自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年12月02日
提出期限
未指定
案件概要
自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務
支担官第728号令和6年12月2日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。
記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-060自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:令和7年2月1日至:令和7年3月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年1月22日(水)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。
(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。
(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和6年12月16日(月)14:00までに提出しなければならない。
(5)入札に関する条件 仕様書4.4 a)に定める本業務の実施体制並びに仕様書4.6.1に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和6年12月16日(月)14:00。
必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
)。
(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年1月20日(月)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。
⑴ 契約の相手方は,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)の「調達における情報セキュリティ基準」の適合を過去に受けた実績を持つ者であること。
⑵ 過去5年以内に80万SDR規模の情報システムの設計・開発の契約実績を有すること。
⑶ 契約の相手方は,過去5年以内に防衛省が調達する情報システムの工程管理、設計、開発、保守、又は運用業務の契約実績を有すること。
2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。
)。
なお、提出書類に関する問い合わせは、12月13日(金)の17時15分までとする。
また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。
提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。
3 提出部数1部4 提出期限12月16日(月)14:00- 1 -調達要求番号:1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,自衛官診療証のマイナンバーへの対応のため,防衛省の中間サーバ向け情報マージツール (以下「マージツール」という。
)について,防衛省が整備する防衛省人事・給与情報システム(以下「人給システム」という。
),及び,防衛省共済組合が整備する標準共済システムが出力する自衛官の医療保険情報を取り込み,社会保険診療報酬支払基金が運営している医療保険者等向け中間サーバ(以下「中間サーバ」という。
)と連携するためのデータ管理を行うツールの保守及び実データ補正支援等業務(以下「本役務」という。
)について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,JIS X 0001によるほか,付表1による。
1.3 引用文書等引用文書等は次による。
1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,引用文書が定める事項がこの仕様書と相違する場合は,法令等を除き,この仕様書を優先する。
a) 規格JIS X 0001 情報処理用語-基本用語b) 仕様書等DSP Z 9008 品質管理等共通仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書C&LPS-Y00009 プログラム等一般共通仕様書自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務c) 設計書等検討資料(システムの全体が把握できる概要図(案)及び業務フロー(案))自衛官診療証のマイナンバーカード対応に係る業務要件定義書(以下「業務要件定義書」という。
)自衛官診療証マイナンバーカード対応におけるマージツールの機能要件定義書(以下「機能仕様書件 名自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務仕様書番号変更年月日 令和 年 月 日作成年月日 令和6年11月26日作 成 部 署 人事教育局衛生官付- 2 -要件定義書」という。
)自衛官診療証マイナンバーカード対応におけるマージツールの非機能要件定義書(以下「非機能要件定義書」という。
)マージツール設計書マージツール管理者向け運用マニュアルマージツール操作マニュアルd) 法令等財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)情報システムに係る調達上の信頼性の確保について(通達)(防管装第6186号(13.8.10))民生品等の活用のためのガイドラインについて(通達)(防管装第3278号(18.3.31))情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)(防運情第9249号(19.9.20))装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号(4.3.31)以下「情報セキュリティ通達」という。
