(一般競争入札公告)食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(一般競争入札公告) 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式 (一般競争入札公告) 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式 2025年2月13日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明資料 質疑書・ご担当者連絡先 適合証明書 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1) 契約件名 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式 2) 仕様等 入札説明書による。 3) 契約期間 自:令和7年4月1日 至:令和8年3月31日 4) 納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3−17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 5) 入札方法 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 1) 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 2) 令和4・5・6年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 3) 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 6) その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 7) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定) の内容について問題がない者であること。 8) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 9) 法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 10) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号) を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 11) 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 12) 当所の提供する仕様要件詳細資料について閲覧済みであること。 13) 自社で同様のアプリを開発又は改修し、かつ顧客環境に提供し保守運用を行った実績があること。 3.仕様要件詳細資料の閲覧 1) 閲覧期限 令和7年2月27日(木) 17時00分 2) 閲覧場所 閲覧申込の際に当所より指示をする。 3) 閲覧申込方法 令和7年2月25日(火) 15時00分までに総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp宛てにメールにて閲覧依頼を行うこと。 4.入札書の提出場所等 1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒566−0002 大阪府摂津市千里丘新町3−17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部会計課管理係 電話:06−6384−1120 2) 入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ ) 又は上記4.1) の交付場所にて交付する。 3) 入札書の受領期限 令和7年3月11日 (火) 17時00分(郵送の場合も同様) 4) 開札の日時及び場所 令和7年3月12日(水) 10時30分 大阪府摂津市千里丘新町3—17 健都イノベーションパークNKビル 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 3階 多目的室 5.その他 1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2) 入札保証金及び契約保証金全額免除 3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 4) 契約書作成の要否 要 5) 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 6) 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書 類件名:食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式令和7年2月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和7年2月27日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑨仕様要件詳細資料の閲覧に係る誓約書・・・・1部⑩別紙 適合証明書・・・・・・・・・・・・・・1部⑥~⑩:期限(令和7年3月7日)までに提出すること。 ⑪入札書及び入札書等記載要領・・・・・・・・・1部⑪:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和7年3月11日)を厳守すること。 ⑫入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫:応札しない場合、令和7年3月11日までに提出すること。 ⑬委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑭年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬~⑭:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和7年3月12日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式」にかかわる入札公告(令和7年2月13日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。 )及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。 )に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。 (3)契 約 期 間 自:令和7年4月1日 至:令和8年3月31日(4)納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和4・5・6年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (12)当所の提供する仕様要件詳細資料について閲覧済みであること(13)自社で同様のアプリを開発又は改修し、かつ顧客環境に提供し保守運用を行った実績があること。 4 仕様要件詳細資料の閲覧本件に仕様書の要件に関する詳細資料について下記の要領に従い閲覧すること。 1)閲覧期限 令和7年2月27日(木)17時00分2)閲覧場所 閲覧申込の際に当所より指示をする。 3)閲覧申込方法 令和7年2月25日(火)15時00分までに総務部会計課管理係eiken-kaikei@nibiohn.go.jp宛てにメールにて閲覧依頼を行うこと。 4) その他 仕様要件詳細資料については守秘義務を含む内容を含むため、閲覧には当所の指定する誓約書の提出が必要であることに留意すること。 5 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和7年2月27日(木)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。 提出先メールアドレス 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和7年3月7日(金)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥仕様要件詳細資料の閲覧に係る誓約書⑦別紙「適合証明書」及び仕様書7(3)を満たすことを証明する書類(3)入札書提出期限は令和7年3月11日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和7年3月11日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和7年3月12日)に開札会場へ持参すること。 6 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月12日開札 食品選択のためのWeb アプリケーションの機能強化及び運用業務一式 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年3月12日開札 食品選択のための Web アプリケーションの機能強化及び運用業務一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記6の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 7 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和7年3月12日(水)10時30分大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 3階 多目的室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 仕様書1. 件名食品選択のための Web アプリケーションの機能強化及び運用業務一式2. 背景国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、「当所」という。 )では、これまでに、栄養バランスや持続可能性に配慮した食品購入を求める健康的な食生活を支援するデジタルツールとして、食品識別機能、食品情報登録機能及び個別管理機能を採用した食品選択のための Web アプリケーション(以下「本アプリ」という。 )を開発した。 なお、事業遂行責任者は受託企業の従業員であること、委託業務に関する最終責任者として機能する者を選定すること。 