【3.5開札】令和3・4年度地域若者サポートステーション事業
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年01月18日
提出期限
未指定
案件概要
【3.5開札】令和3・4年度地域若者サポートステーション事業
入札公告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年1月18日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道1 一般競争に付する事項(1)件名令和3・4年度地域若者サポートステーション事業調達番号77:蒲郡地域若者サポートステーション78:名古屋地域若者サポートステーション79:知立地域若者サポートステーション80:豊橋地域若者サポートステーション81:一宮地域若者サポートステーション82:春日井地域若者サポートステーション83:知多地域若者サポートステーション(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。
以下同じ。
)のとおり。
(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和5年3月31日まで。
(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。
)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、入札説明書別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部訓練室担当:岩城電話:052-688-5755(内線3372)メールアドレス:aichi-kunrenshitsu@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間等令和3年1月18日(月)~令和3年2月19日(金)受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
なお、愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)にて入札説明書をダウンロードが可能なことから、入札説明書をダウンロードした者については、令和3年2月19日(金)12時までに上記4(1)の担当へメールにて連絡すること。
(3)入札説明会令和3年1月28日(木)9時名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第2会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年1月27日(水)12時までに上記3(1)の連絡先へ、メールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配付。
事前連絡は不要。
)してから参加すること。
応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等、入札説明書に記載した方法で対応する。
(4)提案書類の受領期限令和3年2月22日(月)17時(5)提案書類の提出方法新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)とする。
郵送に当たっては、上記(1)あてに提案書類の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:山下電話:052-972-0262(内線342)(2)入札書の受領期限令和3年2月22日(月)17時(3)入札書の提出方法本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によることができる。
紙入札の場合は、原則として、郵送(書留郵便)とする。
郵送に当たっては、上記(1)あてに入札書の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(4)参加申請手続きの受付期限令和3年2月22日(月)12時(5)開札の日時開札の時間が調達番号によって異なるため留意すること。
ア 調達番号77:蒲郡地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 9時30分イ 調達番号78:名古屋地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 10時30分ウ 調達番号79:知立地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 11時30分エ 調達番号80:豊橋地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 13時30分オ 調達番号81:一宮地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 14時30分カ 調達番号82:春日井地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 15時30分キ 調達番号83:知多地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 16時30分(6)開催の場所〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 4階愛知労働局 会議室新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、当日の立会いは不要とする。
5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札保証金及び契約保証金免除。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月22日(月)12時までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。
原則として、郵送(書留郵便)とする。
郵送に当たっては、上記4(1)あてに受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」、別紙6の「暴力団等に該当しない旨の誓約書」及び別紙7の「保険料納付に係る申立書」を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
なお、入札に参加した者が上記5(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否要。
(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(7)その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業【低入札価格調査案件】厚 生 労 働 省 人 材 開 発 統 括 官 付若年者・キャリア形成支援担当参事官室愛知労働局「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月18日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道2 一般競争に付する事項(1)件名令和3・4年度地域若者サポートステーション事業調達番号77:蒲郡地域若者サポートステーション78:名古屋地域若者サポートステーション79:知立地域若者サポートステーション80:豊橋地域若者サポートステーション81:一宮地域若者サポートステーション82:春日井地域若者サポートステーション83:知多地域若者サポートステーション(2)仕様別添1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」(以下、委託要綱)及び別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。
(3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和5年3月31日まで。
(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。
(5)入札方式原則、電子調達システムによる入札とする。
ただし、これにより難い場合は、その理由を明らかにした書面を支出負担行為担当官へ提出し、支出負担行為担当官がこれを承諾した場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。
(6)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
イ 入札者は、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
また、契約条件については委託要綱の別添2委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(7)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
(8)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書受領期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
ア 本事業を適正に実施するための組織体制、事業規模、財務状況を有している者であること。
イ 業務・財務情報等の公開を適切に行っている者であること(公開義務のある者のみ。
)。
ウ 本事業の公益性を十分に理解している者であること。
エ 若年無業者等(仕様書第1の5(1)に定める「若年無業者等」と同じ。
)に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者であること。
オ 令和3年度事業開始時点において、キャリアコンサルタント資格(国家資格)を有する者を配置する見込みがあること。
カ 過去5年間に行った本事業に係る契約又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関し、契約の解除又は認定の取消しの通知を受けた者その他過去5年間に行った本事業又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関する監督又は検査における指導に従わなかった者又は現に従っていない者でないこと。
4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部訓練室担当:岩城電話:052-688-5755(内線3372)メールアドレス:aichi-kunrenshitsu@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年1月18日(月)8時30分~令和3年2月19日(金)17時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
なお、愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)にて入札説明書をダウンロードが可能なことから、入札説明書をダウンロードした者については、令和3年2月19日(金)12時までに上記4(1)の担当へメールにて連絡すること。
(3)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法下記アドレスへのメールにて受け付ける。
添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
メールアドレス:sapo-houkoku@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年1月18日(月)~令和3年2月15日(月)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月18日(木)17時までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、提案書等の具体的記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
(掲載場所)○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○人材開発○サポステ○令和3・4年度 地域若者サポートステーション事業の調達についてはこちら5 入札説明会の開催以下のとおり、入札説明会を開催する。
(1)開催日時令和3年1月28日(木) 9時(2)場所名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第2会議室(3)出席人数1機関あたり2名までとする。
(4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和3年1月27日(水) 12時までに上記4(1)の連絡先へ、メールにて申し込むこと(期限厳守。
説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、メールの場合、件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配付。
事前連絡は不要。
)してから参加すること。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月22日(月)17時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
なお、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。
郵送に当たっては、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、プレゼンテーションは実施しない。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出等本入札案件は、原則、電子調達システムにより行うこととするが、これにより難い場合は、支出負担行為担当官へ書面による申し出を行い、支出負担行為担当官がこれを承諾した場合に限り、紙入札方式に代えることできるものとする。
(1) 入札参加申請手続きア 受付期限令和3年2月22日(月)12時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
(最終日は12時まで)イ 申請方法(ア)電子調達システムによる場合電子調達システムに定める手順に従い、入札参加申請手続きを行うこととし、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3「競争参加資格確認関係書類」参照)を当該システムに添付することができる電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。
(イ)紙による場合別紙9「電子入札案件の紙入札方式での参加について」及び競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3参照)を下記7(2)イあて原則として、郵送(書留郵便)により提出すること。
郵便に当たっては、担当者の職氏名及び連絡先を明記のうえ、上記7(1)アの受付期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は申請者に属するものとし、電報、ファクシミリ及び電子メール等その他の方法による提出は認めないこと。
(ウ)入札に参加しない場合入札説明書及び仕様書を確認の上、入札に参加しない場合については、入札説明書一式は令和3年2月22日(月)までに返却すること。
(2)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年2月22日(月)17時ただし、受付は開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:山下電話:052-972-0262(内線342)ウ 入札書の提出(ア)電子調達システムによる場合電子調達システムに定める手順に従い入札書を作成し提出しなければならない。
なお、併せて、別紙1の様式により年度毎及び事業毎の内訳を記載した入札書についても作成のうえ、当該システムに添付することができる電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。
(イ)紙による場合入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長あて)及び「令和3年3月5日開札 『令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号●●(●●地域若者サポートステーション))』入札書在中」と朱記しなければならない。
また、本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため開札の立会いは行わないこととするため、再度入札に備え2回目の入札書も提出すること。
(1回目の開札で落札者が決定した場合は、2回目の入札書は応札者に返却するものとする。
)また、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記のうえ、受付期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
封筒の作成については、別紙10を参考にすること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(3)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。
)をしておくとともに、入札書の提出期限までに別紙4「委任状」を入札書が入った封筒とは別に提出しなければならない。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。
)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。
(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札の取扱い(1)開札の場所〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 4階愛知労働局 会議室(2)開札の日時及び場所開札の時間が調達番号によって異なるため留意すること。
ア 調達番号77:蒲郡地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 9時30分イ 調達番号78:名古屋地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 10時30分ウ 調達番号79:知立地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 11時30分エ 調達番号80:豊橋地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 13時30分オ 調達番号81:一宮地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 14時30分カ 調達番号82:春日井地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 15時30分キ 調達番号83:知多地域若者サポートステーション令和3年3月5日(金) 16時30分(3)開札の手順等ア 電子調達システムによる場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
イ 紙による場合本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立会いは不可とする。
ウ 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条(再度入札)の規定に基づき、再度の入札(2回)を行う。
再度入札は、上記開札終了後、引き続き行うため、これに参加する場合は、電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、予め受理した2回目以降の入札書をもって参加の意思があるものとする。
なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で2回目以降の入札書の提出がない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月22日(月)12時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記7(2)イあてに提出しなければならない。
イ 原則として、郵送(書留郵便)とする。
郵便に当たっては、上記7(2)イあてに受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、電子くじを引き、落札者を決定するものとする。
ウ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(4)低入札価格落札者となるべき者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかという観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い1者を落札者として決定することがある。
ア 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)イ 当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)ウ 当該契約期間中における他の契約請負状況エ 手持機械その他固定資産の状況オ 国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況カ 経営状況キ 信用状況ク 個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)以上の項目を調査した結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第86条第2項に基づき、契約審査委員会の審査を受けることとする。
また、入札者は、上記調査に協力する義務があるので、入札の際は注意すること。
なお、以上の調査及び審査結果から当該契約内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第88条第1項に基づき次順位者を落札者とするものとする。
