ASEANへのサイバーセキュリティ分野教育要員に対する教材等作成役務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年12月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
ASEANへのサイバーセキュリティ分野教育要員に対する教材等作成役務 支担官第729号令和6年12月2日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-212ASEANへのサイバーセキュリティ分野教育要員に対する教材等作成役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年3月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年12月20日(金)10:004.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。 (別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和6年12月13日(金)12:00までに提出しなければならない。 (5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年12月18日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線20823別紙適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。 (1) 契約相手方はプライバシーマークまたはISO/IEC 27001(ISMS)認証を取得していること。 (2) 契約相手方は次の実績を有すること。 ① 通年でIT及びセキュリティ教育を提供していること。 また、その実績が公開情報を通して確認できること。 ② 過去3年間において、官公庁及び独立行政法人に対するIT及びセキュリティ教育を行った実績を有すること。 ③ 過去3年間において、海外の省庁向けにIT及びセキュリティ教育を行った実績を有すること。 ④ 過去3年に渡り、セキュリティの運用・監視、デジタルフォレンジック、マルウェア解析に係る事業を推進している実績を有すること。 ⑤ 防衛省との間において、サイバーセキュティ分野におけるサービスにおいて取引を行った実績を有すること。 ⑥ 人材育成とeラーニングコンテンツ受託開発、教材作成をそれぞれ事業として推進している実績を持ち、その実績が公開情報を通して確認できること。 ⑦ プロジェクト統括担当者に海外に対する教育役務提供実績保有者を据えること。 ⑧ 落札業者は過去にインシデント・レスポンスに必要な業務を実施できる仮想教育環境を用いた教材を作成した実績を持つこと。 2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。 )。 なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。 また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。 提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。 3 提出部数1部4 提出期限令和6年12月13日(金) 120011 総則この仕様書は、「ASEANへのサイバーセキュリティ分野教育要員に対する教材等作成役務」について適用する。 1.2 法令等防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達) (防運情第9248号。 19.9.20)防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和33年総理府令第1号)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。 31.1.9)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号。 31.1.9)2 教材作成支援に関する要求2.1 履行期間契約締結日から令和7年3月31日までとする。 2.2 実施体制契約相手方は、本事業を実施する体制として、下記の条件を満たすこと。 a) 東南アジアいずれかの国において関連法人を有し、当該地域のサイバーセキュリティの現状につき十分に把握できる体制構築が可能なこと。 また必要に応じて当該分野の有識者の助言を得る体制が構築できること。 b) グループ外再委託による体制構築は原則禁止とする。 やむを得ず一部業務の再委託を希望する場合は、再委託業務内容及び再委託先企業名等を実施計画書等で示すこととし、再委託の対象とする業務は、業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ることとする。 c) 共同企業体の結成は、認めることとするが、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印した共同企業体結成届を作成し、提出すること。 共同企業体の結成にあたっては、構成員によって本仕様書に定める実施体制及び資格・実績等の要件を全て満たすこと。 d) プロジェクト実施体制として、インシデント発生時の対応経験のある社内CSIRT組織等の助言を受けられる体制を整えること。 特に、コマンダーからのアドバイスを適宜受けられる状態を整えること(コマンダーについては日本コンピュータセキュリティインシ仕 様 書件名ASEANへのサイバーセキュリティ分野教育要員に対する教材等作成役務作 成 年 月 日令和6年11月XX日防衛政策局インド太平洋地域参事官付2デント対応チーム協議会がHPで公表している内容を定義とすること)。 更に、契約相手方は社内のセキュリティ人材同士で情報共有を行う基盤を有し、適宜アドバイスを得られる状態を整えていること。 e) 本事業における実務責任者は、サイバーセキュリティ技術に関する経験及び能力を有し、当該実績及び資格等がわかる書面を官側に提出できる者であること。 f) 本事業が防衛省の委託により実施される事業であることを十分に踏まえ、防衛省の指示・監督に従い契約を履行すること。 