月15日

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business 発注機関
location_on 地域
岐阜県
calendar_today 公開日
2021年01月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
月15日 soft_label: PFU PDF Library 1.1.0 software: PFU ScanSnap Manager 6.5.10 #iX500 ctime: 2021/01/12 15:06:32 mtime: 2021/01/12 15:06:32 入 札 説 明 書令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局【FAX送信票】入 札 説 明 書 等 受 領 書入札案件名 令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 入札説明書等の入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。 ※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。 ※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。 送付先 岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX 058-248-2339岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和3年1月15日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 調達内容(1)件 名「令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約」(2)仕 様仕様書による。 (3)履行期日令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。 ア 入札者は、調達件名の請負価格のほか、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。 )にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)倉庫業法第3条に規定する国土交通省の登録を受けた倉庫業者である者。 (11)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 (12)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。 (1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】キ 倉庫業法第3条の規定により国土交通省から交付された登録通知書(写)ク 「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していることを証明する書類(2)提出期限令和3年2月9日(火) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101 FAX:058-245-2339(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )又は電子調達システムにより提出すること。 (5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 ウ 虚偽の記載をした書類は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 5 入札に関する質問当該入札に関する質問がある場合には、次に従い、書類を提出すること。 (1)提出書類質問書【様式6】(2)提出期限令和3年2月4日(木) 17時15分(3)提出方法4(3)の場所に持参、郵送又はFAXにより提出すること。 (4)質問に対する回答は、すべての入札説明書配布者に対して令和3年2月5日(金)17時15分までにFAX等により回答するものとする。 6 入札書の提出場所等本件入札は電子調達システムにより行う。 入札は、システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙による入札の参加を希望する場合は、上記4(2)までに【様式5】を提出すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (1)電子調達システムによる場合ア 入札書の提出期限令和3年2月10日(水) 正午(通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって行うものとする。 )イ 入札書の提出方法電子調達システムにより、入札金額を送信すること。 (2)紙による場合ア 入札書の受領期限令和3年2月10日(水) 正午(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 )イ 入札書の提出場所上記4(3)に準ずる。 ウ 入札書の提出方法入札書を【様式3】の様式にて作成し、イの場所に持参又は郵送すること。 直接に提出する場合は封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長殿)及び「令和3年2月 10 日開札〔令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和3年2月10日開札〔令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約〕の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(3)あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (3)入札の無効次のいずれかの一に該当する入札は無効とする。 ア 入札者が同一事項に対し、2以上の入札を行ったときイ 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理人を兼ねたときウ 入札に関し、談合等の不正行為があったときエ 入札書の記載事項の確認ができないときオ 入札書に記名がないとき(ただし、紙入札の場合のみ。 )カ 入札書の入札価格に錯誤があったとき(ただし、入札者に重大な過失があった場合を除く。 )キ 入札参加資格を有しない者が入札したときク 入札に参加した者が、誓約書【様式7】を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときケ その他入札説明書の条項に違反したとき(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 また、技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札書提出時に委任状【様式4】を提出しなければならない。 ウ 委任状の日付は、提出日を記入すること。 エ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 7 開札(1)開札の日時及び場所日 時:令和3年2月10日(水) 14時00分場 所:岐阜労働局総務部総務課会計第1係(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札の場合開札は、入札者又はその代理人は立ち会わず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (4)再度入札等の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第 82 条の規定による再度入札又は予決令第 92 条の規定による再度公告入札若しくは予決令第99条の2の規定による随意契約を行うことがある。 