浅口市自動販売機設置事業者選定入札
期限情報:
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発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年01月15日
提出期限
未指定
案件概要
浅口市自動販売機設置事業者選定入札
浅口市公告第2号一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和3年1月15日浅口市長 栗 山 康 彦1 設置事業者公募物件別紙「自動販売機設置仕様書」のとおり2 契約条項を示す場所浅口市鴨方町六条院中3050浅口市企画財政部財政課3 入札の方法(1) 入札室への入室は、1入札参加者につき1名とします。
(2) 入札の執行は、制限付き一般競争入札により、浅口市(以下「市」という。
)の予定する売上金納付率(売上に応じて市に納める売上実績額に対する納付金の割合)以上で最高の率で入札された者と販売に関する契約を締結します。
(3) 最高かつ同率の売上金納付率を入札した者が2者以上の場合は、くじによって落札者を決定します。
(4) 入札に参加するものが1であっても、入札は執行します。
4 入札参加資格入札に参加できるのは、市が自動販売機の設置・運営が可能と判断した法人又は個人で、次の要件を全て満たす者とします。
(1) 岡山県内に本店、支店又は営業所を有し、自動販売機の故障等緊急の場合において迅速な対応ができ、自らの責任において販売する者(名義貸しは認めない)で、引き続き1年以上自動販売機の設置・運営を行っていること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項に規定する一般競争入札に参加することができない者に該当しないこと。
(3) 市長が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めた者であって、その認めた時から3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(4) 申込者又はその役員が浅口市暴力団排除条例(平成 23 年浅口市条例第 25 号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 申込者又はその役員が浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(平成18年浅口市告示第101号)別表第2に掲げる措置事由に該当すると認められる者でないこと。
(6) 入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)でないこと。
(7) 浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成 30 年浅口市告示第150号)第12条第1項第1号から第9号、浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示第11号)第12条第1項第1号から第9号及び浅口市道路に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示第16号)第12条第1項第1号から第9号に規定する理由により、契約を解除された者(その事実があった時から6月を経過した者を除く。
)でないこと。
(8) 国税及び岡山県税の滞納がないこと。
5 参加手続等(1) 仕様書等の配付期間及び場所① 配付期間 令和3年1月15日(金)から令和3年2月12日(金)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 配付場所 浅口市役所企画財政部財政課(市役所本庁舎2階)なお、浅口市ホームページからもダウンロードできます。
(2) 必要書類の提出期間、場所及び方法参加を希望する者は、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書(様式第1号。
以下「入札参加申込書」という。
)及びその他必要書類を提出してください。
提出書類の作成、取得及び提出にかかる費用は、申込者の負担とし、提出された書類は返却しません。
また、申込者は、提出した書類等に関し市から説明を求められた場合には、それに応じなければなりません。
① 提出期間 令和3年1月15日(金)から令和3年2月12日(金)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 提出場所 浅口市役所企画財政部財政課(市役所本庁舎2階)③ 提出方法 持参又は送付(配達確認が可能な方法に限る。
期間内必着。
)④ 提出書類 下記のとおり(印鑑は「印鑑の証明書により証明された印鑑」を押印のこと。
)ア 入札申込者が法人の場合(ア) 入札参加申込書(様式第1号)(イ) 販売品目一覧表(様式第2号) ※設置を予定している自動販売機ごとに作成(ウ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)(エ) 設置を予定している自動販売機のカタログ ※設置場所ごとに提出(オ) 登記事項証明書(法務局が発行する現在事項全部証明書[商号、住所、代表者、設立日を証明するもの])(カ) 法人の印鑑証明書(キ) 役員名簿(様式第4号)※氏名、フリガナ、生年月日及び住所が必ず記載されていること(ク) 本社等の所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その3の3」(ケ) 岡山県発行の県税の納税証明書(「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)(コ) 誓約書(様式第5号)(サ) 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)※(エ)~(カ)及び(ク)、(ケ)についてはコピーでも可。
※(オ)、(カ)及び(ク)、(ケ)については、発行日から3カ月以内のもの。
イ 入札申込者が個人の場合(ア) 入札参加申込書(様式第1号)(イ) 販売品目一覧表(様式第2号) ※設置を予定している自動販売機ごとに作成(ウ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)(エ) 設置を予定している自動販売機のカタログ ※設置場所ごとに提出(オ) 本籍地の市町村長が発行する身分証明書(カ) 代表者の印鑑登録証明書(キ) 所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その3の2」(ク) 岡山県発行の県税の納税証明書(「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)(ケ) 誓約書(様式第5号)(コ) 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)※(エ)~(ク)についてはコピーでも可。
※(オ)~(ク)については、発行日から3カ月以内のもの。
(3) 提出書類の審査① 審査結果の通知5(2)で提出された書類を市が審査し、参加資格要件があると認められる者には、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加承認書(様式第6号。
以下「入札参加承認書」という。
)及び売上金納付率入札書(様式第9号。
以下「入札書」という。
)を送付します。
参加資格要件がない者には、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加不承認書(様式第7号)を送付します。
いずれも令和3年2月25日(木)までに送付します。
(4) 仕様等に対する質問の受付① 受付期間 令和3月1月15日(金)から令和3年2月1日(月)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 方 法 仕様書等に対する質問・回答書(様式第8号)により、下記12の宛先にFAXにて行ってください。
③ 回 答 令和3年2月5日(金)に浅口市ホームページに公開します。
④ そ の 他 入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
6 入札入札に参加する者は、入札書を提出してください。
(1) 入札日時 令和3年2月26日(金)受付:午後3時30分~午後3時50分(時間厳守)入札:午後4時~※受付時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
(2) 場 所 浅口市消防団本部機庫2階会議室(3) 持 参 品 下記のとおり① 入札参加者が法人の場合ア 法人の代表権のある方が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑)イ 代理人が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に代理人使用印として押印されている印鑑)② 入札参加者が個人の場合ア 代表者が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑登録証明書により証明された印鑑)イ 代理人が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に代理人使用印として押印されている印鑑)(4) 設置予定事業者の決定方法入札参加者が提出した入札書に記載された率が、それぞれ市の予定する売上金納付率以上で最高の率であった者を設置予定事業者とします。
(5) 入札書の記載方法入札参加者は、小数第1位までの売上金納付率(消費税及び地方消費税を含む。
)を入札書に記載してください。
(6) 市が予定する売上金納付率に達しない場合は、3回まで入札を行います。
(7) くじによる入札順位の決定方法最高かつ同率の売上金納付率で入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、入札順位を決定するものとします。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該選考事務に関係のない職員にくじを引かせ入札順位を決定するものとします。
(8) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。
(9) 入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等入札を公正に執行することができない状態にあると市が認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがあります。
7 開札(1) 入札後直ちに開札し、落札者を決定します。
(2) 契約書は、財政課との間で締結します。
8 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とします。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札参加者に求められている義務を履行しなかった者がした入札(3) 入札が不正の行為(疑義が払拭できないときを含む。