)防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令の実施について(通達)(防官文第18138号(26.12.10))情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号(31.1.9))IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号(3.1.21))IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)(装管調第808号(令和3年1月21日))情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)別冊(注意)(運情第9249号(19.9.20))著作権法(昭和45年法律第48号)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)e) その他デジタル・ガバメント実行計画(2020年(令和2年)12月25日 閣議決定)デジタル・ガバメント推進方針(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2024年(令和6年)5月31日 デジタル庁)デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック(2024年(令和6年)5月31日 デジタル庁)政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2021年(令和3年)9月10日 デジタル社会推進会議幹事会決定)1.3.2 関連文書防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第4608号19.4.27)- 3 -2 全般事項2.1 本役務の背景及び目的令和4年4月20日に公布された防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第26号)において,自衛官が医療機関で受診する際,個人番号カードを自衛官診療証として本人確認利用することが可能となり,令和6年12月2日から施行された。
当該法律を踏まえ,社会保険診療報酬支払基金が運営し,保険医療機関や保険薬局でマイナンバーカードから医療保険者等の加入者情報の照会を行う「オンライン資格確認等システム」及び中間サーバとの連携や,標準共済システムの活用を含めた検討について,自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務(以下「検討支援役務」という。
)にて行った。
自衛官診療証マイナンバー対応の方針としては,中間サーバに対する連携の現行仕様に影響することがないよう,標準共済システムが出力する加入者情報と現在自衛官診療証情報等を保持している人給システムが出力する証情報等を,中間サーバに対する加入者情報のアップロード前にマージを行うツール(マージツール)を防衛省にて整備した。
また,中間サーバが返戻する加入者情報登録結果情報についてもマージツールで取り込み,その結果情報を仕分けることにした。
本役務においては,防衛省が整備したマージツールの保守等業務及び実データ補正支援業務を行う。
2.2 プロジェクト体制本役務に関するプロジェクト体制を次の図 1及び- 4 -表 1に示す。
図 1 プロジェクト体制図- 5 -表 1 自衛官診療証のマイナンバーカード対応プロジェクトの体制と役割体制 役割PJMO プロジェクトの推進を行う。
ProJect Management Office の略字。
人事教育局衛生官付 マージツールの調達主管組織として,本役務の進捗等を管理し,関係者との調整を行う。
整備計画局サイバー整備課 人給システムの主管組織として,人給システムとの連携に関する情報提供並びに関係者との調整を行う。
人事教育局厚生課 防衛省共済組合と連携して,標準共済システムに関する業務並びにシステム仕様に関する情報提供を行う。
マージツール保守等役務事業者本役務を実施する。
マージ業務支援役務事業者 衛生官付と連携して,マージツールの運用及び関連する支援を行う。
防衛省共済組合 標準共済システム並びに統合専用端末を用いた業務を担当する。
社会保険診療報酬支払基金 中間サーバ等を提供し,マイナンバーカードによる自衛官診療証の代用を実現する。
工程管理支援事業者 「自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務」の契約の相手方。
人事教育局衛生官付によるプロジェクト管理等を支援する。
- 6 -2.3 全体スケジュール(案)自衛官診療証のマイナンバーカード対応に係る全体スケジュール(案)は図 2のとおりである。
本作業に係るスケジュールは,同図の太線で囲われた部分である。
図 2 自衛官診療証のマイナンバーカード対応 全体スケジュール(案)令和7年度11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 …マイルストーンマイルストーン本件自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務関連調達自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール作成等支援役務自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージ業務支援役務自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務(EY)令和5年度 令和6年度実データ補正支援実データ補正支援マージツール稼働後支援マージツール保守▼12/2 自衛官診療証マイナンバーカード対応開始実データ登録・検証・修正設計/開発/単体・結合テスト運用テスト総合・受入テスト業務要件定義、システム要件定義プロジェクト管理支援(スケジュール/課題/リスク/品質等)稼働後支援工程の管理支援マージツール運用準備マージ業務支援役務実データ補正支援マージツール保守マージ業務支援役務- 7 -3 役務に関する要求3.1 一般的要求事項a) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,この仕様書の各要素を満足させなければならない。
