野洲市学童保育所ネットワーク環境整備工事
期限情報:
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発注機関
地域
滋賀県
公開日
2020年11月16日
提出期限
未指定
案件概要
野洲市学童保育所ネットワーク環境整備工事
入 札 公 告制限付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第6条の規定により、次のとおり公告する。
令和2年12月23日野洲市長 栢木 進1 競争入札に付する事項(1) 工事番号 令和2年度工第50号(2) 工 事 名 野洲市学童保育所ネットワーク環境整備工事(3) 工事場所 野洲市 小篠原2142番地 地先 他(4) 工事概要 小規模ルータ設置 9台フロアスイッチ 13台無線アクセスポイント 25台LAN配線 CAT6A 577.6mネットワーク機器設定(9施設)一式【対象学童保育所】① 野洲第1~6 ⑥ 祇王第1~2② 野洲第7 ⑦ 祇王第3~6③ 三上第1~2 ⑧ 篠原第1~2④ 北野第1~2 ⑨ 中主第1~4⑤ 北野第3~4(5) 工 期 契約締結の日から令和3年3月25日まで(6) 予定価格 14,239,000円(消費税及び地方消費税抜き)(7) 最低制限価格 事後公表2 競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加できる者は、この公告の日から開札の日までにおいて、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
(4) 申請書の提出時において、野洲市建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止または野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 本入札に参加する他の入札参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。
ただし、アにあっては、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。
)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除き、イ(ア)にあっては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア 資本関係(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係(ア) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(6) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく電気通信工事の建設業の許可を有していること。
(8) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。
)を当該工事に配置すること。
1) 電気通信工事の許可に対応した有資格技術者を配置すること。
2) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(資料の提出日以前に3箇月以上の雇用関係)があること。
(9) 本公告の日現在、国(公社、公団を含む。
)又は地方公共団体の発注したLAN整備並びにスイッチ類の設定及び設置を含む情報通信ネットワーク整備を履行した実績(履行中のもの又は下請けを含む。
)を有する者であること。
(10) ISMSの認定を受けており、定期的に更新がされている者。
又は、社内セキュリティの管理体制保管方法(特に個人情報)、社内セキュリティ教育の実施・維持・継続、外部、外注に対するセキュリティ指導・監査の実施・権利方法等の書類を提出の上、野洲市が有資格と認めた者。
(11) 過去5年間、情報漏洩等の情報セキュリティに関して、判決による罰金及び和解金の支払いがない者であること。
3 入札手続等(1) 担当部局 〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1(野洲市役所本館2階)野洲市 総務部 総務課 契約管財担当電話 077-587-6038(直通)E-mail:soumu@city.yasu.lg.jp(2) 申請書及び資料の提出期間、提出方法及び提出先1)提出期間 令和2年12月23日(水)から令和3年1月6日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。
)2)提出方法 申請書等を郵送又は持参すること。
3)提 出 先 上記(1)に同じ。
(3) 見積りに必要な設計図書等の交付方法1)交付期間 令和2年12月23日(水)から令和3年1月6日(水)までなお、最終日は17時15分までとする。
2)交付方法 設計図書等閲覧申出書(様式10)を(1)担当部局 E-mailアドレス先に受領した後に、申請者に設計図書等をPDF化したデータをメールで送付する。
4 質問の受付期間及び方法(1) 受付期間 令和2年12月23日(水)から令和3年1月6日(水)17時00分まで(2) 方 法 電子メール以外の方法によるものは受け付けない。
詳細は、入札説明書記載のとおり5 入札・開札の日時及び場所(1) 日 時 令和3年1月15日(金)午後1時30分(2) 場 所 野洲市役所本館2階 第五会議室(滋賀県野洲市小篠原2100番地1)にて行う。
6 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金 免除する(2) 契約保証金 契約金額の10%以上7 前金払、中間前金払及び部分払行う。
詳細は入札説明書のとおり。
8 入札無効の要件野洲市契約規則第14条による。
9 入札失格の要件野洲市入札執行要領第13条による。
10 その他必要な事項入札説明書に記載のとおり