)によってなされた入札(4) 入札参加者の実印(代理人による入札の場合は代理人使用印)の押印のない入札書による入札(5) 記載事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札(6) 押印された印影が明らかでない入札書による入札(7) 売上金納付率を訂正した入札(8) 同一の入札について、2以上の入札をした者のした入札(9) 入札参加者及びその代理人が外の入札代理人となり、又は数人共同して入札をした入札(10) 市から交付される「入札書」以外の様式を使用して入札した入札(11) 鉛筆、シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記入した入札(12) 市の予定する売上金納付率に達しない率をもって入札した入札(13) 郵便又は電信による入札(14) 代理人による入札の場合において「委任状」を提出しない入札(15) その他入札に関する条件に違反した入札9 公表設置事業者名及び売上金納付率を、浅口市ホームページにおいて公表します。
10 許可及び使用料の納付(1) 許可の形態が地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第238条の4第7項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」年度ごとに市が指定する期日までに、担当課から行政財産の目的外使用許可を受け、浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年浅口市条例第14号)の規定に基づく使用料の納付をするものとします。
(2) 許可の形態が都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定に基づく「許可」市が別に指定する期日までに、担当課から公園施設の設置許可を受け、年度ごとに市が別に指定する日までに浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号)又は浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号)の規定に基づく使用料の納付をするものとします。
11 その他(1) 入札保証金及び契約保証金免除とします。
(2) 自動販売機の撤去及び移設について市が行う工事等施設管理上の理由で自動販売機移設等の必要が生じた場合は、市が指定した期日までに、設置者の負担により対応するものとします。
(3) その他詳細については、自動販売機設置仕様書によります。
12 問い合わせ先浅口市役所企画財政部財政課電話(0865)44-9004 FAX(0865)44-5771E-mail zaisei@city.asakuchi.okayama.jp自動販売機設置仕様書1 設置事業者公募物件(物件番号 中公-1)設置施設名 浅口市中央公民館設置場所 1Fロビー①所 在 地 浅口市鴨方町鴨方2244番地2設置面積(間口×奥行) 1.53㎡(1.7m×0.9m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項・ 自動販売機本体の設置面積は、1.08㎡(1.2m×0.9m)とする。
・ 回収ボックスは自動販売機脇ではなく、浅口市中央公民館の指定する場所とする。
・ 中公-1の隣に設置している中公-2の自動販売機設置事業者は、中公-1の入札に参加することができません。
(物件番号 金西-1)設置施設名 浅口市金光駅西公園設置場所 グラウンド入口所 在 地 浅口市金光町占見新田255番地設置面積(間口×奥行) 2.0㎡(2.0m×1.0m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項(物件番号 三ス-3)設置施設名 浅口市三ツ山スポーツ公園設置場所 管理棟北東側所 在 地 浅口市寄島町16089番地24設置面積(間口×奥行) 2.0㎡(2.0m×1.0m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項(物件番号 金待-1)設置施設名 浅口市金光駅南口待合所設置場所 待合所シェルター所 在 地 浅口市金光町占見新田407番地13設置面積(間口×奥行) 1.72㎡(1.85m×0.93m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項※ 中公-2の自動販売機設置事業者は、中公-1の物件の入札に参加することができません。
※ 設置面積は、放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。
※ 浅口市中央公民館には、入札物件を含めて3台の自動販売機を設置している。
※ 浅口市金光駅西公園には、入札物件である1台の自動販売機を設置している。
※ 浅口市三ツ山スポーツ公園内には、2台の自動販売機を設置していますが、管理棟の休憩室内にある自動販売機は令和3年3月31日までに撤去する予定です。
※ 金光駅ホーム・北口待合所等には6台の自動販売機が設置されていますが、南口待合所付近には既設自販機はありません。
2 許可の形態(1) 物件番号 中公-1、三ス-3、金待-1地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」(2) 物件番号 金西-1都市公園法第5条第1項の規定に基づく「許可」3 契約期間令和3年4月1日から令和8年3月31日までとし、更新は行わないものとする。
4 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置事業者の遵守事項(1) 自動販売機の規格① 自動販売機1台あたり(回収ボックスの面積を含む)、物件番号ごとに定める間口、奥行の設置面積内で、高さは概ね2.0m以内とすること。
② デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。
なお、ユニバーサルデザインに配慮したものにするよう努めること。
③ 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
④ 販売数量が確認できるカウンター等が設置されていること。
⑤ 自動販売機は、冷温対応とすること。
⑥ 電源は単相100ボルトとすること。
(2) 安全対策① 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS 規格及び業界自主基準に準じた転倒防止措置を講じることとする。
② 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を尽くすものとする。
③ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。
また、屋内装置であっても、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。
(3)使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置 原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇に設置する。
ただし、中公-1の設置場所は、浅口市中央公民館の指定場所とします。
② 回収ボックスの規格ア 素 材 プラスチック製又は金属製とする。
イ 容 積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。
ウ その他 (ア) 使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。
(イ) 屋外に設置する場合には、風雨等による転倒防止策を講じるものとする。
③ 使用済み容器の処理 容器包装リサイクル法など、関係法令に基づいて適切に回収し処理する。
(4) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置事業者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。
② 設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。
③ 設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において迅速に対応すること。
④ 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
⑤ 水道水を使用する機種の設置はできない。
(5) 遵守事項① 使用を許可した市有施設又は設置を許可した都市公園(以下「使用許可施設等」という。
)を自動販売機及び回収ボックスの設置場所とする用途以外の用に供してはならない。
② 使用許可施設等の原状を変更してはならない。
ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
③ 契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
④ 契約に係る自動販売機及び設置事業者が施した造作を第三者に譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ市の承諾を得たときはこの限りでない。
⑤ 契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはならない。
ただし、あらかじめ市の承諾を得たときはこの限りでない。
⑥ 契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
⑦ 売り上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出又は実地での調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
⑧ 浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成30年浅口市告示150号)及び浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成 31 年浅口市告示 11号)を遵守すること。
浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱及び浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱に改正がなされた場合は、その規定を遵守すること。
その場合、市は設置事業者に対して速やかに通知する。
※ 遵守事項又は契約の義務を守らず、設置者の責めに帰すべき事由により、契約を解除されたときは、契約解除の事実があった時から6箇月を経過するまでの間、浅口市自動販売機設置事業者選定にかかる入札に参加することができない。
5 販売商品の種類等(1) 種類 清涼飲料水(コーヒー、紅茶、お茶、ジュース、炭酸飲料等)とし、アルコール飲料、いわゆるノンアルコール飲料の販売は行わないこと。
(2) 価格 標準販売価格 (定価)以下とする。
