1/14~1/29公告 【2.19開札】令和3年度若年者地域連携事業

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business 発注機関
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年01月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
1/14~1/29公告 【2.19開札】令和3年度若年者地域連携事業 入札公告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年1月14日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道1 一般競争に付する事項(1)件名令和3年度若年者地域連携事業(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。 以下同じ。 )のとおり。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。 (4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下、「提案書類」という。 )を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03(又は平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:青木・樋口電話:052-219-5505メールアドレス:aoki-dai@mhlw.go.jphiguchi-honoka.j32@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年1月14日(木)~令和3年1月29日(金)受付は、開庁日の9時00分から17時00分までとする。 (3)入札説明会の日時及び場所令和3年1月21日(木)10時00分 名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル10階 愛知労働局伏見庁舎 第1会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年1月20日(水)17時00分までに上記3(1)の連絡先へ、メールにて両名あて申し込むこと(期限厳守。 また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記3(1)の場所又は愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。 事前連絡は不要。 )してから参加すること。 (4)提案書類の受領期限令和3年2月5日(金)12時00分(5)提案書類の提出方法原則、上記3(1)まで直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、上記3(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、ファクシミリ、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (6)プレゼンテーションの日時及び場所入札参加者は、技術審査委員会に対する提案内容のプレゼンテーションを行う。 日時:令和3年2月15日(月)13時30分場所: 名古屋市中区栄二丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング14階愛知労働局広小路庁舎 大会議室4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:豊岡 電話 052-972-0262(内線324)(2)入札書の受領期限令和3年2月5日(金)12時00分(3)入札書の提出方法本案件は、電子調達システムによる入札とする。 ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにし、承認を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。 なお、電報、ファクシミリ及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (4)開札の日時及び場所令和3年2月19日(金)13時30分 名古屋合同庁舎第2号館2階 愛知労働局北大会議室にて行う。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、立会いは行わない。 5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金いずれも免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月3日(水)12時00分までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。 また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」,別紙6の「暴力団等に該当しない旨の誓約書」及び別紙7「保険料納付に係る申立書」その他入札説明書に定める提出書類を提出しなければならない。 入札者の競争参加資格に関する証明書等は、当局において審査するものとし、採用しうると判断された場合の入札書のみを落札決定の対象とする。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 また、郵送(書留郵便に限る。 )による提出の場合は、上記4(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が上記5(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否要。 (6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 (7)その他詳細は入札説明書による。 入札説明書令和3年度若年者地域連携事業【低入札価格調査案件】〈愛知労働局〉1令和3年度「若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月14日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道2 一般競争に付する事項(1)件名令和3年度若年者地域連携事業(2)仕様別添1「令和3年度若年者地域連携事業委託要綱」(以下、「委託要綱」という。 )及び別添2「「令和3年度若年者地域連携事業」に係る仕様書」(以下、「仕様書」という。 )のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 イ 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 また、契約条件については委託要綱の別添2「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」(以下、「契約書」という。 )を十分確認の上、入札金額を見積もること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 (7)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )。 2(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03(又は平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:青木・樋口電話:052-219-5505メールアドレス:aoki-dai@mhlw.go.jp3higuchi-honoka.j32@mhlw.go.jp(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。 両名のアドレスへ送付すること。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和3年1月14日(木)~令和3年2月1日(月)12時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月2日(火)17時00分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の開催以下のとおり、入札説明会を開催する。 (1)開催日時令和3年1月21日(木)10時00分(2)場所名古屋市中区錦二丁目14番25号ヤマイチビル10階 愛知労働局伏見庁舎 第1会議室(3)出席人数1機関あたり2名までとする。 (4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和3年1月20日(水)17時00分までに上記4(1)の連絡先へ、メールにて両名あて申し込むこと(期限厳守。 また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 なお、メールの場合、件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、説明会の会場で入札説明書の配付はしないため、事前に上記4(1)の場所、または愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配付。 事前連絡は不要。 )してから参加すること。 6 参加申請手続き(1)受付期限令和3年2月3日(水)12時00分まで(2)電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い、手続きを行うこと。 この際、下記の書類を当該システムで添付可能な電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。 ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(写)イ 別紙5の競争参加資格に関する誓約書ウ 別紙6の暴力団等に該当しない旨の誓約書エ 別紙7の保険料納付に係る申立書オ 別紙8の適合証明書カ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和2年の障害者雇用状況報告書の写し。 また、法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(計画作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書)。 ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については別紙11を提出。 