b) 契約の相手方は,本役務の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行う業務全般を統括する者を定め,官側に通知するものとする。
c) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,当該第三者の事業者名等を届け出た上で,官側の承認を得るものとし,当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。
d) 本役務に係る成果物及び類似の派生物(企画等の構想も含む。
)における一切の著作権及び所有権は,官側に帰属するものとする。
e) 契約の相手方は,貸与された資料等がある場合,その取扱いなどに関し,官側の指定する条件を遵守し,業務の完了後直ちに返却するものとする。
f) 契約の相手方は,会社で利用するパソコン等については,ウイルス対策ソフトのウイルス定義体を最新に維持したものを使用することとし,ファイル交換ソフト(インターネットを通じてファイルを不特定多数と共有することを目的としたソフトウェア等)をインストールしていないこと。
さらに,役務員等が個人で所有しているパソコン等を使用してはならない。
第三者を従事させる場合も同様とする。
なお,会社で利用するパソコン等には,本役務に利用するパソコン等,及び本役務の実施に利用しないパソコン等の双方を含む。
g) パソコン等へ保存する業務関係書類のデータについては,その内容について,あらかじめシステム管理者の了解を得るものとする。
なお,業務関係書類とは,契約の相手方が本役務に基づき作成する全ての書類とする。
h) 契約の相手方は,マージツールが保有するデータを使用する作業及びデータベース操作等のシステム基盤を使用する作業を行う際は,防衛省市ヶ谷地区内にて官側が用意した機器(以下「官側保有機器」という。
)を使用し作業を行うこと。
官側保有機器へのデータの移動等について,官側の承認を得ること。
i) 契約の相手方は,官側から情報提供の依頼を受けた場合,内容等について官側と調整し,承認を得たうえで,速やかに情報提供を行うこと。
3.2 役務期間令和7年2月1日から令和7年3月31日までとする。
3.3 役務実施計画書の作成契約の相手方は,2.1項の本役務の背景及び目的に基づき,本件を実施するために必要な作業を洗い出した上で,契約後速やかに役務実施計画書を策定し,官側及び工程管理事業者と協議の上,提出すること。
3.4 プロジェクト管理契約の相手方は1.3.1項のデジタル・ガバメント推進標準ガイドライン第3篇第7章に基づき,以下を役務実施計画書の一部として定め,官側の承認を得た上で,各プロジェクト管理を実施すること。
契約の相手方は,役務のプロジェクト管理を行い,毎週又は隔週,書面にて進捗状況,課題・リ- 8 -スク等を官側に報告すること。
・文書管理・進捗管理・課題管理・品質管理・変更管理・構成管理・リスク管理・会議体管理・情報セキュリティ対策3.4.1 プロジェクト管理に関する留意事項a) 契約の相手方は,官側に対し,必要な情報を引継ぐために,図 2に示す全体スケジュールを基準として以下の事項を含む引継ぎ等作業を行うこと。
なお,引継ぎにあたり以下の事項に留意すること。
契約の相手方は,マージツールの稼働後,役務期間内において官側からの発生した障害に係る情報提供等支援の依頼を受けた場合には対応すること。
b) 官側は,令和7年4月以降のマージツール保守等業務について外部委託を行う予定である。
契約の相手方は,当該外部委託先の事業者に対して,官側が実施するマージツール保守等業務の引継ぎを令和7年3月31日までを基準とし、支援すること。
c) 契約の相手方は,マージツール保守等業務において,業務要件定義書,機能要件定義書,非機能要件定義書(以下「要件定義書」という。
)に反映すべき事項が発生した場合には,官側及び工程管理事業者に情報共有を行うこと。
また,マージツール設計書,マージツール管理者向け運用マニュアル及びマージツール操作マニュアルに反映すべき事項が発生した場合には,各文書を改版し,官側の了承を得ること。
d) 契約の相手方は,下記事項が明らかになった場合には,4.1 で定める提出書類への反映要否を判断し,官側及び工程管理事業者に確認すること。
なお,各文書への反映内容,スケジュールに関して提案すること。
1) マージツール保守等業務の中で発生した変更事項2) 他,当役務において検知された変更事項e) 官側は,契約の相手方との会議に対し技術的・専門的な観点から支援する工程管理支援事業者を配置し,本プロジェクトの管理を支援させる。
契約の相手方は,工程管理支援事業者が官側の意向に従って実施する指示及び要求に従い業務を実施すること。
f) 契約の相手方は,付表 2 に示す連携システムの運用・保守業者と官側との連携が必要となった場合,官側が行う調整を支援すること。
ただし,官側が独自に所有する局内システムの情報については,必要に応じ,官側と調整の上,技術的事項の調整を行うこと。
g) 契約の相手方は,現行の標準共済システム,人給システム及び中間サーバ(以下「関連システム」という。
)の業務特性などに基づくデータ構造について十分に理解した上で,関連システムからマージツールの導入に関する情報提供が円滑に行えるよう,関連システムの運用・保守業者と官側を通じて必要な連携を図ること。
h) 第三者による保守性を向上させるため,作成文書は,既に省内に展開・利用されているMS-- 9 -Office, PDFのドキュメント作成ソフトウェアを用いること。