6 使用料等(1) 物件番号 中公-1、三ス-3、金待-1年度ごとに市が別に指定する期日までに、行政財産の目的外使用許可を受け、市の算定する年間使用料の納付を行うものとする。
(2) 物件番号 金西-1市が別に指定する期日までに、公園施設の設置許可を受け、年度ごとに市が別に指定する期日までに市の算定する年間使用料の納付を行うものとする。
7 電気使用料等電源は市が用意するが、電気使用料は別途徴収する。
設置者が自ら設置した計量器(計量法に基づく検査に合格したものに限る。
)により計測した使用量に基づき、市が計算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を各施設で定める期間ごとに納付する。
8 売上納付金契約書に基づき、毎月の売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。
)に販売本数を乗じて得た額の合計額)に入札時に落札した売上金納付率を乗じた金額を、各施設で定める期間ごとに市へ納付すること。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
9 延滞金納付期日までに電気使用料又は売上納付金を納付しない場合は、当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ、当該未納金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。
10 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理、移転及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。
(2) 電気使用量を計測するための計量器を設置する費用は、設置者が負担する。
なお、設置にあたっては市の指示に従うものとする。
11 設置場所の返還自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して市の確認を受けなければならない。
12 自動販売機の設置及び自動販売機による販売に伴う事故市の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。
13 商品等の盗難及び破損(1) 市の責に帰することが明らかな場合を除き、市はその責を負わない。
(2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
14 現地確認設置場所を直接確認したい場合は、担当部署に電話連絡し、相談の上、業務等に支障の無い範囲内で実施すること。
施設名 担当部署 連絡先浅口市中央公民館 教育委員会事務局生涯学習課 0865-44-7001浅口市金光駅西公園 教育委員会事務局金光分室 0865-42-2845浅口市三ツ山スポーツ公園 教育委員会事務局寄島分室 0865-54-3110浅口市金光駅南口待合所 産業建設部建設業務課 0865-44-901415 施設別利用者数及び売上実績本数施設名令和元年度利用者数物件番号令和元年度売上実績本数浅口市中央公民館 35,000人 中公-1 3,400本浅口市金光駅西公園 20,000人 金西-1 3,500本浅口市三ツ山スポーツ公園 42,000人 三ス-3 新規設置浅口市金光駅南口待合所 下記「※参考」を参照 金待-1 新規設置※参考 平成30年度金光駅1日平均乗車人員2,282人(資料:岡山県総合政策局統計分析課「岡山県統計年報」→JR西日本岡山支社)16 その他その他、市有施設及び都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関することは、「浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱」及び「浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱」に定めるところによる。
浅口市役所 企画財政部 財政課TEL(0865)-44-9004浅口市自動販売機設置事業者選定に係る入札一 般 競 争 入 札 の ご 案 内令和3年2月入札実施入札に参加しようとする方は、事前に参加申込を行ってください。
【入札の流れ】①公告・一般競争入札のご案内配布(令和3年1月15日(金)から)※質疑の受付(FAX)令和3年2月1日(月)午後5時まで②入札参加申込(令和3年2月12日(金)午後5時必着)申込書と必要書類を揃えて市役所まで持参又は送付③書類審査 提出していただいた書類に基づき、入札参加資格の審査を行います。
審査結果については、令和3年2月25日(木)までに通知します。
④入 札(令和3年2月26日(金))⑤契約の締結落札決定の日から14日以内に契約を締結してください。
⑥許可の形態が地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」行政財産の目的外使用許可を受け、使用料を納付してください。
又は⑥許可の形態が都市公園法第5条第1項の規定に基づく「許可」公園施設の設置許可を受け、使用料を納付してください。
⑦自動販売機の設置(令和3年4月1日(木)より)【入札の概要】1 自動販売機設置仕様書別紙のとおり2 入札の方法(1) 入札室への入室は、1入札参加者につき1名とします。
(2) 入札の執行は、制限付き一般競争入札により、浅口市(以下「市」という。
)の予定する売上金納付率(売上に応じて市に納める売上実績額に対する納付金の割合)以上で最高の率で入札された者と販売に関する契約を締結します。
(3) 最高かつ同率の売上金納付率を入札した者が2者以上の場合は、くじによって落札者を決定します。
(4) 入札に参加するものが1であっても、入札は執行します。
3 入札参加資格入札に参加できるのは、市が自動販売機の設置・運営が可能と判断した法人又は個人で、次の要件を全て満たす者とします。
(1) 岡山県内に本店、支店又は営業所を有し、自動販売機の故障等緊急の場合において迅速な対応ができ、自らの責任において販売する者(名義貸しは認めない)で、引き続き1年以上自動販売機の設置・運営を行っていること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項に規定する一般競争入札に参加することができない者に該当しないこと。
(3) 市長が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めた者であって、その認めた時から3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(4) 申込者又はその役員が浅口市暴力団排除条例(平成 23 年浅口市条例第 25 号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 申込者又はその役員が浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(平成18年浅口市告示第101号)別表第2に掲げる措置事由に該当すると認められる者でないこと。
(6) 入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)でないこと。
(7) 浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成 30 年浅口市告示第150号)第12条第1項第1号から第9号、浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示第11号)第12条第1項第1号から第9号及び浅口市道路に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示第16号)第12条第1項第1号から第9号に規定する理由により、契約を解除された者(その事実があった時から6月を経過した者を除く。
)でないこと。
(8) 国税及び岡山県税の滞納がないこと。
4 参加手続等(1) 仕様書等の配付期間及び場所① 配付期間 令和3年1月15日(金)から令和3年2月12日(金)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 配付場所 浅口市役所企画財政部財政課(市役所本庁舎2階)なお、浅口市ホームページからもダウンロードできます。
(2) 必要書類の提出期間、場所及び方法参加を希望する者は、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書(様式第1号。
以下「入札参加申込書」という。
)及びその他必要書類を提出してください。
提出書類の作成、取得及び提出にかかる費用は、申込者の負担とし、提出された書類は返却しません。
また、申込者は、提出した書類等に関し市から説明を求められた場合には、それに応じなければなりません。
① 提出期間 令和3年1月15日(金)から令和3年2月12日(金)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 提出場所 浅口市役所企画財政部財政課(市役所本庁舎2階)③ 提出方法 持参又は送付(配達確認が可能な方法に限る。
期間内必着。
)④ 提出書類 下記のとおり(印鑑は「印鑑の証明書により証明された印鑑」を押印のこと。
)ア 入札申込者が法人の場合(ア) 入札参加申込書(様式第1号)(イ) 販売品目一覧表(様式第2号) ※設置を予定している自動販売機ごとに作成(ウ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)(エ) 設置を予定している自動販売機のカタログ ※設置場所ごとに提出(オ) 登記事項証明書(法務局が発行する現在事項全部証明書[商号、住所、代表者、設立日を証明するもの])(カ) 法人の印鑑証明書(キ) 役員名簿(様式第4号)※氏名、フリガナ、生年月日及び住所が必ず記載されていること(ク) 本社等の所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その3の3」(ケ) 岡山県発行の県税の納税証明書(「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)(コ) 誓約書(様式第5号)(サ) 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)※(エ)~(カ)及び(ク)、(ケ)についてはコピーでも可。
※(オ)、(カ)及び(ク)、(ケ)については、発行日から3カ月以内のもの。
イ 入札申込者が個人の場合(ア) 入札参加申込書(様式第1号)(イ) 販売品目一覧表(様式第2号) ※設置を予定している自動販売機ごとに作成(ウ) 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)(エ) 設置を予定している自動販売機のカタログ ※設置場所ごとに提出(オ) 本籍地の市町村長が発行する身分証明書(カ) 代表者の印鑑登録証明書(キ) 所在地を所管する税務署長が発行する納税証明書「その3の2」(ク) 岡山県発行の県税の納税証明書(「県徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)(ケ) 誓約書(様式第5号)(コ) 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)※(エ)~(ク)についてはコピーでも可。