なお、予決令第82条の規定による再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 8 落札者の決定方法一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 (1)本入札説明書6に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。 紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載するものとする。 (4)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 9 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (3)請負代金内訳書の提出落札者は、支出負担行為担当官が指定する日までに、入札内訳書(様式3-2)1通を契約担当官に提出することとする。 (4)支払条件契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (5)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。 (6)契約関係書類ア 担当者等から提出される見積書や入札書、請求書の契約手続に必要となる書類(以下「契約関係書類」という。 )については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 10 電子調達システムの障害発生時及び操作等について電子調達システムに障害が発生した場合及び操作等に疑問点がある場合は、下記に問い合わせること。 ただし、申請書類、応札の締切時間が切迫しているなど、緊急を要する場合には、前記4(3)に連絡すること。 ヘルプデスク 電 話 : 0570—014-889 / 017-731-3177(IP電話等を利用の場合)FAX : 017-731-3178ホームページ : https://www.geps.go.jp/書 式 等様式1 入札参加申込書様式2 競争参加資格に係る申立書様式3-1 入札書様式3-2 入札内訳書様式4 委任状様式5 電子入札案件の紙入札方式による参加について様式6 質問書様式7 誓約書様式1入 札 参 加 申 込 書下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 また、当社が落札した際は、岐阜労働局との契約に支障が生じないよう、貴殿が指定する内容を履行することが可能であること及び入札公告にある入札参加者に必要な資格を有することを証明します。 記1 調達案件名 : 「令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約」2 開 札 日 : 令和3年2月10日3 提出書類□ 入札参加申込書【様式1】□ 競争参加資格審査結果通知書(写)□ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】□ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)□ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)□ 誓約書【様式7】□ 倉庫業法第3条の規定により国土交通省から交付された登録通知書(写)□ 「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していることを証明する書類令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名様式2競争参加資格等に係る申告書下記内容について申告いたします。 なお、この申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 記(1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定(裏面参照)に該当しないこと。 (2) 直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないこと。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないこと。 (4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められること。 (5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (6) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (7) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (8) 前記(5)から(7)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 (9) 過去1年以内に厚生労働省所管法令により送検され、この事実を公表されていないこと。 令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名様式2裏面予算決算及び会計令第70条及び71条一般競争参加者の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき 会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 5 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 7 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 第2項 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 様式3-1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名代理人氏名下記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 記件名 : 令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約¥ .-電子くじ番号※3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。 ※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、委任状が必要。 様式3-2施設名年間予定延べ数単価 金額 年間予定数 単価 金額 年間予定数 単価 金額1岐阜労働局総務課4,608 180 1802岐阜労働局労働保険徴収室996 36 363岐阜労働局雇用環境・均等室576 24 244岐阜労働局職業安定部8,592 156 1565岐阜労働局助成金センター27,588 576 5766 岐阜労働基準監督署 3,468 120 1207 岐阜公共職業安定所 11,868 180 1808 大垣公共職業安定所 5,400 450 4509 多治見公共職業安定所 6,360 48 4810 高山公共職業安定所 2,448 48 4811 関公共職業安定所 3,780 48 4812 美濃加茂公共職業安定所 1,356 36 36小計(a) (b) (c)支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿 所在地 会社名 代表者氏名 合計(見積の額・税別)(a)+(b)+(c)配達・集荷料配達・集荷する費用記件名: 令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約入 札 内 訳 書番 号業務内容入出庫料 保管料文書保存箱保管費用(1箱/月) 集荷の際は入庫料(下記単価)が発生する配達の際は出庫料(下記単価)が発生する納入要領等を承諾の上、下記の通り納入します。