なお、情報セキュリティ体制を整備し、この体制及び具体的なセキュリティ対策の内容についても報告すること。 (2)作業管理受託者は、当所が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 (3)受託者の要件自社で同様のアプリを開発又は改修し、かつ顧客環境に提供し保守運用を行った実績があること。 8. 情報セキュリティ要件(1)受託者は、当所情報セキュリティポリシーを遵守すること。 なお、当所情報セキュリティポリシーは「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(令和3年度版)」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。 業務情報の取扱いについては、当所が定める手順やマニュアルに従い、情報の機密性に応じた手順等を遵守すること。 また、当所情報セキュリティポリシーは本調達の受託者のみが、契約締結後、当所内において閲覧を行うこととする。 閲覧においては、受託者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。 (2)受託者は、事業者組織全体のセキュリティを確保するとともに、当所から求められた本事業の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 (3)当所情報セキュリティポリシーに従い、情報セキュリティ対策(情報の取扱い、再委託等)の履行状況を定期的に書面にて報告すること。 定期的な報告時期については当所と協議し決定すること。 (4)本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちに当所に報告すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含む。 ア 受託者に提供し、又は本事業を行う事業者によるアクセスを認める当所の情報の外部への漏えい及び目的外利用。 イ 受託者による当所のその他の情報へのアクセス。 ウ 被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、当所の求めに応じて成果物とともに当所に引き渡すこと。 エ 情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある事象が本調達に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中に発生し、かつその事象が受託者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受託者の責任及び負担において次の各事項を速やかに実施すること。 (5)情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、当所の承認を得た上で実施すること。 (6)発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、当所へ提出して承認を得ること。 (7)再発防止対策を立案し、当所の承認を得た上で実施すること。 (8)上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、当所の指示に基づく措置を実施すること。 (9)受託者は、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について当所が改善を求めた場合に、当所と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものこと。 (10)受託者は、本調達に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物(関係者個人の所有物等、本事業を行う事業者管理外のものを指す。 以下同じ。 )コンピュータ、私物の記録媒体(USB メモリ等)に当所に関連する情報を保存すること及び本調達に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止し、それを管理し求めに応じて管理簿を提出すること。 (11)納品時には必ずマルウェアに対するセキュリティチェックを行い、クリーニングした上でその証左とともに納品すること。 (12)本事業の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、当所が受託者に対する情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、当所がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(当所が選定した事業者による監査を含む。 )。 情報セキュリティ監査を実施する場合、受託者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。 また、受託者は自ら実施した外部監査についても当所へ報告すること。 (13)使用するアプリやデータベースに当所の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等、当所と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、当所から要求された場合には提出させるようにする等)を整備していること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 (14)受託者は、資本関係・役員の情報、実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提示すること。 (15)受託者の本事業に係る要員を限定すること。 受託者の実施期間中に要員を変更する場合は、事前に当所の担当者へ連絡し、許可(又は確認)を得ること。 (16)受託者は、本事業に係る者の所属(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、受託者に従事する全ての要員)、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績(経験年数、資格等)及び国籍について、当所の担当者にあらかじめ提出し、許可(又は確認)を得ること。 (17)アプリ及びデータベースの構築に当たっては、政府の標準ガイドライン及び当所のセキュリティポリシーを遵守するとともに、以下の事項を実施すること。 ア 本調達では以下のセキュリティ機能を具体化し、実装すること。 ①アプリ及びデータベースへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能②アプリ及びデータベースに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃、不正等への対策機能③アプリ及びデータベースにおけるセキュリティ事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能イ 本調達に係るアプリ及びデータベースにおいて、次の脆弱性対策を実施すること。 ①アプリ及びデータベースを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。 ②脆弱性対策を行うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。 ③既知の脆弱性が存在するソフトウェアや機器モジュールをアプリ及びデータベースの構成要素としないこと。 ④開発時にアプリ及びデータベースに脆弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実施方針について、当所に報告すること。 ⑤セキュリティ侵害につながる脆弱性がアプリ及びデータベースに存在することが発覚した場合に修正がなされること。 ⑥利用するソフトウェアはサポート期間を考慮して選定し、サポートが受けられないソフトウェアは利用しないこと。 ⑦構成要素ごとにソフトウェアのバージョン等を把握し、脆弱性対策の状況を確認すること。 ⑧公開された脆弱性の情報がない段階において、サーバ装置、端末及び通信回線装 置上で採り得る対策がある場合は、当該対策を実施すること。 ⑨セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること。 (18)実証にあたっては、利用者の操作ログ情報の利用範囲を明示し、その許諾を得るとともに、必要のない個人情報等を取得することのないよう配慮すること。 (19)海外拠点での作業は情報管理の観点から原則として認めない。 (20)再委託を行う場合も再委託を行う業務に必要な範囲内において再委託先において上記の情報セキュリティ要件の全てについて遵守されるよう委託契約において詳細を規定すること。 また、受託託者は、委託先に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、情報セキュリティ要件の適正な履行の確保に努めること。 受託託者は、当所が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、その履行状況について当所に対し報告し、また当所が自ら確認することに協力するものとする。 (21)再委託を行う場合に本件において取り扱う情報について、再委託先が閲覧することがないように、受託託者は情報を厳重に管理すること。 やむを得ず、再委託先において委託事業に係る情報を閲覧する必要がある場合には、受託託者は、事前に当所の担当者と調整し、当所の担当者の指示に従うこと。 (再委託先における情報の取扱いを含む包括的な秘密保持契約を締結する、作業の都度情報の取扱いについて調整するなどの手続方法について合意すること。 )9. 成果物(1)本事業における成果物は以下のとおりとする。 ア 上記5(2)に従い構築したソフトウェア一式及びそのプログラムソースコードイ 上記5(1)で作成した設計書ウ 上記7に従い作成した作業体制図エ 上記5に従い作成した各種文書(実施計画書、運用実施要領、運用マニュアル、会議資料・議事録等)オ 上記5に従い構築した本アプリの利用者から得た最終収集データカ 上記5(2)に従い作成した利用者向けマニュアルキ 上記5(2)、(3)、(5)に従い構築した本アプリの仮想環境イメージク 上記5(6)に従い作成した引継ぎ資料ケ 作業完了報告書(2)納品方法ア 成果物は、全て日本語で作成すること。 ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わない。 