令和2年度 津和野城跡出丸修理工事
期限情報:
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発注機関
地域
島根県
公開日
2021年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度 津和野城跡出丸修理工事
1津和野町告示第3号下記のとおり一般競争入札を行うので、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱(平成 22 年津和野町告示第 45 号。
以下「実施要綱」という。
)第4条の規定に基づき公告する。
令和3年1月18日津和野町長 下 森 博 之1 入札に付する事項ア 工 事 名 令和2年度 津和野城跡出丸修理工事イ 工事場所 津和野町 田二穂・後田 地内ウ 予定工期 令和3年3月下旬エ 工事概要 石垣修理工 L=13m土工 V= 1㎥2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ア 土木一式工事について建設業法(昭和 24 年法律第 100 条)の規定する特定建設業または一般建設業の許可を有する者。
イ 建設業法第3条第1項に規定する主たる営業所を島根県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県に有する者とする。
ウ 施工実績① 国・地方公共団体が発注した公共工事において、元請として過去10年間(平成23年1月1日から令和2年12月31日まで。
以下同じ)に契約し、完成した土木一式工事とする。
エ 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。
)を本件工事に配置できること。
① 配置技術者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、契約日時点において配置できる技術者とする。
② 配置技術者は、本件工事の競争参加資格確認申請書の提出日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とする。
③ 配置予定技術者として競争参加資格確認申請時に配置予定者が特定できない場合には、複数の技術者を配置予定として申請することも可とするが、その場合はすべての候補者について条件を満足していなければならない。
その場合には、配置技術者に優先順位を付けること。
なお、配置予定技術者調書に記載された技術者は、契約期間中、当該工事に専任できるものとし、他2工事との重複及び営業所専任技術者の配置は認めない。
また、施工にあたって配置予定技術者調書に記載した配置予定技術者が変更できるのは、死亡、病休、退職等極めて特別な場合に限る。
落札した場合には、その優先順位の順に配置技術者の審査を行う。
④ 複数の工事に同一の技術者を配置予定として申請することも可とするが、他の工事の落札者となったため、本件工事に技術者を配置することができなくなった場合は、本件工事の落札者となることはできない。
この場合において、資格審査は原則として入札順に行う。
⑤ 本工事の石垣修理工事に従事する者については、元請又は下請として過去 5年以内に国指定史跡城郭石垣の石垣修復工事(解体工事・修復工事共)を施工した実績を有する文化財石垣技能者(若しくは技術者)であることとする。
オ その他① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
② 平成31・令和2年度津和野町建設工事請負契約競争入札参加有資格者名簿に登録された者であること③ 告示の日から3のウの②に掲げる提出期限までの間に、津和野町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成 18 年津和野町告示第60号。
以下「指名停止要綱」という。
)による指名停止を受けていないこと。
④ 津和野町における町税(法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町県民税(特別徴収分))の滞納がないこと。