おって、次順位者以降の入札者においても10分の6を乗じて得た額に満たない場合にも同様の調査を行うこととする。
(5)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(6)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 提出書類(1)入札書類一式(提出先:愛知労働局総務部総務課会計第一係(上記7(2)イ))ア 入札書(別紙1) 1部イ 競争参加資格関係書類(別紙3参照)(ア)全省庁統一資格書 (写) 1部(イ)誓約書(別紙5及び別紙6)(原本) 1部(ウ)保険料納付に係る申立書(別紙7)(原本) 1部(エ)関係会社一覧表(別紙8) (原本) 1部(オ)紙入札方式で参加を希望する場合は電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙9)(原本)1部(カ)その他の書類(委任状等) (原本) 1部(2)提案書類一式(提出先:愛知労働局職業安定部訓練室(上記4(1)))ア 提案申請書(別紙2) 2部(正本1部、副本1部)イ 提案書 6部(正本1部、副本1部・写し4部)ウ 全省庁統一資格書(写) 2部(正本1部、副本1部)エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 2部(正本1部、副本1部)オ 誓約書(別紙5及び別紙6)(写) 2部(正本1部、副本1部)カ 関係会社一覧表(別紙8)(写) 2部(正本1部、副本1部)キ その他の書類(委任状等)(写) 2部(正本1部、副本1部)なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添3「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書類作成要領」を確認すること。
(2)委託に係る費用は、年度毎に業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。
(3)委託事業は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
また、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ支出負担行為担当官の承認を受けること。
(4)委託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。
(5)委託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(6)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(7)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(8)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(9)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(10)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(11)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(12)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添4「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及び評価基準」のとおりとする。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状作成様式別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 保険料納付に係る申立書別紙8 関係会社一覧表別紙9 電子入札案件の紙入札方式での参加について別紙10 封筒表記要領別添1 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱別添2 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書別添3 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書類作成要領別添4 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及び評価基準別添5 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱付録 入札スケジュール一覧別紙1入 札 書¥(内訳)令和3年度分 ¥うち相談支援事業(基盤的支援メニュー分) ¥うち相談支援事業(実践的支援メニュー分) ¥うち若年無業者等集中訓練プログラム事業(※)¥※調達番号78:名古屋地域若者サポートステーションに限る(内訳)令和4年度分 ¥うち相談支援事業(基盤的支援メニュー分) ¥うち相談支援事業(実践的支援メニュー分) ¥うち若年無業者等集中訓練プログラム事業(※)¥※調達番号78:名古屋地域若者サポートステーションに限る案件名:令和3・4年度地域若者サポートステーション事業調達番号:●●名 称:●●地域若者サポートステーション上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名 印「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
(応募を希望する調達)調達番号名 称(所在地等)所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名契約期間 事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目 令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円別紙3競争参加資格確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)の厚生労働省大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された等級決定通知書(写)(2)保険料納付に係る申立書(別紙7)(3)誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6)(4)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙8)2 提出部数 各1部3 提出期限 令和3年2月22日(月)12時(厳守)※ (郵送(書留郵便に限る。
)による場合は、令和3年2月19日(金)必着)別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記案件名:「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」調達番号:●●名 称:●●地域若者サポートステーション令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由別紙6暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
別紙8関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別紙9令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者 印電話番号電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名件名:令和3・4年度地域若者サポートステーション事業調達番号:●●名 称 :●●地域若者サポートステーション2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 本様式を提出する際には、「資格審査結果通知書」の写しを添付すること。
別紙10封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿令和3年3月5日開札「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号●●(●●地域若者サポートステーション))」入札書在中入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞*全て朱書きすること*代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可(裏)㊞ ㊞ ㊞*入札者の押印(代理人をもって入札する場合は代理人印)にて封緘すること*とじしろは糊で貼ること令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱(通則)第1条 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。
)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の内容)第3条 委託事業の目的を達成するため、受託者は、以下の事業を実施するものとする。
(1) 相談支援事業(2) 若年無業者等集中訓練プログラム事業(一部のサポステにおいて実施)(委託先)第4条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。
)に、委託するものとする。
(特定の技術等)第5条 第3条に規定する本事業の実施内容に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。
(1) 第3条で掲げる事業について実施できること。
(2) 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。
(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。
)第13条第2項の書類を併せて提出するものとする。
入札説明書別添1(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。
また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第13条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 印1 委託事業の名称令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号:●● 名称:●●地域若者サポートステーション)2 委託事業の目的・内容(1) 目的若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、「地域若者サポートステーション」において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(2) 内容「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託事業を行う場所対象地域:相談支援窓口所在地:4 委託事業実施期間令和3年4月1日から令和5年3月31日5 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画別紙1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 実施計画」のとおり。
(2) 所要経費 金 円別紙2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 積算内訳明細」のとおり。
(3) 一般管理費率別紙3「一般管理費率に関する調書」のとおり。
【1】 事業の実施方針(1)本事業を受託する上で、貴法人が考える本事業の意義・目的を記載すること。
(3)本事業を受託する上で、貴法人が最も重視する点について記載すること。
(4)本事業を受託する上での事業目標を記載すること。
※ アからケ以外に任意で設定する事業目標がある場合は追記すること。
(5)上記(1)~(4)について、スタッフ全員で共有するための具体的方法を記載すること。
キ 中退者情報共有件数 件令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 実施計画ア 就職等率 % オ 就職等件数件 件うち40歳代利用者の就職等率% ク アウトリーチ支援件数 件イ 定着率 %ケ アウトリーチ支援による サポステへの誘導件数うち職場体験プログラム参加者の就職等率%カ 進路決定件数 (オ 就職等以外)件うち集中訓練プログラム参加者の就職等率%エ 新規登録件数 件ウ 利用者満足度 %(別紙1)【2】 相談支援窓口等の設置(1)相談支援窓口の設置ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(2)常設サテライト窓口の設置 ※常設サテライトを設置するサポステに限る。
【1か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km【2か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(3)その他の簡易な窓口(定期的な出張相談含む)の有無有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から kmkm開所時間選定理由簡易な窓口①名称費用負担所在地 駅からkm開所時間選定理由簡易な窓口③名称費用負担簡易な窓口②名称費用負担所在地 駅から開所時間選定理由所在地 駅から km【3】相談支援事業(1)基盤的支援メニューア 基本プログラムの内容等 (ア) 就労相談や生活相談等の個別相談有無 (イ) 動機付けに関するメニューの有無有無 (ウ) 自己を知ることに関するメニューの有無有無 (エ) 職業の世界を知ることに関するメニューの有無有無 (オ) 民間企業等と連携したメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)イ 40歳代無業者への支援 (ア) アウトリーチ先として想定している福祉機関等 (イ) 福祉機関等との連携・サポステへの誘導等の具体的方法 (ウ) 支援対象者の実態、課題等を把握するための工夫 (エ) 支援対象者の実態に応じて、支援を実施する上での工夫等ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム (ア) 高校等との連携状況 (イ) 中退者情報の把握等のための高校等との連携に当たっての工夫点 (ウ) アウトリーチ型の支援から職業的自立支援プログラムにつなげる(誘導する)ための工夫点高校等名 具体的な連携方法(2)実践的支援メニューア キャリアコンサルティングプログラム (ア) 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導の有無有無 (イ) 就職支援セミナーの有無有無 (ウ) ハローワークへの同行訪問の有無有無 (エ) その他のメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)イ 職場体験プログラム (ア) 職場体験プログラム対象者の見込数、職場体験プログラム実施企業の見込数 (イ) 職場体験プログラムの協力企業を確保するための工夫等 (ウ) 職場体験プログラムのフォローアップ(プログラム中、プログラム修了後) (エ) 他の就労支援機関との連携や、連絡会議等を行う上での工夫 (オ) その他本プログラムを効果的に実施するための工夫点等対象者数 人日 実施企業数 社程度ウ 定着・ステップアッププログラム (ア) 就職後一定期間経過後の就労状況等の把握を行う上での取組み・工夫等 (イ) 定着・ステップアップ支援として実施予定のセミナー・懇談会等のテーマ(主なもの3つ程度) (ウ) 就職先の事業主に対する支援を行う上での工夫等 (エ) その他定着・ステップアップ支援を効果的に実施する上での取組みテーマ セミナーの狙い・内容(3)地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)との連携状況及び これによるサポステのパフォーマンス向上の効果ア 地方公共団体の推薦の有無イ 臨床心理士等による心理カウンセリングウ 若者キャリア開発プログラム (ア) 職業ふれあい事業 (イ) ジョブトレーニングエ 広く一般を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進オ 保護者を対象とした講習等カ その他地域の実情に応じて地方公共団体が実施する事業との連携都道府県名市区町村名(すべて記載すること)推薦数 者(4)関係機関とのネットワークの構築ア ネットワーク構成員見込数(それぞれ具体例として3つ程度記載すること) (ア) 就労支援機関(ハローワーク以外) (イ) 地方公共団体 (ウ) 生活困窮者自立支援事業実施団体 (エ) 福祉機関者地域再生法に基づき、若者の就職支援に関する地域再生計画の認定を受けている地方公共団体が含まれている。
者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等 (オ) 障害者支援機関 (カ) 医療・保健機関 (キ) 教育機関(職業訓練校など、上記【3】(1)ウ(ア)の高校等以外の機関) (ク) その他協力団体等(職場体験等の協力企業を除く)機関名 具体的な連携方法・役割分担等者 者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者 者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等イ ネットワークにおける連絡会議等の開催の有無(開催時期、回数、内容等)ウ 効果的なネットワーク構築のための方法・工夫等(5) ハローワークとの連携 連携先のハローワーク名を記入し、連携項目をリストから選択の上、具体的な連携方法や役割分担等について記載すること(主な連携項目。
最大5項目。
)。
ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等(6)周知・広報ア パンフレットやリーフレット、チラシ等の作成予定(枚数、内容及び配布場所等)イ ホームページ上での周知・広報の工夫ウ 広報誌等への掲載予定(掲載媒体、回数等)エ その他効果的な周知・広報を行うための取組、工夫(7)その他効果的に相談支援事業を実施する上での取組、工夫ア 就職に向けて実施している支援の内容(上記【3】(1)(2)のプログラム以外) イ 新規登録者数を増加させるための取組、工夫ウ 就職件数を増加させるための取組、工夫エ 就職率を向上させるための取組、工夫オ オンラインを活用した相談体制の整備及び活用方針等【4】若年無業者等集中訓練プログラム事業(本事業の実施地域に応募する場合に限る。
)(1)プログラムの概要ア プログラム対象者数イ プログラム概要 ウ プログラムの周知・広報及び募集の方法エ プログラム修了後の支援内容(就職前)オ プログラム修了後の支援内容(就職後)プログラム延べ人月 人月コース番号プログラム月数 合宿日数プログラム開始時期定員類似の合宿型支援の実施実績の有無1 か月 月頃 人2 か月 月頃 人 人4 か月 月頃3 か月 月頃人5 か月 月頃 人(2)プログラムの詳細ア コース番号1について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)イ コース番号2について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間ウ コース番号3について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間エ コース番号4について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間オ コース番号5について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間【5】スタッフ体制(1) 総括コーディネーターア 氏名イ 保有資格・経験等(詳細は「スタッフ名簿」に記載すること。
以下の項目のうち該当する項目に○印を付すこと。
( ) 常勤職員である。
常勤・専従で勤務。
( ) キャリアコンサルタント有資格者(※)である。
( ) 関連資格(産業カウンセラー・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士・教員免許等)を保有。
( ) 3年以上の若者自立支援の経験を持つ。
( ))ウ 当該者が、管理能力を十分に有しており、本事業の総括を行うに相応しい人物だと判断する理由(2) サポステ事業従事者ア スタッフ数人 人 人人 人 人うち国費スタッフ 人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人イ キャリコン有資格者の常駐配置の有無ウ 目標とする就職等件数1件当たりのコスト(入札予定額の総額を、目標とする就職等件数で除した金額)(3) 事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組や スタッフ体制を整備するための取組・工夫等うち常設サテライトその他(具体的に:※ 「キャリアコンサルタント有資格者」とは、キャリアコンサルタントの国家資格を持つ者に限る。
合 計 常 勤 非常勤うち常設サテライトうち常設サテライトスタッフ数うち常設サテライトうちキャリコン有資格者有 無円その他資格【6】 地方公共団体からの支援(1)サポステ事業に関する支援ア 資金面での支援イ 資金面以外での支援円 円地方公共団体名 金額 内容円その他 →その他円地方公共団体名 具体的内容 (※ ✔を付した上で、具体的内容を簡潔に記載)施設無償貸与・減免 →広報支援施設無償貸与・減免 →広報支援 → → →その他 →施設無償貸与・減免 →広報支援施設無償貸与・減免 →広報支援 → →その他 →(2)その他の支援※「その他の支援」とは、サポステがあることを前提として、地方公共団体から若者自立支援の関連する事業を サポステ事業に上乗せする形またはサポステにつなぐ形で委託等されるものを指す。
(3)地方公共団体からの支援を受けるために行っている取組み・工夫等地方公共団体名 具体的内容(予算措置があればその金額も記入のこと)【7】企画提案団体について(1)基本情報(2)団体の概要・事業内容(3)若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績(4)若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等) に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績所在地代表者役職名 代表者氏名団体名団体設立時期 法人化した時期HPアドレス(5)直近3年間のサポステ運営実績(6)本事業を受託した経験をどのように令和3・4年度事業運営に役立てるか。