イ 情報処理に関する用語の表記は、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ウ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、当所から特別に示す場合を除き、紙媒体及び電磁的記録媒体1部を納品すること。 紙媒体のサイズは、日本工業規格A 列4番を原則とすること。 エ 納品文書については電磁的記憶媒体での納品とし、データの保存方法については、書類と同一の印字が可能な様式で、ファイル形式は、Microsoft Word 2016 以上、Microsoft Excel 2016 以上、Microsoft PowerPoint 2016 以上または html で作成されたものを原則とし、当所が他の形式による提出を求める場合は協議の上これに応じること。 なお、当所が個別に認める場合のみ PDF 等のファイル形式での納品を認める。 オ 成果物の作成に特別なツールを使用する場合は、当所へ事前に承認を得ること。 カ 成果物が外部で不正に使われたりするほか、納品過程において改竄されることのないよう、安全な納品方法を提案し成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 キ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 (3)納入場所大阪府摂津市千里丘新町 3 番 17号 健都イノベーションパーク NKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部(4)納期令和8年3月31日10. 成果物等の取扱いに関する事項(1)本事業にて作成・変更・更新されるドキュメント類のすべての著作権(著作権法第27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。 )は、受託者が本事業の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、当所が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべて当所に譲渡するものとすること。 また、当所は、納品物を著作権法第 47条の3の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。 (2)本事業にて発生した権利について、受託者は著作者人格権を行使しないものとすること。 (3)本事業に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。 (4)本事業に係り作成・変更・更新されるドキュメント類に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。 )が含まれる場合、受託者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。 この場合、受託者は、事前に当該既存著作物の内容について当所の承認を得ることとし、当所は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 (5)本事業に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら当所の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。 この場合、当所は係る紛争の事実を知った時は、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずる。 (6)本事業開始時に当所より受領した資料がある場合、納品の際に、受領時と同じ状態にして返却すること。 併せて、①当所より受領した資料をすべて返却した旨の証明書(返却した資料の一覧など)を提出すること、②成果物以外の端末などにある本事業に関するデータを削除すること。 データの削除に当たっては、専用のソフトを使用する又は磁気で完全に使えなくする等、作成したデータを復元不可能な状態とすること。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。 3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。 この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。 (代金の支払)第6条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。 2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。 (遅延利息)第7条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条に定める年率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (延滞料)第8条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を延滞料として徴収するものとする。 (危険負担)第9条 甲及び乙は、この契約に基づく作業中双方の責がなく契約の目的物が滅失若しくは損傷し、又は作業の履行ができなくなり履行不能となったとき、当該契約は解除することが出来る。 (甲の解除権)第10条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。 二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する検査員の職務の執行を妨げたとき。 三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。 (乙の解除権)第11条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (違約金)第12条 甲が、第10条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。 (損害賠償)第13条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。 2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。 3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部、又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条、又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員、又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けたとき、速やかに当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第18条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降の全ての受託者を含む。 )並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第19条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第20条 甲は、第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第16条、第17条及び第19条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 21 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第22条 甲は検査終了後に、履行された業務が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。 )を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。 左記の業務実績を確認できる書類(業務履歴書又は業務契約書など)を提出すること。 なお、業務履歴書には少なくとも実績業務の委託者、業務期間、業務名称等を記載すること。 別紙○のとおり・証明内容の欄には添付する資料の内容を記載すること・適合の欄は当所側で記入するため、空欄とすることメールアドレス:別紙適合証明書社名:部署名及び担当者氏名:電話番号:件名:食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式入札書件名 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び( 3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 (2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。 「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。 「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。 封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。 )( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和7年3月12日開札 件名「食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。 )令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和7年2月27日(木)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和7年3月7日(金)17時00分まで入札書 :令和7年3月11日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和7年3月12日(水)10時30分入札参加改善に向けたアンケート案件名 食品選択のためのWebアプリケーションの機能強化及び運用業務一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
description添付資料
description
入札資料
https://www.nibn.go.jp/procurement/2025/2025-0213-1301-65.html

タブを開くと履歴を読み込みます。