エアーテント他の購入 (令和2年12月14日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2020年12月14日
提出期限
未指定
案件概要
エアーテント他の購入 (令和2年12月14日)
1一般競争入札の実施に係る掲示次のとおり一般競争入札に付します。
令和2年12月14日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和1 調達内容(1)調達件名 :エアーテント他の購入(2)調達案件の仕様等 : 仕様書による(3)納入期限 : 令和3年3月15日(月)(4)納入場所 : 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 災害対応支援室大阪府大阪市城東区森之宮1-6-85(5)入札方法入札金額は、総価を記載すること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdf を参照)ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「その他」→「入札説明書別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
2イ 平成31・32年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。
ロ 当該購入物品に関し、納入及び迅速なアフターサービスを保証することを「納入物品保証書」(様式2)により証明し、当機構が認めた者であること。
ハ 当該購入物品に関し、仕様書記載の物品と同等以上の物品として、「納品物品申請書」(様式3)及び「納品物品申請明細表」(別紙)により申請し、当機構が認めた者であること。
3 入札手続き等(1)入札説明書等の交付期間、場所及び方法①交付期間:令和2年12月14日から令和3年1月6日まで②交付場所:当機構のホームページよりダウンロードすること。
https://www.ur-net.go.jp/orders/west/order.htmlを参照(2)競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限、場所及び方法①提出期限:令和3年1月6日(水)午後5時受付は提出期限までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
②提出場所:〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 災害対応支援室電話06-6969-9159③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
(3)入札書の提出期限、提出場所及び方法①提出期限:令和3年1月28日(木)午後5時(郵送の場合も必着のこと。
)②提出場所:〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話06-6969-9023③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は、二重封筒とし、入札書封かん封筒には入札書のみ封入し、委任状等については別封とすること。
また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
(4)開札の日時及び場所3①日時:令和3年1月29日(金) 午前10時30分②場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 2階入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。
また、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。
(4)競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により入札書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格審査申請書の受付を済ませ、開札の期日までに、当該競争参加資格の認定を受けなければならない。
(5)入札の無効本掲示に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)手続における交渉の有無 無(9)本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
(10)詳細は入札説明書による。
以 上
1エアーテント他の購入入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の調達契約に係る入札の掲示(令和2年12月14日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 競争参加資格確認資料提出書類一覧4 競争参加資格確認申請書(様式1)5 納品物品保証書(様式2)6 納品物品申請書(様式3)7 入札心得書8 入札書及び封筒(様式)9 使用印鑑届(様式)10 委任状(様式)11 入札書提出書類一覧表12 契約書(案)13 仕様書別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構西日本支社災害対応支援室21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 田中 伸和2 調達内容(1)調達件名エアーテント他の購入(2)調達案件の仕様等13 仕様書による。
(3)納品期限令和3年3月15日(月)(4)納品場所独立行政法人都市再生機構 西日本支社 災害対応支援室大阪府大阪市城東区森之宮1-6-853 競争参加資格確認申請書類及び添付資料の提出本競争の参加希望者は、本説明書2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、3 競争参加資格確認資料提出書類一覧に記載されている申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
①提出期限:令和3年1月6日(水)午後5時受付は提出期限までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
②提出場所:〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 災害対応支援室電話06-6969-9159③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
郵送の場合には封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
4 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年1月14日までに機構を発する郵送にて通知する。
5 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1)この入札説明書及び仕様等に対する質問は、次に従い、「質問書(任意様式)」の提出により行うものとする。
①提出期限:令和3年1月6日(水)午後5時受付は提出期限までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
②提出場所:〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 災害対応支援室電話06-6969-91593③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
郵送の場合には封筒に「質問書在中」と朱書きすること。