入札説明書野洲市の「野洲市学童保育所ネットワーク環境整備工事」に係る入札公告に基づく制限付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 令和2年11月16日2 契約担当者野洲市長 栢木 進〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地13 競争入札に付する事項(1) 工事番号 令和2年度工第38号(2) 工 事 名 野洲市学童保育所ネットワーク環境整備工事(3) 工事場所 野洲市 小篠原2142番地 地先 他(4) 工 期 契約締結の日から令和3年3月25日まで(5) 工事概要 小規模ルータ設置 9台フロアスイッチ 13台無線アクセスポイント 25台LAN配線 CAT6A 601mネットワーク機器設定(9施設)一式【対象学童保育所】① 野洲第1~6 ⑥ 祇王第1~2② 野洲第7 ⑦ 祇王第3~6③ 三上第1~2 ⑧ 篠原第1~2④ 北野第1~2 ⑨ 中主第1~4⑤ 北野第3~44 競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加できる者は、この公告の日から開札の日までにおいて、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
(4) 申請書の提出時において、野洲市建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止または野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 本入札に参加する他の入札参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。
ただし、アにあっては、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。
)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除き、イ(ア)にあっては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア 資本関係(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係(ア) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(6) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく電気通信工事の建設業の許可を有していること。
(8) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。
)を当該工事に配置すること。
1) 電気通信工事の許可に対応した有資格技術者を配置すること。
2) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(資料の提出日以前に3箇月以上の雇用関係)があること。
(9) 本公告の日現在、国(公社、公団を含む。
)又は地方公共団体の発注したLAN整備並びにスイッチ類の設定及び設置を含む情報通信ネットワーク整備を履行した実績(履行中のもの又は下請けを含む。
)を有する者であること。
(10) ISMSの認定を受けており、定期的に更新がされている者。
又は、社内セキュリティの管理体制保管方法(特に個人情報)、社内セキュリティ教育の実施・維持・継続、外部、外注に対するセキュリティ指導・監査の実施・権利方法等の書類を提出の上、野洲市が有資格と認めた者。
(11) 過去5年間、情報漏洩等の情報セキュリティに関して、判決による罰金及び和解金の支払いがない者であること。
5 入札参加資格の審査の申請方法(1) 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。
)は、次に掲げる書類を市長に提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)イ ・建設業法に基づく電気通信工事業の許可を受けていることが確認できる書類(支店、営業所の一覧を含む建設業許可書等)の写し・公告日の前日において有効である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しウ 企業の契約実績及び配置予定技術者の資格(様式2)・配置予定技術者の資格取得証の写し・直接的、かつ、恒常的な雇用関係(資料の提出日以前に3箇月以上の雇用関係)を明示することができる資料(健康保険者証の写し等)の添付エ 情報セキュリティ管理に関する説明資料(任意様式)オ 令和2年度分で野洲市の指名願を提出していない者については、アからオまでに掲げる書類に加えて下記の書類も提出すること。
(ア) 使用印鑑届(様式3)(イ) 委任状(本店から支店、営業所等へ入札、契約等の一切の権限を委任する場合)(様式4)(ウ) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)申請日において発行後3カ月以内のもの(写し可)(エ) 市税及び都道府県税に未納がないことの証明書。
申請日において発行後3カ月以内のもの(写し可)※本社から受任する場合は、受任地の証明書とする。
(オ) 国税(法人税、消費税及び地方消費税)につき未納がないことの証明書。
申請日において発行後3カ月以内のもの(写し可)(カ) 印鑑証明書 申請日において発行後3カ月以内のもの(写し可)(キ) 誓約書(野洲市暴力団排除条例関連、代表者印(実印)を押印)(様式5)(ク) 会社役員名簿(野洲市暴力団排除条例関連)(様式6)(2) 申請者は、第1号に定める書類を、次号に掲げる入札参加資格の審査の申請の受付期間に受付場所において市長に提出すること。
(3) 入札参加資格の審査の申請の受付期間及び受付場所は、次のとおりとする。
ア 受付期間令和2年11月16日(月)から同年11月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。
ただし、正午から午後1時までを除く。
)イ 受付場所野洲市役所 本館2階 総務課(電話077-587-6038)ウ 方法申請書等は郵送又は持参すること。
(4) 書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(5) 提出された書類は返却しない。
6 入札参加資格の審査及び通知(1) 入札参加資格は提出された書類を審査の上、その結果を令和2年12月1日(火)に入札参加資格確認通知書により通知する。