⑤ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑥ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされている者(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続の申立てがなされている者(3) 会社更生法(平成 14 年法律第154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続の申立てがなされている者(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団(5) 役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者⑦ 入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関係がないこと。
(1) 親会社と子会社の関係(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係3(3) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係(4) (1)から(3)までと同視し得る資本関係又は人的関係3 競争参加資格の確認ア 提出書類① 競争参加資格確認申請書(実施要綱様式第1号)② 施工実績調書(実施要綱様式第2号)③ 配置予定技術者調書(実施要綱様式第3号)④ 業態調書(実施要綱様式第3号の3)⑤ 文化財石垣技能者(技術者)調書イ 上記の確認書類① 施工実績調書の記載内容を証明するCORINSの工事カルテ又は発注者が発行する証明書等とする。
但し、津和野町発注工事の場合は、工事請負契約書の写しで可とする。
② 配置予定技術者の資格者証等の写し及び入札に参加しようとする者との雇用関係が確認できるもの。
(健康保険証の写し等)ウ 申請書類の様式の入手方法及び提出期限等① 申請書の様式は、津和野町ホームページ(http://www.town.tsuwano.lg.jp/)からダウンロードすること。
② 申請書の提出期限及び提出先は次のとおりとする。
提出期限:令和3年1月27日(水)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課4 設計図書等の配付等ア 配付方法 設計図書等は津和野町ホームページからダウンロードすることイ 設計図書に関する質問(実施要綱様式第4号)の提出期限及び提出先は次のとおりとする。
提出期限:令和3年2月1日(月)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課ウ 質問書に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を除く。
)以内に、競争参加資格確認申請書を提出したすべての者に対し回答書により回答する。
5 入札の日時及び場所日 時:令和3年2月8日(月)午前9時00分から場 所:津和野町役場 本庁舎2階 大会議室46 入札方法等ア 電報又は郵送等による入札は認めない。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。
ウ 再度入札は2回とする。
エ 代理人として入札する場合は、委任状を提出すること。
オ 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一工事について同時に他の代理人となることはできない。
カ 入札場所への入場は、競争参加資格確認申請書の受付印のある写しを提出すること。
キ 第1回の入札時に、工事内訳書を提出すること。
なお、工事内訳書の様式は自由であるが、工事内訳書の工事価格(消費税を除く合計金額)は、第1回の入札金額と一致すること。
ク 工事内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
ケ 入札保証金は免除する。
コ 入札参加者が1人の場合は、入札を行わない。
7 入札の無効等次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 公告に掲げる資格のない者の行なった入札。
イ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行なった入札。
ウ 工事内訳書を提出しなかった者が行った入札。
8 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者について、競争参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に当該入札をした者を落札者とする。