※ (5)直近3年間のサポステ運営実績がある団体に限る。
(7)国または地方公共団体から受託している事業のうち、サポステ事業と関わり合いの深い事業 のうち、受託金額の高いものを上から5件記載すること(令和元・2年度分に限る。
)。
令和2年度 箇所年度 委託元 事業名及び事業内容令和元年度 箇所平成30年度 箇所1.総括コーディネーター経歴書氏名 生年月日保有資格2.従事者名簿a. b. c. d. e. g. i. j. k専従 h.キャリコン( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(記入上の注意)・総括コーディネーターは、サポステを統括するものとして必ず1名配置すること。
・採用予定などで未定の場合は、その旨記載すること。
・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。
なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。
①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤その他地方公共団体業務従事者・「c.勤務形態」欄はサポステにおける勤務の常勤/非常勤の別を記入。
・「d.従事内容」欄は、以下①~⑨から選ぶこと(複数回答可)。
「⑨その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な従事内容を記入すること。
①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨その他(具体的に)・「e.専従」欄は、サポステ専従者のみ○印を付けること。
なお、「サポステ専従」とは、他の委託事業や法人業務等に一切従事していないことを指す。
・「f.勤務場所」欄は、主な勤務場所を記入すること。
※凡例 主に、本所窓口(主たる事業所の相談支援窓口)で勤務→本所、主に常設サテライト窓口で勤務→常設サテ、主に本所窓口・常設サテライト窓口 以外の窓口で勤務→他・「g.保有資格」欄はサポステ業務に関係する保有資格を記入し、キャリアコンサルタント国家資格を有する者は、「h.キャリコン」欄に、○印を付けること。
・「i.給与負担」欄において、給与の支給方法を明記のこと。
※凡例 国費のみ→国、地方公共団体のみ→地、法人負担のみ→法、国費と地方公共団体→国・地、国費と法人負担→国・法、 地方公共団体と法人負担→地・法、国費・地方公共団体・法人のいずれからも負担→国・地・法・「j.法人勤務年数」欄において、応募法人での勤務年数を記入すること。
・「k.備考」欄に、若者自立支援に係る実績(「キャリコン支援経験4年」等)、その他特筆すべき事項があれば記入すること。
保有資格 給与負担スタッフ名簿年 月 経 歴 期 間f職名 氏名及び年齢 勤務形態 従事内容 勤務場所 団体勤務年数 備考(実績、その他)2 1 3 4 5 6 7 8 910金額1 体制費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(2)実践的支援メニュー 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円(1)+(2)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)a+b+c「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細積算内訳・計算式(相談支援事業)調達番号 サポステ名称受託者名備考a+b+ca+b+ca+b+c(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)a+b+c(別紙2)金額 積算内訳・計算式 備考 (イ)各種手当 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 (ウ) 賞与 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 (エ) 退職手当積立金 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円2 活動事務費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円a+b+c(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+ca+b+c(1)+(2)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+d+ea+b+ca+b金額 積算内訳・計算式 備考 イ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料(基盤的支援メニュー経費) 0 円 (オ) 減価償却費 0 円(2)実践的支援メニュー 0 円 ア 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラムに係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との 0 円連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム実施事業所の開拓に要する旅費 0 円 (カ) 職場体験プログラムのフォローアップに要する旅費 0 円 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 イ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円 ウ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 エ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 オ 借料及び損料 0 円 (ア) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)(ア)+(イ)+(ウ)の計ア~キの計(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計(ア)+(イ)+(ウ)の計(ア)+(イ)の計金額 積算内訳・計算式 備考 キ その他 0 円 (ア) 健康診断料 0 円 (イ) 振込手数料(給与) 0 円 (ウ) 振込手数料(基盤的支援メニュー経費) 0 円 (エ) 図書購入費 0 円3 一般管理費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円※ 1(1)と2(1)の合計の10%以内(2)実践的支援メニュー 0 円※ 1(2)と2(2)の合計の10%以内【小計】 0 円(1)基盤的支援メニュー(税抜)※入札書に記載する金額 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)の合計(2)実践的支援メニュー(税抜)※入札書に記載する金額 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)の合計4 消費税 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)の合計の10%(2)実践的支援メニュー 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)の合計の10%【合計】 0 円(1)基盤的支援メニューの合計(税込) 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)、4(1)の合計(2)実践的支援メニューの合計(税込) 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)、4(2)の合計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)の計※令和3年度分、令和4年度分に分けて金額を記載すること※令和3年度分、令和4年度分に分けて金額を記載すること金額1 事業費 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基本事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり3,000円(月20日以上の場合は6万円)とすること。
(2)合宿事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり2,000円(月20日以上の場合は4万円)とすること。
※4泊5日の場合は、5日分を計上すること。
2 消費税 0 円【合計】 0 円0積算内訳・計算式 備考調達番号受託者名サポステ名称(別紙2)「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(若年無業者等集中訓練プログラム事業)調達番号78:名古屋地域若者サポートステーションに限る0 0※令和3年度分、令和4年度分に分けて金額を記載すること(別紙3)一般管理費に関する調書(例)1.一般管理費について下記のうちいずれか低い率を一般管理費として適用(1)本体事業費の10%(2)下記計算式により算出された率一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100弊社の平成・令和○○年○期決算における「損益計算書の要旨」「販売費及び一般管理費の内訳」下記のとおり(略)2.一般管理費率について一般管理費率=○,○○○÷○○,○○○×100=○○.○%○○.○%>10.0%のため、一般管理費率は10.0%とする。
一般管理費に関する調書(別紙3)について愛知労働局総務課一般管理費を計上する場合は、実施計画書の提出時に別紙3を参考に作成した「一般管理費に関する調書」を提出すること。
また、当該調書を提出する際は、財務諸表等積算の根拠となる資料を提出すること。
補足事項一般管理費は当該事業を行うために必要な経費のうち、当該事業に要した経費として特定が難しいものについて、一定割合で認められる経費をいう。
具体的には役職員手当や管理部門の家賃、光熱水料、回線使用料、汎用文具等に要した経費で当該事業に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費を指す。
また、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出すること。
※一般管理費に関する記載については仕様書66頁を参照すること。
一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率となるが、一般管理費率の積算については 10%若しくは以下の計算式によって算出されたいずれか低い率とする。
(法人形態により計算式は異なる)①企業における計算式一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100*損益計算書には「販売費及び一般管理費」、「売上原価」の項目があるため、当該項目を抽出して計算を行う。
ただし、「販売費(販売促進のために使用した経費(例:公告宣伝費、交際費))」については決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と区分し、その「販売費」を採用すること。
②公益法人における計算式一般管理費率=「管理費」÷「事業費」×100*公益法人の主要な財源諸表にある正味財産増減計算書の経常経費から、「管理費」「事業費」を抽出して計算を行う。
ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。
③独立行政法人における計算式一般管理費率=「一般管理費」÷「業務費」×100損益計算書の経常経費から、「一般管理費」「業務費」を抽出して計算を行う。
ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。
留意点・一般管理費は直接経費(人件費+事業費)の10%を上限とすること。
・精算時には特別な理由がある場合を除き、契約締結時に使用した一般管理費率を変更することは認められないこと。
(別添2)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和3・4年度における事業の委託(以下「委託事業」という。
)について、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長佐藤 広道(以下「甲」という。
)と●●(受託者名)●●(役職)●●(代表者名)(以下「乙」という。
)、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。
)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和3年度 金●●●,●●●円令和4年度 金●●●,●●●円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
一 委託事業の内容を変更するとき二 国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
一 実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)二 委託費の経費区分の配分を変更する場合(体制費(人件費)及び消費税を除く委託費の経費区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更並びに経費区分内の支援メニュー区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第11条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が 50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第14条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第15条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)第16条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
なお、国の会計年度が終了したときは3月31日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査及び監督の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下「監督職員」という。
)に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。
5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第20条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第21条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第22条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)第23条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第31条 前条第1項 第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第32条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第30条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)第33条 乙は、第26条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第31条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)第34条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(委託事業の引継)第35条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第36条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第39条 乙が前条及び第48条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
ただし、本事業(第1の6(3)アに基づき、地方公共団体がサポステ事業- 59 -の一環として措置するものを含む。
)以外の業務(実施主体の自主事業を含む)を兼務する職員については、業務日報等により、本事業に従事したことが明確に確認できる部分に限って措置する。
f 通勤手当の額については、通勤に係る交通費が高額であるなど、実態について疑義が生じる場合があるため、特別な事情がある場合は委託者に申し出ること。
g 超過勤務手当については、やむを得ず超過勤務が生じた場合は支出対象経費とするが、総括コーディネーター等責任のある者が各職員の残業の必要性を踏まえ、事前に許可・不許可を判断する労務管理体制を整えること。
h 賞与については、事業実施計画書に記載がある場合のみ支出対象経費とするので、支給予定がある場合は必ず計上すること。
また、賞与を支給する場合は、年度末執行の疑念を持たれないよう計画的に執行すること。
なお、賞与規定等に基づかない賞与の支給は認められないので留意すること。
i サポステ実施団体役員の家族や親族に係る人件費については、若者支援に関する有資格者であるなど、委託費から人件費を支出することが適当であることが客観的に判断できる場合に限り措置する。
j 雇用契約のない者に対する謝金等は人件費には含まないこと。
k 退職手当積立金(中小企業退職金共済制度等の掛金を含む。
)については、退職金規程や積立額の根拠資料等が整備されていない場合には認められないので留意すること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 第1の6(3)ア及び第3の4(5)アのメンタルヘルスに関する相談等を行う臨床心理士に係る人件費b 地方公共団体が、当該地方公共団体が措置する事項の業務に従事する職員に係る人件費を措置する場合は、当該職員に係る人件費c 受託者の法人事務など本事業に直接関連のない業務に従事する職員に係る人件費(団体の組織運営に関する手当など本事業に直接関連のない業務に関する手当を含む。
)d 法定の範囲を超えた年次有給休暇に係る人件費e 受託者の代表者等労働者ではない者(労働基準法上の管理監督者に該当する者。
兼務役員等労働者性が認められる者を除く。
)に対して支払う有給休暇や超過勤務手当に相当する人件費f 職員厚生経費(福利厚生に係る掛け金等)g 互助会費等事業運営とは直接関わらない経費イ 保険料(ア) 基盤的支援メニューに属する経費- 60 -上記ア(ア)の人件費に係る保険料であって、以下の各号に掲げる経費a 健康保険料b 厚生年金保険料c 労働保険料d 介護保険料e 子ども・子育て拠出金(イ) 実践的支援メニューに属する経費上記ア(イ)の人件費に係る保険料であって、以下の各号に掲げる経費a 健康保険料b 厚生年金保険料c 労働保険料d 介護保険料e 子ども・子育て拠出金(ウ) 留意事項a 事業主負担分を計上すること。
b 標準報酬月額誤りや都道府県ごとに料率が異なる点に留意すること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費上記ア(エ)に係る保険料(2) 活動事務費ア 旅費(ア) 基盤的支援メニューに属する経費該当なし。
全て実践的支援メニューとして計上すること。
(イ) 実践的支援メニューに属する経費a 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する経費b ハローワークとの日常的な連携に係る旅費及び情報共有のための連絡調整に係る旅費c その他関係機関との連絡調整に要する旅費d 職場体験プログラムに係る地域の経営者団体、地方公共団体等から、事業主情報や地域の求人ニーズに係る情報収集を行う等の関係機関との連絡調整や説明会、連絡会議等に要する旅費e 職場体験プログラム実施事業所の開拓に要する旅費f 職場体験プログラム実施期間中及び修了後のフォローアップの実施に要する旅費g 定着・ステップアッププログラム対象者に対するフォローアップのために就職先企業を訪問する際の旅費h 相談支援窓口、常設サテライト間の連絡調整等に係る旅費i 以下に掲げる研修に参加するための旅費(a) 中央センターが実施する研修会- 61 -(b) 国又は地方公共団体が実施するキャリアコンサルタント等スタッフの相談支援の質の向上に資する研修(研修の参加費用や受講料は含まない。
)(c) 民間団体が実施するキャリアコンサルタント等スタッフの相談支援の質の向上に資する研修(研修の参加費用や受講料は含まない。
)なお、民間団体が主催する研修等への参加旅費については、事前に委託者の承認を得たものについて、一人当たり2回まで認める。
(d) キャリア形成支援を行う者の資質の向上のための取組(第3の12(4)参照。
)j 地方公共団体が行う若者自立支援のためのネットワーク会議への参加旅費k 支援ネット情報の整備に要する旅費(事業対象地域内の若者支援機関の把握、開拓のためのサポステ職員訪問旅費)(ウ) 留意事項a 出張申請・出張報告(復命書)があるなど、本事業のために支出したことが明らかなものに限る。
b 旅費は通常用いられる最も合理的かつ経済的な移動手段によるものとし、原則実費弁償とする。
c 出張時の前後泊は、交通手段がないなど、真にやむを得ない場合に限ること。
d 原則として1日あたり2,600円を超える日当は認められないこと。
e 本事業に係る車両運行旅費を計上する場合は、出張申請・出張報告(復命書)のほか、以下の内容に係る資料が整備されている場合に限り、1kmあたり37円を上限として支出対象経費として認める。
(a) 事業実施者の旅費規程・規則等により1kmあたりの単価等が明記されていること。
(b) 車両運行の記録(日時、行き先、距離数)が記録されていること。
(c) 領収書等により支払いが分かること。