2.3 教材作成方針受講者がインシデント・レスポンスに必要な業務を全て独力で遂行出来、必要に応じてインシデント・レスポンスチームを統括できるレベルの人材を育成できるようにすることとし、それに適した教材を作成すること。 本役務は、令和6年7月に教育を実施した中級レベルより上のレベルを対象とする教材の作成となり、作成にあたっては、連続性と一貫性を確保するため、作成済みの中級レベル教材を踏まえたものとすること。 なお、本教材を使用して行う座学及び実習は、7日間(42時間)にわたって行われることを想定するものとする。 また、アカウントを追加した場合、教育対象者に提供した場合に追加の費用が発生しない仕様とすること。 2.4 役務内容教材(学習用教材、理解度テスト、ハンズオンガイド、ハンズオン実習環境)を作成する。 2.5 教材作成契約相手方は、以下の要領により、サイバーセキュリティに関する教育実施のための教材の作成を行うこと。 a) 教材設計書の作成インシデント・レスポンスに必要な業務を全て独力で遂行でき、必要に応じてインシデント・レスポンスチームを統括できる知識及び技量に到達させるため、それぞれの学習項目毎の学習目標、教材の構成及び記載項目の概要を明確に示した設計書を作成し、官側の承認を得ること。 教材の設計にあたっては、次の条件を前提とする。 ①教材を用いた教育の受講者は、サイバーセキュリティに携わる要員を前提とすること。 ②教材の難易度の水準は、中級教材による教育を修了しているものが、本事業を通じて、インシデント・レスポンスに必要な業務を全て独力で遂行出来、必要に応じてインシデント・レスポンスチームを統括できる知識・技能を習得できるものとすること。 ③学習範囲は、インシデント・レスポンスを中心とすることを踏まえた、前提知識一般(検体分析のための MD5 や SHA256 ハッシュの仕組み理解、検体解析のためのアセンブリ言語のオペランドコード理解など)を含むこと。 また、インシデント・レスポンスチームを統括するための知識・技術(チーミング、報告書作成能力、エビデンスに対する考え方など)を含むこと。 加えて、攻撃事例の実演または解説を含むこと。 ④教材を用いた講義においてハンズオン形式での実習を想定した学習を多く含むこと(以降の「ハンズオン」には講師のデモに合わせて一緒に操作する実習と個人で行う実習を3含むものとする)。 なお、学習項目ごとの座学とハンズオンの比率については、官側と協議の上決定することとし、インシデント・レスポンスに必要な業務を実施できる仮想教育環境を用いた内容も含めること。 また適宜講師のデモを行うなど理解しやすい教育とすること。 b) 学習用教材の作成官側の承認を得た設計書に基づき、学習用教材を作成すること。 教材の言語は日本語及び英語とすること。 なお、ハンズオン形式の内容を含む記述についても日本語及び英語とすること。 c) 理解度テストの作成学習の目的に対して、受講者が十分な理解を得たかを確認するため、理解度テストを作成すること。 また、受講前の事前テストとしても利用ができるテストとすること。 理解度テストの言語は、日本語及び英語とすること。 理解度テストは上記目的を達成できると納得できる適切な質・数量とするため、事前に必ず官側にテストの例題(難易度別に易しい、普通、難しい問題を各1問ずつ)を作成・提示の上、難易度、問題数共に官側の許可を得てから作成すること。 d) ハンズオンガイドの作成ハンズオンを実施するにあたってはテキストと同様に資料を作成し教材として提供すること。 中級レベルにおいては、デジタルフォレンジックの資料を必須とし、それ以外についても同様に作成すること。 ハンズオンガイドは、日本語及び英語とすること。 e) ハンズオン実習環境の作成等ハンズオン実習環境は次のとおり作成されたものを官側は買い取り1) 英語表記2) 受講者の環境からインターネットを介して接続可能3) 有効期限1年間のソフトウェアライセンス2.6 英語版教材契約相手方は、作成した学習用教材、理解度テスト及びハンズオンガイドについて、上記2.5のとおり英語版を作成すること。 その際、機械翻訳したものは許容しないこととする。 また、納品前に必ずサイバーセキュリティ技術に関する経験及び能力を有し、英語が堪能である者の点検を行った上で提出するものとする。 これら点検を担当する者は次の資格を有する者を含むこと(1人が全ての資格を有する必要はない。 )。 a) CISSP(Certified Information Systems Security Professional)b) 情報処理安全確保支援士c) TOEICスコア 800以上3 情報保証及び秘密保全3.1 契約相手方は、本契約の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、それらの部外での利用、公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。 43.2 契約相手方は、役務作業で生じた各種資料等については、部外での利用、公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。 3.3 契約相手方の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の措置はすべて契約相手方が負担することとする。 3.4 この項目については、契約期間の終了後においても同様とする。 4 サプライチェーン・リスク対応契約相手方が第三者を従事させる場合は、情報システム調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)に基づく所要の手続きを実施するものとする。 また、契約相手方は、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に基づき、サプライチェーン・リスクに対応するものとする。 5 著作権・知的財産権a) 契約相手方は、本契約の履行に際して、第三者が有する知的財産権(営業秘密、ノウハウ等を含む。 以下同じ。 )を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。 また、契約相手方が、前記に定める必要な措置を講じなかったことにより、官側が損害を受けた場合には、官側は、契約相手方に対してその損害につき賠償を請求することができる。 