イ 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(休日を除く。
)以内に行い、結果を公表する。
ウ 審査において競争参加資格がないと認められた者は、津和野町に対して理由の説明を求めることができる。
エ 同じ最低価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、くじにより落札者の決定をする。
59 契約、支払条件ア 契約保証金は免除する。
イ 前金払、中間前金払、部分払はしない。
10 その他ア 入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書を熟読した上入札に参加すること。
イ 今回の入札においては、最低制限価格を設ける。
ウ その他、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱に定めるとおりとする。
11 入札担当課 津和野町役場 総務財政課Tel:0856-74-0028 FAX:0856-74-0002
- 1 -令和2年度 津和野城跡出丸修理工事 特記仕様書工事概要1. 工事名称 令和2年度津和野城跡出丸修理工事2. 施行場所 島根県鹿足郡津和野町3. 工事種目 出丸門跡付近修理工(階段石解体・修復、水路石解体・修復、礎石修理等)特記仕様書1.共通特記事項1.適用範囲本工事に際して使用する図書等は下記による(優先順位順)。
(1) 現場説明書(質疑応答書を含む)(2) 本特記仕様書(以下「特記」と称す)(3) 設計図書(4) 「石垣整備のてびき」(文化庁文化財部記念物課監修)(5) 「都市公園技術標準解説書、工事仕様書編」(日本公園緑地協会 最新版)(6) 島根県公共工事共通仕様書2.用語の定義(1)承諾とは、請負者がその責任において事前に計画、立案した事項について、監督員が承認すること。
または既成事実の正当性の内容に対して同意することをいう。
(2)検査とは、材料及び工事を設計図書と照合して点検考査を行い、工事を完成するために合格か否か判定することをいう。
(3)立会とは、請負者がその責任において行う検査、試験または確認業務に監督員が同席してその内容を見届けることをいう。
(4)指示とは、監督員が指示事項を請負者に示し、実施を求めることをいう。
但し、軽易な工事については監督員の承諾を受け、作成を省略することができる。
(5)協議とは、監督員と請負者とが対等の立場で合意することを言う。(6)報告とは、請負者がその責任において、調査、計画、立案、選定または実施した事項を監督員に通知すること。
3.品質、技術管理(1)請負者は、本工事に関する主任技術者を定め、その氏名を書面により発注者に通知すること。
技術担当者を変更したときも同様とする。
(2)技術管理担当者は、「品質管理」「写真・展開図による出来形管理」「工程表による工程管理」等の技術管理を実施すること。
ただし工事の進捗に伴い必要な事項が生じた場合には、追加することがある。
(3)主任技術者は工種毎に横線式またはネットワーク式その他による工程表を作成し、着工前に監督員に提出すると共に、工程の完全な遂行を図る。- 2 -(4)主任技術者は工程表とは別に、工種毎に図面確認・材料手配から工事完了までの詳細な手順書を着工前に作成し工程表と合わせて監督員に提出し、承認を得ること。
(5)技術管理担当者は工程管理を行い、毎月監督員に進捗状況及び次月の詳細工程を報告し、承認を得ること。
(6)主任技術者は、工事の施工順序に従い工事写真及び出来形確認図を作成し、監督員に提出すること。
工事写真のうち着工前と完成写真及び主要な構造を示す写真は原則としてデジタルカメラ(800万画素以上)とし、プリントサイズは監督員の指示とする。
工事着手前、施工中、及び完成後におけるそれぞれの写真撮影箇所、枚数、整理方法等については監督員の指示に従うものとする。
竣工写真は着工前と同じアングル撮影を行い、工事前と完成状況が比較できるものとする。
(7)主任技術者は水中、地下に埋設する工事等完成後目視出来ない工事の施工箇所については、原則として監督員の立会を求め、測定及び工事写真の撮影を行う。
工事写真は工事説明用の黒板(H60㎝×W45㎝程度市販品)により工事名称、工種、工事内容を説明したものを対象工事と共に撮影する。
工事写真は、各工種の写真と共に、着手前の状態と完成後の状態を同アングルで撮影すること。
(8)各工種共、施工前に使用材料の詳細を示した材料承認願いと共に施工図を作成し、監督員に提出し承認を得ること。