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。 様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可契 約 書(案)支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 東條 比呂司(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。 )の間に、次の条項により、令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託を目的とする単価契約を締結する。 (総則)第1条 保存文書を岐阜労働局管内において保管するスペースを確保することができないことから、外部倉庫を借り上げることにより、その解消を図ることを目的とする。 2 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (履行場所)第3条 仕様書のとおり。 (契約期間)第4条 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (契約金額)第5条 契約金額は、別添契約単価表に掲げる金額に消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。 3 契約範囲外の作業に対する料金は、甲乙協議して定めるものとする。 (契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。 (履行期日の変更)第7条 乙は、天災その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期日に契約を履行することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付してその期日の変更を求めることができる。 この場合における変更後の期日は、甲が定める。 (善管注意義務)第8条 乙が頭書の業務を実施するに当たっては、甲の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って丁寧、かつ、誠実に実施することを要し、また、甲の監督及び要望に従うものとする。 (乙の責任)第9条 乙は、作業員の身元、風紀、衛生及び作業規律の維持に関し、一切の責任を負うものとする。 2 乙は、器物を紛失又は破損した場合は、甲に対しその損害を賠償する。 3 乙は、作業員に対し、当業務を行うに当たり常に一定の制服を着用させ、一見して乙の作業員であることが分かるようにしなければならない。 4 乙は、甲に要請された場合は、当該作業を行う作業員の労働者名簿を提出しなければならない。 (監督)第10条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査の時期及び場所)第11条 乙は、契約を履行したときは、甲の指示する方法により甲にその旨届け出なければならない。 2 甲は、乙から前項の届出を受理したときは、遅滞なく検査を行わなければならない。 (代金の支払)第12条 乙は、月初から月末までの契約内容をすべて履行した後、当該期間分の支払いを支出官岐阜労働局長あて請求するものとする。 2 支出官岐阜労働局長は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。 3 前2項の規定による契約金額の支払いは、口座振込みによって行うものとする。 (違約金及び遅延利息)第13条 乙が履行期日に契約の一部を履行しないときは、甲は、乙から違約金を徴収する。 ただし、第7条の規定により、甲において履行期日の変更を認めたときは、この限りではない。 2 前項の違約金は、遅延日数に応じ、契約金額に対して年 3.0%の遅延損害金を納付するものとする。 (1) 既に履行した部分については、該当部分に対する契約金額に相当する対価を第5条第1項の規定の契約金額から控除した額(2) 前号以外については、第5条第1項の契約金額3 支出官岐阜労働局長の責に帰すべき事由により契約代金が支払約定期間内に支払われなかったときは、乙は、支出官岐阜労働局長に対して支払の時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払請求金額に対して年率 2.6 パーセントを乗じた額を遅延利息として請求することができる。 ただし、その金額に 100 円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。 (機密の保持)第14条 乙は、業務上知り得た甲等の秘密情報(書面等をもって甲等が乙に提供した情報及び乙が甲等の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。 )を他に漏らしてはならない。 なお、乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 2 乙は、業務の遂行にあたり別添個人情報取扱特記事項を遵守すること。 (権利義務の譲渡等)第15条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。 (再委託)第 16 条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第 17 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第 18 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (契約の解除等)第19条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるときは、甲は、いつでも何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 乙は、第2項、第3項の規定により契約を解除された場合、これにより生ずる損害を賠償しなければならない。 (損害賠償)第20条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (賠償金、違約金の控除)第21条 乙がこの契約に基づく違約金又は損害賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲は、第5条第1項に定める契約金額からその額を控除し、なお不足するときはさらに追徴するものとする。 2 前項の規定により追徴する場合は、甲は、乙から納付期限の翌日から遅延日数につき年利3.0パーセントの割合で計算した延滞金を追徴するものとする。 (事情変更)第22条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し又は一時中止し若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。 3 前2項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。 4 甲乙いずれかの都合によりこの契約に定める条項を変更する必要があるときは、2か月前に相手方に予告しなければならない。 (危険負担)第23条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第 24 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害に付き賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第 26 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 27 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第29 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第30 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第31条 甲は、第19条第2項、同条第3項、第27 条、第28条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第 19 条第2項、同条第3項、第 27条、第 28条及び第 30条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第32条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第33条 乙は、乙またはその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第34条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 35 条 第 34 条の規定により甲が契約を解除した場合は、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (最低賃金法遵守関係)第36条 乙または下請人は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。 (紛争又は疑義の解決方法)第37条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第 38 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 13 条第3項、第 14条、第 19条第2項、第20条、第25条、第26条、第29条、第31条、第35条、第37条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 岐阜市金竜町五丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 ○印乙○印個人情報取扱特記事項第1(基本事項)乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約書による業務(以下、「業務」という。 )の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 第2(秘密の保護)乙は、業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は業務以外の目的に使用してはならない。 なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 第3(開示・提供の禁止)乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、一切の情報を、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 第4(適正管理)乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特記事項第4条の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 第5(複写・複製の禁止)乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 第6(再請負)乙が甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなればならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 第7(返還等)乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件を直ちに甲に返還すること第8(記録)乙は、個人情報の受領、管理、使用、複製及び返還についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後5年間保存しなければならない。 第9(事故発生時における報告)乙は、個人情報の漏洩等問題となる事案が発生した場合、又は発生するおそれがあることを知ったときは、事案の発生した経緯、被害状況等について直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために速やかに必要な措置を講じなければならない。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び必要措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第16条によって本契約が解除される場合を除き、乙は、前2項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 契約書様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1. 委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A契約書様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図施 設 名1岐阜労働局総務課2岐阜労働局労働保険徴収室3岐阜労働局雇用環境・均等室4岐阜労働局職業安定部5岐阜労働局助成金センター6 岐阜労働基準監督署7 岐阜公共職業安定所8 大垣公共職業安定所9 多治見公共職業安定所10高山公共職業安定所11関公共職業安定所12美濃加茂公共職業安定所円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円文書保存箱保管費用(1箱/月)円円円配達・集荷する費用配達の際は出庫料(下記単価)が発生する単 価 (税抜き) 単 価 (税抜き) 単 価 (税抜き)円集荷の際は入庫料(下記単価)が発生する円別添契 約 単 価 表件名:令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約番 号業 務 内 容保管料 入出庫料 配達・集荷料仕 様 書1 件名令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務委託単価契約2 目的岐阜労働局管内における文書保存箱を、受託者が管理する倉庫にて保管すること及び岐阜労働局管内と外部倉庫間の運搬業務を委託することで、事務室の狭隘化対策を図ることを目的とする。 3 業務内容(1)保管・管理業務文書保存箱を受託者が管理する倉庫で保管・管理する。 なお、管理については、バーコード・コンピュータ等を利用し、施設ごとに保管位置及び保管個数を常時管理できる体制にあること。 (2)配達・集荷業務①配達受託者は、当局から土日祝日を除いた日に配達の申込みを受けたことを確認した場合には、岐阜労働局総務課等と配達日の調整を行うこと。 日程調整により決定された日の17時00分までに送り状を添付のうえ当該職員が指定する文書保存箱を授受する。 ②集荷受託者は、当局から土日祝日を除いた日に集荷の申込みを受けたことを確認した場合には、岐阜労働局総務課等と集荷日の調整を行うこと。 日程調整により決定された日の17時00分までに文書寄託申込書を添付のうえ当該職員が指定する文書保存箱を授受する。 4 委託期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで5 集荷・配達場所別添1「依頼場所一覧表」のとおり6 保管場所次の条件を満たす場所に文書保存箱を保管すること。 (1)記録等の専用保管庫で、耐震・耐火構造の堅牢な建物であること。 (2)固定式ラック若しくは移動式ラック等の設備で保管すること。 (3)受託者の従業員以外の者が立ち入らない区画であること。 また、防犯対策として保管庫への侵入防止対策が完備しており、常時、保管庫及び周辺の監視体制等の措置が採られていること。 (4)保管庫内は、湿気や建築構造などの影響により保管文書に破損及び汚損等が無いように適切な管理を行っていること。 (5)防火・防災対策として、施設及び保管庫の状況を常時監視し公的機関等に対して緊急連絡を行う体制が整備されていること。 (6)火災感知装置及び消火装置を装置していること。 7 配達・集荷車輌運搬に使用する車輌は、荷台の周囲及び屋根が賢固な外壁で覆われており、運搬物が外部と完全に遮断できる荷台を持ち、施錠により運搬物の落下、飛散及び盗難等を防止することができるものとする。 8 文書保存箱幅465奥行390高さ335(外寸)程度幅420奥行340高さ315(外寸)程度のものを当局にて用意する。 ※ 若干の大きさの違いが生じることもあるが契約単価で受託すること。 9 予定数量別添2「予定数量一覧表」のとおり※ 予定数量であるため増減が生じる場合も契約単価で受託すること。 10 費用の積算(単価の設定)について(1)保管料毎月1日から当月末日までを一期とし、前月末残数と当期新規入庫の保管箱合計数について保管料を一期(1ヶ月)分として請求するため、1箱当たりの単価を設定する。 (2)入出庫料文書保存箱を保管倉庫から出し入れする際に発生する費用、入庫に要する1箱当たりの単価及び出庫に要する1箱当たりの単価を設定する。 入庫及び出庫に要する費用は同額に設定すること。 (3)配達・集荷料岐阜労働局管内への配達に要する1箱当たりの単価及び集荷に要する1箱当たりの単価を設定すること。 配達及び集荷に要する費用は同額に設定すること。 なお、当該契約については基本料金の設定はしないこととする。 11 代金の請求及び支払いについて(1)毎月1日から当月末日までを一期とし、前月末残数と当期新規入庫の保管箱合計数の文書保存箱保管個数証明書を上記5の施設ごとに作成し、請求時に岐阜労働局会計第1係あて提出すること。 (2)配達・集荷・閲覧業務で発生する入出庫証明書については、1ヶ月分を取りまとめて請求時に会計第1係あて提出すること。 (3)請求書の提出は、1ヶ月ごとの契約内容をすべて履行した後に遅滞なく下記(6)に行うこと。 (4)請求書の宛名は「支出官 岐阜労働局長」とすること。 (5)支払は、適法な請求書を受理後 30 日以内に、指定金融機関への口座振込により行う。 (6)請求書の提出先岐阜労働局総務部総務課会計一係岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階 電話:058-245-8101(内線123)12 遵守事項(1)競争参加資格確認関係書類の提出時に「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していることを証明する書類を併せて提出すること。 (2)保存文書の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け保存文書の管理状況を記録すること。 さらに、本業務の責任者の職名・氏名について、あらかじめ書面で岐阜労働局に提出すること。 (3)本業務の作業場所等については、以下の要件を満たすことがわかる資料を提出すること。 ①作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受注業者の責任において用意すること。 また、作業場所及び設備・機器については、併せて写真も添付すること。 ②作業場所及び保存文書の保管場所は日本国内とすること。 ③作業場所及び保存文書の保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。 ④資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。 ⑤本業務で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 (4)本業務の履行状況を監督するため、厚生労働省担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受注業者の作業場所や保存文書の保管場所の立入調査を行うこととする。 (5)厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙様式1「通報窓口の周知完了報告書」により厚生労働省に報告すること。 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注業者に契約違反などがある場合に、受注業者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。 (通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課監査指導室(1)書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 宛(2)FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課監査指導室03-3595-2121(3)メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)(6)情報漏えい等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 岐阜労働局総務課 電話番号 058―245―8101(7)厚生労働省の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を提出すること。 (8)本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は厚生労働省から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式2「令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務に係るデータ等の利用後の廃棄について」を厚生労働省に提出すること。 (9)疑義があるときは、口頭等による照会によりすべて解消すること。 (10)納入・搬出の際は、騒音・振動等による周囲の影響については極力防止すること。 (11)搬入ルート上で損傷の恐れがある場合は、建物及び工作物等に養生を行うこととし、損傷を与えた場合は請負者の負担において速やかに原形に復旧すること。 (12)納入及び搬出の際は、通行人の安全を確保すること。 (13)作業の実施により知り得た情報等を第三者に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならないこと。 作業には、個人情報・事業所情報や岐阜労働局内の情報(書面、図面、写真、磁気記録媒体その他一切のもので、その複製物を含む)の取扱いが含まれることから、その情報管理を徹底すること。 本件情報管理の不備等により岐阜労働局もしくは第三者が損害を被る場合は、請負者において責任を負うこと。 契約書(個人情報取扱特記事項を含む)を遵守すること。 (14)業務遂行にあたっては、道路交通法等関係法令を遵守すること。 (15)法令に定める資格を要する作業(例:フォークリフトの運転等)については、有資格者を確保して実施するものとし、法令等を遵守して作業を行うこと。 (16)作業従事者に対して、安全衛生及びその他業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (17)雨天や風が強い日における配送や運送は、荷物に影響のないよう配慮すること。 (18)当局の指示がある場合を除き文書保存箱を開封してはならないこと。 13 その他(1)仕様書に定めのない事項等については、当局と受託業者が協議の上決定する。 (2)本契約は、令和3年度期間のみを対象とするものであり、次年度以降の契約締結を保証するものではないので留意すること。 (3)契約書第16条に明記されている再委託については、再委託先が子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。 )である場合も含まれること。 14 重要事項新受託者は令和3年3月31日までに旧受託者が保管するすべての保存文書を自社の保管場所へ運搬すること。 長期保存を目的とするため保存箱は丁寧に取り扱うこと。 