令和2年度 庁舎整備 第3号田辺市庁舎新築工事
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2020年12月14日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度 庁舎整備 第3号田辺市庁舎新築工事
入 札 公 告田辺市庁舎新築工事の入札について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び田辺市契約規則(平成17年田辺市規則第44号)第6条の規定に基づき公告する。
令和2年12月14日田辺市長 真 砂 充 敏1 入札に付する工事の概要(1)工事年度・工事番号 令和2年度 庁舎整備 第3号(2)工事名 田辺市庁舎新築工事(3)工事場所 田辺市 東山一丁目 地内(4)工事概要 庁舎棟:鉄筋コンクリート造6階建、延べ面積17,056㎡書庫棟:鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積726㎡既存建物解体:鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積9,700㎡その他付属建物及び周辺整備工事を含む。
(5)工期 令和6年3月28日まで(6)予定価格 5,225,110,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)(7)調査基準価格 4,807,101,200円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)(8)施工形態 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)※本件は、共同企業体の代表者として入札に参加する者が入札を行い、落札候補者を決定した後に共同企業体を結成する「入札後共同企業体結成方式」を採用する。
(9)本件は、入札時VE方式の対象工事である。
(10)本件は、総合評価方式の対象工事である。
(11)本件は、低入札価格調査制度の対象工事である。
(12)支払条件 ・前払金 有 ・中間前払金 有 ・部分払 有(13)契約の保証 契約金額の10分の1以上※低入札価格調査を受けた者については、「8 低入札価格調査に関する事項」(1)を参照のこと。
(14)議会の議決 要(15)CORINS登録 要(16)本件に関する問合せ先は、以下のとおりとする。
ア 工事の内容、入札時VE方式、設計図書等に関すること〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地田辺市役所総務部新庁舎整備室(以下「新庁舎整備室」という。
)電話番号 0739-34-3336メールアドレス chosha-seibi@city.tanabe.lg.jpイ 入札・契約に関すること〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地田辺市役所総務部契約課(以下「契約課」という。
)電話番号 0739-26-9964メールアドレス keiyaku@city.tanabe.lg.jp22 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)共同企業体の構成員となる者は、「3 入札参加手続等」に定める入札参加手続きを行った時点から、この入札手続の終了時(落札者との仮契約手続が終了するまでをいう。
)まで、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていないこと。
ウ 田辺市が発注する建設工事の入札参加資格を有すること。
エ 建設業法に基づく建築工事業の特定建設業の許可を受けていること。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
カ 田辺市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成18年9月1日制定)(以下「入札参加資格停止等措置要領」という。
)に基づく入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(2)共同企業体の代表者として入札に参加する者は、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
ア 経営規模等評価結果通知書(入札公告日時点で最新のもの。
以下同じ。
)の建築一式工事の総合評定値(P点)が次のいずれかに該当すること。
(ア)建築一式工事の総合評定値(P点)が1,400点以上であること。
(イ)田辺市に本店を有し、田辺市が定めるランク基準に基づく建築工事のランクが「イ」の者については、建築一式工事の総合評定値(P点)が1,000点以上であること。
イ 経営規模等評価結果通知書の建築一式工事の完成工事高が23.8億円以上であること。
ウ 本件において、共同企業体の代表者以外の構成員候補者として登録していないこと。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員候補者は、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
