令和2年度日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。 令和3年1月18日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務(3) 調達業務の内容和歌山県日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和3年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』」であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課和歌山県御坊市湯川町財部859-2(2) 期間令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年1月18日(月)から令和3年1月21日(木)までの間において、和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課和歌山県御坊市湯川町財部859-2(2) 期間(提出期限)令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年1月25日(月)午後5時00分までに、和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課へ必着させること。 (5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 )は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否否(ただし、請書を徴する)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県日高振興局健康福祉部総務福祉課(2) 所在地和歌山県御坊市湯川町財部859-2郵便番号 644-0011電話番号 0738-22-3481ファクシミリ番号 0738-22-8751 日高振興局健康福祉部貯水槽清掃及び水質検査業務仕様書1 業務場所及び種類日高振興局健康福祉部 御坊市湯川町財部859-2水槽:FRP製 容量3,000L(角形複合板) 1400✕2000✕1700H2 業務実施期間契約締結日から令和3年3月31日までに1回とする。 ただし、業務実施日は閉庁日とし、あらかじめ実施日について日高振興局健康福祉部と協議するものとする。 3 作業内容(1)清掃① 高圧洗浄による塵洗い② 高圧洗浄機(スケ―ル除去)による洗浄③ 揚水ポンプによる洗浄後の汚水吸上げ高圧塵洗い④ 次亜塩素酸ナトリウム剤による消毒殺菌⑤ オーバーフロー(2)機器点検清掃を行うに際し、機器に作動不良等がないか点検を行う。 (3)水質検査貯水槽の水張り終了後、飲料水を供給する給水栓及び貯水槽内における水について、残留塩素の測定及び水質検査(水道法第4条第2項に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表中11項目(①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物(TOC)、⑦PH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度)を行うこと。 (4)作業責任者は、建築物環境衛生管理技術者又は貯水槽清掃作業監督者資格を有する者とし、作業従事者は、貯水槽清掃作業従事者研修修了者を従事させること。 (5)作業責任者及び作業従事者の氏名等(資格証明書の写しを添付)を作業実施までに報告すること。 (6)その他、別紙「貯水槽清掃における留意事項」を遵守すること。 4 作業報告作業終了後、業務実施報告書、水質検査結果書及び業務写真(貯水槽清掃時)を提出すること。 5 その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議するものとする。 別紙貯水槽清掃における留意事項貯水槽の清掃を行うにあたっては、以下の事項に留意すること。 (1)貯水槽の清掃を行う前に十分な打ち合わせを行い、作業にあたって支障のないようにすること。 (2)作業者は常に健康状態に留意するとともに、健康状態の不良な者は作業に従事しないこと。 また、おおむね作業実施1年前以内に健康診断を受け、健康であることを確認すること。 (3)作業衣及び使用器具は、貯水槽の清掃専用のものとすること。 また、作業にあたっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。 (4)作業は以下の事項に留意して行うこと。 ア 貯水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。 イ 貯水槽内の沈積物質及び浮遊物質並びに壁面等の付着物質等の除去、貯水槽周辺の清掃、貯水槽への異物進入防止措置の点検等を行うこと。 ウ 洗浄汚水の排水は完全に行うこと。 エ 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて貯水槽内の消毒を行うこと。 消毒は2回以上繰り返すとともに、消毒排水の排除は完全に行うこと。 また、消毒完了後は構内に立ち入らないこと。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/130531/130531-202101111347-2/koukoku.pdf
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