b) 本契約の履行に際して、創作された提出書類等において著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 以下同じ。 )が発生する場合の権利は、次によるものとする。 ただし、官側は、提出書類等を自ら利用するために必要と認められる範囲において、翻案、翻訳、複製及び貸与することができるものとする。 1) 提出書類等に関する著作権は、官側に帰属するものとする。 また、契約相手方は提出書類等に関する著作者人格権を行使しないものとする。 2) 前項に関わらず、提出書類等に含まれる契約相手方が既に著作権を保有しているものについては、この限りではない。 3) 官側は、 契約相手方から、 1)により官側に帰属した著作権の利用の許諾を求められた場合には、 特に支障がない限りこれを許諾するものとし、 必要な事項は協議して定めるものとする。 4) 3)にかかわらず、 契約相手方は、 防衛省の使用に供する目的で、 1)により官側に帰属した著作権に係る著作物を複製し、 翻訳し又は翻案することができる。 c) 提出書類等が第三者の知的財産権を侵害しているとして、官側に対して第三者から何らかの請求及び主張が行われた場合には、契約相手方は自己の費用によって当該第三者と交渉・訴訟を行い、弁護士費用その他の費用を含む損害賠償責任は、全て契約相手方が負担するものとする。 d) 官側及び契約相手方は、知的財産権の帰属などに関し、疑義が生じた場合にはその都度協議して解決するものとする。 56 提出資料契約相手方は、表1に示す提出書類を防衛政策局インド太平洋参事官付に提出し、承認を得るものとする。 番号 書類の名称 提出方式(数量) 提出時期1 実施計画書 電子媒体(1) 契約後速やかに2役務従事者名簿 電子及び紙媒体(各1) 契約後及び変更が生じた場合速やかに3 第三者従事者名簿 電子及び紙媒体(各1) 必要の都度4 教材設計書 電子媒体(1) 契約後30日以内5 学習用教材日本語 電子媒体(1)紙媒体(5) 契約履行期間内英 語 電子媒体(18)紙媒体(30)6 理解度テスト日本語 電子媒体(1)英 語 電子媒体(18)紙媒体(30)7 ハンズオンガイド日本語 電子媒体(1)紙媒体(5)英 語 電子媒体(18)紙媒体(30)8 ハンズオン実習環境(英語) ソフトウェアライセンス※1 :5、7及び8の電子ファイル形式はPDF方式に加え、編集可能なワード形式またはパワーポイント形式とする。 ※2:同一の電子媒体に5、6及び7の電子ファイルを格納し、提出することを可とする。 ※3:紙媒体は、ホチキス留めされておりテキストとして利用できる形式とすること。 7 資格・実績契約相手方は、以下の要領により、サイバーセキュリティ分野の教育実施のための経歴・実績を保有すること。 a)資格契約相手方はプライバシーマークまたはISO/IEC 27001(ISMS)認証を取得していること。 b)実績契約相手方は次の実績を有すること。 ① 通年でIT及びセキュリティ教育を提供していること。 また、その実績が公開情報を通して確認できること。 ② 過去3年間において、官公庁及び独立行政法人に対するIT及びセキュリティ教育を行った実績を有すること。 ③ 過去3年間において、海外の省庁向けにIT及びセキュリティ教育を行った実績を有すること。 6④ 過去3年に渡り、セキュリティの運用・監視、デジタルフォレンジック、マルウェア解析に係る事業を推進している実績を有すること。 ⑤ 防衛省との間において、サイバーセキュティ分野におけるサービスにおいて取引を行った実績を有すること。 ⑥ 人材育成とeラーニングコンテンツ受託開発、教材作成をそれぞれ事業として推進している実績を持ち、その実績が公開情報を通して確認できること。 ⑦ プロジェクト統括担当者に海外に対する教育役務提供実績保有者を据えること。 ⑧ 落札業者は過去にインシデント・レスポンスに必要な業務を実施できる仮想教育環境を用いた教材を作成した実績を持つこと。 8 その他の指示事項a)貸付品契約相手方は、表2に示す品目のほか、役務の実施に必要な官側の保有する資料等について、官側と細部を協議の上、無償で借受け又は閲覧することができる。 表2 貸付品番号 品名 媒体 数量 秘区分 貸付期間貸付場所及び返納場所1 教材設計書 CD-R1枚 なし 契約相手方の申請後~令和7年3月31日官側の指示による。 2 学習領域定義書 CD-R1枚3 中級教材(日本語/英語) CD-R6枚4 中級教材(教材以外電子データ)CD-R1枚5 実習環境データ USB 5本b)官側における支援契約相手方は、役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には、官側と調整の上、官側が必要と認めた事項について無償で支援を受けることができる。 c)役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。 この役務に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。 d)第三者の従事契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。 e)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等の遵守調達物品が、特定調達品目(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年127月22日変更閣議決定)」)の基準を満たすものであること。 ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 f)用いる言語本契約の履行に関して、用いる言語は日本語とする。 g)役務完了の確認契約相手方は、役務完了時、防衛省防衛政策局インド太平洋地域参事官付支出負担行為担当官補助者の確認を受けるものとする。 h)その他留意事項この仕様書に疑義が生じた場合、支出負担行為担当官等と協議すること。 9 検査検査については、本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者等が実施する。 以上
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2024/1202b.pdf
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