ア 田辺市に本店を有し、田辺市が定めるランク基準に基づく建築工事のランクが「イ」であること。
イ 経営規模等評価結果通知書の建築一式工事の総合評定値(P点)が800点以上であること。
ウ 経営規模等評価結果通知書の建築一式工事の完成工事高が2.4億円以上であること。
エ 本件において、共同企業体の代表者として入札参加申請をしていないこと。
(4)現場代理人を常駐させること及び共同企業体の代表者にあっては建築一式工事の監理技術者の資格を有する者を、代表者以外の構成員にあっては建築一式工事の主任技術者の資格を有する者をそれぞれ専任配置すること。
(営業所専任技術者との兼任は、不可とする。
)※入札参加資格申請書の提出日以前に、専任の監理技術者及び主任技術者との間に3か月以上の雇用関係があること。
※低入札価格調査を受ける場合については、「8 低入札価格調査に関する事項」(2)を参照のこと。
※本件は、専任の技術者配置が原則となるが、契約工期が長く、技術者の専任を要しない期間も想定されることから、技術者の専任期間については、落札後に発注者が指示することとする。
(5)共同企業体の結成に関しては、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
ア 共同企業体の構成員数が、3者であること。
3イ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式であること。
ウ 共同企業体の代表者は、経営規模等評価結果通知書に基づく建築一式工事の総合評定値(P点)が構成員中最大であること。
エ 共同企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大であること。
オ 構成員の出資比率は、次に掲げる全ての要件を満たしていること。
(ア)各構成員当たりの出資比率は、10%以上であること。
(イ)代表者を除く構成員の出資比率の合計は、30%以上であること。
(6)共同企業体の結成方法について本件は、入札後共同企業体結成方式であることから、落札候補者となった者は、発注者が指定する期日までに自らの責任において、「共同企業体構成員候補者名簿」から構成員2者を選定し、自らを代表者とする共同企業体を結成し、当該共同企業体の結成に係る書類等について事後審査を受けなければならない。
審査の結果、発注者が落札候補者を落札者として適当であると認めたとき、落札者と決定するものとする。
なお、手続については、「6 落札者の決定」を参照すること。
3 入札参加手続等(1)共同企業体の代表者としての入札参加申請及び共同企業体の代表者以外の構成員候補者の登録申請について共同企業体の代表として入札に参加を希望する者又は共同企業体構成員候補者名簿に登録を希望する者は、入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類を提出(持参又は郵送)すること。
なお、提出期限までに必要書類の提出をしない者は、本件の共同企業体の代表者としての入札又は共同企業体の構成員として参加できない。
ア 提出書類(ア)共同企業体の代表者として入札に参加する者が提出する書類a 入札参加資格確認申請書(様式第1号)b 配置予定技術者の資格調書(様式第2号)c 経営規模等評価結果通知書の写しd 建設業許可通知書の写し(イ)共同企業体の代表者以外の構成員候補者として登録する者が提出する書類a 共同企業体構成員候補者名簿登録希望申請書(様式第3号)b 配置予定技術者の資格調書(様式第2号)c 経営規模等評価結果通知書の写しd 建設業許可通知書の写しイ 提出期限等(ア)提出期限 令和3年1月18日(月)※必着(持参の場合は、午後5時15分まで。
ただし、令和2年12月29日から令和3年1月3日及び土・日・祝日を除く。
)(イ)提出場所 契約課(ウ)提出方法持参又は郵送。
ただし、郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法に限る。
ウ 資格確認結果の通知申請書類の受付締切り後、資格要件の確認を行い、その結果を「入札参加資格適合・非適合通知書(様式第6号)」又は「共同企業体構成員候補者資格適合・非適合通知書(様式第7号)」により、提出期限の3開庁日後を目途に発送する。
また、確認後、速やかに共同企業体構成員候補者名簿を作成し、契約課ホームページにおいて公表する。
開札後、調査基準価格を下回った入札者全員に、低入札価格調査報告書の提出を求める。
当該報告書の提出がない場合は、失格とする。
ア 田辺市庁舎新築工事等における低入札価格調査による失格判定基準(以下「庁舎新築工事等低入札失格判定基準」という。
)を適用するため、書類作成に当たっては十分に留意すること。
※田辺市低入札価格調査による失格判定基準は適用しないため、注意すること。
イ 低入札価格調査報告書の作成に当たり、様式3-1の積算内訳書については、閲覧に供する設計書(いわゆる金抜き設計書)と同等のものを添付すること。