※(オ)~(ク)については、発行日から3カ月以内のもの。
(3) 提出書類の審査① 審査結果の通知4(2)で提出された書類を市が審査し、参加資格要件があると認められる者には、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加承認書(様式第6号。
以下「入札参加承認書」という。
)及び売上金納付率入札書(様式第9号。
以下「入札書」という。
)を送付します。
参加資格要件がない者には、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加不承認書(様式第7号)を送付します。
いずれも令和3年2月25日(木)までに送付します。
(4) 仕様等に対する質問の受付① 受付期間 令和3年1月15日(金)から令和3年2月1日(月)まで(閉庁日を除く。
)の午前9時から午後5時まで② 方 法 仕様書等に対する質問・回答書(様式第8号)により、下記11の宛先にFAXにて行ってください。
③ 回 答 令和3年2月5日(金)に浅口市ホームページに公開します。
④ そ の 他 入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
5 入札入札に参加する者は、入札書を提出してください。
(1) 入札日時 令和3年2月26日(金)受付:午後3時30分~午後3時50分(時間厳守)入札:午後4時~※受付時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
(2) 場 所 浅口市消防団本部機庫2階会議室(3) 持 参 品 下記のとおり① 入札参加者が法人の場合ア 法人の代表権のある方が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑証明書により証明された印鑑)イ 代理人が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に代理人使用印として押印されている印鑑)② 入札参加者が個人の場合ア 代表者が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑登録証明書により証明された印鑑)イ 代理人が出席されるとき(ア) 入札参加承認書(様式第6号)(イ) 入札書(様式第9号)(ウ) 印鑑(入札参加者に添付した委任状に代理人使用印として押印されている印鑑)(4) 設置予定事業者の決定方法入札参加者が提出した入札書に記載された率が、それぞれ市の予定する売上金納付率以上で最高の率であった者を設置予定事業者とします。
(5) 入札書の記載方法入札参加者は、小数第1位までの売上金納付率(消費税及び地方消費税を含む。
)を入札書に記載してください。
(6) 市が予定する売上金納付率に達しない場合は、3回まで入札を行います。
(7) くじによる入札順位の決定方法最高かつ同率の売上金納付率で入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、入札順位を決定するものとします。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該選考事務に関係のない職員にくじを引かせ入札順位を決定するものとします。
(8) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。
(9) 入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等入札を公正に執行することができない状態にあると市が認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがあります。
6 開札(1) 入札後直ちに開札し、落札者を決定します。
(2) 契約書は、財政課との間で締結します。
7 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とします。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札参加者に求められている義務を履行しなかった者がした入札(3) 入札が不正の行為(疑義が払拭できないときを含む。
)によってなされた入札(4) 入札参加者の実印(代理人による入札の場合は代理人使用印)の押印のない入札書による入札(5) 記載事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札(6) 押印された印影が明らかでない入札書による入札(7) 売上金納付率を訂正した入札(8) 同一の入札について、2以上の入札をした者のした入札(9) 入札参加者及びその代理人が外の入札代理人となり、又は数人共同して入札をした入札(10) 市から交付される「入札書」以外の様式を使用して入札した入札(11) 鉛筆、シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記入した入札(12) 市の予定する売上金納付率に達しない率をもって入札した入札(13) 郵便又は電信による入札(14) 代理人による入札の場合において「委任状」を提出しない入札(15) その他入札に関する条件に違反した入札8 公表設置事業者名及び売上金納付率を、浅口市ホームページにおいて公表します。
9 許可及び使用料の納付(1) 許可の形態が地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第238条の4第7項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」年度ごとに市が指定する期日までに、担当課から行政財産の目的外使用許可を受け、浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年浅口市条例第14号)の規定に基づく使用料の納付をするものとします。
(2) 許可の形態が都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定に基づく「許可」市が別に指定する期日までに、担当課から公園施設の設置許可を受け、年度ごとに市が別に指定する日までに浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号)又は浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号)の規定に基づく使用料の納付をするものとします。
10 その他(1) 入札保証金及び契約保証金免除とします。
(2) 自動販売機の撤去及び移設について市が行う工事等施設管理上の理由で自動販売機移設等の必要が生じた場合は、市が指定した期日までに、設置者の負担により対応するものとします。
(3) その他詳細については、自動販売機設置仕様書によります。
11 問い合わせ先浅口市役所企画財政部財政課電話(0865)44-9004 FAX(0865)44-5771E-mail zaisei@city.asakuchi.okayama.jp自動販売機設置仕様書1 設置事業者公募物件(物件番号 中公-1)設置施設名 浅口市中央公民館設置場所 1Fロビー①所 在 地 浅口市鴨方町鴨方2244番地2設置面積(間口×奥行) 1.53㎡(1.7m×0.9m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項・ 自動販売機本体の設置面積は、1.08㎡(1.2m×0.9m)とする。
・ 回収ボックスは自動販売機脇ではなく、浅口市中央公民館の指定する場所とする。
・ 中公-1の隣に設置している中公-2の自動販売機設置事業者は、中公-1の入札に参加することができません。
(物件番号 金西-1)設置施設名 浅口市金光駅西公園設置場所 グラウンド入口所 在 地 浅口市金光町占見新田255番地設置面積(間口×奥行) 2.0㎡(2.0m×1.0m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項(物件番号 三ス-3)設置施設名 浅口市三ツ山スポーツ公園設置場所 管理棟北東側所 在 地 浅口市寄島町16089番地24設置面積(間口×奥行) 2.0㎡(2.0m×1.0m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項(物件番号 金待-1)設置施設名 浅口市金光駅南口待合所設置場所 待合所シェルター所 在 地 浅口市金光町占見新田407番地13設置面積(間口×奥行) 1.72㎡(1.85m×0.93m)台 数 1台販売種類 清涼飲料水(缶、ペットボトル)特記事項※ 中公-2の自動販売機設置事業者は、中公-1の物件の入札に参加することができません。
※ 設置面積は、放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。
※ 浅口市中央公民館には、入札物件を含めて3台の自動販売機を設置している。
※ 浅口市金光駅西公園には、入札物件である1台の自動販売機を設置している。
※ 浅口市三ツ山スポーツ公園内には、2台の自動販売機を設置していますが、管理棟の休憩室内にある自動販売機は令和3年3月31日までに撤去する予定です。
※ 金光駅ホーム・北口待合所等には6台の自動販売機が設置されていますが、南口待合所付近には既設自販機はありません。
2 許可の形態(1) 物件番号 中公-1、三ス-3、金待-1地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく「行政財産の目的外使用許可」(2) 物件番号 金西-1都市公園法第5条第1項の規定に基づく「許可」3 契約期間令和3年4月1日から令和8年3月31日までとし、更新は行わないものとする。
4 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置事業者の遵守事項(1) 自動販売機の規格① 自動販売機1台あたり(回収ボックスの面積を含む)、物件番号ごとに定める間口、奥行の設置面積内で、高さは概ね2.0m以内とすること。
② デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。
なお、ユニバーサルデザインに配慮したものにするよう努めること。
③ 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
④ 販売数量が確認できるカウンター等が設置されていること。
⑤ 自動販売機は、冷温対応とすること。
⑥ 電源は単相100ボルトとすること。
(2) 安全対策① 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS 規格及び業界自主基準に準じた転倒防止措置を講じることとする。
② 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を尽くすものとする。
③ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。
