食器洗浄及び清掃作業部外委託

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年11月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
食器洗浄及び清掃作業部外委託 公 告 番 号 第 1 号令和6年11月21日入 札 公 告分任契約担当官陸上自衛隊関東補給処用賀支処会計課長 今 西 耕 平次のとおり、一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上参加されたい。 1 入札に付する事項(1) 件 名件 名 規 格 数量 単位 備 考食器洗浄及び清掃作業部外委託 仕様書のとおり 1 ST(2) 履行場所 陸上自衛隊用賀駐屯地 東京都世田谷区上用賀1-20-1(3) 納 期 令和7年4月1日から令和8年3月31日2 入札参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供」の等級 がD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時までに証明できる者であること。 (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。 (7) 社会保険及び労働保険の適用を行けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊用賀駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (10) 入札関係書類(第3号の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、第7号の保険料等の納入証明書、第8号の業務提案書)について、合格であった者。 3 契約条項を示す場所「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課及びホームページに掲示(掲載)する。 4 入札説明会(1) 実施しない。 ただし、現場確認が必要な場合は個別に対応する。 この際、事前に契約部署に日時等調整すること。 (2) 細部は別紙「食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項」による。 5 競争入札の日時及び場所(1) 日 時令和7年1月21日(火)11時00分(2) 場 所用賀駐屯地教場(1号隊舎4階)(3) 再度入札直ちに実施する。 ただし、郵便による参加があった場合は次により実施する。 ア 日 時令和7年1月23日(木)11時00分イ 場 所初度入札に同じ。 6 保証金に関する事項(1) 入札保証金免除とする。 ただし、落札者が契約を締結しない場合、入札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5以上の違約金を徴収する。 (2) 契約保証金免除とする。 ただし、落札者が契約の履行をしなかった場合、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 (3) 履行遅延賠償遅延1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を賠償金として徴収する。 7 落札者の決定方法(1) 総額決定(2) 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 (3) 入札書には積算内訳書(人件費、保険料、消耗品費、管理費等を記載したもの。 )を添付すること。 ただし、初度入札後、直ちに行う再度入札の場合は、後日提出できるものとする。 (4) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者で、積算内訳書が適切と判断された者を落札者とする。 (5) 落札者となるべき者が二名以上あるときは、抽選により決定する。 この際、代表者又は代理人が抽選に参加できない場合は、入札執行事務に関係のない当方職員が代行するものとする。 (6) 郵便による入札は、入札日前日を必着とする。 この際、封書に入札件名、会社名及び「入札書在中」と記載し、事前に郵便入札の旨を連絡するものとする。 8 契約条項適用する契約条項には、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。 9 入札の無効(1) 第2項に示す入札参加資格のない者の入札(2) 入札に関する条件に違反した者の入札(3) 入札金額、入札者の記名押印が不鮮明な入札(4) 電報・電話及びFAXによる入札(5) 暴力団排除に関する誓約に違反した者の入札10 契約書の作成契約書は作成する。 11 その他(1) 入札参加希望者は、令和6年12月6日までに参加意思表明(電話可)を行い、入札関係書類(第2項第3号、第2項第7号及び第2項第8号に示す書類)を提出すること。 (2) 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を提出すること。 (3) 本契約は、令和7年度予算が成立することを条件とする。 (4) 問い合わせ先ア 入札及び契約に関する事項〒158-0098関東補給処用賀支処総務部会計課契約班 担当 近藤TEL 03-3429-5241(内線378)イ 仕様書に関する事項〒 158-0098関東補給処用賀支処総務部管理課給食班 担当 名取TEL 03-3429-5241(内線330)別 紙食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊用賀駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託(以下「本委託業務という。 )に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。 2 本委託業務の内容(1) 本委託業務の概要陸上自衛隊用賀駐屯地(以下「官側」という。 )の施設器材を使用して食器・配食缶類の洗浄食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。 )の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は仕様書の表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練、国家行事等に伴う支援等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合は、表1の数量を調達要領指定書によって変更するので、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 (2) 本委託業務に必要な態勢ア 実施態勢受託者は、官側が示す予定喫食者数に応じ、本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定し、工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 (ア) 現場責任者の配置受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また、現場責任者が休暇等により不在となる場合は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 (イ) 現場責任者の要件a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。 b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。 c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 d 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。 (ウ) 作業従事者の要件作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。 イ 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。 この際、以下の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 (ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)(オ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(カ) 各駐屯地の特性に応じ、都道府県が定める食品衛生に関する条例(3) 確保されるべき業務の質ア 指定された時間までに作業できる態勢を整えること。 イ 衛生的な作業を提供すること。 (4) 作業従事者の服務作業従事者の用賀駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 (5) その他このほか、細部実施要領については、用賀駐屯地食器洗浄及び清掃作業の部外委託仕様書による。 3 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供」の等級がD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を入札時までに証明できる者であること。 (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。 (7) 社会保険及び労働保険の適用を行けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊用賀駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (10) 入札関係書類(第3号の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、第7号の保険料等の納入証明書、第8号の業務提案書)について、合格であった者。 5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。 (1) 仕様書の配布令和6年11月21日以降、次の場所において配布する。 ア 陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課事務室イ 陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課ホームページhttp://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/yooga(2) 入札説明会実施しない。 