(02災第79号)細川川河川災害復旧工事

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business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(02災第79号)細川川河川災害復旧工事 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 2年11月20日 積算単価適用工事日数 45 日高知県 香南市 夜須町細川細川川 河川災害復旧工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)02災 第79号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO ブロック積(景観) A=9m2復旧延長 L=3.5m 右岸 L=3.5mP. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ エ 木製クッションドラム(1品以上) (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに オ 交通安全管理等の標示板 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。 )をいう。 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す イ 工事看板(1ヶ所以上) ること。 ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ウ バリケード(1品以上)第4条 木製型枠の使用 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 成した型枠(以下「木製型枠」という。 )をいう。 また、一般型枠とは、鋼材また (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。 なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。 し、監督員の確認を受けること。 また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。 先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。 ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。 なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。 なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。 確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 第13条 施工形態動向調査等に対する協力 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。 また、その場合、該当する 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 高知県個人情報保護条例を遵守すること。 の工事実績データを登録しなければならない。 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額第7条 個人情報の保護 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情工したものとする。 ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。 るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。 に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。 特 記 仕 様 書ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正P. 4 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 するものとする。 (全車写真)第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 2票の確認を受けなければならない。 また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) を受けなければならない。 なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。 告しなければならない。 この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。 )を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と い。 また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。 )に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 3 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の (https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 うち、いずれかの方法により確定する。 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 2 受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドラインて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と荷姿、 副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。 )により作成し、施工計画書と併運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (各積載 せて提出しなければならない。 重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。 )) ればならない。 なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上のら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者P. 5特 記 仕 様 書 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ (作業内容) 基本方針本文 、本工事での使用機器について提示するものとする。 公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing ては、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。 /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」第18条 工事完成図書の記録方法(電子納品) 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 (平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。 している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ェア等(以下、「使用機器」という。 )については、高知県建設工事技術管理要綱 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 るものとする。 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認( バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (代表写真) を実施することとする。 ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 1 対象機器の導入 提示する。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ する。 ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。 ) 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 対象工事」という。 )とすることができる。 対象工事では、以下の1から4の全て①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 工事写真の改ざん防止を図るものである。 ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 あっても書面による事実確認を行うものとする。 真撮影をする。 (全車写真) 第20条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 (全車写真) 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 無断編集等についての調査を行うことがある。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 管理課のページを参照すること。 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 第19条 電子納品で提出されたデジタル写真 真撮影をする。 (全車写真) なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 定めたものは適用外とする。 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術特 記 仕 様 書②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) 土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。 P. 6 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第23条 交通誘導警備員の配置 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第225号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。 試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 験を行うものとする。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第22条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ がある。 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し第21条 施工管理 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い ・ブルドーザ て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 ・発動発電機(可搬式) するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること ・空気圧縮機(可搬式) 情報電子化写真」という。 )を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 な 機 種 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html ・バックホウ )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ ・トラクタショベル(車輪式) は該当しない。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 の際に施工状況写真に格納すること。 