令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕
公 開 調 達 公 告令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり公開調達を行うので公告する。
令和3年1月18日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕(3) 調達業務の内容神倉単身者住宅のうち2室の電磁調理器の取替修繕を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和3年2月26日(金)まで2 公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
(3) 和歌山県の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。
(4) 東牟婁振興局新宮建設部管内に主たる営業所を有する者であること。
(5) 和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。
(6) 和歌山県建設工事等暴力団排除対策措置要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。
(8) 和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行。
以下「格付け基準」という。
)における格付けの取り消しを受けていない者であること。
(9) 談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。
(10) 和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準に規定する入札参加資格認定通知書において、電気工事業の入札参加可能ランクがCランク(入札参加可能ランク欄にCのみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中にCが含まれていれば該当する。
)であること。
3 仕様書及び公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び公開調達説明書について質問がある者は、令和3年1月18日(月)から令和3年1月20日(水)までの間において、東牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、公開調達説明書のとおり4 公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間(提出期限)令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 公開調達の方法に関する事項(1) 公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年1月25日(月)午後5時00分までに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、公開調達説明書のとおり6 公開調達の無効に関する事項本公告に示した公開調達資格のない者がした見積もり及び公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 公開調達の要件、執行方法等の細目については、公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない東牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。
)9 その他この公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称東牟婁振興局地域振興部総務県民課(2) 所在地新宮市緑ケ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9605ファクシミリ番号 0735-21-9636
令和3年1月18日作成東牟婁振興局地域振興部総務県民課公開調達説明書「 令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕 」令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕については、別途の公開調達公告のとおり、和歌山県が調達する。
当該公開調達については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この公開調達説明書によるものとする。
公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 公開調達公告年月日令和3年1月18日2 公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕(3) 調達業務の内容神倉単身者住宅のうち2室の電磁調理器の取替修繕を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和3年2月26日(金)まで3 公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
(3) 和歌山県の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。
(4) 東牟婁振興局新宮建設部管内に主たる営業所を有する者であること。
(5) 和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。
(6) 和歌山県建設工事等暴力団排除対策措置要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。
(8) 和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)における格付けの取り消しを受けていない者であること。
(9) 談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。
(10) 和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準に規定する入札参加資格認定通知書において、電気工事業の入札参加可能ランクがCランク(入札参加可能ランク欄にCのみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中にCが含まれていれば該当する。
)であること。
4 仕様書及び公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び公開調達説明書について質問がある者は、令和3年1月18日(月)から令和3年1月20日(水)までの間において、東牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年1月21日(木)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び東牟婁振興局地域振興部総務県民課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 公開調達の方法に関する事項(1) 公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。
また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年1月25日(月)午後5時00分までに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること。
(5) 公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他公開調達の執行については、要領及びこの公開調達説明書に基づき、東牟婁振興局地域振興部長が決定する。
7 公開調達の無効に関する事項公開調達公告に示した公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この公開調達の開札は、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該公開調達事務に関係のない東牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。
)10 その他この公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在 地は、次のとおりとする。
(1) 名称東牟婁振興局地域振興部総務県民課(2) 所在地新宮市緑ケ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9605ファクシミリ番号 0735-21-9636様式1仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日東牟婁振興局地域振興部総務県民課 様事業年度 令和 2 年度 公告年月日 令和3年1月18日業務の名称 令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕質問者住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 公開調達説明書について様式2見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
令和2年度神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕仕様書この業務は、神倉単身者住宅のうち2室(102号室、103号室)の電磁調理器を取替修繕するものである。
1 事業年度 令和2年度2 修 繕 名 神倉単身者住宅電磁調理器取替修繕3 修繕場所 新宮市神倉1-10-164 修繕期限 令和3年2月26日(金)まで5 修繕内容神倉単身者住宅の電磁調理器の取替及び動作確認(1)ビルトイン型IH KZ-12C 2台(2)200Vブレーカー 2個(3)露出シングルコンセント200V 2個(4)電源工事材、労務費、現場経費 1式6 留意事項(1)施工上必要な届出及び手続等は速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。
(2)修繕中に既存設備を損傷、汚損した場合は、受注者の費用でもって修復を行うこと。
(3)修繕中に発生した廃材、残材は、関係法令等に則り適法適切に処理すること。
またその費用はすべて受注者の負担とする。
(4)修繕の実施については、発注者の修繕担当である総務県民課に連絡の上、日程調整を行うこと。
(5)作業中は、住宅周辺の安全等に配慮し、騒音等について少なくするよう配慮すること。
(6)作業を行う際は、作業員が作業中であることを明示し、名札の着用を行うこと。
(7)作業が完了した際は、カラーで撮影した作業開始前、作業中、作業完了後の状況写真を添えて業務完了報告書を提出すること。
(8)発注者は業務完了報告書の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
(9)本仕様書に記載なき事項または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定する。
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