(2)質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。
①閲覧期間:令和3年1月14日(木)から令和3年1月28日(木)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで。
②閲覧場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階質疑応答コーナー6 入札書の提出期限及び提出場所①提出期限:令和3年1月28日(木)午後5時(郵送の場合も必着のこと。
)②提出場所:〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話06-6969-9023③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は、二重封筒とし、入札書封かん封筒には入札書のみ封入し、委任状等については別封とすること。
また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
7 開札の日時及び場所①日時:令和3年1月29日(金) 午前10時30分②場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室8 入札方法(1) 入札金額は総価を記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
日時については、第1回目の参加者(辞退者及び無効となった者は除く)へ別途連絡をする。
9 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12 入札の無効4本説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
13 手続における交渉の有無無14 契約書作成の要否要15 支払条件検査合格後、一括払いとする。
16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてによる。
17 問い合わせ先〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 災害対応支援室電話06-6969-915952 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdfを参照)ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 平成31・32年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認資料を提出することができるが、確認申請書の提出期限までに、競争参加資格審査申請書の受付を済ませ、開札の期日までに、当該競争参加資格の認定を受けなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒536-8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話06-6969-9019※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
ロ 当該購入物品に関し、納品及び迅速なアフターサービスを保証することを「納品物品保証書」(様式2)により証明し、当機構が認めた者であること。
ハ 当該購入物品に関し、仕様書記載の物品と同等以上の物品として、「納品物品申請書」(様式3)及び「納品物品申請明細表」(別紙)により申請し、当機構が認めた者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、3 競争参加資格確認資料提出書類一覧に記載されている競争参加資格確認申請書及び必要書類を添えて提出しなければならない。
このとき、上記1(2)イに掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。
ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
(2)提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
6(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。
(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてによる。
73 競争参加資格確認資料提出書類一覧競争参加資格確認資料提出書類一覧表(エアーテント他の購入)(法人等名称)1 下表は、本調達の競争参加資格の確認に際し、必要となる書類一覧です。
この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認資料と一緒に令和3年1月6日午後5時までにご提出ください(持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送)。
郵送の場合には封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(項番5)。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機 構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部2 競争参加資格認定通知書の写し 1部有効期限内で、業種区分「物品販売」の認定がされているもの。
紛失等で提出できない場合はその旨申し出ること。
3納品物品保証書(様式2)1部4納品物品申請書(様式3及び別紙)1部5 長3号封筒 1部返信用封筒として、申請者の住所・氏名を記入すること。
簡易書留料金を含めた 404 円の切手を添付すること。
【提出書類作成における注意事項】1 入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
2 上記項番2については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。
)を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に入札等関係書類を提出する場合は、当該申請書を機構に提出した際に機構が申請書に交付する受付票の写しを添付するものとする。
84 競争参加資格確認申請書(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿住 所会 社 名代 表 者 名担 当 者 氏 名所属・電話番号令和2年 12 月 14 日付で公告のありました「エアーテント他の購入」の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条・332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 競争参加資格認定通知書の写し(提出時点で一般競争参加資格を申請中の場合は、受付通知票(受付受理・不受理通知用の葉書の裏面)の写し)2 納品物品保証書 (様式2)3 納品物品申請書 (様式3及び別紙)以 上95 納品物品保証書(様式2)令和 年 月 日納品物品保証書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿住 所会社名代表者名 印入札件名「エアーテント他の購入」の競争参加に当たり、納品物品については、下記の事項を遵守することを保証いたします。
記(1)納品後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(2)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(3)納品後1年以上経過した物品においても、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。
