令和3年度 小荷物等の運送業務(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 小荷物等の運送業務(単価契約)
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年1月18日 支出負担行為担当官 近畿農政局長 大坪 正人 1.一般競争入札に付す事項 (1)
件 名 令和3年度小荷物等の運送業務(単価契約)
(2)
業務の内容 仕様書による (3)
履行期間 入札説明書による (4)
履行場所 近畿農政局外13カ所 (5)
入札方法 落札決定に当たっては、最低価格落札方式をもって行う。
入札金額は、上記件名に係る金額の総価を記載すること。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された入札金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(課税事業者である場合は消費税及び地方消費税を含めた金額)
を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」において「A」、「B]、又は「C」の等級で格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。
(4)
近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(令和2年12月21日付け2近総第472号)
に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(5)
電子システムの利用 本件は、入札及び契約手続にかかる書類の授受を原則として電子調達システムで行う対象案件である。
(入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額とすること。
)
なお、入札において電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願を提出し、落札決定後に紙媒体による契約手続を希望する場合は、紙契約方式承諾願を提出すること。
電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。
電子調達システムURL https://www.geps.go.jp 3.入札手続等 (1)
担当部局 〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局会計課 下司 電話 075-451-9161(内線2072)
(2)
入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、電子調達システムにより交付する。
ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。
1)
交付期間 令和3年1月18日から令和3年2月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)
の8時30分から17時15分まで 2)
交付場所 同上 3)
その他 交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。
(3)
契約条項を示す場所及び期間 上記(2)に準じる (4)
入札説明会の場所及び日時 実施しない (5)
入札書の受領期限及び提出場所 1)
受領期限 令和3年2月25日 17時15分 2)
提出場所 電子調達システムにて送信。
但し、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領 期限までに次の場所に郵送(書留郵便にて必着のこと。
)
すること。
〒602−8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局 会計課 契約係 黒瀬 賢司 電話 075−451−9161 内線2047 (6)
入札、開札の日時及び場所 1)
場所 近畿農政局入札室 2)
日時 令和3年2月26日 14時30分 入札後直ちに開札 4.競争参加資格のための提出資料、場所、期限及び方法 (1)
提出資料 令和元・2・3度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
の写し 1部 (2)
提出期限 令和3年2月25日 17時15分 (3)
提出方法 電子調達システムによる。
なお、同システムにより難い場合は入札当日までに上記3(5)
2)
に提出すること。
5.その他 (1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 6.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ 1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ−ムペ−ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf )
をご覧下さい。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)
に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
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