令和元年度(補正)阿蘇中岳中央火口園地火山ガス警報装置移設等工事(繰越)

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business 発注機関
location_on 地域
熊本県
calendar_today 公開日
2020年12月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和元年度(補正) 阿蘇中岳中央火口園地火山ガス警報装置移設等工事(繰越)  入札公告 建設工事(総合評価落札方式)   次のとおり一般競争入札に付します。   令和2年12月3日(木)  支出負担行為担当官 九州地方環境事務所総務課長野口尚史  1.工事概要 (1)工事名:令和元年度(補正) 阿蘇中岳中央火口園地火山ガス警報装置移設等工事(繰越)  【電子調達対象案件】 (2)工事場所:熊本県阿蘇市大字黒川字阿蘇山 (3)工事内容:火山ガス警報装置移設ほか (4)工期:契約締結日の翌日から令和3年3月19日(金) まで (5)工事の実施形態 1)本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提示を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型) の工事である。  2)本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。  紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。  3)本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下[専任補助者]という。 ) を配置することができる工事である。   2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(以下[予決令]という。 ) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。  (2)開札時までに環境省における平成31・32年度又は令和01・02年度一般競争参加資格者で電気設備工事B等級またはC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。  (3)九州地方環境事務所管内に建設業法に基づく電気工事又は電気通信工事の許可を受けた本店・支店及び営業所を有すること。  (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。  (5)平成17年度以降に元請けとして完成した工事で、下記(a)もしくは(b)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。  (a)国立公園内における火山ガス警報装置の新設又は移設 (b)国立公園以外における火山ガス警報装置の新設又は移設 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を本工事に配置できること。  1)1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、第2種電気工事士、電気主任技術士又は電気通信主任技術者のいずれかの資格を有する者であること。  2)平成17年度以降に、元請けとして完成した下記(a)もしくは(b)のいずれかの要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。  ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。  (a)国立公園内における火山ガス警報装置の新設又は移設 (b)国立公園以外における火山ガス警報装置の新設又は移設 3)前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理) 技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。  平成27年度以降に、環境省発注の建築工事で主任(監理) 技術者としての施工経験があること。 また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。  (7)競争参加資格確認申請書(以下[申請書]という。 ) 及び競争参加資格確認資料(以下[資料]という。 ) の提出期限日から開札の時までの期間に、九州地方環境事務所長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。  (8)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。  (9)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。  (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (11)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 ) でないこと。  ・健康保険法(大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出の義務  3.総合評価に関する事項 (1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。  1)企業の技術力等A.企業の施工能力 (a)同種工事の施工実績 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件) (e)地域貢献度(災害時等における活動実績)  (f) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力 (a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績 (c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS) の取組状況 (2)総合評価の方法 1)標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。  2)加算点 上記(1) に示す各項目を評価し、加算点を与える。  3)評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下[評価値]という。 ) をもって行う。  評価値=(標準点+加算点) /入札価格 (3)ヒアリングの実施 配置予定技術者の監理能力、施工計画に対する理解度のヒアリングは行わない。  (4)落札者の決定方法

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