f 高速自動車国道等の通行料でETCでの支払いができるものについては、ETC料金を上限とする。
g 航空賃については、搭乗券の半券が保管されている場合に限り、支出対象経費として認める。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 受託者の法人職員による受託者が運営する他のサポステへの事務連絡に要する旅費等b 利用者の送迎費用(送迎のための車両レンタル代、燃料費等)- 62 -c 実費分を超える旅費(受託者の旅費規程等において実費を超える支払いが認められている場合は、本事業を実施する前に根拠を提示の上、委託者に事前協議を行うことは可能。
)d 上記第4の事業に特化した活動に係る旅費イ 消耗品費(ア) 基盤的支援メニューに属する経費該当なし。
全て実践的支援メニューとして計上すること。
(イ) 実践的支援メニューに属する経費a コピー用紙b 封筒c 筆記用具d 文具用品e USBメモリf その他の事務用品(ウ) 留意事項a 消耗品費とは、一度の使用でその効用を失うもの、毀損しやすいもの及び著しく長期間の保存に耐えない物品で、備品の程度に至らない消耗機材の購入に要する経費を指すものであること。
b 筆記用具、文具用品等については、事業の実施に必要な範囲内で一般的な価格・品質・数量・種類により購入するものとし、残余が生じないよう計画的に購入・使用すること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 茶菓代(茶葉、食料品等)b 本事業の実施に必要がない消耗品費c 本事業目的に沿わない消耗品費(ゴミ袋、洗剤等)ウ 印刷製本費(ア) 基盤的支援メニューに属する経費該当なし。
全て実践的支援メニューとして計上すること。
(イ) 実践的支援メニューに属する経費a 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費b 新聞、各種広報誌への広告等掲載料c その他周知・広報に必要な経費(ウ) 留意事項価格が相場に比して高額とならないよう、複数社から見積もりをとるなど経済的な経費の執行に努めること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費上記第4の事業に特化した広報に係る経費エ 通信運搬費(ア) 基盤的支援メニューに属する経費- 63 -該当なし。
全て実践的支援メニューとして計上すること。
(イ) 実践的支援メニューに属する経費a 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料)b ホームページ設置・運営費c 発送料(郵便料、宅配料)等(ウ) 留意事項a サポステ事業の業務以外の用途で使用しないこと。
携帯電話等を相談支援事業以外の他事業でも使用する場合は、適切に按分すること。
b 郵券を大量に購入し、保管することは認められないので、必要枚数をその都度購入すること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 電話・インターネット回線に係る工事費用b 提案書、委託費支払い請求書等の送付など、受託者の法人事務に属するもの。
オ 借料及び損料(ア) 基盤的支援メニューに属する経費a キャリア形成支援スペース及び事務処理スペースに係る借料(共益費・管理費を含む。
)b 機器等借料(複写機、FAX、パソコン(ハードディスク、マウス等周辺機器を含む。
)、複合機)及び保守料c 備品借料(机、椅子、パーテーション等)d 本事業の実施に必要な業務用車両の借料及び駐車場借料e 利用者の自家用車両に係る駐車場借料(イ) 実践的支援メニューに属する経費a プログラムを実施する際に使用する外部会議室等に係る利用料(ウ) 留意事項a 事務所の借料等について、地方公共団体から費用の減免を受けることができる場合は、減免後の実際に費用負担が発生している額に限り支出対象経費として認める。
b 価格が相場に比して高額とならないよう、複数社から見積もりをとるなど経済的な経費の執行に努めること。
c 事業実施に必要な設備、機器・器具及び備品については、原則として第1の3の事業実施期間内(契約期間の範囲内)の賃貸借契約(リース契約、レンタル契約)により調達すること。
その際、賃貸借契約の名義は受託者名義又はサポステ名義とすることとし、個人名義での賃貸借契約に係る借料は支出対象経費とはならない。
- 64 -d 賃貸借契約による調達が不可能であり、受託者の所有に属するもので対応した場合は、下記キ(ア)eに定める減価償却方法による費用計上により対応すること。
e 賃貸借契約による調達が不可能であり、受託者の所有に属するもので対応ができないものに限り、購入することができるが、あくまでも受託者の所有に属するものとして購入した上で、下記キ(ア)eに定める減価償却方法による費用のみ計上すること。
f 受託者の関連企業、団体等との賃貸借契約は、事業の透明性の確保の観点から原則として支出対象経費とはしない。
ただし、複数者から見積もりをとった上で、その契約金額が市場価格に比して廉価である場合に限って支出対象経費として認める。
g プログラムを実施する際の外部会議室等に係る利用料は、サポステ利用者のみを対象とするプログラムに限り支出対象経費として認めるものであること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 事務所借料のうち、本事業以外の事業に係る事務処理スペースや各種セミナー、シンポジウムの実施等に係るスペースの借料b 本事業の実施に当たって間接的又は補完的に用いられるテレビ、冷蔵庫、電子レンジ等の備品に係る借料及び減価償却料c 職員の通勤用車両に係る駐車場借料d 職員が保有する通勤用車両を業務用に供する場合の車両借上料e 利用者に貸し出した機器の紛失・破損に係る補填経費カ 謝金(ア) 基盤的支援メニューに属する経費該当なし。
全て実践的支援メニューとして計上すること。
(イ) 実践的支援メニューに属する経費a 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金b 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等)(ウ) 留意事項a 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金の支払いについては、第3の5(4)を参照すること。
b 雇用関係にある職員に対する賃金は、謝金ではないため、体制費として計上すること。
c プログラム講師謝金は、サポステ利用者のみを対象とするプログラムに限り支出対象経費として認めるものであること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 日額1万円(所得税込)を超える謝金キ その他- 65 -(ア) 基盤的支援メニューに属する経費a Microsoft社 Dynamics 365のライセンス料(追加のライセンスは含まない。
)b 総括コーディネーター及び相談支援員・キャリアコンサルタント(基盤的的支援メニューに係る業務に従事する者)に係る健康診断経費(兼務の場合は按分すること。
)c 総括コーディネーター及び相談支援員・キャリアコンサルタント(基盤的的支援メニューに係る業務に従事する者)の給与(基本給・通勤手当等)の振込手数料(兼務の場合は按分すること。
)d 基盤的支援メニューに属する経費の支払いのための振込手数料e 本事業の実施に必要な設備、機器・器具及び備品に係る減価償却費(帳簿等に基づき、計算根拠を明らかにしている場合に限る。
)であって、次の方法により算出するもの。
減価償却費 = 購入金額 ÷ 耐用月数(耐用年数を月換算したもの)× 当該年度における使用月数(イ) 実践的支援メニューに属する経費a 相談支援員・キャリアコンサルタント(実践的支援メニューに係る業務に従事する者)及び情報管理員に係る健康診断経費(兼務の場合は按分すること。
)b 相談支援員・キャリアコンサルタント(実践的支援メニューに係る業務に従事する者)及び情報管理員の給与(基本給・通勤手当等)の振込手数料(兼務の場合は按分すること。
)c 実践的支援メニューに属する経費の支払いのための振込手数料d 本事業に必要な図書購入費(支援対象者本人にとって、有益のものであって、購入図書名が明らかな場合に限る。
)(ウ) 留意事項その他の支出対象経費として認められるか判断に迷う経費については、必ず事前に委託者に協議すること。
(エ) 委託費により支弁することのできない経費a 地方公共団体が単独で措置するサポステと重複する事業に係る経費b 各種自立支援プログラム等に係る経費であって、サポステ利用者が負担すべき経費(資格取得のための講座受講料、検定受験料等)。
c 本事業の対象者以外の者に対する支援に係る経費(第3の4(2)ア(イ)高校中退者等アウトリーチプログラムの対象とならない在学生等)d 個人又は法人に帰属する保険料(損害保険、傷害保険、ボランティア保険、自動車任意保険等)- 66 -e 受託者の法人事務の範囲と認められる経費(タイムカード等の職員管理費、年賀状、収入印紙代、自治会費等)f 利用者に貸し出した機器の紛失・破損に係る補填経費(3) 一般管理費ア 本事業でいう一般管理費とは、以下に掲げる経費のような本事業を実施するために必要な経費であって、本事業に要した経費としての抽出・特定が困難な間接経費をいう。
(ア) 本事業に関係する事務用品以外の消耗品(ティッシュペーパー、OAクリーナー、掃除用具、ゴミ袋等)(イ) 事務用品等の汎用品等に要する経費(ウ) 受託者の総務部門、経理部門、役員に対する報酬等(エ) 光熱水料、ネットワーク・サーバ等システム使用料イ 一般管理費は、以下の計算方法により算出した額とすること。
一般管理費=(体制費+活動事務費)×一般管理費率ウ 一般管理費率は、以下の計算方法により算出した率又は10%のいずれか低い率とすること。
(ア) 民間企業における計算方法一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売り上げ原価」×100(イ) 公益法人における計算方法一般管理費率=「管理費」÷「事業費」×100(ウ) その他の法人における計算方法その他の受託者においては、上記(ア)及び(イ)の計算方法を参考に適宜、決算書等から該当する費目を抽出し、計算を行うこと。
エ 10%より低い一般管理費率を適用する場合であっても、受託者の財務諸表(損益計算書)における売上原価に占める管理費の割合を確認するものであること。
オ 一般管理費を事後に計上することは認められないので、必要な場合はあらかじめ所要額を見込んでおくこと。
(4) 消費税消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額とする。
- 67 -3 若年無業者等集中訓練プログラム事業本事業の支出対象経費は下記(1)のとおりである。
(1) 支出対象経費ア 費目(ア) 本事業に従事する職員に係る人件費(基本給、各種手当)(イ) 上記(ア)に係る保険料(ウ) 講師謝金(エ) 施設訓練費教材費(サポステが作成・印刷する資料のみ。
資格取得のための講座受講料や検定受検料は除く。
)、プログラム施設利用料(下記(オ)に該当するものを除く。
)(オ) 合宿訓練費合宿施設利用料(受講者個人の宿泊費は除く。
)、合宿施設までの移動交通費(カ) 職場実習費職場実習先受入費、職場実習実施場所への移動交通費、作業資材費(作業着等参加者が使用するもの)(キ) 広報費ホームページ掲載費、新聞広告費、リーフレット等印刷費、送料等(ク) 旅費(ケ) その他固定電話料金、振込手数料等イ 留意事項(ア) 本事業の業務に従事する職員の人件費については、本事業の支出対象経費とするため、本事業の業務に従事する時間に係る賃金、超過勤務手当、宿日直手当等の人件費及びこれら人件費に係る保険料等は、本事業費により支弁すること。
なお、相談支援事業のプログラムと本事業のプログラムを合同により開催するなど、相談支援事業と集中訓練プログラム事業の業務を兼務する場合は、それぞれの事業の参加人数等に応じて適切に按分すること。
(イ) 合宿施設までの移動交通費とは、サポステ等の集合場所から合宿施設までの集団での移動に要する交通費であり、参加者の自宅から合宿施設までの移動交通費ではないこと。
(ウ) 職場実習実施場所への移動交通費とは、サポステや合宿施設から職場実習実施場所までの集団での移動に要する交通費であり、参加者の自宅から職場実習実施場所までの移動交通費ではないこと。
(エ) 調理実習の材料費も含め、食費は支出対象経費とはならない。
ウ 委託費により支弁することのできない経費(ア) 本事業に従事しない職員の人件費及び保険料- 68 -(イ) 資格取得のための講座受講料及び検定受検料(ウ) 受講者の自宅からサポステ、合宿施設又は職場実習実施場所までの移動交通費(エ) 食費(調理実習の材料費含む。
)- 69 -4 対象経費早見表(参考)事業区分経費の内容 支出対象経費区分支援メニュー区分費目相談支援事業体制費基盤的支援メニュー人件費 総括コーディネーター、基盤的支援メニューに従事する相談支援員及びキャリアコンサルタントに係る人件費(基本給、各種手当、賞与、退職手当積立金)保険料 総括コーディネーター、基盤的支援メニューに従事する相談支援員及びキャリアコンサルタントの人件費に係る保険料(健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金)実践的支援メニュー人件費 実践的支援メニューに従事する相談支援員、キャリアコンサルタント及び情報管理員に係る人件費(基本給、各種手当、賞与、退職手当積立金)保険料 実践的支援メニューに従事する相談支援員、キャリアコンサルタント及び情報管理員の人件費に係る保険料(健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金)活動事務費基盤的支援メニュー借料及び損料 ① キャリア形成支援スペース及び事務処理スペースに係る賃料② 機器等借料(複写機、FAX、パソコン、複合機)及び保守料③ 備品借料(机、椅子、パーテーション等)④ 業務用車両の借料及び駐車場借料⑤ 利用者の自家用車両に係る駐車場借料その他 ① Microsoft社 Dynamics 365のライセンス料(追加のライセンスは含まない。
)② 総括コーディネーター及び相談支援員・キャリアコンサルタント(基盤的支援メニューに係る業務に従事する者)に係る健康診断経費③ 総括コーディネーター及び相談支援員・キャリアコンサルタント(基盤的支援メニューに係る業務に従事する者)の給与の振込手数料④ 基盤的支援メニューに属する経費の支払いのための振込手数料⑤ 設備、機器・器具、備品に係る減価償却費- 70 -実践的支援メニュー旅費 ① 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費② ハローワークとの連絡調整に要する旅費③ その他関係機関との連絡調整に要する旅費④ 職場体験プログラムに係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費⑤ 職場体験プログラム実施事業所の開拓に要する旅費⑥ 職場体験プログラムのフォローアップに要する旅費⑦ 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップために要する旅費⑧ 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費⑨ 研修に参加するために要する旅費⑩ ネットワーク会議参加に要する旅費⑪ 支援ネット情報の整備に要する旅費消耗品費 コピー用紙、封筒、筆記用具、文具用品、USBメモリ、その他の事務用品印刷製本費 ① 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費② 新聞、各種広報誌への広告等掲載料③ その他周知・広報に必要な経費通信運搬費 ① 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料)② ホームページ設置・運営費③ 発送料(郵便料、宅配料)等借料及び損料 プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料謝金 ① 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金② 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等)その他 ① 相談員・キャリアコンサルタント(実践的支援メニューに係る業務に従事する者)及び情報管理員に係る健康診断経費② 相談支援員・キャリアコンサルタント(実践的支援メニューに係る業務に従事する者)及び情報管理員の給与の振込手数料③ 実践的支援メニューに属する経費の支払いのための振込手数料④ 図書購入費一般管理費① 事務用品以外の消耗品(ティッシュペーパー、OAクリーナー、掃除用具、ゴミ袋等)② 事務用品等の汎用品等に要する経費③ 受託者の総務部門、経理部門、役員に対する報酬等④ 光熱水料、コンピュータ使用料- 71 -消費税 相談支援事業の「体制費」、「活動事務費」「一般管理費」の合計の10%集中訓練プログラム事業事業費① 本事業に従事する職員の人件費② 本事業に従事する職員の人件費に係る保険料③ 講師謝金④ 施設訓練費(教材費、プログラム施設利用料)⑤ 合宿訓練費(合宿施設利用料、合宿施設までの移動交通費)⑥ 職場実習費(職場実習先受入費、職場実習実施場所への移動交通費、作業資材費)⑦ 広報費(ホームページ掲載費、新聞広告費、リーフレット等印刷費、送料等)⑧ 旅費⑨ その他(固定電話料金、振込手数料等)消費税 集中訓練プログラム事業の「事業費」の10%- 72 -第6 その他1 報告受託者は、以下の(1)の報告を(2)に留意の上、中央センター及び委託者あて報告すること。
(1) 報告の種類ア 定例報告別途若年者・キャリア形成支援担当参事官室が定める報告様式・方法により、報告対象月の翌月 10 日まで(最終報告は事業実施期間の末日まで)に報告すること。
なお、報告の種類は以下のものを予定していること。
(ア) 相談支援事業関係報告(四半期報)登録者数、就職等者数、その他進路決定者数、就職等率、相談件数、セミナー参加者数、就職等者一覧等(イ) 若年無業者等集中訓練プログラム事業関係報告(四半期報)集中訓練プログラム実施状況、プログラム別参加者名簿及び出欠状況、プログラム修了後6か月経過時点の就職状況等(ウ) 職場体験・就職支援事業関係報告(四半期報)職場体験プログラム実施状況、プログラム別参加者名簿、プログラム修了後の就職状況等(エ) 定着・ステップアップ事業関係報告(四半期報)定着・ステップアップ支援件数、定着・ステップアップ支援対象者一覧、就職後6か月経過時点における就労状況等イ その他厚生労働省等が適宜依頼する各種報告(2) 就職等実績の確認ア 就職等実績のうち、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職の件数の計上に当たっては、当該就職が雇用保険被保険者資格を取得し得る就職に該当するかについて、以下のいずれかの方法により確認すること。
(ア) 若年者・キャリア形成支援担当参事官室の定める様式「就職決定届出書」に、以下aからfのいずれかの書類の写しを添えて提出を求めて確認する方法a 雇用保険被保険者証b 健康保険証(就職先の事業所名が記載されているものに限る。
)c 雇用契約書d 労働条件通知書e 給与明細書(雇用保険料が控除されていることが分かるものに限る。
)f その他、雇用保険被保険者資格を取得しうる労働条件であることを確認できる以下の(a)及び(b)の書類- 73 -(a) 雇用保険被保険者資格を取得しうる応募条件であること。
例)応募した求人票(b) 雇用保険被保険者資格を取得しうる勤務実態であること。
例)シフト表、タイムカード(イ) ハローワークからサポステに対する雇用保険被保険者資格を取得したことについての情報提供により確認する方法ただし、この方法は、ハローワークと利用者の間で、ハローワークからサポステに対し、個人情報(就職先情報等)を提供する旨の同意が得られている場合に限るものであることに留意すること。
イ 受託者が行う労働者派遣事業において、派遣労働者として就職する場合は、雇用保険被保険者資格を取得することを要することとし、上記ア(ア)a~eのいずれかの書類により確認できる場合に限り、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職として報告すること。
ウ 利用者からの書類が提出されない等により、上記ア(ア)及び(イ)の方法による確認ができない場合において、就職先事業主の任意の協力の下、当該利用者を雇用保険被保険者資格を取得しうる勤務条件で採用したことを確認することができた場合は、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職として報告すること。
2 成果物の提出受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、事業年度ごとに成果物として提出すること。
その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。
検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。
3 事業の目標(1) 事業全体の目標令和3年度及び4年度における本事業の実施に際しては、以下の目標を定める予定であることから、達成状況の把握も含め、目標達成に向けた効果的な事業遂行を図ること。
ア アウトカム指標(ア)就職等率60%以上※ 就職等率とは、事業実施期間における新規登録者数(本登録後に他の支援機関等へリファーした者を除く。
)に対する就職等に至った者数の割合をいう。
以下同じ。
なお、就職等率に係る指標として、以下の就職等率も把握する予定であることに留意すること。
- 74 -a 集中訓練プログラム参加者のプログラム修了後6か月経過時点の就職等率b 職場体験プログラム参加者のプログラム修了後6か月後経過時点の就職等率c 40歳代利用者の就職等率35%以上(イ) 定着率69%以上※ 定着率とは、定着・ステップアップ支援を受けた者のうち、就職後6か月経過時点で就労している者の割合をいう。
(ウ) 満足度90%以上※ 満足度とは、サポステの支援を受けた者に対して厚生労働省等が行う満足度調査において、満足と回答した者の割合をいう。
(エ) 新規登録件数21,700件以上(オ) 就職等件数13,000件以上イ アウトプット指標(ア) 進路決定件数(イ) 中途退学者情報共有件数(ウ) アウトリーチ件数(エ) アウトリーチからサポステの利用につながった件数(2) 個々のサポステにおける目標ア 個々のサポステにおいては、事業規模に応じて、下表に掲げる目標を設けることとするので、達成状況の把握も含め、目標達成に向けた効果的な事業遂行を図ること。