キ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和2年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 また、常用労働者数が30人以下の場合、または、令和2年の4高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し。 ク 関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、別紙12を提出。 (3)紙による場合別紙9「電子入札案件の紙入札方式での参加について」に上記6(2)に示した書類を添付し、これを持参により下記8(1)イまで提出しなければならない。 また、郵送(簡易書留に限る。 )による提出の場合は、下記10(4)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。 (4)入札に参加しない場合入札説明書及び仕様書を確認の上、入札に参加しない場合については、入札説明書一式は令和3年2月3日(水)12時00分までに返却すること。 7 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月5日(金)12時00分ただし、受付は開庁日の9時00分から17時00分までとする。 (最終日は12時00分までとする。 )上記4(1)まで直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、ファクシミリ、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施入札参加者は、技術審査委員会に対する提案内容のプレゼンテーションを行う。 ア 日 時 令和3年2月15日(月)13時30分イ 場 所 名古屋市中区栄二丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング14階愛知労働局広小路庁舎 大会議室ウ 内 容 提案書類に基づく提案内容の説明及び質疑応答。 パソコン、プロジェクター等の機材は使用できないので、提出された提案書類のみを用いた説明とする。 エ 時 間 説明時間20分 質疑応答時間10分オ 出席者数 1機関につき2名以内カ そ の 他 応募多数の場合は、プレゼンテーション開催前に提案書類に基づいて書類選考を実施する。 書類選考の採否については、決定後連絡するものとする。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 58 入札書の提出等本案件は、電子調達システムによる入札とする。 ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにし、承諾を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。 (1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年2月5日(金)12時00分ただし、受付は開庁日の9時00分から17時00分までとする。 (最終日は12時00分までとする。 )イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:豊岡 電話 052-972-0262(内線324)ウ 入札書の提出電子調達システムによる場合は、当該システムに定める手順に従い、入札書を作成しなければならない。 紙による場合は、入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長あて)及び「令和3年2月19日開札 『令和3年度若年者地域連携事業』入札書在中」と朱記しなければならない。 また、本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため開札の立会いは行わないこととするため、再度入札に備え2回目の入札書も提出すること。 (1回目の開札で落札者が決定した場合は、2回目の入札書は応札者に返却するものとする。 )郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記イあてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 封筒の作成については、別紙10を参考にすること。 なお、電報、ファクシミリ、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を入札書が入った封筒とは別に提出しなければならない。 ウ 入札者又は代理人(以下、「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。 エ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 69 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和3年2月19日(金)13時30分名古屋合同庁舎第2号館2階 愛知労働局北大会議室(2)開札の手順等①電子調達システムによる場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 ②紙による場合本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立会いは不可とする。 (3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条(再度入札)の規定に基づき、再度の入札(1回)を行うものとする。 再度入札は、上記開札終了後、引き続き行うため、これに参加する場合は、電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、予め受理した2回目の入札書をもって参加の意思があるものとする。 なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で2回目の入札書の提出がない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 10 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月3日(水)12時00分までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)を上記8(1)イあてに提出しなければならない。 イ 郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記8(1)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。 ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 (4)低入札価格7落札者となるべき者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかという観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い1者を落札者として決定することがある。 ア 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)イ 当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)ウ 当該契約期間中における他の契約請負状況エ 手持機械その他固定資産の状況オ 国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況カ 経営状況キ 信用状況ク 個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)以上の項目を調査した結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第86条第2項に基づき、契約審査委員会の審査を受けることとする。 また、入札者は、上記調査に協力する義務があるので、入札の際はその旨説明することとする。 なお、以上の調査及び審査結果から当該契約内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第88条第1項に基づき次順位者を落札者とするものとする。 おって、次順位者以降の入札者においても10分の6を乗じて得た額に満たない場合にも同様の調査を行うこととする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (6)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 11 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 8部(原本1部・写し7部、電子媒体1部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部8エ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部オ 保険料納付に係る申立書(別紙7) 1部カ 適合証明書(別紙8) 1部キ その他の書類(委任状等) 1部ただし、上記11(2)ア、イについては上記4(1)へ、上記11(1)及び(2)ウ~キについては上記8(1)イへ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届12 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 注2 平成29年6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 (ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ]障害者の雇用状況に関する報告書 令和3年度若年者地域連携事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地別紙12関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 入札説明書別添1令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(通則)第1条 令和3年度若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県との連携の下、次に掲げる事業を実施することにより、都道府県の強み、特色を活かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。 (委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅢまでに掲げる事業であって、愛知県及び愛知労働局等により構成された協議会において選定された事業を実施する。 Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業(委託先)第4条 愛知労働局長(以下「委託者」という。 )は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。 )に、委託するものとする。 (特定の技術等)第5条 前条に規定する委託事業の実施に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。 (1)第3条で掲げる事業について実施できること。 (2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。 (委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。 )第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 入札説明書別添12 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。 また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。 (別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 印1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画書(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)令和3年度若年者地域連携事業委託契約書(案)令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(以下、「委託要綱」という。 )に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省愛知労働局総務部長 佐藤 広道(以下、「甲」という。 )と(受託者名)(役職)(氏名)(以下、「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 愛知労働局長(以下、「委託者」という。 )は、委託事業の実施を乙に委託する。 (事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県等との連携の下、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。 (委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3年度若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3年度若年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 (委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下、「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下、「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下、「機器等」という。 )については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 (郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。 3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査・監督の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立会わなければならない。 2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下、「監督職員」という。 )に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。 5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。 (実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又は令和4年4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。 (委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。 (書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の令和4年4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。 4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。 2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (支払遅延利息)第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 (概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。 この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。 また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。 (財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下、「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。 (参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第25条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。 )し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 (信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿愛知労働局長 印委託事業変更通知書令和3年度若年者地域連携事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。 記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印委託事業変更承認申請書令和3年度若年者地域連携事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。 記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤広道(以下「甲」という。 )と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )との間で締結した「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印委託事業中止(廃止)承認申請書令和3年度若年者地域連携事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、令和3年度若年者地域連携事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。 記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印再委託に係る承認申請書令和3年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印再委託に係る変更承認申請書令和3年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印委託事業実施状況報告書令和3年度若年者地域連携事業の実施状況について、下記のとおり報告します。 記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員○○○○ 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 令和3年度若年者地域連携事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。 (様式第12号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印委託事業実施結果報告書令和3年度若年者地域連携事業の実施結果について、別添のとおり報告します。 (様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「令和3年度若年者地域連携事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名 印委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名 印委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)(入札説明書 別添2)「令和3年度若年者地域連携事業」に係る仕様書(入札説明書 別添2)第1 総則1 事業名令和3年度若年者地域連携事業2 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーターについては令和元年において 138 万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。 若年者の就職支援については、平成 15 年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。 以下「センター」という。 )を設置しているところである。 厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。 3 事業の実施期間等(1)事業の実施期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(2)その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。 