また、工種単位で協力会社から見積りを徴する場合(いわゆる下請発注を予定している場合)においても、上記設計書と同等のものを添付し、見積価格の積算内訳を明らかにすること。
ウ 低入札価格調査報告書の作成にあたり、VE提案を採用された者においては、庁舎新築工事等低入札失格判定基準<Ⅲ>を熟覧の上、作成すること。
(6)入札書等の不受理について次の各号のいずれかに該当する入札書等は、不受理とする。
ア 持参以外の方法により提出された入札書等イ 入札公告に示す提出期間によらない入札書等ウ 開札日、工事年度・工事番号、工事名又は工事場所のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書等(7)入札の無効について契約課ホームページに掲載している田辺市建設工事等競争入札執行要領(以下「入札執行要領」という。
」の「5.入札の無効」に該当する入札、また技術提案資料を入札書と同時に提出しない者の入札は、無効とする。
(8)失格について次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
ア 予定価格を上回る入札をした者イ 庁舎新築工事等低入札失格判定基準に基づく低入札価格調査に係る書類調査等により、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者ウ 虚偽の技術資料を提出した者7エ 前各号に掲げるもののほか、入札公告において示した入札条件に違反して入札を行った者(9)落札の保留について本件は、総合評価方式において評価値の確認を行うとともに、低入札価格調査制度に係る調査(調査対象となった場合に限る。
)を行った上で落札候補者を決定するため、入札執行者は、入札後に「落札保留」を宣言し、入札を終了する。
なお、落札候補者の決定後は、速やかに入札者全員に通知する。
5 開札等に関する事項(1)開札状況(入札価格)の公表予定公表予定日 令和3年3月22日(月)※契約課の掲示板において閲覧により公表するものとし、その後、速やかに契約課ホームページにおいて公表する。
(2)落札・入札結果の公表について落札・入札結果については、落札者決定後において公表する。
※入札者全員に通知するものとし、その後、契約課の掲示板において閲覧により公表するととともに、速やかに契約課ホームページにおいて公表する。
6 落札者の決定(1)総合評価基準落札者の決定は、総合評価要領に基づき、価格及び技術提案資料の内容を総合的に評価することにより行う。
(2)審査基準技術提案資料に記載された技術提案及び技術的能力等の条件について、総合評価要領に基づき、それぞれ加算点を算出する。
(3)加算点の算出方法技術提案資料の審査結果を基に、入札者の加算点を算出する。
加算点は、各評価項目の評価区分に応じた点数化又は各評価項目の評価基準に基づく評価を行い、それぞれの点数の総和により算出する。
(4)(3)により算出した加算点に標準点(100 点)を加えて得られる技術評価点を、入札書記載価格で除して各社の評価値を算出する(除算方式)。
【評価値=(技術評価点(標準点+加算点)÷入札書記載価格)×10,000,000】なお、評価値は、小数点第6位の値を四捨五入し、小数点第5位まで表示する。
(5)落札候補者の決定方法ア 次に掲げる要件の全てを満たす入札者のうちで、評価値の最も高い者を原則として、落札候補者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(イ)入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った場合において、低入札価格調査において失格とならないこと。
イ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
なお、くじの方法は、別に定めるものとする。
(6)共同企業体の結成ア 落札候補者は、共同企業体構成員候補者名簿から構成員2者を選定し、自らを代表者とする共同企業体を結成すること。
イ 落札候補者は、共同企業体の結成後、共同企業体入札参加資格確認申請に必要な次に掲げる書類(以下「共同企業体申請書」という。
)を、発注者の指定する日(落札候補者決定通知日から概ね1週間後)までに提出しなければならない。
なお、様式に8ついては、別途指定するものとする。
(ア)提出書類a 共同企業体入札参加資格確認申請書b 共同企業体協定書c 委任状d 使用印鑑届e 技術資料等 ※「7 審査に関する事項等」を参照のこと。
②提出方法 落札候補者が持参により提出すること。
③提出先 契約課ウ 落札候補者は、共同企業体の結成が不調となった場合には、速やかに契約課に連絡しなければならない。
この場合、落札候補者及び共同企業体構成員候補者名簿に登録された者は、発注者が別途指示する書類を提出しなければならない。
また、必要に応じてヒアリングを実施することとする。
その結果、正当な理由なく指示した書類の提出を拒否し、若しくはヒアリングを拒否した者又は正当な理由なく共同企業体の結成を拒否したと発注者が判断した者については、令和2年12月10日における田辺市工事入札資格審査委員会の決議により、入札参加資格停止等措置要領別表第2第8項の「前各号に掲げる場合のほか、工事資格審査委員会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。