なお常設サテライト窓口を設置するサポステにおいては、設置する常設サテライトの箇所数に応じて、合算すること。
例えば、等級が S’(常設サテライト窓口を1箇所設置)の場合、新規登録者数は260人(220人+40人)以上、就職等件数は156人(132人+24人)以上となること。
- 75 -等級目標値就職等率定着率 満足度 新規登録者数 就職等件数 うち40歳代利用者の就職等率S、S‘又はS* 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 220人以上 132人以上A又はA’ 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 160人以上 96人以上B、B’又はB” 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 140人以上 84人以上C又はC” 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 120人以上 72人以上D又はD’ 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 100人以上 60人以上E又はE’ 60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 80人以上 48人以上常設サテライト(1か所当たり)60%以上 35%以上 69%以上 90%以上 40人以上 24人以上合計 21,700人 13,020人イ 事業実施期間終了時点において、事業実績が目標に比して著しく低い場合、契約不履行として、以下の措置を講ずる場合がある。
(ア) 委託費の減額就職等件数又は若年無業者等の就職等率の実績が目標値の5割に満たない場合、契約額の2割を上限に委託費を減額する場合がある。
(イ) 翌年度の入札時における制限令和4年 12 月末時点における就職等件数又は若年無業者等の就職等率の実績が目標値の2割に満たない場合、翌年度の入札において、「若年無業者等に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者」ではないものとして、競争参加資格を有さないと判断する場合があることに留意すること。
4 委託事業の引継ぎ(1) 委託事業が終了(中止含む。
以下同じ。
)し、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。
)が受託者と同一でない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に、以下の事項を含む引継ぎを行い、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。
なお、委託事業が終了するまでに後任者が決定しない場合は、後任者が決まり次第、後任者に対する引継ぎを行うこと。
(2) 事業の引継ぎに際しては、個人情報が含まれるため、後任者に対し情報提供することについて、あらかじめ書面により本人の同意を得ておくこと。
ア 事業実施状況イ 若者就労支援システムデータウ 支援対象者一覧- 76 -エ 就職者一覧オ 職場体験プログラム対象者一覧カ 定着・ステップアッププログラム対象者一覧キ 若年無業者等集中訓練プログラム事業対象者一覧ク 広報資料一式(ホームページのプログラムを含む。
)ケ その他引継ぎに必要な資料一式(3) 受託者が委託事業を終了する場合であって、受託者が設置する団体ホームページ等において、事業終了のお知らせを掲載する場合は、サポステそのものが閉鎖されるかのような誤解を招きかねない表現を避けるとともに、後任者が運営するサポステの利用を勧奨する文面とすること。
ア 認められる文例「令和5年4月1日より、○○若者サポートステーションの運営団体が、(受託者名)から(後任者名)に変更となります。
引き続き○○若者サポートステーションをよろしくお願い申し上げます。
」イ 認められない文例「令和5年3月末をもって○○若者サポートステーションは閉鎖(終了)します。
ご利用ありがとうございました。
」(4) 受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎ完了報告書により、引継ぎの内容及び範囲を速やかに委託者に報告すること。
(5) 受託者の責めに帰すべき事由により、後任者に対する引継ぎが適切になされない場合、契約不履行と見なし、委託費の全部又は一部を支給しない(概算払い済みの場合は返還させる)場合がある。
5 業務実施に留意すべき事項(1) 関係法令及び関係通達等の改廃への対応年度途中で関係法令及び関係通達等が改廃された場合は、業務方法を変更することがある。
なお、変更する際は、委託者は予算額の範囲内で契約金額を変更する場合があること。
(2) 委託者の監督等本業務の実施に関して、委託者等の監督・指示に従わなければならない。
また、本業務の実施に際し、委託者等からの質問や臨時の検査、資料の提示等の指示に従わなければならない。
(3) 行政機関の情報公開本事業の一般競争入札、契約及び業務の実施に当たって作成し、委託者に提出するすべての文書(紙媒体以外の媒体に記録されている情報を含む。
)は、行政文書として情報公開請求の対象となり得るので留意すること。
(4) 書類の備付け及び保存本業務の実施経過並びに本業務に係る収入及び支出の関係を明らかにする- 77 -帳簿及び一切の証拠書類並びに業務内容に係わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。
なお、通常は、次のような帳簿・証拠書類の整備・保存が必要であること。
ア 基本となる帳簿出納簿(現金の手元保管や現金払いがある場合は現金出納簿)、支払決議書、金融機関口座通帳イ 人件費関係雇上決議書(日額等単価の決定事項を含む。
)、出勤簿、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類ウ 旅費関係出張命令簿、復命書、請求書、領収書、航空賃がある場合は搭乗券の半券及び会計伝票又はこれらに類する書類エ 庁費関係見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、物品管理台帳、受払簿、領収書(又は振込明細書)及び会計伝票又はこれらに類する書類(5) 消耗品及び備品等の管理本事業の実施に関して、消耗品等を購入した場合または備品等の貸与を受けた場合、受託者においては、物品管理台帳を作成し、購入または貸与年月日、購入または貸与理由、廃棄または返還年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。
(6) 法令の遵守受託者は、本業務を実施するにあたり、適用を受ける関係法令を遵守しなくてはならない。
(7) 安全衛生受託者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
(8) 禁止行為受託者において、本業務に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。
ア 偽りその他不正の手段を用いる行為イ 本業務以外の業務に使用するために個人情報及び企業情報を収集又は使用する行為ウ 事業を実施する際に関わる事業者等に対して、金品若しくは役務の提供を要求する行為エ 事業を実施する際に関わる事業者等から金品、手数料若しくは報酬を徴収又は事業者に対して金品等を与える行為(9) 宣伝行為の禁止受託者及びその業務に従事する者は、以下に掲げる名称等について、受託者- 78 -が自ら行う本事業以外の業務の宣伝に無断で使用しないこと。
ア 「厚生労働省」の名称、シンボルマークイ 「地域若者サポートステーション」の名称、サポステロゴマーク、公式キャラクターウ 「総括コーディネーター」等の本事業上の地位・名称(10)身分を示す証明書の提示受託者は、本業務に従事する者が、関係団体及び企業等への立ち入る際には、受託者が発行するその身分を示す証明書を携帯させ、関係人にこれを提示させること。
(11)再委託本事業を行うに当たって、委託内容の業務の一部を再委託する予定があるものについては、提案書に、再委託する業務の内容、再委託する相手方企業(案)及び再委託を行う理由を記載すること。
なお、再委託に当たっては、以下の点に留意すること。
ア 受託者は事業の実施にあたり、その全部について一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む)に再委託をおこなってはならない。
また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
イ サポステ事業の本旨に鑑み、第3の相談支援事業及び第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業の実施業務を再委託することは認められない。
ウ その一部について再委託を行う場合には、受託者は原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。
なお、その場合であっても、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えてはならない。
また、上記(1)から(10)並びに下記(12)から(14)については再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
エ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。
(12)危険負担受託者は、本業務に従事する職員等の要員の資質、規律保持、風紀及び衛生並びに健康に関すること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火災、盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。
なお、その他危険負担については、別表3「危険負担表」のとおりとする。
(13)知的財産等ア 本件調達に関して作成・変更・更新されるドキュメント類及びサポステ案内用ホームページのプログラムの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。
)は、受託者が本件調達の受託前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、委託者が所有する等現有移行- 79 -等して発生した権利を含めてすべて委託者に帰属するものとする。
イ 本件調達に関して発生した権利については、受託者は著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。
)を行使しないものとする。
ウ 本件調達に関して発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
エ 本件調達に関して作成・変更・修正されるドキュメント類及びサポステ案内用ホームページ等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。
この場合は事前に委託者に報告し、承認を得ること。
オ 本件調達に関して第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら委託者の責めに帰すべき場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、委託者は係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずることとすること。
カ 受託者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合は出典を明示するとともに、受託者の責任において著作者等の承認を得るものとし、委託者に提出する際は、その旨併せて報告するものとする。
キ 受託者は、本件調達の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。
(14)秘密の保持ア 受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならない。
イ 受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。
なお、委託者等から求められた場合には、個人情報を含む情報を提供する必要があるため、あらかじめ書面により本人の同意を得ておくこと。
(15)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。
(事業担当部局)愛知労働局職業安定部訓練室 電話番号052-688-5755(契約担当部局)愛知労働局総務部総務課 電話番号052-972-0262(16)協議ア その他、仕様書の記載のない事項については、受託者と委託者との間で別途協議するものであること。
- 80 -イ 令和3年4月1日までに令和3年度政府予算が成立しない場合は、契約内容について別途協議するものであること。
常設サテライト名称(仮称) 地域 等級蒲郡地域若者サポートステーション 岡崎市、蒲郡市、豊川市、額田郡幸田町 ○豊川地域常設サテライト 蒲郡地域若者サポートステーションの対象地域のうち、豊川市 ○78 S 名古屋地域若者サポートステーション名古屋市、清須市、北名古屋市、長久手市、西春日井郡豊山町、日進市、愛知郡東郷町、豊明市○ ○ A、B、C又はD79 C 知立地域若者サポートステーション 安城市、刈谷市、西尾市、碧南市、高浜市、知立市、みよし市、豊田市 ○ A、B、C又はD80 B 豊橋地域若者サポートステーション 豊橋市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、田原市 ○ A、B、C又はD一宮地域若者サポートステーション一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、愛西市、津島市、あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、弥富市○津島地域常設サテライト一宮地域若者サポートステーションの対象地域のうち、津島市、愛西市、あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、弥富市○82 D 春日井地域若者サポートステーション 春日井市、小牧市、尾張旭市、瀬戸市 ○ A、B、C又はD83 B 知多地域若者サポートステーション半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、大府市○ A、B、C又はD集中訓練プログラム事業必要な統一参加資格(役務の提供等)(仕様書 別表1)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧委託者 支出負担行為担当官 担当部署 調達番号事業規模サポステ名称(仮称)対象地域 相談支援事業愛知労働局長 愛知労働局総務部長職業安定部訓練室77 D'東海・北陸A、B、C又はD81 B' A、B、C又はD1(仕様書 別表2)地域若者サポートステーション事業若者就労支援システム(Youth Employment Support System)入力項目一覧2目次1.プレ登録詳細.. 32.プレ登録相談.. 63.個人詳細.. 64.支援計画.. 115.出口追加.. 116.対応記録.. 157.セミナー、ジョブトレーニング等.. 178.集中訓練プログラム.. 189.職業訓練.. 1810.若者UP実績.. 1811.職場体験プログラム(計画).. 1912.職場体験プログラム(参加者&実績).. 2113.支援ネットワーク.. 2214.相談協議履歴.. 2415.目標管理.. 2416.月次報告(職場体験プログラム).. 2417.月次報告(集中訓練プログラム).. 2518.スタッフ.. 263若者就労支援システム 入力項目一覧地域若者サポートステーション事業において使用する「若者就労支援システム(Dynamics365)」で使用する入力の項目一覧となります。
1.プレ登録詳細▼プレ登録詳細 セクションプレ登録詳細必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容スタッフ 虫眼鏡入力● プレ登録管理番号 入力 サポステ内の任意の管理番号● プレ登録日 日付入力 プレ登録日を入力年齢 入力市区町村 入力性別 選択 男 or 女学歴 選択・中卒・高卒・高校中退・大学・大学院・短大・高専卒・大学・大学院・短大・高専中退・専門学校卒・専門学校中退・通信制・定時制高校在学中・不明職歴 選択・正社員・正社員以外・職歴なし(求職活動の経験あり)・職歴なし(求職活動の経験なし)無業期間 選択・6か月未満・6か月以上~1年未満・1年以上~2年未満・2年以上・仕事をしたことがない直近の就労状況 入力体調 入力決定までの期間見込み選択・3ケ月未満・3ケ月以上6ケ月未満・6ケ月以上1年未満・1年以上2年未満・2年以上3年未満・3年以上連絡票作成日 日付入力協議先HW名 虫眼鏡入力 支援ネットワークに登録されたHWHW担当者 入力メモ 入力初来所時レベル必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容4● 初来所時レベル 選択● 改善項目詳細 チェック一つ以上チェックすること改善項目詳細個数 鍵2)自動 改善項目詳細でチェックされた個数ステータス/プレ支援終了情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容ステータス鍵2)プレ支援終了情報で入力プレ支援終了理由 リファー or 利用中止情報入力日 プレ支援終了の情報入力日プレ支援終了日 プレ支援終了日【レベル1】働こうとする意志はあるものの、働くことについてイメージができない。
【レベル2】働くことについて漫然としたイメージしかできない。
まだ明確な方向性を持つに至っていない。
【レベル3】働くことについての方向性が見えていて、情報収集できる。
しかし、就職に向けての行動には移せていない。
【レベル4】働くことについての方向性が見えていて、就職に向けての行動に移すことができる。
しかし、通常ハローワークが取り扱う求人への就職に向けて対応できない。
(A1) 就職活動を行うための体力を身につけたい。
(A2) 時間を守る習慣を身につけたい。
(A3) 規則正しい生活を送りたい。
(B1) 集団行動に対する苦手意識を克服したい。
(B3) 大きな声で話せるようにしたい。
(B4) 相手の目を見て話せるようになりたい。
(C1) 仕事に対する偏見をなくしたい。
(C2) 働くことの具体的なイメージを持ちたい。
(D1) 自分で物事を決められるよう決断力を身につけたい。
(D2) 決められたルールを守れるようになりたい。
(E1) 成功体験を積み重ねて自信を持ちたい。
(E3) 物事に前向きに取り組めるようになりたい。
(F1) 物事に粘り強く取り組めるようになりたい。
5▼プレ支援終了情報 セクション必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身、補足内容● プレ登録管理番号 自動入力● プレ登録日 自動入力 プレ登録日プレ支援終了理由 選択 リファー or 利用中止● 情報入力日 日付入力 プレ支援終了の情報入力日● プレ支援終了日 日付入力 プレ支援終了日● リファー先 虫眼鏡入力終了理由「リファー」で表示 リファー先期間種別大分類 自動入力リファー先期間種別小分類 自動入力利用中止理由 入力 終了理由「利用中止」で表示62.プレ登録相談▼プレ登録相談 セクション一覧必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身、補足内容プレ登録管理番号 自動入力 初回の相談日のみ必須● 相談日 日付入力 プレ登録の相談日続柄 選択・本人 ・父・母・兄弟(姉妹) ・配偶者・その他親戚 ・その他相談内容 入力3.個人詳細▼登録者情報 セクション基本情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 登録日 日付入力 例)2019/05/24形式● カード番号 鍵2)自動 最初はNEWTMP~~で表示されるサポステ内部ID 入力姓 鍵1)入力鍵1)入力したサポステでのみ表示される内容です名 鍵1)入力姓(ふりがな) 鍵1)入力名(ふりがな) 鍵1)入力姓ローマ字 鍵1)入力名ローマ字 鍵1)入力● 性別 選択 男 or 女● 生年月日 日付入力 例)1990/05/24形式登録時年齢 鍵2)自動プレ登録情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容プレ登録日 鍵2)自動プレ登録詳細から本登録ボタンが押された場合には内容が転記されるプレ登録詳細で未入力の場合ここで入力● プレ登録相談日 日付入力プレ登録管理番号 虫眼鏡入力連絡票作成日 日付入力HW確認日 日付入力協議先HW名 虫眼鏡入力HW担当者 入力来所事項必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 来所経緯 選択・本人・親の勧め・他機関からのリファー・その他(親戚・友人など)・HWから誘導7来所経緯「他機関からのリファー」の場合に入力● リファー元 虫眼鏡入力支援ネットワークで登録してある機関リスト。
リストにない場合は新規追加リファー元機関種別大分類鍵2)自動リファー元より自動入力機関種別 大・小分類はP.142 参照のことリファー元機関種別小分類鍵2)自動学歴必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 学歴 選択・中卒・高卒・高校中退・大学・大学院・短大・高専卒・大学・大学院・短大・高専中退・専門学校卒・専門学校中退・通信制・定時制高校在学中・不明● 中退者情報対象鍵2)自動チェック来所経緯:「他機関からのリファー」リファー元機関種別小分類:「11 高校(全日制))「12 高校(定時・通信制)」「15 学校・教育機関その他」のどれか学歴:「高校中退」の場合にチェックが入る職歴必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 職歴 選択・正社員・正社員以外・職歴なし(求職活動の経験あり)・職歴なし(求職活動の経験なし)生活困窮者支援事業対象者チェック 対象者のみにチェックを入れる住所等必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 郵便番号 入力● 都道府県 鍵2)入力郵便番号から自動入力● 市区町村 鍵2)入力町名以下 入力Email 鍵1)入力入力したサポステのみに表示されます 携帯 鍵1)入力電話 鍵1)入力連絡先 入力 上記にふくまれない連絡先などその他個人情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容8再登録者 チェック再登録者前回番号 入力就職氷河期無業者鍵2)自動チェック対象者の場合チェックが入るチェック入り =「はい」チェックなし =「いいえ」中退者等に対するアウトリーチ相談チェックチェック入り =「はい」チェックなし =「いいえ」アウトリーチ活動からの登録チェックチェック入り =「はい」チェックなし =「いいえ」▼初来所時レベル必須 項目名入力・選択選択肢の中身、補足内容●初来所時レベル選択・【レベル1】働こうとする意志はあるものの、働くことについてイメージができない。