4 委託費に関する考え方(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。 具体的には仕様書別紙1を参照すること。 (2) 都道府県労働局(以下「労働局」という。 )は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。 (3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。 (入札説明書 別添2)(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 (5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 5 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。 (2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。 6 事業目標の設定受託者は契約時において事業目標の設定を行い、事業実施期間中における事業評価を受けるものとする。 第2 若年者地域連携事業の詳細1 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業であって、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。 )を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。 2 支援対象者基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で効果的であると見込まれる場合については、地域の実情も踏まえ、協議会で協議のうえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めても差し支えない。 3 実施箇所センター等において実施することを基本とする。 4 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。 また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕(入札説明書 別添2)様書別紙3に示すので参考とすること。 なお、事業の内容等については協議会の議論により変更がある場合がある。 (1) 事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施する。 パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。 なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可とする。 (2) 事業実施期間中における事業評価について本事業における実績項目(利用者及び就職者)については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。 ① 各項目の年間における目標達成率が 80%を下回らないよう努めるものとし、周知広報等必要な措置を実施者は講じるものとする。 ② 報告対象実績項目について、半年ごとに1回の確認の結果、その時点の目標達成率が年間目標の 40%を下回った場合には、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施する。 ③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。 (3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。 ① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。 (入札説明書 別添2)5 事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方(1)定例会議・事業の進捗状況等を報告するため、愛知労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 当該会議の開催について、別紙4「実施計画」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、愛知労働局の担当職員の承認を得ること。 (2)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。 (事業担当部局)愛知労働局職業安定部部職業安定課人材確保支援係電話番号052-219-5505(契約担当部局)愛知労働総務部総務課会計第一係電話番号052-972-02626 成果物の確認受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。 その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。 検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。 (入札説明書 別添2)(仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費2 人件費① 謝金管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)3 管理費(上記1に掲げるものは除く。 )① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。 )、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100詳細は別紙6を参照すること(入札説明書 別添2)4 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。 ① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することは禁止する。 なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。 ② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 ④ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。 ⑤ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ愛知労働局に申請し、承認を受けることとする。 再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。 ⑥ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 (入札説明書 別添2)(仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和3年度項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援○⑴若年者を対象とした企業説明会の実施働き方改革を進めるなど魅力ある職場作りに力を注いでいる企業の若年者の理解を深め、職業選択のミスマッチを防ぐとともに、若年者の継続的就労の促進を図るため、事業主が当該事業所の事業の概要、業務の内容、求人の内容等を若年者に説明する企業説明会を開催する。 ⑵若年者に対する中小企業職場見学会の実施地域の中小企業の強みや魅力等を再発見し、若年者の中小企業に対する理解を深め、就業意欲を醸成するため、フリーターや新卒者等の採用意欲の高い中小企業との交流の場として、職場見学会を実施する。 ⑶高校生に対する業界研究の実施高校生についても大企業志向が強く、中小企業に目を向けていない実態があるため、地元の業界・職種について高校生の理解を深めるとともに、中小企業の人材確保を支援するため、業界研究を開催する。 参加者数300人以上年間2回以上実施参加者数120人以上年間10回以上実施参加者数600人以上年間4回以上実施Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス○若年者(フリーター等を含む)に対するメンタルサポート就職できずストレスを抱えて悩んでいる若年求職者等に対して、メンタル面でのサポートを行うとともに、セミナーを通じて実践的なスキルを身に付けてもらい、早期就職に繫げるため、若年者に対するメンタルサポートセミナーを原則としてオンラインにて開催する。 参加者数200人以上年間4回以上実施Ⅲ都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業○新入社員(中途採用含む)の定着支援のためのオンボーディングセミナーの実施入社直後の社員を職場に馴染ませ、早期離職を防止するため、新入社員(中途採用含む)とその上司を対象に、オンボーディングセミナーを実施する。 参加者数50人以上セミナー年2回以上実施その他、事業の実施にあたって求められる事項(入札説明書 別添2)(1)若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、愛知県が行うジョブカフェ事業、併設されているハローワークとの綿密な連携により事業実施を想定した具体的な企画内容であること。 (2)実施にあたっては、就職困難な若者及び高校生(未就職卒業者、中退者を含む)等の支援など、地域の実情を踏まえ、あいち若者職業支援センターとともに市町村連携、地域経済団体、学校等との連携、その他関係する事業を着実にかつ円滑に実施すること。 また、事業の実施に係る責任者を配置し、センターでの円滑な業務実施のための必要な常駐事務員等を配置する。 (3)若年者の支援経験のある専門職(キャリアカウンセラー等)を確保し、支援体制(経験のある専門職が充実、実績等)が整っていること。 (4)各事業の参加者について、参加者数、参加者の年齢、参加後の就職の有無(正社員・それ以外)を集計し報告すること。 (年間計画)令和3年度 事業規模 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月会社合同説明会2回80社300名企業・職場体験事業 12名×10回高校生業界研究 計600名若年者(フリーター等を含む)に対するメンタルサポート50名×4回新入社員(中途含む)とその上司を対象としたオンボーディングセミナー25名×2回 10回 120名(12名×10回)若年者地域連携事業(案)4回 200名(50名×4回)業界研究(県内4ヵ所)600名2回 50名 (25名×2回)40社150名40社150名(入札説明書 別添2)計 21,625 19,318 21,658成果報酬等旅費その他委託費等計(a)平成30年度 令和元年度 令和2年度人件費常勤職員非常勤職員物件費委託費定額部分21,625 19,318 21,658(仕様書別紙3)従来の実施状況に関する情報の開示(単位:千円)21,625 19,318 21,6581 従来の実施に要した経費19,318 21,658(注意事項) 委託費の内訳は以下のとおり。 ・事務作業に必要なパソコン操作のスキル(ワード・エクセル等)を有していること。 ・コーディネーターについては、事業運営に関して関係者(労働局、愛知県、経済団体、学校、市町村等)との調整能力を有しており、雇用労働情勢に明るいこと。 1 1 1(入札説明書 別添2)3.年度別の事業実績について令和2年度目標 実績 目標 実績 目標1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等2.若年者に対する企業説明会の実施 実施回数 2 2 1 1 1 参加企業数 140 140 50 62 60 参加者数 400 234 200 161 2003.若年者の対する中小企業職場見学会の実施 実施回数 10 9 10 参加者数 240 131 1504.若年者に対する職場実習機会の確保 実施回数 10 10 参加者数 80 835.若年者・フリーターに対する就職活動の支援各種セミナー セミナー実施回数 セミナー参加者数スピーチトレーニング 実施回数 参加者数メンタルサポート 実施回数 4 4 4 5 4参加者数 160 140 200 138 2006.若年労働者の職場定着促進に関する支援 実施回数 参加者数7.高校中退者に対する就職支援セミナー 実施回数 参加者数8.高校中退者連携会議 実施回数 1 1 参加者数 20 179.就職関係機関との連携会議 実施回数 参加者数10.ニート引きこもり保護者セミナー 実施回数 1 1 1 1 参加者数 50 46 50 4711.労働法基礎知識習得セミナー 実施回数 参加者数12.高校生に対する業界研究の実施 実施回数 2 2 3 3 4 参加企業数 70 64 120 76 120 参加者数 300 110 450 653 60013.高校生に対する企業説明会の実施 実施回数 3 3 参加企業数 150 147 参加者数 270 8114.新入社員職場定着支援セミナーの実施 実施回数 2 参加者数 50(注記事項)平成30年度 令和元年度(入札説明書 別添2)(仕様書 別紙4)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 対象者 目標 効果の把握方法【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。 ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。 (入札説明書 別添2)(仕様書 別紙5)企画書等概要※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。 会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)企画書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標 (800字以内)企画書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内)企画書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)企画書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)(入札説明書 別添2)(仕様書 別紙6)一般管理費に係る補足事項について愛知労働局総務課一般管理費は当該事業を行うために必要な経費のうち、当該事業に要した経費として特定が難しいものについて、一定割合で認められる経費をいう。 具体的には役職員手当や管理部門の家賃、光熱水料、回線使用料、汎用文具等に要した経費で当該事業に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費を指す。 また、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出すること。 一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率となるが、一般管理費率の積算については 10%若しくは以下の計算式によって算出されたいずれか低い率とする。 (法人形態により計算式は異なる)①企業における計算式一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100*損益計算書には「販売費及び一般管理費」、「売上原価」の項目があるため、当該項目を抽出して計算を行う。 ただし、「販売費(販売促進のために使用した経費(例:公告宣伝費、交際費))」については決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と区分し、その「販売費」を採用すること。 ②公益法人における計算式一般管理費率=「管理費」÷「事業費」×100*公益法人の主要な財源諸表にある正味財産増減計算書の経常経費から、「管理費」「事業費」を抽出して計算を行う。 ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。 (入札説明書 別添2)③独立行政法人における計算式一般管理費率=「一般管理費」÷「業務費」×100損益計算書の経常経費から、「一般管理費」「業務費」を抽出して計算を行う。 ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。 留意点・一般管理費は直接経費(人件費+事業費)の10%を上限とすること。 ・一般管理費を計上する場合は、実施計画書の提出時に別添を参考に作成した「一般管理費に関する調書」の提出を求めること。 また、当該調書を提出する際は、財務諸表等積算の根拠となる資料を提出すること。 ・精算時には特別な理由がある場合を除き、契約締結時に使用した一般管理費率を変更することは認められないこと。 (入札説明書 別添2)別添一般管理費に関する調書(例)1.一般管理費について下記のうちいずれか低い率を一般管理費として適用(1)本体事業費の10%(2)下記計算式により算出された率一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100弊社の平成○○年○期決算における「損益計算書の要旨」「販売費及び一般管理費の内訳」下記のとおり(略)2.一般管理費率について一般管理費率=○,○○○÷○○,○○○×100=○○.○%○○.○%>10.0%のため、一般管理費率は10.0%とする。 (入札説明書 別添3)「令和3年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 別添1「実施計画」ロ 別添2「提案書等概要」ハ 「若年者地域連携事業」に係る提案書ニ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ホ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和3年2月5日(金)12時00分必着(3)提出部数上記(1)イ~ホの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。 なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。 また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。 (4)提案書等の提出場所〒460-0003名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:青木・樋口(5)提出方法上記(4)に直接持参又は郵送(書留郵便に限る。 )で上記担当者あて提出すること。 なお、郵送による提出も可とするが、上記(4)あてに(2)の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。 (6)提出に当たっての留意事項イ 受付時間は、平日の9時00分から17時00分までとする。 ロ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。 また、返還も行わない。 ハ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。 ニ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。 ホ 採用した企画案の版権その他の権利は愛知労働局(以下、「労働局」という。 )に帰属すること。 ヘ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。 ト 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。 チ 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 リ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ヌ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。 2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。 (1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。 (2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。 (3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。 (4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。 3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等イ 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。 ロ 組織・人員体制について若年者地域連携事業(以下、「本事業」という。 )の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。 その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。 また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。 ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。 (2)事業実施方法イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。 また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。 ロ 愛知県の若年者労働市場の状況等、実情を踏まえて記載すること。 また、愛知県との連携方法についても記載すること。 ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。 ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。 なお、当該記載については、(1)ニに含めて記載することも可とする。 ホ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。 ヘ それぞれの事業内容についての実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。 なお、当該記載については、(1)ホに含めて記載することも可とする。 (3)その他イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。 なお、類似事業とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。 ロ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。 4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課人材確保支援係 担当:青木・樋口Tell:052-219-5505FAX:052-220-0571E-mail:aoki-dai@mhlw.go.jphiguchi-honoka.j32@mhlw.go.jp(提案書類作成要領 別添1)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 対象者 目標 効果の把握方法【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。 ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。 (提案書類作成要領 別添2)提案書等概要※ 提出する提案書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。 会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)提案書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標 (800字以内)提案書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内)提案書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)提案書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)別添4「令和3年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。 (3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。 イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。 項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。 1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、35点とする。 ・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。 なお、提案内容については、絶対評価により加点する。 評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に0点から20点を付与する。 各項目に付与された得点に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。 エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 標記については、下記のとおりとする。 ・仕様書記載の業務について提案されているか。 ・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。 ・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。 ● 合・否 - /10(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。 ・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。 ・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。 ● 合・否 - /10(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。 ● 合・否 - /152 事業実施方法(/110点) /110①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20②各事業の内容は適切か。 利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20④各事業の計画件数は適切か。 全体スケジュールが適切に立てられているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20⑤各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。 ※2・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・56 /303 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) /20(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。 ・プラチナえるぼしの認定を受けている。 =20点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=16点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=14点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=8点(注3)・行動計画を策定している=4点(注4)・認定を受けていない=0点0・4・8・14・16・20- /20(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=16点・くるみん(新基準)の認定を受けている=10点(注5)・くるみん(旧基準)の認定を受けている=8点(注6)・認定を受けていない=0点0・8・10・16- /16(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=16点・認定を受けていない=0点0・16 - /164 その他(/35点) /35(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=5点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=3点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・3・5 3 /15(2)その他特記事項について※1その他創意工夫により取り組む事項・非常に有効的かつ実現可能性の高い提案=5点・有効的かつ実現可能性の高い提案=3点・提案がない=0点0・3・5 4 /20 合 計(200点) /200若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。 このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 (1) 支援の実施について※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (注5)新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)(注6)旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)(注7)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、別紙1-2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 ※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)評価基準 別紙 (提案書類作成要領 別添1)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容対象者目標効果の把握方法【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。 ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。 (提案書類作成要領 別添2)提案書等概要 ※ 提出する提案書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。 会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)提案書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標 (800字以内)提案書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携 体制) (400字以内)提案書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)提案書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000788413.pdf
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