録媒体を納入前に必ずウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出するものとする。
8 関係資料の公表令和3年度に行ったUAVレーザ計測による立木調査の実証結果「令和3年度UAVレーザを活用した人工林の林分内容解析手法等検討委託事業報告書」は以下のホームページに掲載している。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/gijutu/attach/pdf/syuukaku_kourituka-59.pdf9 火災予防火災予防には万全の配慮をするものとし、万が一火災やその他災害が発生した場合は、災害の拡大を防止するために消防や救急などの関係機関に速やかに連絡すること。
また、発注者にも遅滞なく第一報を連絡すること。
10 UAV等の事故等受注者は、本業務の実施中に、UAV等の事故並びに他者への損傷、損害等を発生させた場合には、発注者に遅滞なく第一報を連絡しなければならない。
また、事故等の状況に応じ、管轄する警察署や敷地管理者、国土交通省など関係各者への連絡及び各種報告等手続きを行わなければならない。
11 再請負契約条項第25条に規定する「主たる部分」とは本業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再請負することはできない。
12 労働安全衛生体制の確保について安全等の確保については、次によるものとする。
(1)受注者は、屋外で行う業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
(2)受注者は、屋外で行う業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を講じなければならない。
(3)受注者は、屋外で行う業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告すると共に、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出しなければならない。
13 その他(1)受注者は、本業務についての打合せを業務着手時、中間報告時及び納品前の3回以上行うものとし、その他監督職員から求めがあった場合は別途打合せを行うものとする。
(2)本調査により知り得た事項については、契約期間にかかわらず外部に漏らしてはならない。
また、他の目的に使用してはならない。
(3)本業務について、森林管理局または森林管理署等において職員を対象とした現地検討会等を行う場合は、受注者は当該検討会等の開催に協力するものとする。
(4)本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議を行うものとする。
別紙 UAVレーザ計測仕様種別 項目 内容UAV速度 UAV進行方向において、計測分解能が10㎝以下になること耐風性 10m/sec以上で飛行可能耐水性 水による錆や漏電に対する耐性レーザ計測精度 1σ 2cm以下計測距離 150m以上拡がり角 1mrad以下照射数 40kHz以上カメラ固体撮像素子 地上解像度5㎝以下歪曲収差 立体写真計測(SfM)が可能なレンズ歪み量GNSS位置精度 0.30m以下基線解析 キネマティック解析にて基線ベクトル解析ができること受信間隔 1Hz以上IMU姿勢精度ローリング角・ピッチング角:0.015°以下、ヘディング角0.035°以下計測間隔 100Hz以上計測方法航路幅 25m以下照射数 400kHz以上 かつ 測定パルス数4リターン以上スキャン数(センサ部回転数)UAV 進行方向において計測分解能が 10 ㎝以下になることかつ 幹周りの寸法が解析できる数入射角 25°~50°を含む範囲スポット径 幹直径10cmよりも十分小さい値気象レーザ光を遮る水分の状況(雨・雪だけでなく霧・霞等)を避ける
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