」との規定に基づき、3か月間の資格停止措置を行うものとする。
また、正当な理由なく共同企業体の結成を拒否した者は、本件入札において他の共同企業体に参加することはできないものとする。
(7)落札者の決定ア 落札候補者から提出された共同企業体申請書及び技術資料等を審査し、審査の結果、発注者が落札候補者を落札者として適当であると認めた場合、当該落札候補者を落札者と決定する。
イ 審査の結果、落札候補者を落札者として不適であると認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、共同企業体申請書及び技術資料等の提出を求め、審査を行うものとする。
なお、落札者が決定するまで同様の手続を行うものとする。
7 審査に関する事項等(1)審査を行うに際し、提出された技術資料で判断する。
なお、その際の着目点は、次のとおりとする。
ア 技術者評価共同企業体の代表者は常勤(雇用関係3か月以上)の監理技術者を、代表者以外の構成員は常勤(雇用関係3か月以上)の主任技術者をそれぞれ専任で配置できること。
イ 技術資料等(ア)手持ち工事の技術者配置状況一覧※共同企業体の全構成員の分(イ)監理技術者(主任技術者)の資格者証の写し※共同企業体の代表者にあっては監理技術者を、代表者以外の構成員にあっては主任技術者の専任配置が必要(ウ)現場代理人及び監理技術者(主任技術者)の常勤性が確認できる書類(健康保険証、雇用保険の加入を証する書類、源泉徴収簿などのうちいずれか)※専任の技術者を求める工事の場合は、3か月以上の雇用関係が必要(エ)現場代理人等通知書(オ)現場代理人及び監理技術者(主任技術者)の経歴書9(カ)現場代理人及び現場における監理技術者(主任技術者)が営業所における専任技術者と重複していないことを確認できる書類(専任技術者証明書の写し)※専任技術者証明書は、当該営業所における全ての工種の分について提出すること。
また、共同企業体の全構成員分提出すること。
※(ア)、(エ)、(オ)については、契約課ホームページに掲載している様式を使用のこと。
※技術者の雇用日数(3か月以上の雇用)は、当該入札日を基準とする。
(2)一度提出された技術資料の書換え、引替え又は撤回は特別な事情がない限り認めないものとする。
(3)上記(1)に係る審査資料の提出期限は、「6 落札者の決定」(6)イにおいて発注者が指定する日の午後5時までとする。
8 低入札価格調査に関する事項低入札価格調査制度に伴う調査基準価格未満の入札をした者がある場合は、当該入札価格で契約の内容に適合した履行ができるかどうか調査する。
低入札価格調査を受けた者との契約については、庁舎新築工事等低入札失格判定基準の<Ⅲ>2(3)に該当する者を除き、次のとおり取り扱うものとする。
(1)契約保証の額は、請負金額の10分の3以上とする。
(2)共同企業体の代表者が配置すべき監理技術者については、2名とする。
9 留意事項(1)入札の適正な競争性を確保するため、共同企業体の代表者として入札に参加する者が1者のみの場合は、入札を取り止めることとする。
(2)共同企業体構成員候補者名簿に登録された者が1者以下の場合の取扱いについては、発注者が別に定めるものとする。
(3)本工事に係る請負契約については、田辺市議会の議決を要するため、落札後仮契約を締結し、当該議決をもって本契約とする。
落札決定後、仮契約の日までの期間に、落札者(その構成員を含む。
以下同じ。
)が「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に定めるいずれかの要件を満たさなくなったときは、仮契約を締結しない。
この場合、発注者は落札者に対し、何ら責任を負わないものとする。
また、仮契約後、本契約の日までの期間に、落札者が、入札参加資格停止等措置要領別表第2第1項から第4項までに該当し入札参加資格停止となったとき、談合等による損害賠償請求を発注者から受けたとき又は田辺市建設工事等入札参加資格を取り消されたときは、仮契約を解除する。
この場合において、発注者は落札者に対し、何ら責任を負わないものとする。
(4)共同企業体の代表者以外の構成員の責により(3)の措置を受けたときは、共同企業体の代表者は、共同企業体構成員候補者名簿に登録されている当該構成員以外の者と再度交渉した上で、本工事に係る共同企業体を再結成するものとする。
なお、提出書類及び落札者の決定については、「6 落札者の決定」(6)(7)のとおりとする。
(5)本件は、債務負担行為に係る契約となるため、各会計年度における請負代金の支払限度額・前払限度額等を設定する。
10 その他本件の入札に当たっては、入札執行要領、入札実施要領、VE要領、総合評価要領及び庁舎新築工事等低入札失格判定基準等を熟覧の上、入札を行うこと。
この公告に定めのない事項については、田辺市契約規則、その他関係規定の定めるところによる。
ただし、それにより難い場合は、市長が別に定めるものとする。
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