(9)施工図及び出来形確認図は原則としてCAD(AutoCADでの使用が可能なもの)によるものとすること。
(10)工事写真、施工図、出来形確認図等のデータはCD-ROM等の記録媒体にデータを収録し提出すること。
データの整理方法は監督員の指示に従うこと。
4.一般工事(1)本施工場所は国指定史跡であり、遺構保全を最優先すること。
したがって遺構保全の観点から、あらかじめ津和野町教育委員会担当者から遺構に関する聞き取りを行うと共に、遺構図等により工事箇所周辺の既存遺構位置を確認し、遺構破損が生じないよう対処する。
工事に伴う掘削は最小限にとどめ、掘削を伴う場合においては、監督員および教育委員会担当者の指導に従い、遺構もしくは遺物を確認した場合には、ただちに工事を中断、協議し、監督員の指示に従うこと。
(2)本工事着工前に施工計画書及び施工図を作成し、監督員と協議し承諾を受けること。
(3)施工にあたって、監督員の指示により詳細な日報、記録等を作成し監督員に提出し承諾を得ること。
(4)修理工事の箇所及び方向に関しては、事前に位置出しを行い監督員の承諾を得ること。
(5)本工事においての高さ及び位置は別途実施された出丸周辺測量成果によるものとし、必要と認められた位置に仮ベンチマークを設置し監督員と共に確認の上決定し、高さを提示し承諾を得ること。
設置した仮ベンチマークは、工事期間中保護すると共に、図面に位置及び高さを示し、監督員に提示すること。
(6)本工事において地下遺構、石垣・石段等の既存構造物を破損しないよう、事前に確認し工事報告書としてまとめ提出すること。
(7)使用材料については、性能表・図面等と共にサンプルを提出し、性能、材質、形状、色、などについて監督員の承諾を得ること。
(8)工事内容が変更になった場合には変更箇所と数量について表示した変更図を作成し、監督員に提示すること。
工事竣工時に上記の提出書類及び竣工図を整理し、工事報告書としてまとめ提出すること。
(9)請負人は交通保安に関し、必要な場合には所轄警察署及び地元関係者に連絡し危険防止に努めるこ- 3 -と。(10)本工事の施工にあたり当然必要と認められる些少の工事箇所については、請負人の負担において監督員の指示により施工すること。
(11)遺構部分又は遺構に接近した部分の掘削、改変にあたっては施工に先立ち教育委員会担当者の立ち会い又は発掘調査を受けること。
(12)本工事における資機材の搬出入にあたっては事前に監督員の承認を得ること。
資材置き場、現場加工場所についても事前に承認を得ること。
また周辺居住者及び周辺来訪者の安全を確保するため、誘導員、監視員など必要に応じて配置すること。
(13)搬出入の指定経路は良好な維持管理を行うこと。
特に通路部分については、路面の維持補修、滞水の防止と排除等、常に注意をはらうこと。
また土埃が発生しないよう散水するなど必要に応じて対処すること。
(14)請負者は本工事における定例会議及び現場打ち合わせが可能な広さを有する仮設事務所を設置し、図面等必要図書を常備すること。
仮設事務所の設置場所、設置期間については事前に監督員の承認を得ること。
(15)請負者は、定例会議(毎月 1 回以上開催)及び現場打ち合わせ(適宜開催)に出席すると共に、進捗状況・工事予定について説明すること。
また、監督員及び監理受託者が必要に応じて開催する打ち合わせには、適宜必要図書、材料を準備し、出席すること。
会議・打ち合わせ終了後すみやかに協議記録を取りまとめ、監督員及び監理受託者に提示すること。
(16)本工事区域は史跡指定地内であり、修理・整備等については津和野城跡整備検討委員会の指導により検討・施工が進められている。
委員指導時には必ず立ち会い、その意見遺漏無きようにし、指導に従うこと。
指導時には、現地に試験施工見本、材料見本、試作品を適宜準備し、見学用足場を設置するなど専門委員が安全に指導し易い環境を整えるとともに、関係図書類を事前に準備すること。
又専門委員の質問を理解し、回答する能力を有するものが立ち会い、協議記録を提示すること。
(17)工事区域内及び現場事務所周辺の整理整頓を励行し、発生ゴミ・廃棄物は速やかに処分する事。
また工事中工事区域内の雑草が繁茂しないよう除草に努めること。
(18)工事区域内への車両乗り入れは最小限度の必要車両に限定し、その他の関係車両は現場事務所周辺等承認を得た場所に駐車する事。
(19)教育委員会による発掘調査及び実測、写真記録時には周辺の作業を休止し、教育委員会担当者の指示に従うこと。
(20)本工事は、別途委託する監理業務委託により工事監理を行うため、受託者との連絡調整を密に行い指示に従うこと。