(2) 審査結果にて入札参加資格を有することを認めた場合でも、開札日までに第2項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、入札者の資格を失うものとする。
(3) 入札参加資格がないと認定された者には、通知書にその理由を付す。
7 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、野洲市長に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。
1) 提出期限:令和2年12月4日(金)17時15分まで2) 提出方法:直接持参すること。
その他の方法は認めない。
3) 提 出 先:下記9に同じ。
(2) 野洲市長は、説明を求められたときは、令和2年12月7日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札条件(1) 入札日時 令和2年12月8日(火)午前10時00分(2) 場所 中主防災コミュニティセンター(滋賀県野洲市西河原2400番地)(3) 入札保証金 免除(4) 予定価格 17,022,500円(5) 最低制限価格 事後公表(6) 契約保証金 契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、金融機関、又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(7) 入札回数 1回(8) 落札者の決定方法落札者は、予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者とする。
開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合はくじにより決定する。
なお、落札者と決定された日から10日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約を締結する日までの間に落札者が第2項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(9) 入札に関する注意事項ア 入札時に積算内訳書の提出積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。
また、商号又は名称、代表者名及び工事名を記載するとともに押印すること。
イ 代理人による入札入札を代理人が行う場合、代理人は、入札開始前に委任状(様式7)を提出しなければならない。
ウ 入札時に入札参加資格確認通知書の提出野洲市長の入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
エ 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書(様式8)に記載すること。
カ 入札の無効野洲市契約規則第14条に該当する入札は無効とする。
キ 入札の辞退入札日前日までに辞退届(任意様式)を提出すること。
入札の辞退等により入札参加者が1人となった場合も、入札執行は取りやめない。
ク その他この説明書に記載のない事項は、野洲市契約規則による。
9 質問について疑義等がある場合には令和2年11月26日(木)正午までに質問書(様式9)を、野洲市総務部総務課へ電子メールにて送信すること。
※電子メール以外の方法によるものは受け付けない。
なお、メール送信に当たっては確認のため、送信した旨、野洲市総務部総務課へ電話連絡すること。
質疑項目がない場合は提出不要。
アドレス soumu@city.yasu.lg.jp電話番号 077-587-6038質問回答日時 令和2年12月2日(水)午後までに申請者全員へ申請書欄記載のメールアドレスへ送信する。
10 前金払・中間前金払、部分払について(1) 「前金払・中間前金払」を行う。
請負代金額が200万円以上であり、かつ、工期が60日以上の工事については保証事業会社の保証証書の提出があったときは、野洲市会計規則及び野洲市建設工事執行規則に基づき前金払及び中間前金払を行う。
前金払は請負金額の40%以内とし、中間前金払は請負金額の20%以内とする。
(2) 「部分払」を行う。
請負代金額が200万円以上で、かつ、60日以上の請負工事については、業者より願い出があったときは、野洲市契約規則及び野洲市建設工事執行規則に基づき1会計年度につき3回を限度とし、出来高の10分の9以内の部分払を行うことができる。
ただし、最初の部分払は請負代金額の10分の4以上の出来高を必要とし、2回の部分払の請求は直前の請求日から3月以上経過していなければならない。
(3) 上記中間前金払を請求した場合は、部分払を請求することができない。
11 契約変更の取り扱い(1) 不可抗力(地震、風水害等)によって地形が変化し数量に変更があった場合は、発注者と受注者の協議のうえ、発注者が認めたものについては変更の対象とする。
(2) 現場条件、関係機関との協議、社会的条件(地元対応等)によって新たな対策や施工体制の変更が生じた場合には、発注者と受注者の協議のうえ、発注者が認めたものについては変更の対象とする。
12 配置予定監理技術者等の変更監理技術者等の変更については、下記に該当する場合に限り監督職員と協議の上、変更を認めることができる。
(1) 病気により監理技術者等としての職務の遂行ができないと判断された場合(2) 当該監理技術者等が死亡した場合(3) 当該監理技術者等が退職した場合(4) 当該監理技術者等が真にやむを得ない理由により転勤となる場合(5) 発注者の責により工期延期となる場合(6) 工期が2年以上の長期に渡る工事で1年以上の期間連続して監理技術者等として従事した場合なお、監理技術者等を変更する場合は、上記4(8)記載のすべての条件に満足し、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
ただし、変更後の監理技術者等のCORINSへの実績登録については、従事期間及び従事内容を考慮して登録を認めない場合がある。
また、上記(5)により監理技術者等を変更する場合は、新旧技術者の引継期間について発注者と協議すること。
13 この入札に関する問合せ先〒520-2395 野洲市小篠原2100番地1野洲市総務部総務課契約管財担当電話 077-587-6038
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