以 上106 納品物品申請書(様式3)令和 年 月 日納品物品申請書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿住 所会 社 名代表者名 印令和2年12月14日付け調達件名「エアーテント他の購入」において、仕様書記載の物品と同等品以上の物品として、別紙「納品物品申請明細表」記載の物品をもって申請いたします。
以 上11別紙納品物品申請明細表納品する物品メーカー製品名品 番※エアーテント他の付属品も含めて記載してください。
※令和3年1月6日までに、様式3、別紙及びその性能価値等がわかる資料(カタログ、仕様書、価格表等)を添付のうえ、災害対応支援室へ提出してください。
写真又はカタログ(カラー)貼付欄 ※別添も可とする。
127 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
) が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
) は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
) 及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)13第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
) の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者14四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上15入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含みます)及び「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、入札に立合いされる場合は下記の書類を入札日に提出してください。
(1) 代表者本人が入札に立合いされる場合名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
(2) 代理人の方が入札に立合いされる場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む。
)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札に立合いされる場合には、公的機関が発行した本人確認書類(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公共機関が発行した本人確認書類で本人確認ができない場合は、入札への立合いは認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上168 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也ただし、 エアーテント他の購入入札心得書及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名代理人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿17表 裏委任している場合は、代理人の氏名又は印所在地会社名氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長田中伸和殿(エアーテント他の購入入札書)令和3年1月29日10時30分開札封189 使用印鑑届(様式)独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使用したいので、お届けいたします。
令和 年 月 日住 所商号または名称代 表 者 名 実印添付書類・印鑑証明書(1通)注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
1910 委任状(様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「エアーテント他の購入」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者) 住 所商号または名称代 表 者 名 印(受任者) 住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
2011 入札書提出書類一覧表入札書提出書類一覧表(エアーテント他の購入)(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書提出書類と一緒に令和3年1月28日午後5時までにご提出ください(持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送)。
なお、郵送の場合は、二重封筒とし、入札書封かん封筒には入札書のみ封入し、委任状等については別封とすること。
また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機 構使用欄1入札書(入札説明書「8 入札書及び封筒(様式)」)1部入札参加者(代表者又は代理人)の記名押印がなされていること。
入札書は封かんの上、封筒に入札件名、入札参加者の氏名及び開札日時を明記すること。
2使用印鑑届(入札説明書「9 使用印鑑届(様式)」1部印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内のもの)を添付すること。
3委任状(入札説明書「10 委任状(様式)」)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合に必要。
なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
2112 契約書(案)契 約 書1 契 約 名 称 エアーテント他の購入2 品 名 数 量 仕様書による3 規 格 そ の 他 仕様書による4 納 品 場 所 仕様書による5 納 期 令和3年3月15日(月)6 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)7 支 払 条 件 完了払上記の物品について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 田中 伸和 印受注者印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。
以下同じ。
)をもって頭書の納期までに、頭書の納品場所に物品を納品し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び納品場所については、「頭書の」を省略する。
)。
22(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納品に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に物品の全部又は一部について、納品を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。
ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納品場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納品に係る確認の検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納品し、発注者の検査を受けなければならない。