文書の作成に当たっては,C&LPS-Y00009を参考とすること。
i) 文書の作成前に作成方針,内容について官側に確認すること。
3.5 マージツール保守等業務3.5.1 マージツール保守等計画の策定a) 契約の相手方は,マージツール保守等作業について,デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン第3編第9章1項を参考に,以下の内容を役務実施計画書に含めること。
1) 作業概要2) 作業体制に関する事項3) スケジュールに関する事項4) 成果物に関する事項5) 支援形態,支援環境等6) その他(上記事項のほか,運用を行う上での前提条件,時間,予算,品質等の制約条件等)3.5.2 マージツールの保守及び軽微な改修a) 契約の相手方は,マージツール保守等作業として,マージツールの不具合が疑われる場合の調査とマージツールの修正を行うこと。
また,マージツールの軽微な仕様変更への対応を含む改修を必要に応じて実施すること。
3.6 実データ補正支援業務契約の相手方は,官側の依頼に基づき,マージツールが出力するマージエラー及び中間サーバが出力する登録エラーの内容を調査・分析し,自衛官診療証等情報の中間サーバへの登録を支援すること。
3.7 検証用端末(検証環境兼予備機)の用意契約の相手方は,本役務で利用する検証用の端末等一式(ハードウェア及びハードウェアサポート,ソフトウェア及びソフトウェアサポート)を用意すること。
端末等一式の仕様は,自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール作成等支援役務において納品されたマージツール端末と同一とすること。
端末等一式は,本役務の履行中は契約の相手方が利用し,役務履行完了後は官側の資産として引き渡すこと。
また,サポート条件等の詳細は役務実施計画書に記載すること。
本役務に含み調達対象とするハードウェア及びソフトウェアの一覧を「4.1 提出書類及び納品物」の表 4及び表 5にて示す。
4 その他の指示4.1 提出書類及び納品物契約の相手方は,表 2に示す提出書類について,指定された提出時期に指定された数量を官側に提出しなければならない。
なお,電子媒体については,契約の相手方が用意するCD-R又はDVD-Rにまとめ,追記不可の処置を講ずるものとする。
- 10 -表 2 提出書類番号 書類名 提出時期 数量 媒体 提出先 備考1 役務実施計画書 契約後速やかに2式 電子媒体2枚人事教育局衛生官付2 役務完了報告書 令和7年3月31日まで2式3 マージツール設計書令和7年3月31日まで2式 修正が発生しない場合は,提出不要とする。
4 マージツール管理者向け運用マニュアル修正後速やかに2式 修正が発生しない場合は,提出不要とする。
5 マージツール操作マニュアル修正後速やかに2式 修正が発生しない場合は,提出不要とする。
注記1 電子媒体の種類及び方式は,官側との調整による。
注記2 ドキュメント類を電子媒体に保存する形式は,原則としてWord等による。
ただし,官側が別途形式を定めて提出を求めた場合は,この限りではない。
また,契約の相手方は,表 3に示す納品物を,表 4,表 5 の内容にしたがって納品すること。
表 3 納品物番号 納品物 納品時期 数量 提出先 備考1 検証用端末(検証環境兼予備機)令和7年3月31日まで一式 人事教育局衛生官付自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール作成等支援役務において納品されたマージツール端末と同一仕様のものを納品する。
ハードウェア構成,ソフトウェア構成はそれぞれ表 4,表5のとおり。
2 マージツール端末のソフトウェア修正完了後速やかに一式 人事教育局衛生官付ソフトウェア構成は表 5のとおり。
修正が発生しない場合は,納品不要とする。
表 4 検証用端末のハードウェア構成No. ハードウェア分類 ハードウェア名 数量 ハードウェア要件 補足1 コンピュータ本体:クライアント機器マージツール端末(本番環境)1 CPU:Intel Corei7-13850HX相当メモリ:32GBクライアント機器上にWebサーバ,DBサーバ等を導入す- 11 -ストレージ(暗号化機能付):1TBる。
ストレージに対する暗号化機能はRMFにおける管理策として要求されるものである。
なお,暗号化機能を有効にすることでソフトウェアの機能が制限されるなどの不都合が生じる場合には,別途代替案を官側と検討するものとする。
2 ディスプレイ:ディスプレイ・表示装置等ディスプレイ 1 ブラウザでマージツールを実行する際に,文字等が視認性高く表示されることディスプレイを含むノート型端末としてNo.1を構成する場合には,No.2は不要とする。
3 記憶装置:USBフラッシュメモリUSBフラッシュメモリ2 8GB以上 全加入者情報のサイズが約589MBである。
何度か全件を出力して保存する必要が生ずる可能性を考慮して,最低10回分=約5.9GB以上の容量を指定する。
4 記憶装置 外付けハードディスク2 1TB以上表 5 マージツール端末及び検証用端末のソフトウェア構成No. ソフトウェア分類 ソフトウェア名 数量 ソフトウェア要件1 OS:クライアント用OSクライアント用OSソフトウェア1 Windows 11 Pro 64bit版2 ミドルウェア:WebサーバWebサーバソフトウェア1 OSS製品を中心とし,可能な限りサポートが可能な製品を選定すること3 ミドルウェア:アプリケーションサーバアプリケーションサーバソフトウェア1 同上4 ミドルウェア:DBMS DBMS 1 同上5 パーソナルソフトウェア: ウェブブラウザ 1 Google Chrome又はMicrosoft- 12 -ウェブブラウザ Edgeのいずれか6 パーソナルソフトウェア:セキュリティ対策アンチウイルスソフトウェア1 スタンドアロン型を前提として必要十分な機能を具備するソフトウェアを選定すること。