(21)本工事の竣工後、監督官庁等の検査前における手直し及び監督員の指示する修繕は請負者の負担において行うこと。
(22)工事期間中委員会専門委員の現場指導、視察行われる場合には、場内整理清掃及び一定期間の工事休止に協力すること。
(23)本工事施工箇所への車両運搬については、通称三本松と言われる地点(大手道の西側)に接続している工事用道路を使用可能であるが、この道路の通行車両は最大 2tダンプ程度とする。
工事期間中の工事用道路の維持管理は請負者によるものとする。
(24)三本松から出丸までの作業道は有効幅員 2m、最大勾配 41%(22°)程度のクラッシャーラン路面を想定しているため、三本松から出丸まではクローラータイプの車両のみ通行可能。
工事期間中の- 4 -作業道の維持管理は請負者によるものとする。
5.疑義の解釈本工事の設計図書に関する疑義は工事契約前に質疑応答をもって確かめて置かねばならない。
なお、工事中に疑義を生じた場合は,監督員の指示を受けるものとする。6.現場の納まりなどの軽微な変更現場の納まり,取り合わせなどの関係で,材料,寸法,位置または工法等を多少変更するなど軽微なものは,監督員と協議の上施工すること。
このときは設計変更を行わない。7.官公署その他への手続き等(1)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは,請負者において迅速に処理しなければならない。これらの諸手続きに要する費用は請負者の負担とする。(2)関係官公署,付近住民などに対して交渉を要するとき,または交渉を受けたときは,速やかにその旨を監督員に申し出て協議するものとする。8.提出書類請負者は,監督員が別に示す書式により,指定する期日までに関係の書類を提出しなければならない。9.法令の遵守(1)請負者は,工事の施工に当たり,労働安全衛生法,建設業法等諸法令に定める工事に関する諸法規を遵守,工事の円滑な進捗を図らなければならない。なお,諸法令の,運営適用は,請負者の負担と責任において行うこと。(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運用については,請負者の負担と責任において行わなければならない。10.下請業者及び資材業者の選定及び届出請負者は工事着手に先立ち、各下請業者及び資材業者を選定し、下記事項を具備した名簿を作成し、監督員に提出すること。
修理工事に従事する責任者(文化財石垣技能者(技術者)は、過去 5 年以内に国指定史跡内の城郭石垣若しくは関連石材の解体・復旧工事に棟梁若しくは現場責任者として従事したことのある経験者で、且つ石垣の構造や形式、用語等が理解できる者とし、その証を提示すること。
(1) 製造会社及び施工会社(代理店扱いの時は併記)(2) 電話番号(3) 担当者名(4) 過去5年以内に経験した国指定史跡内の工事名及び当時の役割(5) 摘要欄(文化財工事に関する過去の実績記入等)11.日雇労働者請負者は「公共事業への日雇労働者吸収要綱」(昭和51年7月30日51労職労第221号)を遵守し,自己の負担と責任において運営適用しなければならない。
12.別契約の関連工事請負者は工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事がある場合は監督員の指示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。13.発生材の処理(1)工事の施工に伴い生じた発生品(以下「発生品」という)のうち,特記または監督員の指示により引渡しを要するものは指定する場所で書類を添えて監督員に引き渡すこと。(2)発生材のうち引渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、関係法令等に従い請負者の責任において適切に処理しなければならない。特に除伐木材・汚泥等の処分に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に- 5 -関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき適正に処分することとし、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないよう請負者の責任において行うこと。14.土砂・資材等の運搬請負者は、土砂・資材等の運搬に当たり積載超過のないように行わなければならない。15.住民等に対する広報等請負者は,施工の方法等が周辺住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には協力を求めるための広報など必要な措置を講じなければならない。16.施工図・原寸図・材料等請負者は,施工図,加工図等を必要に応じて速やかに作成し監督員の承諾を受けること。石材については種類,材質とも史跡地内の在来のものに倣うことを原則とする。