ただし、現場確認が必要な場合は個別に対応する。 この際、事前に日時等調整すること。 (3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しただし、令和7・8・9年度の競争参加資格については、申請中で、当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。 (イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。 氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置仕様書に示す「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4「「作業従事者の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。 )発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。 様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和6年12月6日(金)17時00分ウ 提出方法陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課に持参又は郵送すること。 この際、郵送の場合は事前に連絡すること。 (4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。 (5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和6年12月13日(金)までに書面により通知する。 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して3日以内に書面をもって申し立てることができる。 当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を含まない。 )以内に書面により回答する。 ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 (7) 入札に立ち会う者の条件ア 代表者又は代理人は、会場に入場しようとする場合、当方関係職員の求めに応じ身分証明書の提示、委任状の提出及び来訪記録の記入に応じるものとする。 イ 入札が開始から終了するまで真にやむを得ない事情と当方が認めた場合以外は、途中退室は認めないものとする。 ウ 会場内での不用な私語及び携帯電話等通信機器の使用は禁止するものとする。 エ 開場は入札開始10分前とする。 入札開始時間に遅れた場合は入場できないものとする。 (8) 入札・開札ア 時 期令和7年1月21日(火)11時00分イ 場 所用賀駐屯地教場(1号隊舎4階)ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 エ 郵便による入札の場合は令和7年1月20日必着とし、郵便による応札である旨を必ず事前に連絡すること。 (9) 落札者の決定ア 本要項第4項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合及び積算内訳書に疑義がある場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。 この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 イ 落札者となるべき者が二名以上あるときは、抽選により決定する。 この際、代表者又は代理人が抽選に参加できない場合は、入札執行事務に関係のない当方職員が代行するものとする。 (10) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 (11) 契約書の作成ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 イ 契約書の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )とする。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (イ) 提出方法陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課に持参又は郵送すること。 ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書6 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から 30 日以内に支払う。 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。 ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 7 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 受託者は、官側から前項に定める勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。 官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。 ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。 (2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 (3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。 違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。 )10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。 (4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 8 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和8年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和8年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。 9 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。 )不履行部分の期間割合×契約金額付紙第 1付紙第 2付紙第 3付紙第 4 調達要求番号: (案)陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕様書番号 EYB-Z100167C食器洗浄及び清掃作業部外委託作 成 令和 元年12月 2日変 更 令和 6年11月19日作成部隊等名 関東補給処用賀支処総務部1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の用賀駐屯地(以下「官側」という。 )食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。 )の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食時間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。 a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「用賀駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。 ‐1‐b) 作業実施間の服装は、常に清潔なユニホーム、エプロン、マスク、手袋等を着用するとともに、名札を付けること。 また、現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 c) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認した上で編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 d) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。 1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他,官側の準備するもの以外全て別紙第3「(食器洗浄及び洗浄作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」e) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。 なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。 f) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 g) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の用賀駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。 この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。 この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。 d) 作業終了後,食器洗浄機周辺を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。 )の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。 2.2.3 作業量減少に伴う付加作業a) 喫食人員の減少,部隊配食等により作業量が減少又は要しない場合は,付加作業として官側の指示により,汚れの著しい食器類の特殊洗浄及び食堂における床磨き等の清掃作業を実施する。 b) 付加作業は,相互の調整により,作業量の増加が予想される期間に勤務することをもって代えることができる。 ‐2‐c) 厨房の整備(毎月1回を基準とし、夕食の食器等洗浄作業は実施しない。 )を行う日においては,官側の指示により窓拭き,床磨き等の清掃作業を実施する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表 1 を基準とする。 表1作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平 日 休 日朝食 昼食 夕食 昼食 夕食食器類飯わん 30個 75個 30個 15個 15個汁わん 30個 75個 30個 15個 15個菜皿・洋皿 30個 75個 30個 15個 15個小 皿 30個 75個 30個 15個 15個小 鉢 30個 75個 30個 15個 15個湯のみ 30個 75個 30個 15個 15個盆 30枚 75枚 30枚 15枚 15枚は し 30膳 75膳 30膳 15膳 15膳食缶類食缶(飯用) 1個 2個 2個 1個 1個食缶(汁用) 1個 2個 2個 1個 1個食缶(菜用) 1個 2個 2個 1個 1個備 考食器類は1食当たりの基準であり,飯わんにはカレー皿・丼鉢,菜皿・洋皿にはステーキ皿・グラタン皿を含む。 献立内容に応じてスプーン等が追加されることがある。 また,会食を実施する場合は専用の食器を使用する。 2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表 2 を基準とする。 表2区 分 面積及び数量食 堂 163㎡食器洗浄場 10㎡食 卓 16個椅 子 64個食卓備付品 16組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表 3 を基準とする。 表3区 分 午 前 午 後平 日 09時00分~13時00分 14時15分~18時15分休養日 14時15分~18時15分備 考 平日(A)(朝・昼・夕食作業),休養日(B)(昼・夕食作業)‐3‐2.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。 b) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。 時期等 項 目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか朝,昼,夕各食の食器洗浄作業時食器・食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき,食器・食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器・食缶等を時間内に洗浄したか朝,昼,夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき,食器洗浄室,食卓,椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝,昼,夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか器具等の員数は不足していなかったか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。 a) 受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」(以下,“マ二ュアル”という。 )に定める調理従事者などの衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。 d) 作業従事者等の,ノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。 ‐4‐4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表 4 のとおりとする。 表 4―提出書類提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回業務開始10日前まで提出後,作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者菌検索結果月1回以上毎月10日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10 日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 (10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。 )2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月10日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 作業従事者等の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。 作業完了届 月1回当月分を翌月10日まで※1 駐屯地の特性に応じて設定する。 ※2 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。 4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 4.4 本委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月31日までに完了するよう協力しなければならない。 4.5 本委託業務の継続性の確保受託者の都合により,本委託業務を履行することが極めて困難な場合で,本委託業務契約の解除を行いたい場合は,その3週間以上前に申し出なければならない。 一方,受託者が第2項に規定する態勢を確保できないことが常態化又は官側の改善勧告に対し改善できず,その任に堪えないとの理由で,官側が本委託業務契約の解除を行う場合は,次の委託業務契約を円滑に移行させるための準備期間として,その後,最長3週間の範囲内において,本仕様書に記載された内容のとおり,本委託業務を継続しなければならない。 ‐5‐4.6 次年度契約への契約履行状況の反映受託者が次年度も継続して本業務の受託を試みる場合,官側はその可否について,契約履行状況を考慮できるものとする。 特に,受諾者が第2項に規定する態勢を確保出来ていない場合は具体的かつ実効性のある改善要領の提示を必要とする。 4.7 仕様書に関する疑義受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 ‐6‐別紙第1令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たりの食数A÷B最大値 最小値 平均値 合計作業人員1人当たりの作業時間総作業時間(食) (食) (食) (食) (人) (時) (人・時)A B C B×C4月平日 110 60 100 2100 8 2 4 8 1050休日 40 20 30 270 4 1 4 4 2705月平日 110 50 100 2100 8 2 4 8 1050休日 40 20 30 300 4 1 4 4 3006月平日 140 100 110 2200 8 2 4 8 1100休日 40 20 30 300 4 1 4 4 3007月平日 110 90 100 2200 8 2 4 8 1100休日 40 20 30 270 4 1 4 4 2708月平日 150 40 110 2310 8 2 4 8 1155休日 50 30 40 400 4 1 4 4 4009月平日 150 90 130 2470 8 2 4 8 1235休日 50 30 40 440 4 1 4 4 44010月平日 140 110 130 2860 8 2 4 8 1430休日 50 30 40 360 4 1 4 4 36011月平日 180 100 130 2600 8 2 4 8 1300休日 50 30 40 400 4 1 4 4 40012月平日 180 30 120 2400 8 2 4 8 1200休日 50 30 40 440 4 1 4 4 4401月平日 160 30 120 2280 8 2 4 8 1140休日 50 30 40 480 4 1 4 4 4802月平日 180 100 130 2340 8 2 4 8 1170休日 50 30 40 400 4 1 4 4 4003月平日 150 100 120 2400 8 2 4 8 1200休日 50 30 40 440 4 1 4 4 440‐7‐別紙第2用賀駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)‐8‐食器洗浄場所(厨房内)1 配置人員数1名2 主な任務等(1) シンクに溜まった食器等を食器洗浄機へ配置(2) 洗浄が完了した食器をカゴに入れ、食器消毒保管庫へ格納別紙第3(食器洗浄及び洗浄作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)No 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホーム、エプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし メラミンスポンジ含む6 食器洗浄用中性洗剤,弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤 リンス剤含む11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒及び食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル,布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル及び布巾用14 卓上清掃用 タオルハンガー タオル及び布巾用15 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき16 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ17 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ18 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り19 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ20 作業従事者個人用 アルコール消毒液 厨房入口等21 作業従事者個人用 手洗い石鹸液 厨房入口等22 作業従事者個人用 ペーパータオル 厨房入口等‐9.‐
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