・【レベル2】働くことについて漫然としたイメージしかできない。
まだ明確な方向性を持つに至っていない。
・【レベル3】働くことについての方向性が見えていて、情報収集できる。
しかし、就職に向けての行動には移せていない。
・【レベル4】働くことについての方向性が見えていて、就職に向けての行動に移すことができる。
しかし、通常ハローワークが取り扱う求人への就職に向けて対応できない。
▼改善項目報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 改善項目詳細 チェックチェック項目の詳細改善項目詳細 分類(A1) 就職活動を行うための体力を身につけたい。
(A)生活習慣 (A2) 時間を守る習慣を身につけたい。
(A3) 規則正しい生活を送りたい。
(B1) 集団行動に対する苦手意識を克服したい。
(B)コミュニケーション能力(B2) (2018年度削除)。
(B3) 大きな声で話せるようにしたい。
(B4) 相手の目を見て話せるようになりたい。
(C1) 仕事に対する偏見をなくしたい。
(C)職業に関する意識 (C2) 働くことの具体的なイメージを持ちたい。
(D1) 自分で物事を決められるよう決断力を身につけたい。
(D)社会常識・能力9(D2) 決められたルールを守れるようになりたい。
(E1) 成功体験を積み重ねて自信を持ちたい。
(E)自己肯定感(E2) (2018年度削除)。
(E3) 物事に前向きに取り組めるようになりたい。
(F1) 物事に粘り強く取り組めるようになりたい。
(F)辛抱強さ(タフさ)● 改善項目詳細個数 鍵2)自動● 登録時改善項目 鍵2)自動改善項目詳細のカテゴリごとにチェックが入る▼その他特記事項等報告 項目名 入力・選択 補足内容中央センターへの報告特記事項 入力備考 入力▼レベルレベル報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容初来所時レベル 選択初来所時のレベルと同じ六ヶ月後レベル 選択▼改善項目(6か月後)改善項目詳細報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身改善項目詳細 チェック 初来所時の改善項目と同じ改善項目詳細個数 鍵2)自動改善項目 鍵2)自動改善項目詳細のカテゴリごとにチェックがはいる▼改善項目(登録時)改善項目詳細報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身改善項目詳細 チェック 初来所時の改善項目と同じ改善項目詳細個数 鍵2)自動改善項目 鍵2)自動改善項目詳細のカテゴリごとにチェックがはいる▼追加項目追加項目報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容【追加項目】Q1 選択・生活保護受給またはその予定がある【追加項目】Q2 選択・生活について行政による特別な支援が必要な程度、暮らし向きが悪い【追加項目】Q8 選択・週の所定労働時間が20時間を示す書類がない10※就職が決まっても、「就職決定届出書」及び「確認書類」が揃わなかった場合に選択します。
サポステ利用可能項目報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容【追加項目】Q10 入力各サポステで自由に利用可【追加項目】Q11 入力【追加項目】Q12 入力【追加項目】Q13 入力【追加項目】Q14 入力【追加項目】Q15 入力▼就労20時間未満 (5回目まで入力可能)報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容【追加項目】Q3 選択・週の所定労働時間が20時間未満の就労就職の見込み有り チェック将来的に就職の見込みが有る場合にチェックを入れるチェック入り =「はい」チェックなし =「いいえ」情報入力日 日付入力就職日 日付入力114.支援計画支援計画報告 項目名 入力・選肢 選択肢の中身● カード番号 虫眼鏡入力 登録者情報から検索スタッフ 虫眼鏡入力計画作成日 日付入力長期、中期到達目標 選択・長期・中期期限 日付入力到達目標 入力サポステの評価 入力5.出口追加▼基本情報 セクション基本情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足● カード番号 虫眼鏡入力 登録者の中から選択● 情報入力日 日付入力就労等開始日 日付入力決定までの日数 鍵2)自動 登録日と情報入力日から計算決定までの期間 鍵2)自動「決定までの日数」で自動入力・3ケ月未満・3ケ月以上6か月未満・6ケ月以上1年未満・1年以上2年未満・2年以上3年未満・3年以上● 出口理由 選択・就職・リファー・進学・起業・自営等その他・利用中止(6ヶ月未利用)以下 出口理由が「就職」の場合に入力欄が表示● 就職決定届出書 選択・あり・なし● 確認書類 選択・あり・なし以下 出口理由が「リファー」の場合に入力欄が表示● リファー先 虫眼鏡入力支援ネットワークで登録してある機関リスト。
ない場合は新規追加●リファー先機関種別大分類鍵2)自動 リファー先より自動入力●リファー先機関種別小分類鍵2)自動 リファー先より自動入力12▼就労者情報 <進路決定区分が『就職』の場合>就職決定届出書の詳細を記録必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 進路決定区分 選択 『就職』のみ● 雇用形態 選択・正社員・正規職員・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託・その他・詳細不詳● 就職時経路 選択・ハローワーク・地方公共団体が運営している就労支援機関・民営職業紹介事業者・広告(求人情報誌・インターネット等を含む)・縁故(友人・知人等を含む)・職場体験をきっかけとして、職場体験先等に就職または、関連企業等へ就職・その他・不明● 企業名 入力 就職先の企業名● 業種 選択 ※次頁 一覧参照● 職種 選択 ※次頁 一覧参照● 週の労働時間 選択 『20時間以上』のみ● 雇用期間の有無 選択・有期雇用(3ヵ月未満)・有期雇用(3~6ヵ月未満)・有期雇用(6ヵ月~1年未満)・有期雇用(1年以上)・無期雇用特記事項 入力▼就労者情報 <進路決定区分が『就職』以外の場合>就職決定届出書の詳細を記録必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容特記事項 入力▼就労20時間未満 (個人詳細:確認用フォーム にあります)報告 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容【追加項目】Q3 選択『週の所定労働時間が20時間未満の就労』のみ就職の見込み有り チェック将来的に就職の見込みが有る場合にチェックを入れるチェック入り =「はい」チェックなし =「いいえ」情報入力日 日付入力就職日 日付入力▼ステップアップ支援①就職者のうち、ステップアップ支援を希望された方必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足13支援開始日 日付入力支援終了日 日付入力②就職者全員、就職後の就労状況の確認一ヶ月後選択・1.同一の雇用主の下で就労中・2.転職して就労中・3.求職中(「7.本体事業に再登録」を除く)・4.その他(資格取得のための通学等)・5.何もしていない(後退した)・6.不明・7.本体事業に再登録三ヶ月後六ヶ月後一年後▼改善項目改善項目詳細必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 改善項目詳細 チェック 出口決定時の改善項目● 改善項目詳細個数 鍵2)自動● 改善項目 鍵2)自動改善項目詳細のカテゴリごとにチェックが入る▼ステップアップ支援・就労状況就職者情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足● カード番号 出口:出口決定時に基本情報で入力したものを表示。
ここでは修正できません。
● 情報入力日● 就労等開始日● 進路決定区分 「就職」のみ● 雇用形態・正社員・正規職員・パート・アルバイト・派遣社員・契約職員・嘱託・その他詳細不詳● 就職時経路・ハローワーク・地方公共団体が運営している就労支援機関・民営職業紹介事業者・広告(求人情報誌・インターネット等を含む)・縁故(友人・知人等を含む)・職場体験をきっかけとして、職場体験先等に就職または、関連企業等へ就職・その他・不明● 企業名①就職者のうち、ステップアップ支援を希望された方必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身14支援開始日 日付入力初めてステップアップ支援を受けた日●ステップアップ支援・【STEPUP】相談・【STEPUP】セミナー※支援開始日がある=ステップアップ支援対象者と判断します。
支援終了日 日付入力ステップアップ支援終了理由選択・支援の結果、一定の成果が出て自立した・支援途中で断念した・サポステ本体事業の支援に切り替えた・不明就職者全員、就職後の就労状況の確認必須 項目名入力・選択選択肢の中身・補足● 連絡不要 チェック利用者が、サポステからの連絡を希望しなくなった場合チェックする● 就労中or求職中 選択・就労中・求職中就職一ヶ月後状態選択・1.同一の雇用主の下で就労中・2.転職して就労中・3.求職中(「7.本体事業に再登録」を除く)・4.その他(資格取得のための通学等)・5.何もしていない(後退した)・6.不明・7.本体事業に再登録就職三ヶ月後状態就職六ヶ月後状態就職一年後状態就職三ヶ月後状態、就職六ヶ月後状態、就職一年後状態が1,2の場合(1.同一の雇用主の下で就労中、2.転職して就労中)1,2の場合の選択肢 選択・1.同一の雇用形態・2.正社員転換・3.非正規の雇用形態の中でのステップアップ・4.ステップアップしていない(後退した)・5.不明就職三ヶ月後状態、就職六ヶ月後状態、就職一年後状態が1,2の場合の3の詳細(1.同一の雇用主の下で就労中、2.転職して就労中)⇒3.非正規の雇用形態の中でのステップアップ選択肢が3の詳細 選択・1.有期雇用から無期雇用への転換・2.派遣労働から直接雇用の労働者への転換・3.所定労働時間の増加・4.その他本体事業へ再登録再登録処理日 鍵2)自動 再登録番号を入れた日付再登録番号虫眼鏡入力▼離職&再就職情報(2回目~6回目)必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身15前職離職日 日付入力離職&再就職先内容 入力・簡単な離職理由・再就職先及び:雇用体系を入力。
例) ◆◆㈱、△△のため離職◎◎出版に知人の紹介で入社:正社員、無期雇用情報入力日 日付入力再就職日 日付入力20時間以上の就労 チェック週の所定労働時間が 20 時間以上の就労のときのみチェックする再就職書類あり チェック20 時間以上の就労が決まった場合は、再就職の書類があればチェックする就職の見込み有り チェック20時間未満の就労が決まった場合就職の見込みありの場合チェックするスタッフ 虫眼鏡入力6.対応記録▼基本情報基本情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身● 支援区分 選択・相談(来所)・相談(訪問)・相談(ビデオ通話等)・相談(電話)・相談(メール)・【STEPUP】相談(来所)・【STEPUP】相談(電話・メール)・【STEPUP】相談(ビデオ通話等)● カード番号 虫眼鏡入力スタッフ 虫眼鏡入力▼支援情報詳細相談必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身● 支援日 日付入力● 支援内容 選択・就労相談・生活相談・心理相談・保護者相談・その他● 支援内容(その他) 入力 「支援内容(その他)」の場合入力相談内容 入力支援コメント 入力次回予約 虫眼鏡入力 予約記録から選択、又は新規作成次回予約日 日付入力▼基本情報基本情報16必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 支援区分 固定 職業訓練● カード番号 虫眼鏡入力スタッフ 虫眼鏡入力▼支援情報詳細職業訓練必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 講座名 自動 職業訓練の情報が自動的に入力される● 開始日 自動終了日 自動支援コメント 入力● 支援内容 自動・入力 職業訓練より177.セミナー、ジョブトレーニング等▼セミナー、ジョブトレーニング等基本情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 講座名 入力● 支援区分 選択・セミナー・ジョブトレーニング等・【STEPUP】セミナー● 支援日 日付入力● 支援内容 入力スタッフ 虫眼鏡入力備考 入力報告特記事項 入力対応する改善項目必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足(A)生活習慣 チェック(B)コミュニケ―ション能力 チェック(C)職業に関する意識 チェック(D)社会常識・能力 チェック(E)自己肯定感 チェック(F)辛抱強さ(タフさ) チェック登録者人数必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足登録者参加人数 鍵2)自動 登録者一覧より総参加人数 入力登録者一覧必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身一覧表示188.集中訓練プログラム▼サポステ集中訓練プログラム(訓練実施日を登録)集中訓練情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 講座名 入力● 支援区分 選択 集中訓練プログラム● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力保険期間:月数 鍵2)自動 開始日と終了日から計算● 支援内容 入力スタッフ 虫眼鏡入力備考 入力報告特記事項 入力登録者情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足登録者参加人数 鍵2)自動登録者一覧必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足一覧表表示9.職業訓練▼HW申込の公的職業訓練(企業や地方自治体、学校法人が独自で行っている訓練は含みません)訓練情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足● 講座名 入力● 支援区分 選択 職業訓練● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力● 支援内容 自動入力 開始日と終了日から生成● 訓練の種類 選択・公共職業訓練・求職者支援訓練・その他訓練スタッフ 虫眼鏡入力備考 入力報告特記事項 入力登録者人数必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足登録者人数 鍵2)自動 登録者一覧の人数登録者一覧必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足一覧表示10.若者UP実績▼若者UPプログラム実績情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身・補足19● 年 入力● 月 選択 1月~12月年度 鍵2)自動● 講座 選択 ※次頁 一覧参照進行状況 選択 ※次頁 一覧参照①募集人数 入力②受講者数 入力③男性数 入力女性数 入力男女比 入力 例)6.67:3.33④年代別参加者人数10代 入力20代 入力30代 入力氷河期世代数 入力⑤IT研修初体験者数 入力⑥当月完結分修了者数 入力前月開始分修了者数 入力⑦「⑥」のうち就職希望者 入力⑧「⑦」のうち3ケ月後就職者 入力⑨在籍講師数 入力⑩⑧の確認&ご報告時期 自動 例)10月報告11.職場体験プログラム(計画)▼プログラム概要基本情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足● プログラム名 入力対象者のニーズ・課題 入力職場体験プログラムでの目標・期待される効果入力体験先事業所名 虫眼鏡入力 支援ネットワークから選択体験先事業所名(ふりがな) 入力体験先事業所所在地必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足郵便番号 入力 支援ネットワークに登録の情報を自動設定、
追記変更可能(支援ネットワークには影響なし)都道府県 選択市区町村 入力町名以下 入力体験先事業所連絡先必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足電話 入力担当者名 入力事業内容・業種必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足事業内容 入力業種 入力 ※下記 一覧参照プログラム予定期間20必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足予定週数 選択 1週間~15週間● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力予定日数 鍵2)自動 予定週数より設定延べ日数 鍵2)自動 参加者の実施状況で計算▼実施予定のプログラムの内容第●週目 予定週数分必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足慣らし期間 チェック週の開始日 日付入力週の終了日 鍵2)自動 週の開始日の6日後週の当たり時間数(H) 鍵2)自動 入力した実施時間の合計Off-JT時間数(H) 鍵2)自動 Off-JT チェックされた時間7日分Off-JT チェック実施日 日付入力実施時間(H) 数字入力実施内容 入力▼参加者必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足参加予定者人数 鍵2)自動 参加者一覧より自動計算参加者一覧一覧表表示 (画面左上の「参加者登録」ボタン利用常設サテライトからの職場体験参加者はサポステ本所が登録を行う)▼その他ジョブ・カード制度による評価の有無トグル選択(クリックで値変更)・無・有備考業種 一覧・農業・林業 ・不動産業・物品賃貸業・漁業 ・学術研究・専門・技術サービス業・鉱業・砕石業・砂利採取業 ・宿泊業・飲食サービス業・建設業 ・生活関連サービス業・娯楽業・製造業 ・教育・学習支援業・電気・ガス・熱供給・水道業 ・医療・福祉・情報通信業 ・複合サービス業・運輸業・郵便業 ・サービス業(他に分類されないもの)・卸売業・小売業 ・公務(他に分類されるものを除く)・金融業・保険業 ・分類不能の産業2112.職場体験プログラム(参加者&実績)▼プログラム概要基本情報必須 項目名 入力・選肢 説明確認 鍵1)ロック 労働局側で入力● カード番号 虫眼鏡入力 登録者リストから選択● 職場体験プログラム名 虫眼鏡入力職場体験プログラム(計画)に登録済みの中から選択プログラム実施期間必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身実施週数 選択 1週間~15週間● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力参加日数 鍵2)自動 参加者の実績で計算▼プログラムの実施内容第●週目 予定週数分 (最大15週分)必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身慣らし期間 チェック週の開始日 日付入力週の終了日 鍵2)日付 週の開始日より自動計算週の当たり時間数(H) 鍵2)自動 実施内容より自動計算Off-JT時間数(H) 鍵2)自動 実施内容より自動計算7日分Off-JT チェック 初期値は計画の通り入っているので、実際のプログラム参加状況によって修正実施日 日付入力実施時間(H) 数値入力実施内容 入力▼その他必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身備考2213.支援ネットワーク支援機関情報詳細必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身・補足説明● 支援機関名称 入力● 機関種別大 選択 ※次頁 一覧参照● 機関種別小 選択 ※次頁 一覧参照中退者情報共有状況 選択・まだ共有できていない・情報をいただく約束が出来ている・過去に情報をもらってサポステ支援につながった職場体験企業業種 選択 ※次頁 一覧参照担当 入力電話番号 入力連絡先 入力ネットワーク会議構成者 チェックメモ支援機関所在地必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身郵便番号 入力都道府県 選択 北海道~沖縄県市区町村 入力町名以下 入力支援機関との相談協議履歴一覧表示23機関種別大 機関種別小1 学校・教育機関11 高校(全日制) 14 専門学校12 高校(定時・通信制) 15 学校・教育機関その他13 大学・短大2 就労支援機関21 ハローワーク 24 就労支援NPO等民間団体22 ジョブカフェ 25 就労支援機関その他23 公的職業訓練機関3 生活・福祉機関31 福祉事務所 33 生活・福祉NPO等民間団体32 生活困窮者支援事業 34 生活・福祉機関その他4 保健・医療機関41 保健所 43 NPO等民間団体42 病院・医院 44 保健・医療機関その他5 地域社会51 町内会等 53 民生委員52 青年会等 54 地域社会その他6 その他行政機関61 市区町村窓口 63 矯正施設・保護司62 警察等 64 その他行政機関その他7 その他民間団体 71 その他民間団体8 チャレンジ体験 81 チャレンジ体験9 職場体験 91 職場体験・就職支援事業職場体験企業業種農業・林業 不動産業・物品賃貸業漁業 学術研究・専門・技術サービス業鉱業・砕石業・砂利採取業 宿泊業・飲食サービス業建設業 生活関連サービス業・娯楽業製造業 教育・学習支援業電気・ガス・熱供給・水道業 医療・福祉情報通信業 複合サービス業運輸業・郵便業 サービス業(他に分類されないもの)卸売業・小売業 公務(他に分類されるものを除く)金融業・保険業 分類不能の産業2414.相談協議履歴相談&協議情報必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身● 相談日 日付入力● スタッフ 虫眼鏡入力● 相談&協議内容 入力支援機関 自動対象者カード番号 入力 注1)アウトリーチ活動 チェックアウトリーチ活動を行った場合チェックを入れる15.目標管理▼全般必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身● 年度 鍵2)入力 半角数字 西暦● 概要 入力● 新規登録者年度目標 入力 半角数字● 就職等者年度目標 入力 半角数字16.月次報告(職場体験プログラム)▼受講者個別実績全般必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● カード番号 虫眼鏡入力● 受講者氏名 鍵1)入力● 性別 選択・男・女● 年齢 入力● 体験先事業所名 虫眼鏡入力修了の状況 トグル選択・未修了・修了プログラム実施期間必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力詳細必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容1か月後/6か月後 選択・未入力・1か月後・6か月後就労等開始日 日付入力25就職状況 選択就職先 入力業種・職種 入力雇用形態 入力雇用保険加入の有無 トグル選択・無・有訓練内容 入力17.月次報告(集中訓練プログラム)▼受講者個別実績全般必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● カード番号 虫眼鏡入力● 受講者氏名 鍵1)入力● 性別 選択・男・女● 年齢 入力プログラム実施期間中の支援内容入力修了の状況 トグル選択・未修了・修了プログラム実施期間必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、補足内容● 開始日 日付入力● 終了日 日付入力詳細必須 項目名 入力・選択 選択肢の中身、