また、屋内装置であっても、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。
(3)使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置 原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇に設置する。
2 清涼飲料水の場合は、容器の種類欄には「缶・ビン・ペットボトル・紙パック」のいずれかを、アイスの場合は、「カップ・袋」のいずれかを記載してください。
3 参加申込者が設置場所ごとに設置を予定している自動販売機のカタログを必ず添付してください。
(様式第3号)業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書年 月 日浅口市長 様所 在 地商号又は名称代 表 者 ㊞(担 当 者(電話番号 - - )(FAX番号 - - )浅口市自動販売機設置事業者選定入札への参加申込みにあたり、次のとおり申告します。
事実と相違することが判明した場合には、浅口市が行う一切の措置について異議の申し立て行いません。
1.岡山県内における本店、支店、営業所又は事業所等の名称及び所在地名 称 所在地2.自動販売機の設置を引き続き1年以上管理・運営している実例設置場所の所有者設置施設の名称等所在地設置台数設置期間【記載上の注意】1 国、地方公共団体の施設での実例があれば、優先して記載してください。
2 複数の実例がある場合は、直近のものを3件まで記載してください。
3 設置場所の所有者が、団体又は民間企業等の場合は、団体名又は企業名を、個人の場合は、「民間私人」と記載してください。
4 設置施設の名称等の欄には、施設名(○○事務所、○○高等学校等)を記載してださい。
(様式第4号)№ 役 職 名 住 所 生 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日氏 名所在地法人名役 員 名 簿1391071411128 5 6参加申込者2 3 4 1(様式第5号)誓 約 書私は、次のことを誓約いたします。
また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部等に照会することを承諾します。記1 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
また、法人の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
)についても、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
(1) 暴力団員等(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)に該当する者(2) 暴力団(浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等の統制下にある者(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。
年 月 日浅口市長 栗 山 康 彦 様住 所氏 名 印裏面も御確認ください。
(参 考)浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例25号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。
)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。
)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。
以下同じ。
)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。
)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。
次号において同じ。
)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第32条第1項第3号において同じ。
)となっているものハ 略(22)~(27) 略(様式第8号)仕様書等に対する質問・回答書年 月 日商号又は名称代 表 者 印事 業 名 浅口市自動販売機設置事業者選定入札番号 質問事項 回答事項年 月 日回答者※ 仕様書等に対する質問は、浅口市役所企画財政部財政課へFAXにより行うこと。
(様式第10号)委 任 状代 理 人 住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、浅口市自動販売機設置事業者選定入札に関する一切の権限を委任します。
なお、代理人が使用する印鑑は、次のとおりです。
年 月 日浅口市長 栗 山 康 彦 殿委 任 者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 実印代理人使用印印浅口市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機による販売に関する契約書(案)浅口市(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、乙が甲の行政財産の目的外使用許可(以下「行政財産使用許可」という。
)に基づき設置する清涼飲料水等自動販売機(以下「自販機」という。
)による販売に関し、次のとおり契約を締結する。
(信義誠実の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(自販機の設置施設名等)第2条 自販機の設置施設名、設置場所、所在地、売上に応じて乙が甲に納める納付金(以下「売上納付金」という。
)の率(以下「売上金納付率」という。
)、設置面積(間口×奥行)、台数、販売種類及び特記事項は、次のとおりとする。
なお、売上納付金には「消費税及び地方消費税」を含むものとする。
設置施設名設 置 場 所所 在 地売上金納付率 . %設 置 面 積(間口×奥行)㎡( m× m)※放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。
台 数 1台販 売 種 類特 記 事 項(行政財産使用許可及び使用料)第3条 乙は、年度ごとに甲の指定する期日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)及び浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19 年浅口市条例第14 号。
以下「徴収条例」という。
)に基づき、自販機の設置に伴う行政財産使用許可を受け、使用料の納付を適正に行わなければならない。
(契約期間)第4条 契約期間は 年 月 日から 年 月 日までとし、更新は行わないものとする。
(契約保証金)第5条 契約保証金は、免除する。
(自販機の設置及び撤去費用の負担等)第6条 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、乙の負担とする。
(電気使用料)第7条 乙は、自販機の運転による電気使用量を計測するための計量機器(以下「子メーター」という。
)を乙の負担により設置する。
2 乙が負担する電気使用料の額は、乙が設置する子メーターの指示数により計測した電気使用量に基づき、甲が計算した額とする。
3 乙は、前項の規定による電気使用料を、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(4月分から9月分を10月の末日までに、10月分から3月分までを4月の末日までに)納めなければならない。
(売上納付金等)第8条 売上納付金は、毎月末日締めによる各自販機の売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。
)に販売本数を乗じて得た額の合計額)に第2条に規定する各自販機の売上金納付率をそれぞれ乗じて得た額とする。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 甲は、契約期間中であっても、物価の急激な変動があった場合、売上金納付率を甲乙協議のうえ変更することができる。
3 乙は、各自販機に係る各月ごとの各単価の販売本数及び売上実績額並びに各月末日の子メーターの指示数を、翌月10日までに所定の書面により甲に報告する。
4 甲は契約期間中に1回以上、乙が行う自動販売機のトータルカウンターの確認に立会うものとし、乙は甲が立会を申し出た場合は、甲立会のうえ確認する。
5 甲が乙に対し、各商品の販売本数、売上実績額及び売上納付金の算定根拠となる数値及び資料等の提示を求めた場合は、乙は速やかにこれを提示しなければならない。
6 乙は、売上納付金を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(4月分から9月分を10月の末日までに、10月分から3月分までを4月の末日までに)納めなければならない。
(延滞金)第9条 甲は,乙が第7条第3項の期日までに電気使用料を納付しない場合又は前条第6項の期日までに売上納付金を納付しない場合は,当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ,当該未納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した金額(1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。
(販売品目の構成等)第10条 自販機により販売する品目の構成、種類等については、次のとおりとする。
(1) 清涼飲料水については、缶及びペットボトルとする。
(2) 販売開始後に甲から前号の品目の構成、種類等の変更について要望があった場合、乙は誠意をもって対応するものとする。
(3) 酒類(いわゆるノンアルコール飲料を含む。
)の販売は行わないものとする。
(用途の指定)第11条 乙は,使用許可を受けた当該行政財産(以下「当該行政財産」という。
)を自販機の設置場所とする用途(以下「指定用途」という。
)以外の用に供してはならない。
(一括委任又は一括請負の禁止)第12条 乙は、本契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(原状変更の禁止)第13条 乙は,当該行政財産の原状を変更してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)第14条 乙は,本契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(遵守事項)第15条 乙は,当該行政財産を指定用途に供するにあたっては,浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成30年浅口市告示第150号)及び自動販売機設置仕様書に示した条件を遵守しなければならない。
(中途解約)第16条 乙は、当該行政財産を返還することにより本契約を解約することができる。
