動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気の調達(単価)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2021年01月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気の調達(単価)   入 札 公 告   次のとおり一般競争入札に付します。   令和3年1月15日                          分任支出負担行為担当官代理                         動物検疫所門司支所検疫第1課長 酒井 輝明  1 競争入札に付する事項 (1) 品名・数量  動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気の調達(単価)  (2) 仕 様 等  別紙仕様書のとおり (3) 納入期限   令和3年4月1日〜令和4年3月31日 (4) 納入場所   別紙仕様書のとおり  2 競争入札の参加に必要な資格等 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助   人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3) 平成31・32・33(令和1・2・3年度) 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格) における   「物品の販売」において、A、B、C又はD等級で格付けされている者であること。  (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者の登録を受けている者であること。  (5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、   二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡、   需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報   の開示に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。  (6) 契約担当官等から物品の製造契約・物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停   止を受けている期間中でないこと。   3 入札方法  入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(kw単価、同一月内においては単一のものと  する。 ) 及び使用電力量に対する単価(kwh 単価、同一月内においては単一のものとする。 ) を根拠(小  数点以下を含むことができる。 ) とし、当所が提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額と  すること。   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加  算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもっ  て落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを  問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。   4 入札書等の提出場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先  〒801-0841  福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 電話093-321-1132  動物検疫所門司支所庶務課会計係 (2) 入札説明書の交付期間及び交付方法   令和3年1月15日から令和3年2月12日までの行政機関の休日を除く、9時から17時まで、    (1) の場所にて交付する。  (3) 入札日前に提出すべき書類の期限 令和3年2月12日(金) 17時まで (4) 入札、開札の日時及び場所 令和3年2月15日(月) 14時  動物検疫所門司支所書庫室  5 その他 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨。  (2) 入札保証金及び契約保証金  免除。   (3) 入札の無効  本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反し          た入札。  (4) 落札者の決定方法  予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲             内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  (5) 契約書作成の要否  契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。  (6) 手続きにおける交渉の有無  無。  (7) 詳細は入札説明書による。                         お 知 ら せ   農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水 産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その 事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。   詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/) をご覧下さい。

タブを開くと履歴を読み込みます。