補足内容1か月後/6か月後 選択・未入力・1か月後・6か月後就職等進路決定日 日付入力・1.就職(雇用保険被保険者資格を取得し得る就職)・2.就職(1以外)・3.職業訓練・4.その他(進学等)・5.未就職26就職状況 選択就職先 入力業種・職種 入力雇用形態 入力雇用保険加入の有無 トグル選択・無・有訓練内容 入力18.スタッフスタッフ情報必須 項目名 入力・選肢 選択肢の中身● スタッフ名 入力● 表示No. 数字入力 リストの表示順メモ 入力・1.就職(雇用保険被保険者資格を取得し得る就職)・2.就職(1以外)・3.職業訓練・4.その他(進学等)・5.未就職(仕様書 別表3)危険負担表種類 内容負担者厚生労働省受託者物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増○金利変動 金利の変動に伴う経費の増○法令等の変更労災保険法・施行規則の大幅な変更 ○①労災保険法・施行規則の小幅な変更②関係通達の変更○税制度の変更業務の遂行を妨げる税制度の大幅な変更 ○一般的な税制変更○政治的理由による事業の変更政治、行政的理由から、業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の大幅な変更を余儀なくされた場合の経費 ○不可抗力 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他国の責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業の履行不能○ ○書類の誤り 仕様書等国が責任を持つ書類の誤りによるもの ○受託者が提出した書類の誤りによるもの○資金調達 経費の支払遅延(国→受託者)によって生じたもの ○経費の支払遅延(受託者→第三者)によって生じたもの○第三者への賠償受託者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合○情報漏洩等 受託者として注意義務を怠ったことによる情報漏洩及び犯罪発生○事業終了時の費用業務委託期間が終了した場合又は期間途中における業務を廃止した場合における受託者の撤収費用○国の都合により期間途中に業務を終了(中止を含む)した場合であって、期間途中に業務を終了しなければ発生しなかった経費○上記以外のもの事案による(入札説明書 別添3)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書作成要領令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書の作成に当たっては、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書の他、この要領によること。
1 提案書等の提出書類、提出部数、提出期限、等(1) 提出書類下記の書類を、正本1部、副本1部、写し4部として作成すること。
なお、正本1部及び副本1部にのみア、エ及びオを添付すること。
また、写し4部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
おって下記イは、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。
ア 提案申請書(入札説明書別紙2)イ 提案書(別紙様式)ウ 添付書類(ア) サポステ実施場所(自由様式)事業を実施の場所に係る住所、施設名、最寄り駅等との位置関係が分かる近隣地図、施設の外観写真、施設内部の相談スペースの写真、施設の図面・見取り図・座席図等、同建物内の他の施設の存在状況等が分かる資料(イ) 地域ネットワーク実績(任意様式)地域ネット-ワーク参加者、関係機関の一覧。
今後ネットワーク構築予定の機関については「(予定)」と付すこと。
(ウ) 本事業に配置する予定のキャリアコンサルタント(国家資格)の証明書の写し(エ) 地方公共団体から推薦書の交付を受けている場合は、当該推薦書の写し(オ) 提案書等の添付書類とした既存の印刷物等の資料(カ) サポステの利用の申込みに係る様式(キ) 会社(団体)概要(パンフレット等)(ク) 定款、寄付行為(ケ) 貸借対照表、損益計算書、収支計算書(決算書)、収支予算書等(コ) 応募者の資本等を証する書類等(現在事項全部証明書、残高証明書等)(サ) 就業規則(就業規則において別途定めるとされている規程(賃金規程等)を含む。
)(シ) 会計事務に関する規程等(団体における旅費の支給や物品の購入に関する取扱いが盛り込まれているもの。
)(ス) 個人情報の取扱いに関する規程(セ) 危機管理体制に関する規程、方針等(ソ) その他下記3(1)から(4)に該当する場合はその写しエ 競争参加資格確認関係書類(入札説明書別紙3参照)(ア) 全省庁統一参加資格(写)(イ) 直近2年間の保険料の領収書(写)(ウ) 誓約書及び添付書類(入札説明書別紙5及び別紙6)(写)(エ) 関係会社一覧表(入札説明書別紙8)(写)オ その他の書類(委任状(入札説明書別紙4)等)(写)(2) 提案書の綴じ方ア 上記(1)の順番で綴じること。
イ 資料にはインデックス(見出し)を付けて、各資料の区別が分かるようにすること。
インデックスで使用する表記については、別紙の提案書様式の表紙を参照すること。
ウ 資料は、A4縦フラットファイル(全て同色)に綴じること。
エ フラットファイルの背表紙は、以下のとおりとすること。
(ア) 正本及び副本について(都道府県名)「令和3・4年度●●地域若者サポートステーション(調達番号●●提案書(正or副)(団体名)(イ) 写しについて(都道府県名)「令和3・4年度●●地域若者サポートステーション(調達番号●●)提案書(写)」(3) 提出期限等ア 提出期限令和3年2月22日(月)17時なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。
郵送に当たっては、下記1(3)イあてに提案書類の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
イ 提案書等の提出場所〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目14番25号ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部訓練室 担当:岩城電話:052-688-5755(内線3372)メールアドレス:aichi-kunrenshitsu@mhlw.go.jp(4) 提出に当たっての留意事項ア 受付時間は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。
イ 提出された提案書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
ウ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。
エ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。
オ 採用した提案の版権その他の権利は厚生労働省に帰属すること。
カ 調達番号ごとに、1者当たり1件の提案を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。
ただし、1者で複数の調達番号に係る提案を行うことは差し支えない。
その場合、人員体制や経費管理等については、調達番号ごとに明確に区分すること。
キ 虚偽の記載をした提案書等は、無効とする。
ク 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。
ケ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
コ この作成要領に疑義が生じた場合は、上記(3)イに問い合わせること。
2 提案書作成上の留意事項提案書の作成に当たっては、下記に留意すること。
(1) 提案書は、別紙様式「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業提案書・実施計画書」によること。
(2) 入札説明書別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」及び入札説明書別添4「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業における評価項目及び評価基準」を踏まえつつ、仕様書に定める各事業内容を個々別々に実施するのではなく、有機的に機能するような内容とするとともに、提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間に、かつ容易に正確な評価が可能な提案書とすること。
(3) 委託者から連絡が取れるよう、提案書(表紙)には提案団体名、住所及び本件連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
(4) 「仕様書」に従った提案書でないと委託者が判断した場合は、当該提案書の評価は行わない。
(5) 補足資料の提出、ヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。
3 その他提出書類について本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書(4) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(提案書作成要領 別紙)チェック欄・令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 提案書 (本様式) 【提案書】・「添付資料」・サポステ実施場所(自由様式) 【場所】・地域ネット-ワーク実績(自由様式) 【ネット-ワーク】・本事業に配置する予定のキャリア・コンサルタント(国家資格)の証明書 【キャリコン資格】・地方公共団体から推薦書の交付を受けている場合はその写し 【推薦書】・提案書等の添付書類とした既存の印刷物等の資料・サポステの利用の申込みに係る様式【申込書】・会社(団体)概要(パンフレット等) 【団体】・定款、寄付行為 【定款】又は【寄付行為】・貸借対照表、損益計算書、収支計算書、収支予算書等・応募者の資本等を証する書類(現在事項全部証明書、残高証明書等)・就業規則(就業規則において別途定めるとされている規程を含む) 【規程】・会計事務に関する規程等・個人情報の取扱いに関する規程・危機管理体制に関する規程、方針等・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書 【えるぼし】・次世代法に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書 【くるみん】・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書 【ユース】・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 【行動】※ 添付した書類について、「チェック欄」に、「✔」を入れること。
提案団体名及び住所団体名:住所:本件連絡先 担当者:TEL:FAX:E-mail:対象地域令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 提案書調達番号名称【1】 事業の実施方針(1)本事業を受託する上で、貴法人が考える本事業の意義・目的を記載すること。
(2)本事業を受託する上で、貴法人が考えるサポステが果たすべき役割を記載すること。
(3)本事業を受託する上で、貴法人が最も重視する点について記載すること。
(4)本事業を受託する上での事業目標を記載すること。
※ アからケ以外に任意で設定する事業目標がある場合は追記すること。
(5)上記(1)~(4)について、スタッフ全員で共有するための具体的方法を記載すること。
令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 実施計画ア 就職等率 % オ 就職等件数 件うち職場体験プログラム参加者の就職等率%カ 進路決定件数 (オ 就職等以外)件うち集中訓練プログラム参加者の就職等率% キ 中退者情報共有件数 件イ 定着率 %ケ アウトリーチ支援による サポステへの誘導件数件ウ 利用者満足度 %エ 新規登録件数 件うち40歳代利用者の就職等率% ク アウトリーチ支援件数 件【2】 相談支援窓口等の設置(1)相談支援窓口の設置ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(2)常設サテライト窓口の設置 ※常設サテライトを設置するサポステに限る。
【1か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由駅から km有償(通常料金) 有償(低廉) 無償有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km【2か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(3)その他の簡易な窓口(定期的な出張相談含む)の有無有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km簡易な窓口①名称費用負担所在地 駅から開所時間選定理由km開所時間選定理由駅から kmkm開所時間選定理由簡易な窓口③名称費用負担簡易な窓口②名称費用負担所在地 駅から所在地【3】相談支援事業(1)基盤的支援メニューア 基本プログラムの内容等 (ア) 就労相談や生活相談等の個別相談有無 (イ) 動機付けに関するメニューの有無有無 (ウ) 自己を知ることに関するメニューの有無有無 (エ) 職業の世界を知ることに関するメニューの有無有無 (オ) 民間企業等と連携したメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)イ 40歳代無業者への支援 (ア) アウトリーチ先として想定している福祉機関等 (イ) 福祉機関等との連携・サポステへの誘導等の具体的方法 (ウ) 支援対象者の実態、課題等を把握するための工夫 (エ) 支援対象者の実態に応じて、支援を実施する上での工夫等ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム (ア) 高校等との連携状況 (イ) 中退者情報の把握等のための高校等との連携に当たっての工夫点 (ウ) アウトリーチ型の支援から職業的自立支援プログラムにつなげる(誘導する)ための工夫点高校等名 具体的な連携方法(2)実践的支援メニューア キャリアコンサルティングプログラム (ア) 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導の有無有無 (イ) 就職支援セミナーの有無有無 (ウ) ハローワークへの同行訪問の有無有無 (エ) その他のメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。
)イ 職場体験プログラム (ア) 職場体験プログラム対象者の見込数、職場体験プログラム実施企業の見込数 (イ) 職場体験プログラムの協力企業を確保するための工夫等 (ウ) 職場体験プログラムのフォローアップ(プログラム中、プログラム修了後) (エ) 他の就労支援機関との連携や、連絡会議等を行う上での工夫 (オ) その他本プログラムを効果的に実施するための工夫点等対象者数 人日 実施企業数 社程度ウ 定着・ステップアッププログラム (ア) 就職後一定期間経過後の就労状況等の把握を行う上での取組み・工夫等 (イ) 定着・ステップアップ支援として実施予定のセミナー・懇談会等のテーマ(主なもの3つ程度) (ウ) 就職先の事業主に対する支援を行う上での工夫等 (エ) その他定着・ステップアップ支援を効果的に実施する上での取組みテーマ セミナーの狙い・内容(3)地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)との連携状況及び これによるサポステのパフォーマンス向上の効果ア 地方公共団体の推薦の有無イ 臨床心理士等による心理カウンセリングウ 若者キャリア開発プログラム (ア) 職業ふれあい事業 (イ) ジョブトレーニングエ 広く一般を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進オ 保護者を対象とした講習等カ その他地域の実情に応じて地方公共団体が実施する事業との連携都道府県名市区町村名(すべて記載すること)推薦数 者(4)関係機関とのネットワークの構築ア ネットワーク構成員見込数(それぞれ具体例として3つ程度記載すること) (ア) 就労支援機関(ハローワーク以外) (イ) 地方公共団体 (ウ) 生活困窮者自立支援事業実施団体 (エ) 福祉機関者 者地域再生法に基づき、若者の就職支援に関する地域再生計画の認定を受けている地方公共団体が含まれている。
機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等 (オ) 障害者支援機関 (カ) 医療・保健機関 (キ) 教育機関(職業訓練校など、上記【3】(1)ウ(ア)の高校等以外の機関) (ク) その他協力団体等(職場体験等の協力企業を除く)者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者 者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等イ ネットワークにおける連絡会議等の開催の有無(開催時期、回数、内容等)ウ 効果的なネットワーク構築のための方法・工夫等(5) ハローワークとの連携 連携先のハローワーク名を記入し、連携項目をリストから選択の上、具体的な連携方法や役割分担等について記載すること(主な連携項目。
最大5項目。
)。
ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等(6)周知・広報ア パンフレットやリーフレット、チラシ等の作成予定(枚数、内容及び配布場所等)イ ホームページ上での周知・広報の工夫ウ 広報誌等への掲載予定(掲載媒体、回数等)エ その他効果的な周知・広報を行うための取組、工夫(7)その他効果的に相談支援事業を実施する上での取組、工夫ア 就職に向けて実施している支援の内容(上記【3】(1)(2)のプログラム以外) イ 新規登録者数を増加させるための取組、工夫ウ 就職件数を増加させるための取組、工夫エ 就職率を向上させるための取組、工夫オ オンラインを活用した相談体制の整備及び活用方針等【4】若年無業者等集中訓練プログラム事業(本事業の実施地域に応募する場合に限る。
)(1)プログラムの概要ア プログラム対象者数イ プログラム概要 ウ プログラムの周知・広報及び募集の方法エ プログラム修了後の支援内容(就職前)オ プログラム修了後の支援内容(就職後)コース番号月頃 5 3 4 1 2人 人 人 人 人か月か月か月か月か月月頃月頃月頃月頃類似の合宿型支援の実施実績の有無プログラム月数 合宿日数プログラム開始時期定員プログラム延べ人月 人月(2)プログラムの詳細ア コース番号1について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫プログラム成果発表、アフターケアその他訓練時間総合計実施項目グループワーク、コミュニケーション訓練等社会参加訓練職場体験、職場実習(OJT)資格取得講座就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動ビジネスマナー講習時間プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間時間時間時間) 時間 (うち職場実習時間時間時間時間時間時間イ コース番号2について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間職場体験、職場実習(OJT)社会参加訓練時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間訓練時間総合計 時間) 時間 (うち職場実習時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間ウ コース番号3について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間エ コース番号4について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫その他 時間時間時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)オ コース番号5について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間【5】スタッフ体制(1) 総括コーディネーターア 氏名イ 保有資格・経験等(詳細は「スタッフ名簿」に記載すること。