この場合、23検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
(部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指定部分」という。
)について引渡しを求めることができる。
この場合、当該指定部分の物品の納品が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納品の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納品されるまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
242 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納品を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法25律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 納期までに物品の引渡しができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納品後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が26不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納品前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為27の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、28又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2913 仕様書仕 様 書1 購入案件エアーテント他の購入2 資料の提出契約後、速やかに発注者に以下の資料を提出すること。
・納品品目表及び価格内訳表・各調達物品の仕様に関する資料・各調達物品の取扱説明書・各調達物品の写真・その他、発注者が依頼する当該案件に関する資料3 納品・納品にかかる費用は受注者の負担とする。
なお、納品方法詳細については、以下のとおりとする。
①納品場所独立行政法人都市再生機構 西日本支社 災害対応支援室大阪府大阪市城東区森之宮1-6-85電話06-6969-9159②納品期限令和3年3月15日(月)③納品時間予め①に連絡の上、②までの祝日を除く月曜日から金曜日の間(午前10時00分から午後5時00分)に納品すること。
4 調達物品の品目、数量及び仕様等(1)エアーテント他の品目及び数量等・品目及び数量については、以下のとおりとする。
・付属品を含めてすべて現在製造販売中の新品であること。
品 目 数 量エアーテント 2セット冷風機(スポットクーラー) 2台ポータブル発電機 2台携行缶 2台コードリール 4台簡易デスクセット 2セット30台車 2台(2)エアーテント他の仕様・仕様については、以下の要件を満たすものであること。
○エアーテント (数量:2セット)項 目 仕 様寸法(幅、長さ、高さ)4.0m×4.0m×2.5m 以上収納時最大寸法 1辺が1.0m以下重量 60kg 以下その他 ・テントの設置は2人以内でエアーを給気することにより10分程度で完成できること・テントは国内生産品であり、かつ防炎2級以上の性能を有していること・出入口は正面背面2箇所とし、ファスナー開閉、巻上式とすること・出入口内側に防虫ネットを付けられるよう加工を施すこと・換気窓(防虫メッシュ付)をテント左右の側面に各2箇所、計4箇所設けること・換気窓(防虫メッシュ付)の外側に巻上式カバーを設けること・テントを正面背面による接合ができるよう加工を施すこと・照明器具を下げるためのフックを設けること・床膜と本体は着脱を容易にするため、マジックテープで接合すること・テント内への雨水等の侵入防止対策を講じていること・テントの着色については別途発注者の指示に従うものとする(以下の名入れに記載のコーポレートカラーを一部着色予定)・本体に以下のとおり名入れ表示をすること(記載内容)(色)ロゴ:アーバンレッド、アーバンブルー、白文字:黒(寸法)概ね縦300mm 横1400mm(表示箇所)本体左右側面上部31付属品関係エアーテント1セットあたり・テント給気用手動ポンプ:1台・テント給気用電動ポンプ(ハンディブロア、エアー分岐器具付):1式・空気柱空気圧測定用圧力計:1台・テント固定用ロープ、ペグ、ハンマー、土嚢袋:1式・テント補修材:1式・防虫ネット:2枚・LED 照明器具セット(テント内吊り下げ用):1式・付属品収納用ケース:1式・テント本体収納袋:1袋○冷風機(スポットクーラー) (数量:2台)項 目 仕 様寸法(幅、奥行、高さ)300mm×600mm×700mm 以内本体質量 30kg 以下電源 単相100V周波数 50/60Hz冷房能力 1.2kW(50Hz)、1.4kW(60Hz) 以上冷房消費電力 0.7kW(50Hz)、0.8kW(60Hz) 以下○ポータブル発電機 (数量:2台)項 目 仕 様寸法(長さ、幅、高さ)600mm×300mm×500mm 以内乾燥質量 25kg 以下騒音レベル 65dB(A)/7m 以下能力等周波数 50/60Hz定格交流出力 1.6kVA 以上電圧(交流) 100V電流(交流) 16A 程度相数 単相力率 1.0エンジン始動方式 リコイル式使用燃料 無鉛ガソリン32燃料タンク容量 5L 程度連続使用可能時間 11~4時間 程度○携行缶 (数量:2缶)項 目 仕 様容量 20L携行可能燃料 ガソリンその他・消防法適合品・積み重ね保管可能○コードリール (数量:4台)項 目 仕 様コード延長 20mコンセント数 3以上(単相100V)重量 6kg 以下その他 防雨・防塵型ドラム(屋外型)○簡易デスクセット (数量:2セット)項 目 仕 様デスク寸法(幅、長さ、高さ)0.7m×0.9m×0.7m 程度ベンチ寸法(幅、長さ、高さ)0.3m×0.9m×0.4m 程度収納時寸法(幅、長さ、高さ)0.4m×0.9m×0.1m 以下主素材 アルミ重量 10kg 以下その他収納時は、折り畳んだデスク内に二人掛けベンチ2脚が収まり、取手による持ち運びが容易であること○台車 (数量:2台)項 目 仕 様積載面寸法(奥行、幅)0.7m×0.5m 程度ハンドル・床面高さ 0.9m・0.15m 程度車輪直径 0.1m 程度33荷台素材 樹脂最大積載荷重 150kg重量 10kg 程度その他・収納時は、折り畳むことができること・走行時に静穏性に優れたものであること5 保証・納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらない故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
・構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記に関わらず、発注者と受注者で協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
・納入後1年以上経過した物品においても、受注者は、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。
6 その他特記事項・受注者は発注者と協議の上、エアーテントの設置及び解体(収納)にあたってのデモンストレーションを実施すること。
・本仕様書に記載なき事項、または契約履行上生じた疑義については、発注者と協議の上、指示に従うこと。
以 上34別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上
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