また、使用する全ての材料についてサンプル及び性能資料を提出し、監督員の承諾を得ること。
17.工事の報告及び記録(1) 工事の進捗状況など現場の状態を監督員の指示により報告すること。(2) 請負者は監督員が指示した事項及び監督員と協議した事項について正確に記録し、これを系統的に処理すること。18.工事記録請負者は工事全般にわたっての工事の記録写真撮影を行い、監督員が随時閲覧できるように整理編集するとともに工事完了時に写真帳とし提出すること。特に工事完了後に撤去または隠蔽され確認が不可能となる部分については設計図書通り施工されていることを確認できるように主要な部分を撮影すること。19.完成図書「共、仕」による他、監督員の指示による。
完成図は原則として設計図のデータを全面修正のうえ提出する。
又数量の増減については監督員の立ち会い又は確認のうえ、当初数量と比較できるように提示すること。
- 6 -2.各工事特記事項1.仮設工(1) 出丸上部は地盤自体が遺構面であるため、工事に先立ち充分な養生を行い、地盤を傷めないよう充分配慮すること。
(2) 上面養生の範囲で、遺構石等が露出している場合には土嚢で養生を行い、毀損すること無きよう留意すること。
2.門跡付近修理工(1)修復全般の工事については、「石垣整備のてびき」(文化庁文化財部記念物課監修)にもとづき行うこと。
【既存石解体に係る事項】(1) 修理範囲については、石材表面の清掃後監督員に確認し、再度承認を得ること。
(2) 解体前に、修理に係る石材にガムテープ等により番号を付け、解体時には見え隠れ部分に同じ番号を墨書きすること。
さらに平面図にその番号を記録し、石材調査カードの番号と対応すること。
又石材修理に伴い解体石の役石が確認された場合には、どの石材の役石か判断可能な番号を付け、該当石材と共に仮置きすると共に、石材調査カードに写真と共に記録すること。
(3) 解体前に上面から写真を撮影し、修理資料とする。
写真撮影時には番号が識別可能な距離、画質として、解体範囲全体を網羅し周辺の関連石材等との関係も含めて撮影記録すること。
(4) 石材の解体前に修復時の基準となる基準点を既存石材に設定し、公共座標管理すること。
(5) 石材解体時には個々の石材の情報を整理記録した石材調査カードを作成すること。
作成するカードは、修理工事の棟梁が修復時にどのような情報が必要かを判断し、最終的な書式を決定すること。
又記載前に監督員の承認を得ること。
(6)修理部分の解体前に関係者(請負者、石工棟梁、監督員、監理者等)が各石材の特徴(積み方、勾配、変状箇所、変状原因、石質、割れ等、周辺状況等)を確認し、石材調査カードへの記録方法、発掘調査の必要性、施工手順等を確認し、お互いの役割分担を決定し確認すること。
(7) 石材解体時には、教育委員会による発掘調査が行われるが、解体工事と作業調整を行い、発掘調査に協力すること。
又解体工事時に遺物を発見した場合には、工事を中断し、教育委員会に連絡すること。
(8) 石材解体にあたっては、解体する毎に石材の寸法や関連石材の状況が確認できるように上部から写真記録し、通信等により解体中は毎日監督員及び監督員に知らせること。
(9) 解体した石材は、毀損すること無きよう仮置き場に仮置きするが、石材番号が認識できるように仮置きし、仮置き場所を記録したうえシート等で養生すること。
(10) 解体時に得られた情報(背面構造、地盤状況、石材の割れ等)はとりまとめて監督員に報告し、関係者が共有し、必要な場合には修理工事の変更を検討する。
【修復に係る事項】(1) 修理前に基準となる、完成高さ、天端ライン、新補石材の必要箇所等を確認し、遣り方を設置し、監督員の承認を得ること。
解体時に記録した基準点については、修復時に座標管理すること。
(2) 修復には解体時に作成された石材調査カードをもとに修復時には石材調査カードに、解体時と同アングルで修復状況の写真を撮影し、石材調査カードに解体時と比較できるように追記すること。
(3) 修復時に委員会専門委員の視察を受ける場合には、構造や用語等が理解できる担当者が同席すること。
又修正等の指導を受けた場合には従うこと。