なお,OS標準機能で代替できる場合には,そのように対応しても問題ない7 パーソナルソフトウェア:暗号化対応暗号化ソフトウェア 1 電子政府推奨暗号リストに含まれる暗号モジュール認証に対応していること具体的には,以下の「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に含まれる暗号化方式で,マージツールが入出力するファイルをUSBフラッシュメモリから移送する際に復号化及び暗号化を行えることhttps://www.cryptrec.go.jp/list/cryptrec-ls-0001-2022.pdf4.2 貸付品契約の相手方は,表 6に示す貸付品について,官側と調整の上,無償で貸付を受けることができるものとする。
なお,貸付品のうち文書又は技術資料については,貸付時の最新版とし,貸付後に文書又は技術資料が更新された場合は,更新版の貸付を受けることができるものとする。
表 6 貸付品名称 秘区分 貸付期限 貸付場所及び返納場所検討資料(システムの全体が把握できる概要図(案)及び業務フロー(案))自衛官診療証のマイナンバーカード対応に係る業務要件定義書自衛官診療証マイナンバーカード対応におけるマージツールの機能要件定義書自衛官診療証マイナンバーカード対応におけるマージツールの非機能要件定義書マージツール設計書マージツール管理者向け運用マニュアル- 契約締結から役務期間満了日人事教育局衛生官付- 13 -マージツール操作マニュアルマージツール端末のソフトウェア(自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール作成等支援役務において開発されたソフトウェア)4.3 契約の相手方の要件等a) 契約の相手方は,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)の「調達における情報セキュリティ基準」の適合を過去に受けた実績を持つ者であること。
b) 過去5年以内に80万SDR規模の情報システムの設計・開発の契約実績を有すること。
c) 契約の相手方は,過去5年以内に防衛省が調達する情報システムの工程管理,設計,開発,保守,又は運用業務の契約実績を有すること。
d) 契約の相手方は,1.3.1 項の要件定義書の内容を十分理解した上でマージツール開発等を実施すること。
e) 契約の相手方は,各業務(共済,人事,及び加入者情報登録)及び各システムの目的・仕様を十分理解した上でマージツール開発等を実施すること。
f) 作業実施の細部については,官側と調整し実施すること。
g) 契約の相手方は,契約後速やかに従事者名簿を提出し,官側の承認を得るものとする。
4.4 本役務の実施体制a) 契約の相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議するものとする。
1) 日本国籍を有していること。
2) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。
)を確保すること。
3) 上記 2)の業務従事者が履行に必要もしくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
4) 上記 2)の業務従事者がほかの手持ち業務等との関係において,履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
b) 本役務の実施に当たり,契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。
)は,マージツールについて,情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。
)が潜在すると知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更を行わず,かつ,そのために必要な相応の管理を行うものとする。
4.5 業務従事者の交代契約の相手方は,官側が技術レベル,資質,態度等が業務の円滑な実施に支障があると認めた業務従事者について,ほかの業務従事者への交代を行うこと。
- 14 -4.6 情報の保全4.6.1 契約の履行体制契約の相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。
)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。
)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。
この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。
a) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。
)として取り扱われることを保障する履行体制。
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせないことを保障する履行体制。
c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対し指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して又は漏えいされないことを保障する履行体制。
4.6.2 その他4.6.1項の保護すべき情報の細部については,表 7のとおりとする。
表 7 保護情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1 ユーザ認証情報 (1)ID(2)パスワード〇 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。
2 防衛省の規則類 (1)情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)(運情第9249号。