なお運搬及び入庫にかかる費用はすべて新受託者が負担すること。 別添1電話番号 FAX番号岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎3階岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎3階岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎4階岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎4階岐阜市金町4-30明治安田生命岐阜金町ビル3階岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎3階岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎1・2階多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎1・2階高山市昭和町2-220 高山合同庁舎1階美濃加茂市深田町1-206-92岐阜労働局労働保険徴収室058-245-8115 058-240-8901依頼場所一覧表番号 施設名(所在地)連絡先1岐阜労働局総務課058-245-8101 058-248-23393岐阜労働局雇用環境・均等室058-245-1550 058-245-70554岐阜労働局職業安定部058-245-1311 058-245-31055岐阜労働局助成金センター058-263-5650 058-263-55276 岐阜労働基準監督署 058-247-1101 058-247-13477 岐阜公共職業安定所 058-247-3211 058-247-79938 大垣公共職業安定所 大垣市藤江町1-1-8 0584-73-8609 0584-73-86399 多治見公共職業安定所 0572-22-3381 0572-24-217410 高山公共職業安定所 0577-32-1144 0577-35-089311 関公共職業安定所 関市西本郷通4-6-10 0575-22-3223 0575-22-329312 美濃加茂公共職業安定所 0574-25-2178 0574-25-0494別添2集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷集荷出荷岐阜労働局 保管数総務課 箱数 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0岐阜労働局 保管数労働保険徴収室 箱数 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0岐阜労働局 保管数雇用環境・均等室 箱数 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0岐阜労働局 保管数職業安定部 箱数 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0岐阜労働局 保管数助成金センター 箱数 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 0保管数箱数 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0保管数箱数 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0保管数箱数 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0保管数箱数 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0保管数箱数 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0保管数箱数 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0保管数箱数 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0保管数箱数 1902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1902 06420 6420 6420 6420 6420 77040113 1356合計6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420113 113 113 113 113 113315 315 378012 美濃加茂公共職業安定所113 113 113 113 113315 315 315 315 315 31511 関公共職業安定所315 315 315 315204 204 204 204 204 2448636010 高山公共職業安定所204 204 204 204 204 204 204530 530 530 530 530 530450 54009 多治見公共職業安定所530 530 530 530 530 530450 450 450 450 450 450989 989 118688 大垣公共職業安定所450 450 450 450 450989 989 989 989 989 989289 289 289 34687 岐阜公共職業安定所989 989 989 989289 289 289 289 289 2892299 2299 2299 2299 275886 岐阜労働基準監督署289 289 289859252299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299716 716 716 716 716 71648 48 5764716 716 716 716 716 71648 48 48 48 48 48348 48 48 48996 83 83 83 83384 384 4608283 83 83 83保管数 保管数83 83384 384 384 38483 83保管数(累計)1384 384 384 384 384 384保管数 保管数3月 合計保管数 保管数 保管数 保管数 保管数 保管数 保管数 保管数9月 10月 11月 12月 1月 2月予定数量一覧表件名:令和3年度岐阜労働局行政保存文書業務委託単価契約番号 施設名 単位4月 5月 6月 7月 8月別紙様式1令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受託者名当社が厚生労働省と契約しました「令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。 【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。 )【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。 )別紙様式2令和 年 月 日令和3年度岐阜労働局行政文書保管業務に係るデータ等の利用後の廃棄について受託者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。 記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。 )・ ①電磁的記録媒体 ― ②裁断・ ①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・ ①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・ その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。 2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/koukoku-030210.pdf
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