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが ライン第5.1版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に できるものとする。 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 また、請負金額 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.1版(工事編)の表 2-1電子納 (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募P. 7特 記 仕 様 書 を参照すること。 ただし、使用機器を限定するものではない。 策型建設機械を使用するものとする。 なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関第27条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置 1 本工事において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する 場合は、監督職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更契約で (高知県土木部))」によることとする。 第26条 法定外の労災保険の付保 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 )を確認すること。 第25条 設計図書の変更 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 契約する工事に適用)」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について (通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 第24条 成績評定の公表 1 「高知県建設工事成績評定要綱【R2年4月1日版】(令和2年4月1日以降 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが 第29条 本工事で使用するコンクリートブロックについて できることとする。 なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 1 アントラーブロック、夢グリーン、山河、ブレスウォール標準型、ナチュロック四万十 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。 実施にあたって あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である は下記のホームページを参照すること。 必要はない。 高知県土木部技術管理課ホームページ 1人以上配置することとする。 額であってはならない。 なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 第28条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について ては、この限りでない。 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工期の延長が必要な 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 場合には、監督職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金特 記 仕 様 書 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 きるものとする。 の他職種の者を従事させてはならない。 なお、実施にあたっては、施工計画書に実施内容および実施期間を明記する ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ とともに、履行状況について、写真等により監督職員に報告すること。 P. 81.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 103.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 11施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無 距離 13.5㎞ その他2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無【建設副産物関係】1.残土の捨土条件・・・・・指定処分A(1)処理場所の指定 処理場所 香南市野市町本村15501.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 121.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無明示事項(説明書)【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無P. 13施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無1.現場環境改善費・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号明示事項(説明書)【現場環境改善関係】P. 14明示事項(説明書)6.その他・・・・・無P. 15施 工 条 件 明 示 書工事番号 02災 第79号明細表 第3号式 1小口止コンクリートブロック積明細表 第2号式 1コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)法覆護岸工明細表 第1号式 1土工土工河川土工築堤・護岸河川改修本工事費P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分直接工事費計明細表 第5号式 1ポンプ排水水替工仮設工練石積明細表 第4号式 1雑工雑工P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り処分費残土m3 3m3 3運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石土砂 ,100m以下土砂等運搬現場制約あり ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,16.0km以下m3 3m3 3積込土砂埋戻し現場制約あり ,土砂 ,締固め有りm3 0.7現場制約あり ,土砂 ,締固め無しm3 26埋戻し摘 要掘削土砂 ,現場制約ありm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号 明細表土工1 式当りt 7.0運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等100m以下運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石栗石・クラッシャラン ,100m以下m3 4㎡ 9運搬(積込み~運搬~取卸し)積ブロック類100m以下現場打基礎コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生・特殊養生(練炭) ,小型車加算有り(4t車) m3 0.2間知型 ,再生クラッシャラン RC-40m3 49胴込・裏込材(間知・中空・ポット型)摘 要コンクリートブロック積練積 ,裏込コンクリートなし ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 2号 明細表コンクリートブロック積1 式当り㎏ 0.4処分料廃プラ伐採木等運搬往復運搬距離L=20.8 km台 1㎡ 0.9化粧型枠(材料費)厚45mm、石乱積、発泡ポリスチレン製型枠化粧型枠 ,小型構造物㎡ 0.9一般型枠 ,小型構造物㎡ 40.6型枠摘 要コンクリート小型構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車) m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 3号 明細表小口止1 式当りt 0.8運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等100m以下胴込・裏込コンクリート積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(4t車)m3 0.5控長25cm 石積(張)工用t 0.84雑石(粗石)摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 4号 明細表練石積1 式当り作業時排水日 101排水設備運転摘 要排水設備設置・撤去箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 5号 明細表ポンプ排水 平 面 図S=1:1000横 断 図S=1:50P.1.75(P.0.0~P.3.5)展 開 図S=1:50ブロック積工数 量 計 算工事名図面名称工事箇所設計種別事務所名縮 尺 図 示図 面番 号香 南 市路線名香南市 建設課実施図二級水系普通河川 細川川高知県 香南市 夜須町 細川(2)1全 図河川災害復旧工事 2年災第79号1構 造 図S=1:20ブロック積基礎m3m30.51.6 掘削埋戻(流用土)m 2.91 ブロック積m3 1.2 裏込材m 0.42 基面整正m3 0.2 盛土(流用土)工 種 数 量コンクリート m3型枠 m210.0m当り0.763.30S=1:0.4230320 100コンクリート18-8-25420100130420350230S=1:0.3S=1:0.4 SL=2.912.70L.W.L0.352.20 0.500.200.540.572.63 0.102.930.30 D.H.W.L現況河床高河床評価高平均河床高基礎工 L=3.2mH=2.70 SL=2.91H=2.60 SL=2.80H=2.80 SL=3.02ブロック積(景観) A=9.3m2(控35cm)復旧延長 L=3.5m1.75 1.75P.0.0P.1.75P.3.5D.H.W.L既設ブロック積土工埋戻し護岸工ブロック積(景観,控35cm)裏込砕石(RC-40)基礎工0.5*3.5工 種 計 算 式 数量 単位= = =1.89.33.8m3m2m3= 0.2 m3盛土 0.2*3.5 = 0.7 m3掘削 1.6*3.5 = 5.6 m3(3.02+2.8)/2*3.20.76/10*3.21.2*3.2残土処理 5.6-1.8-0.7/0.9 = 3.0 m3基面整正 0.42*3.2 = 1.3 m2残土 = 3.0 m3小運搬 L=90mブロック = 9.3 m2砕石 = 3.8 m3コンクリート等 = 7. t (9.3*1.8/10+0.2+0.6+0.5)*2.350.50県道末清・夜須線市道末清・細川線県道末清・夜須線家屋家屋倉庫倉庫倉庫倉庫家屋細川川細川川市道森線小運搬 L=90mP.0.0H=2.83 SL=3.050.300.501.92S=1:0.5S=1:0.3S=1:0.4 SL=3.052.112.830.380.300.38 0.572.830.30小口止めS=1:50コンクリート m3型枠 m20.603.98化粧型枠 m2 0.92A=1.99m21箇所当りP.3.5小口止工コンクリート型枠化粧型枠= =0.64.0m3m2= 0.9 m20.600.923.98廃プラ処分 0.386kg/m2 = 0.4 kg 0.92*0.386雑工(すり付け工)練石積み(控25cm、有石50%使用)石材(控25cm)胴込コンクリート= =3.70.8m2t= 0.5 m3(0.5+1.92)/2*3.053.7*1.22/103.7*4.31/10*0.5石材 = 0.8 t 0.8排水ポンプ運転 = 10 日水替工0m3/h以上40m3/h未満 作業時排水
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kochi-konan.lg.jp/download/?t=LD&id=7743&fid=59700

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