- 7 -(4) 修理のために取り外した石材は仮置き場に保管し、修理工事まで期間が空く場合にはシート養生すること。
(5) 修理に必要な石材については、仮置き石を優先的に使用すること。
(6)補充に使用する新補石材は原則修理対象石垣の既存石材と同等の石質の新補石材とする。
石材は現場から5km以内の津和野町が指定する石置き場の中から、ユニック車により適当な石材を選別し、引き上げ、加工する。
新補石材は見え隠れ部分に墨書等で新補石材であることを示すマーキングを行うこと。
(7) 解体時の石材確認により、割れ等が発生している石材については監督員との協議を行い新補石材に替えることも検討する。
(8)修理に係る微細な掘削等は工事変更の対象としない。
【石材材料に関する事項】(1)階段石及び水路石の修理石材は、現地の既存石材を優先的に使用する。
既存石が使用できない場合には現地の仮置き石の中から選別使用する。
仮置き石にも該当石材が無い場合には補充石とする。
(2)階段石及び水路石の補充石材は、現地石質と同等とする。
補充石材は津和野町が指定する現地から5km以内の石置き場から選別、加工する。
選別範囲はユニック車により引き上げることが可能な範囲を想定する。
加工は既存の遺構石材を参考に同等の仕上げを行うこと。
3.その他特記事項1.本工事の請負者は、国・地方公共団体が発注した公共工事において、元請として過去10年間(平成23年1月1日から令和2年12月31日まで。
以下同じ)に契約し、完成した実績を有するものであること。
2. 本工事修理工事の責任者は、過去5年以内に国史跡内の城郭の修復・修理工事に責任ある立場として関わった経験を有するものであり、且つ専門的な用語等が理解できる者とすること。
平成 年 月 日その他隅角部 隅脇部 築石部面段目計測値 H ㎝W ㎝ その他加工(二次調査) L ㎝ 乱積 その他[ ]㎏ その他[ ]配置位置 隅角石 天端石 築石矢穴形状 ⅰ:上面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕ⅱ:左面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕(一・二次調査) ⅲ:右面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕ⅳ 面〔 状態 : なし各種痮跡 種類 : 刻印 刻字 墨書き 朱書き ノミ跡位置 : 正面 背面 上面 下面 右面 左面上下方向 cm左右方向 cm石材利用判別破損区分打音確認 (一次調査: 正常 異常 ) (最終判定: )再利用区分 Ⅰ.現状のまま再利用可能(石積時調査) Ⅱ.積み方を工夫して再利用Ⅲ.他の場所で積み石として再利用Ⅳ.詰石などに転用Ⅴ.裏栗石・介石などに転用Ⅵ.石垣以外に転用(園路・水路・基礎など)転用先方位野面積 打込み接 切込み接基本情報調査年月日 記録者面縦長 縦方向面横長控え長 布積 谷積(石垣属性)A B C D(一次調査:可 ・ 不可)重量1 成功 2 .失敗 3. 途中放棄 ]隣接石材とのズレ修理後 修理前玄能加工切石積 間石(二次調査: )(二次調査: )(一次調査: )正常 ・ 異常根石 間詰め石 カマセ石 その他ノミ切加工配置状況加工状況面の積み方(場所)(材質)(色調) 白系 茶灰系 青系加工なし-1礎石石材修理調査カード (基礎資料)位置場所(石垣番号)(段数) 天端から その他石材番号横方向 斜め方向整理番号※石材材質 A:ひん岩 B:流紋岩質凝灰岩 C:玄表岩 D:頁岩F.不安定 G.風化・劣化 H.その他 〔 ]A.問題無 B.明確な割れ・破断 C.山傷 D.剥離・浮き E.控えが短い写 真スケッチ写 真スケッチ石材修理調査カード 施工年月日 記録書 0- 整理番号考察 考察考察 考察備考 年 月 日 (撤去状況写真)石材の上面 石材の底面0 0 -2 石番号石材の左側面 石材の右側面写 真 写 真写 真 写 真石材修理調査カード 施工年月日 記録書 0- 整理番号考察 考察考察 考察備考(撤去状況写真) 年 月 日石番号 0 0 -3石材の背面 石材の固定状況撤去後 清掃後写 真 写 真写 真 写 真石材修理調査カード 施工年月日 記録書- 整理番号考察 考察考察 考察備考(石積状況写真)-4石積前の天端状況 石積石材の側面石番号 0 0石積石材の背面 石材の固定状況写 真写 真写 真写 真●令和2年度津和野城跡出丸修理工事
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