19.9.20)別冊「注意」3 システム情報 (1)構成図ア システム構成図イ ハードウェア構成図ウ ソフトウェア構成図4 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)(1)端末等機器配置図a) 本契約の履行に当たり知り得た知識を漏えい又はほかに転用してはならない。
- 15 -b) 個人情報については,防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令の実施について(通達)に従って官側が示した規定に従い保護すること。
c) 契約の相手方が第三者を従事させる場合には,情報システムに係る調達上の信頼性の確保について(通達)に基づき,所要の届出等を実施すること。
4.7 再委託再委託は,次による。
a) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
b) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その1部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。
)について記載した文書を提出し,防衛省の承認を受けなければならない。
c) 契約の相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先名等を明らかにした上で,防衛省の承認を受けなければならない。
d) 契約の相手方は,上項b)またはc)により再委託を行う場合には,契約の相手方が防衛省に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し 4.6 項に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。
e) 上項b)またはc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約の相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約の相手方の責に帰すべき事由とみなして契約の相手方が責任を負うものとする。
f) 契約の相手方は,本役務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき必要な手続きを実施する。
4.8 入札制限相互牽制の観点から,自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務は,相互に入札制限の対象とする。
その他入札制限に抵触するかどうかの判断がつかない場合は,抵触の有無について防衛省人事教育局衛生官付の確認を得るものとする。
4.9 知的財産権知的財産権は,次による。
a) 契約の相手方は,本契約の履行に際して,第三者の有する知的財産権を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
b) 契約の相手方が,前号に定める必要な措置を講じなかったことにより,官側が損害を受けた場合には,一切の責任を契約の相手方が負うものとする。
c) 官側及び契約の相手方は,知的財産権の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合には,その都度協議して解決するものとする。
4.10 著作権著作権は,次による。
- 16 -a) 契約の相手方は,本業務の提出書類に関し,著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てを防衛省に無償で譲渡するものとする。
b) 契約の相手方は,防衛省が承認した場合を除き,本役務の提出書類に関する著作者人格権を行使しないものとする。
c) 上項a)及びb)にかかわらず,本役務の提出書類に契約の相手方又は第三者が既に著作権を保有しているものを含む場合は,契約の相手方が既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ,契約の相手方又は第三者に帰属する。
d) 本役務の提出書類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は,契約の相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担,使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
e) 上項c)及びd)において,契約中又は契約終了後5年間は,防衛省は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲で,翻案,翻訳,複製及び貸与することができるものとする。
f) 本役務の提出書類等に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら防衛省の責めに帰す場合を除き,契約の相手方の責任と負担において一切を処理すること。
この場合において,防衛省は当該紛争の事実を知ったときは,契約の相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約の相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。
g) 官側は,契約の相手方から,a)により官が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には,特に支障がない限りこれを許諾するものとし,必要な事項は協議して定めるものとする。
h) g)にかかわらず,契約の相手方は,防衛省の使用に供する目的で,a)により官が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し,翻訳し又は翻案することができる。
4.11 作業場所と設備a) 契約の相手方が防衛省の施設内で作業を行うに当たり,防衛省の施設内で必要となる什器及び情報機器等については,契約の相手方が準備するものとする。
b) 4.1項表3の提出書類及びそれに付随する議事録,会議資料,検討資料は上記a)にて準備される機器内で保管し,本件における相互のコミュニケーションの効率化を図るものとする。