2 前項の規定により当該行政財産を返還するときは、乙は3箇月前までに行政財産返還申請書を甲に提出し、承認を得るものとする。
3 第1項の規定により当該行政財産を返還した場合においても、徴収条例第7条の規定により納付済の行政財産使用料は返還しない。
(自販機の盗難及び破損)第17条 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自販機の盗難及び破損に関しては、一切の責任を負わない。
2 乙は、自販機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧しなければならない。
3 甲は、自販機の毀損、汚損又は紛失を発見した場合は、速やかに乙に通報しなければならない。
4 第2項の復旧に要する経費は、乙が負担するものとする。
(損害の補償)第18条 自販機の設置及び自販機による販売に関し、第三者に生じた損害については、すべて乙が補償するものとする。
ただし、当該事故が甲の責に帰すべき事由により生じたときは、甲が補償する。
(調査等)第19条 甲は,契約期間中に定期又は随時に実地調査を実施し,当該行政財産を指定用途に供する義務その他契約に基づく乙の義務の履行状況について確認するものとする。
(自販機の交換・修理)第20条 乙が、自販機の点検、修理、又は交換(リプレイス)を実施する場合は、あらかじめその旨を甲に申し出た上で、甲の承諾を受けなければならない。
(違反の是正・改善要求)第21条 甲は、乙が第10条から第15条の規定に違反したときは、期間を定めて違反の是正又は改善を書面で求めるものとする。
(契約の解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対し、何ら催告なしに本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除することができる。
(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。
(2) 第8条第5項の規定による甲の申出に応じず、又は第19条の実地調査の拒否等をしたときは、直ちにその是正又は改善を求め、これに応じないとき。
(3) 第7条第3項の規定に違反して電気使用料の納付又は第8条第6項の規定に違反して売上納付金の納付を6箇月以上遅延したとき。
(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時販売業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。
以下「排除条例」という。
)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
以下この号において同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(9) 行政財産使用許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき。
(10) その他本契約に定める義務を履行しないとき。
2 前項の規定による本契約の解除により甲、乙又は第三者に生じた損害については、すべて乙が補償するものとする(費用償還請求権の放棄)第23条 乙は、当該行政財産に投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求できないものとする。
(物件の返還及び原状回復義務)第24条 乙は、契約期間が満了したとき、第16条の規定により本契約を解約したとき、又は第22条の規定により本契約が解除されたときは、本契約の終了の日(甲が特に指定する場合を除く。
)までに、乙の費用をもって当該行政財産を原状に回復し、甲に返還しなければならない。
ただし、甲が原状に回復することを要しないと認めたときはこの限りでない。
2 乙が当該行政財産を原状に回復しないときは、甲が、原状に回復し、それに要した費用を乙から徴収することができる。
(契約の費用)第25条 本契約の契約に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)第26条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所をもって、その管轄裁判所とする。
(疑義の解釈等)第27条 本契約の定めに疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日甲 浅口市鴨方町六条院中3050浅口市浅口市長 栗 山 康 彦乙浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機による販売に関する契約書(案)浅口市(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、乙が甲の都市公園に設置する公園施設の設置許可(以下「設置許可」という。
)に基づき設置する清涼飲料水等自動販売機(以下「自販機」という。
)による販売に関し、次のとおり契約を締結する。
(信義誠実の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(自販機の設置施設名等)第2条 自販機の設置施設名、設置場所、所在地、売上に応じて乙が甲に納める納付金(以下「売上納付金」という。
)の率(以下「売上金納付率」という。
)、設置面積(間口×奥行)、台数、販売種類及び特記事項は、次のとおりとする。
なお、売上納付金には「消費税及び地方消費税」を含むものとする。
設置施設名設 置 場 所所 在 地売上金納付率 . %設 置 面 積(間口×奥行)㎡( m× m)※放熱スペース及び回収ボックス設置部分を含む。
台 数 1台販 売 種 類特 記 事 項(設置許可及び使用料)第3条 乙は、甲の指定する期日までに、浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号。
以下「町家公園条例」という。
)又は浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号。
以下「都市公園条例」という。
)に基づき、自販機の設置に伴う設置許可を受け、年度ごとに甲の指定する期日までに使用料の納付を適正に行わなければならない。
(契約期間)第4条 契約期間は 年 月 日から 年 月 日までとし、更新は行わないものとする。
(契約保証金)第5条 契約保証金は、免除する。
(自販機の設置及び撤去費用の負担等)第6条 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、乙の負担とする。
(電気使用料)第7条 乙は、自販機の運転による電気使用量を計測するための計量機器(以下「子メーター」という。
)を乙の負担により設置する。
2 乙が負担する電気使用料の額は、乙が設置する子メーターの指示数により計測した電気使用量に基づき、甲が計算した額とする。
3 乙は、前項の規定による電気使用料を、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(4月分から9月分を 10 月の末日までに、10 月分から3月分までを4月の末日までに)納めなければならない。
(売上納付金等)第8条 売上納付金は、毎月末日締めによる各自販機の売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。
)に販売本数を乗じて得た額の合計額)に第2条に規定する各自販機の売上金納付率をそれぞれ乗じて得た額とする。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 甲は、契約期間中であっても、物価の急激な変動があった場合、売上金納付率を甲乙協議のうえ変更することができる。
3 乙は、各自販機に係る各月ごとの各単価の販売本数及び売上実績額並びに各月末日の子メーターの指示数を、翌月10日までに所定の書面により甲に報告する。
4 甲は契約期間中に1回以上、乙が行う自動販売機のトータルカウンターの確認に立会うものとし、乙は甲が立会を申し出た場合は、甲立会のうえ確認する。
5 甲が乙に対し、各商品の販売本数、売上実績額及び売上納付金の算定根拠となる数値及び資料等の提示を求めた場合は、乙は速やかにこれを提示しなければならない。
6 乙は、売上納付金を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに(4月分から9月分を10月の末日までに、10月分から3月分までを4月の末日までに)納めなければならない。
(延滞金)第9条 甲は,乙が第7条第3項の期日までに電気使用料を納付しない場合又は前条第6項の期日までに売上納付金を納付しない場合は,当該期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ,当該未納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した金額(1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。
(販売品目の構成等)第10条 自販機により販売する品目の構成、種類等については、次のとおりとする。
(1) 清涼飲料水については、缶及びペットボトルとする。
(2) 販売開始後に甲から前号の品目の構成、種類等の変更について要望があった場合、乙は誠意をもって対応するものとする。
(3) 酒類(いわゆるノンアルコール飲料を含む。
)の販売は行わないものとする。
(用途の指定)第11条 乙は,設置許可を受けた当該都市公園(以下「当該都市公園」という。
)を自販機の設置場所とする用途(以下「指定用途」という。
)以外の用に供してはならない。
(一括委任又は一括請負の禁止)第12条 乙は、本契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(原状変更の禁止)第13条 乙は,当該都市公園の原状を変更してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)第14条 乙は,本契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(遵守事項)第15条 乙は,当該都市公園を指定用途に供するにあたっては,浅口市都市公園に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱(平成31年浅口市告示第11号)及び自動販売機設置仕様書に示した条件を遵守しなければならない。
(中途解約)第16条 乙は、契約期間中であっても、いつでも本契約を解約することができる。
2 前項の規定により本契約を解約するときは、乙は3箇月前までに書面を甲に提出し、承認を得るものとする。
3 第1項の規定により本契約を解約した場合においても、町家公園条例第6条第4項又は都市公園条例第14条の規定により納付済の使用料は返還しない。
(自販機の盗難及び破損)第17条 甲は、甲の責めによることが明らかな場合を除き、当該自販機の盗難及び破損に関しては、一切の責任を負わない。
2 乙は、自販機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧しなければならない。
3 甲は、自販機の毀損、汚損又は紛失を発見した場合は、速やかに乙に通報しなければならない。
4 第2項の復旧に要する経費は、乙が負担するものとする。
(損害の補償)第18条 自販機の設置及び自販機による販売に関し、第三者に生じた損害については、すべて乙が補償するものとする。
ただし、当該事故が甲の責に帰すべき事由により生じたときは、甲が補償する。
(調査等)第19条 甲は,契約期間中に定期又は随時に実地調査を実施し,当該都市公園を指定用途に供する義務その他契約に基づく乙の義務の履行状況について確認するものとする。
(自販機の交換・修理)第20条 乙が、自販機の点検、修理、又は交換(リプレイス)を実施する場合は、あらかじめその旨を甲に申し出た上で、甲の承諾を受けなければならない。
(違反の是正・改善要求)第21条 甲は、乙が第10条から第15条の規定に違反したときは、期間を定めて違反の是正又は改善を書面で求めるものとする。
(契約の解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対し、何ら催告なしに本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除することができる。
(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。
(2) 第8条第5項の規定による甲の申出に応じず、又は第19条の実地調査の拒否等をしたときは、直ちにその是正又は改善を求め、これに応じないとき。
(3) 第7条第3項の規定に違反して電気使用料の納付又は第8条第6項の規定に違反して売上納付金の納付を6箇月以上遅延したとき。
(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時販売業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。
以下「排除条例」という。
)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
以下この号において同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(9) 設置許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき。
(10) その他本契約に定める義務を履行しないとき。
2 前項の規定による本契約の解除により甲、乙又は第三者に生じた損害については、すべて乙が補償するものとする(費用償還請求権の放棄)第23条 乙は、当該都市公園に投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求できないものとする。
(物件の返還及び原状回復義務)第24条 乙は、契約期間が満了したとき、第16条の規定により本契約を解約したとき、又は第22条の規定により本契約が解除されたときは、本契約の終了の日(甲が特に指定する場合を除く。
)までに、乙の費用をもって当該都市公園を原状に回復し、甲に返還しなければならない。
ただし、甲が原状に回復することを要しないと認めたときはこの限りでない。
2 乙が当該都市公園を原状に回復しないときは、甲が、原状に回復し、それに要した費用を乙から徴収することができる。
(契約の費用)第25条 本契約の契約に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)第26条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所をもって、その管轄裁判所とする。
(疑義の解釈等)第27条 本契約の定めに疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日甲 浅口市鴨方町六条院中3050浅口市浅口市長 栗 山 康 彦乙
(様式第1号)浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書年 月 日浅口市長 様所 在 地商号又は名称代 表 者 ㊞(担 当 者 )(電話番号 - - )(FAX番号 - - )浅口市自動販売機設置事業者選定入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、入札に参加できる者の資格を満たしていること、添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと及び入札に係るすべの条件を十分理解し、承知のうえであることを誓約します。
また、入札・契約等について不誠実な対応や、その他違反にあたる行為があったときは、どのような処置を受けても異議を申し立てません。
記【参加を希望する入札物件】物件番号参加希望(○をつける)中公-1 金西-1 三ス-3 金待-1【注意事項】1.申込書には印鑑の証明書により証明された印鑑を押印してください。
【添付書類】法人の場合 個人の場合□ 販売品目一覧表(様式第2号)□ 配置を予定している自動販売機のカタログ□ 登記事項証明書(現在事項全部証明書)□ 法人の印鑑証明書□ 業績実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)□ 役員名簿(様式第4号)□ 国税の納税証明書「その3の3」□ 岡山県税の納税証明書(「県税徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)□ 誓約書(様式第5号)□ 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)□ 販売品目一覧表(様式第2号)□ 配置を予定している自動販売機のカタログ□ 本籍地の市町村長が発行する身分証明書□ 代表者の印鑑登録証明書□ 業績実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)□ 国税の納税証明書「その3の2」□ 岡山県税の納税証明書(「県税徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)□ 誓約書(様式第5号)□ 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)
(様式第2号)【申込者名(商号又は名称)】メーカー名 商品名規格(内容量)容器の種類 備考 販売品目一覧表【物件番号】販売価格(円)メーカー希望価格(円)(注)1 この「販売品目一覧表」は、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書の提出のあった者(以下「参加申込者」という。
)が、設置を予定している自動販売機ごとに作成してください。
2 清涼飲料水の場合は、容器の種類欄には「缶・ビン・ペットボトル・紙パック」のいずれかを、アイスの場合は、「カップ・袋」のいずれかを記載してください。
3 参加申込者が設置場所ごとに設置を予定している自動販売機のカタログを必ず添付してください。
(様式第3号)業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書年 月 日浅口市長 様所 在 地商号又は名称代 表 者 ㊞(担 当 者 )(電話番号 - - )(FAX番号 - - )浅口市自動販売機設置事業者選定入札への参加申込みにあたり、次のとおり申告します。
事実と相違することが判明した場合には、浅口市が行う一切の措置について異議の申し立て行いません。
1.岡山県内における本店、支店、営業所又は事業所等の名称及び所在地名 称 所在地2.自動販売機の設置を引き続き1年以上管理・運営している実例設置場所の所有者設置施設の名称等所在地設置台数設置期間【記載上の注意】1 国、地方公共団体の施設での実例があれば、優先して記載してください。
2 複数の実例がある場合は、直近のものを3件まで記載してください。
3 設置場所の所有者が、団体又は民間企業等の場合は、団体名又は企業名を、個人の場合は、「民間私人」と記載してください。
4 設置施設の名称等の欄には、施設名(○○事務所、○○高等学校等)を記載してださい。
(様式第4号)№ 役 職 名 住 所 生 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日フリガナ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 年 月 日氏 名所在地法人名役 員 名 簿1391071411128 5 6参加申込者2 3 4 1
(様式第5号)誓 約 書私は、次のことを誓約いたします。
また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部等に照会することを承諾します。記1 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
また、法人の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
)についても、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
(1) 暴力団員等(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)に該当する者(2) 暴力団(浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等の統制下にある者(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。
年 月 日浅口市長 栗 山 康 彦 様住 所氏 名 印裏面も御確認ください。
(参 考)浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例25号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。
)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。
)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。
以下同じ。
)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。
)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。
次号において同じ。
)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第32条第1項第3号において同じ。
)となっているものハ 略(22)~(27) 略
(様式第8号)仕様書等に対する質問・回答書年 月 日商号又は名称代 表 者 印事 業 名 浅口市自動販売機設置事業者選定入札番号 質問事項 回答事項年 月 日回答者※ 仕様書等に対する質問は、浅口市役所企画財政部財政課へFAXにより行うこと。
(様式第10号)委 任 状代 理 人 住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、浅口市自動販売機設置事業者選定入札に関する一切の権限を委任します。