4.12 官側の支援契約の相手方は,本契約の履行に当たり,次の事項について官側の支援を必要とする場合は,事前に官側と調整の上,無償で官側の支援を受けることができる。
a) 搬入器材の保管に関する事項b) 作業場所の提供c) 現地における電力及び水の使用d) その他,官側が必要と認める事項4.13 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律の遵守本調達物品等が,「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日閣議決定)」の基準を満たすものであること。
ただし,基本方針の改訂があった場合には,これに従うものとする。
- 17 -4.14 仕様書に関する疑義仕様書に関する疑義が生じた場合には,速やかに契約担当官等と協議するものとする。
4.15 その他必要な事項契約の相手方は,防衛省デジタル統括アドバイザー業務,自衛官診療証マイナンバー対応の検討支援役務業者又はこれらの事業者の財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則の第8条に規定する親会社もしくは子会社,同一の親会社を持つ会社等又は委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者であってはならない。
- 18 -5 付表付表1-用語及び定義用 語 定 義防衛省人事・給与情報システム防衛省全職員の人事,給与,共済,宿舎に係る情報を一元的に取り扱うと共に各業務間で連携・業務処理を行い,人事異動,俸給決定,各種手当の申請・認定及び給与の支給のほか,共済組合の申告・認定等に関する事務処理や,一般職員による各種申請,給与支給明細書の確認等を可能とするシステム。
オンライン資格確認等システム保険医療機関・薬局が実施するレセプトでの請求をオンラインで実施し,保険者の資格情報の確認を行うためのシステム。
医療保険者等向け中間サーバ保険者に加入する国民の資格情報,給付情報を副本として管理し,他機関からの情報照会に対して情報の提供を行うためのサーバ。
標準共済システム 資格管理機能,掛金・負担金管理機能,短期給付機能,事業報告機能等を有する,各省庁等共済組合が共済業務を行うためのシステム。
統合専用端末 中間サーバとのみ連接し,中間サーバに対して加入者情報等の登録を行うための端末。
全体スケジュール 設計,開発,移行及び運用開始までのスケジュールをいう。
基本設計アプリケーション設計,システム基盤設計及び運用・保守設計をいう。
以下は,一般的にアプリケーション開発の基本設計工程で作成されるものの例。
業務機能一覧,処理機能一覧,プログラム一覧,画面一覧,画面レイアウト,画面遷移図,帳票一覧,帳票レイアウト,インタフェース一覧,インタフェース設計,バッチ定義書,セキュリティ/ロールモデル記述,セキュリティ/ロール設計,ER図,テーブル一覧,コード一覧,テーブル・コード設計,ソフトウェア結合のためのテスト要求事項の作成等詳細設計 基本設計に基づく,アプリケーション及びシステム基盤の詳細部分の設計をいう。
以下は,一般的にアプリケーション開発の詳細設計工程で作成されるものの例。
画面定義書,帳票パラメータ一覧,帳票定義書,インターフェースパラメータ一覧,機能詳細一覧(機能パラメータ一覧),機能詳細設計書,プログラム設計書,バッチ定義書,機器等のパラメータ設定書,ソフトウェアユニットのテスト要求事項の作成等ユーザビリティ 情報システムにおける機能性,操作性などの使い勝手をいう。
情報アクセシビリティ 情報システムにおける情報へのアクセスのしやすさをいう。
ヒューマンマシン・インタフェース基準人間とコンピュータの間において情報をやりとりするための手段や,そのための装置やソフトウェアの標準化を目的とする技術仕様をいう。
- 19 -付表2-連携システム区分 システム名 備考省内システム 防衛省人事・給与情報システム 自衛官の診療証等情報を出力する。
省外システム 標準共済システム 加入者情報を出力する。
統合専用端末 中間サーバに対して加入者情報等を登録し,登録結果情報を受け取る。
医療保険者等向け中間サーバ 加入者情報等を受け取り,登録結果情報等を返戻する。
オンライン資格確認等システム 中間サーバと連接するシステムであるが,統合テストの際には,自衛官診療証等情報を受け取ることで期待通りの動作をするか検証が必要である。
情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調達要求年月日作 成 部 課 人事教育局 衛生官作 成 年 月 令和6年11月26日品 名自衛官診療証マイナンバーカード対応のためのマージツール保守等役務仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。
令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。
2 保護すべき情報として指定された情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1 ユーザ認証情報 (1)ID(2)パスワード〇 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。
2 防衛省の規則類 (1)情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)(運情第9249号。
19.9.20)別冊「注意」3 システム情報 (1)構成図ア システム構成図イ ハードウェア構成図ウ ソフトウェア構成図4 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)(1)端末等機器配置図3 特記事項※ 細部については別途官側が指示する。
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