なお、代理人が使用する印鑑は、次のとおりです。
年 月 日浅口市長 栗 山 康 彦 殿委 任 者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 実印代理人使用印印
(様式第15号)自動販売機商品販売実績報告書年 月 日浅口市長 殿所 在 地商号又は名称代 表 者 ㊞(担当者)浅口市有施設に設置している自動販売機の 年 月分の販売実績を下記の通り報告します。
物件番号 設置施設名 設置場所【販売実績】分類 販売実績(本) 売上金額(円) 備考(例) 120円 (例) 10 (例) 1,200合計【電気メーターの指示数】自販機設置開始時点( 月 日) kWh当月末日時点( 月 日) kWh【トータルカウンター数値】自販機設置開始時点( 月 日) 本確認日時点( 月 日) 本確認者印※1カ月分の販売実績及び当月末日の電気メーターの指示数を翌月10日までに、 まで提出して下さい。
※【トータルカウンター数値(自販機設置開始時点)】及び【電気メーターの指示数(自販機設置開始時点)】は自販機を新規設置又は交換をした際に報告して下さい。
※【販売実績】、【電気メーターの指示数】及び【トータルカウンター数値】について、別紙の添付により報告することも可。
(様式第1号)浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書 年 月 日浅口市長 様 所在地商号又は名称代 表 者 ㊞(担当者 )(電話番号 - - )(FAX番号 - - )浅口市自動販売機設置事業者選定入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、入札に参加できる者の資格を満たしていること、添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと及び入札に係るすべの条件を十分理解し、承知のうえであることを誓約します。
また、入札・契約等について不誠実な対応や、その他違反にあたる行為があったときは、どのような処置を受けても異議を申し立てません。
記【参加を希望する入札物件】物件番号参加希望(○をつける)中公-1金西-1三ス-3金待-1【注意事項】1.申込書には印鑑の証明書により証明された印鑑を押印してください。
【添付書類】法人の場合個人の場合□ 販売品目一覧表(様式第2号)□ 配置を予定している自動販売機のカタログ□ 登記事項証明書(現在事項全部証明書)□ 法人の印鑑証明書□ 業績実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)□ 役員名簿(様式第4号)□ 国税の納税証明書「その3の3」□ 岡山県税の納税証明書(「県税徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)□ 誓約書(様式第5号)□ 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)□ 販売品目一覧表(様式第2号)□ 配置を予定している自動販売機のカタログ□ 本籍地の市町村長が発行する身分証明書□ 代表者の印鑑登録証明書□ 業績実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)□ 国税の納税証明書「その3の2」□ 岡山県税の納税証明書(「県税徴収金の滞納がないこと」又は「課税なし」の証明)□ 誓約書(様式第5号)□ 委任状(様式第10号、入札に代理人が出席される場合)
(様式第3号)業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書 年 月 日浅口市長 様 所在地商号又は名称代 表 者 ㊞(担当者 )(電話番号 - - )(FAX番号 - - )浅口市自動販売機設置事業者選定入札への参加申込みにあたり、次のとおり申告します。
事実と相違することが判明した場合には、浅口市が行う一切の措置について異議の申し立て行いません。
1.岡山県内における本店、支店、営業所又は事業所等の名称及び所在地名 称所在地2.自動販売機の設置を引き続き1年以上管理・運営している実例設置場所の所有者設置施設の名称等所在地設置台数設置期間【記載上の注意】1 国、地方公共団体の施設での実例があれば、優先して記載してください。
2 複数の実例がある場合は、直近のものを3件まで記載してください。
3 設置場所の所有者が、団体又は民間企業等の場合は、団体名又は企業名を、個人の場合は、「民間私人」と記載してください。
4 設置施設の名称等の欄には、施設名(○○事務所、○○高等学校等)を記載してださい。
(様式第5号)誓約書 私は、次のことを誓約いたします。
また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部等に照会することを承諾します。記1 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
また、法人の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。
)についても、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
(1) 暴力団員等(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)に該当する者(2) 暴力団(浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等の統制下にある者(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。
年 月 日 浅口市長 栗 山 康 彦 様住 所氏 名 印裏面も御確認ください。
(参 考)浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例25号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。
)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。
)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。
以下同じ。
)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。
)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。
次号において同じ。
)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
以下この号及び次号において同じ。
)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第32条第1項第3号において同じ。
)となっているものハ 略(22)~(27) 略
(様式第8号)設計図書等に対する質問・回答書仕様書等に対する質問・回答書 年 月 日商号又は名称 代表者 印事 業 名 浅口市自動販売機設置事業者選定入札AED購入事業本番号質問事項回答事項 年 月 日回答者 ※ 仕様書等に対する質問は、浅口市役所企画財政部財政課へFAXにより行うこと。
(様式第15号)自動販売機商品販売実績報告書 年 月 日浅口市長 殿所 在 地商号又は名称代 表 者 ㊞(担当者) 浅口市有施設に設置している自動販売機の年 月分の販売実績を下記の通り報告します。
物件番号設置施設名設置場所【販売実績】分類販売実績(本)売上金額(円)備考(例) 120円(例) 10(例) 1,200合計【電気メーターの指示数】自販機設置開始時点( 月 日)kWh当月末日時点( 月 日)kWh【トータルカウンター数値】自販機設置開始時点( 月 日)本確認日時点( 月 日)本確認者印※1カ月分の販売実績及び当月末日の電気メーターの指示数を翌月10日までに、 まで提出して下さい。
※【トータルカウンター数値(自販機設置開始時点)】及び【電気メーターの指示数(自販機設置開始時点)】は自販機を新規設置又は交換をした際に報告して下さい。
※【販売実績】、【電気メーターの指示数】及び【トータルカウンター数値】について、別紙の添付により報告することも可。
Sheet1Sheet2Sheet3Sheet1!Print_Area(様式第2号),【申込者名(商号又は名称)】,【物件番号】,販売品目一覧表,メーカー名,商品名,規格(内容量),容器の種類,メーカー希望価格(円),販売価格(円),備考,(注)1 この「販売品目一覧表」は、浅口市自動販売機設置事業者選定入札参加申込書の提出のあった者(以下「参加申込者」という。
)が、設置を予定している自動販売機ごとに作成してください。
, 2 清涼飲料水の場合は、容器の種類欄には「缶・ビン・ペットボトル・紙パック」のいずれかを、アイスの場合は、「カップ・袋」のいずれかを記載してください。
, 3 参加申込者が設置場所ごとに設置を予定している自動販売機のカタログを必ず添付してください。
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Sheet1(様式第4号),役 員 名 簿,参加申込者, 所在地, 法人名,№,役 職 名,氏 名,住 所,生 年 月 日, 1,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 2,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 3,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 4,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 5,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 6,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 7,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 8,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 9,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 10,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 11,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 12,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 13,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日, 14,フリガナ,大正 ・ 昭和 ・ 平成, 年 月 日,
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