以下の項目のうち該当する項目に○印を付すこと。
( ) 常勤職員である。
常勤・専従で勤務。
( ) キャリアコンサルタント有資格者(※)である。
( ) 関連資格(産業カウンセラー・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士・教員免許等)を保有。
( ) 3年以上の若者自立支援の経験を持つ。
( ))ウ 当該者が、管理能力を十分に有しており、本事業の総括を行うに相応しい人物だと判断する理由(2) サポステ事業従事者ア スタッフ数人 人 人人 人 人うち国費スタッフ 人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人イ キャリコン有資格者の常駐配置の有無ウ 目標とする就職等件数1件当たりのコスト(入札予定額の総額を、目標とする就職等件数で除した金額)(3) 事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組や スタッフ体制を整備するための取組・工夫等※ 「キャリアコンサルタント有資格者」とは、キャリアコンサルタントの国家資格を持つ者に限る。
合 計 常 勤 非常勤スタッフ数その他(具体的に:うち常設サテライト有 無円うち常設サテライトうち常設サテライトうち常設サテライトうちキャリコン有資格者その他資格【6】 地方公共団体からの支援(1)サポステ事業に関する支援ア 資金面での支援イ 資金面以外での支援→ → → →内容円金額円 円 円施設無償貸与・減免その他その他具体的内容 (※ ✔を付した上で、具体的内容を簡潔に記載)→ →地方公共団体名施設無償貸与・減免広報支援広報支援 →施設無償貸与・減免その他→ →地方公共団体名→ →広報支援 →施設無償貸与・減免広報支援その他(2)その他の支援※「その他の支援」とは、サポステがあることを前提として、地方公共団体から若者自立支援の関連する事業を サポステ事業に上乗せする形またはサポステにつなぐ形で委託等されるものを指す。
(3)地方公共団体からの支援を受けるために行っている取組み・工夫等具体的内容(予算措置があればその金額も記入のこと) 地方公共団体名【7】企画提案団体について(1)基本情報(2)団体の概要・事業内容(3)若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績(4)若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等) に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績代表者役職名 代表者氏名団体設立時期 法人化した時期HPアドレス団体名所在地(5)直近3年間のサポステ運営実績(6)本事業を受託した経験をどのように令和3・4年度事業運営に役立てるか。
※ (5)直近3年間のサポステ運営実績がある団体に限る。
(7)国または地方公共団体から受託している事業のうち、サポステ事業と関わり合いの深い事業 のうち、受託金額の高いものを上から5件記載すること(令和元・2年度分に限る。
)。
平成30年度 箇所箇所 令和2年度令和元年度 箇所年度 委託元 事業名及び事業内容1.総括コーディネーター経歴書氏名 生年月日保有資格2.従事者名簿a. b. c. d. e. g. i. j. k専従 h.キャリコン( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(記入上の注意)・総括コーディネーターは、サポステを統括するものとして必ず1名配置すること。
・採用予定などで未定の場合は、その旨記載すること。
・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。
なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。
①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤その他地方公共団体業務従事者・「c.勤務形態」欄はサポステにおける勤務の常勤/非常勤の別を記入。
・「d.従事内容」欄は、以下①~⑨から選ぶこと(複数回答可)。
「⑨その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な従事内容を記入すること。
①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨その他(具体的に)・「e.専従」欄は、サポステ専従者のみ○印を付けること。
なお、「サポステ専従」とは、他の委託事業や法人業務等に一切従事していないことを指す。
・「f.勤務場所」欄は、主な勤務場所を記入すること。
※凡例 主に、本所窓口(主たる事業所の相談支援窓口)で勤務→本所、主に常設サテライト窓口で勤務→常設サテ、主に本所窓口・常設サテライト窓口 以外の窓口で勤務→他・「g.保有資格」欄はサポステ業務に関係する保有資格を記入し、キャリアコンサルタント国家資格を有する者は、「h.キャリコン」欄に、○印を付けること。
・「i.給与負担」欄において、給与の支給方法を明記のこと。
※凡例 国費のみ→国、地方公共団体のみ→地、法人負担のみ→法、国費と地方公共団体→国・地、国費と法人負担→国・法、 地方公共団体と法人負担→地・法、国費・地方公共団体・法人のいずれからも負担→国・地・法・「j.法人勤務年数」欄において、応募法人での勤務年数を記入すること。
・「k.備考」欄に、若者自立支援に係る実績(「キャリコン支援経験4年」等)、その他特筆すべき事項があれば記入すること。
109 8 7 6 5 4 3 2 1スタッフ名簿年 月 経 歴 期 間職名 氏名及び年齢 勤務形態 従事内容 保有資格 給与負担 団体勤務年数 備考(実績、その他)f勤務場所(入札説明書 別添4)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1)入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、電子くじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:450点価格点:150点技術点:300点 価格と同等に評価できない項目150点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 150点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に150点を掛けて得た値とする。
計算式:(1-入札価格/予定価格)×150(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点となる。
なお、1つでも要件を充足できないとみなされ、0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。
ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
オ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
カ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
ただし、別紙「評価基準」に記載される評価項目のうち必須とされた各項目について、各委員が1名でも0点とした場合は、技術点の算出を行わない。
(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 155点 0点 / 155点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 40点 0点 / 40点ア キャリアコンサルティングプログラム / 15点 0点 / 15点 ※2イ 職場体験プログラム/ 15点 0点 / 15点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 15点 0点 / 15点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。
(別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。
1 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。
(2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。
)。
2 事業内容(1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。
支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。
3 相談支援事業(1)基盤的支援メニュー高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。
(2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。
支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。
支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。
(7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。
(8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。
(3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。
(6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。
(4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。
(5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。
5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。
若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。
若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。
(2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。
業務のバックアップ体制が取られているか。
6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。
事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。
(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。
(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。
/ 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。
/ 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。
/ 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。
/ 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。
/ 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。
/ 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 300点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。
1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。
(注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。
加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。
30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 0点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 145点 0点 / 145点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 30点 0点 / 30点ア キャリアコンサルティングプログラム / 10点 0点 / 10点 ※2イ 職場体験プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 0点 0点 / 10点 0点 / 10点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※21 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。
(2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。
)。
(別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分(調達番号78に限る)2 事業内容(1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。
支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。
3 相談支援事業(1)基盤的支援メニュー高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。
(2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。
支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。
支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。
支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。
支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。
(1)集中訓練プログラムの実施効果的な集中訓練プログラムとするための工夫がなされている。
(3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。
(4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。
(6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。
(7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。
(8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。
4 若年無業者等集中訓練プログラム事業(5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。
(2)プログラム修了後の支援プログラム修了後の支援について理解している。
5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。
若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。
若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。
(2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。
業務のバックアップ体制が取られているか。
6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。
事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。
(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。
(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分(調達番号78に限る)/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。
/ 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。
/ 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。
/ 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。
/ 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。
/ 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。
/ 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 300点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。
1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。
(注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。
加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。
30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計7 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(入札説明書 別添5)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱1 目的「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の一般競争入札(総合評価落札方式)を実施するに当たり、次のとおり「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会」(以下「委員会」という。
)を設置し、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」に関し、応札者の提案を総合評価基準に照らし厳正かつ適正に審査・評価を行い、その結果、落札者としてふさわしい提案を行った応札者を契約担当官等に報告する。
なお、契約担当官等への報告は、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」に係る総合評価審査事務を事務取扱範囲として任命された契約担当官等の一部補助者が行う。
2 委員会の構成委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 外部有識者委員 外部有識者委員 愛知労働局内部職員3 委員会の開催及び運営委員会は愛知労働局職業安定部訓練室長が招集及び開催する。
なお、委員会の庶務は、愛知労働局職業安定部訓練室が処理する。
4 設置期間令和3年2月26日~令和3年3月31日5 その他この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委員長の決定により処理するものとする。
付録2開札 入札スケジュール1 物件名 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号77~83(蒲郡等地域若者サポートステーション))方式 一般競争入札(総合評価落札方式)期日 内容1 内容21月18日(月)~2月19日(金)公告(32日間)・入札説明書類交付場所:名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル13階 愛知労働局職業安定部訓練室及び 愛知労働局ホームページ※入札説明書4(1)参照1月27日(水)最終日12時00分まで(入札説明会の直近の稼働日)入札説明会申込・メールにて申込 ※入札説明書5(4)参照1月28日(木)9時00分入札説明会場所:名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル10階 名古屋中公共職業安定所 第2会議室 ※入札説明書5参照1月18日(月)~2月15日(月)最終日17時00分まで仕様書に関する質問の受付・メールにて受付(sapo-houkoku@mhlw.go.jp) ※入札説明書4(3)参照~2月18日(木) 仕様書に関する質問の回答・厚生労働省ホームページにて公開 ※入札説明書4(3)参照1月18日(月) ~2月22日(月)最終日17時00分まで提案書類の提出※原則、郵送(書留郵便に限る)で提出 前開庁日迄に到着するように送付提出書類※提案書類の詳細は入札説明書 別添3参照提出先名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部訓練室:岩城1月18日(月) ~2月22日(月)最終日17時00分まで入札書類※原則、郵送(書留郵便に限る)で提出 前開庁日迄に到着するように送付提出書類1 入札書(入札説明書別紙1 入札説明書7参照 )再度入札に備え2回目の入札書も提出(○回目と記載)2 紙の場合で必要があれば委任状 (入札説明書別紙4 入札説明書7(3)イ参照)提出先名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係:山下1月18日(月) ~2月22日(月)最終日12時00分まで入札参加届※原則、郵送(書留郵便に限る)で提出 前開庁日迄に到着するように送付提出書類競争参加資格確認関係書類(入札説明書別紙3及び入札説明書7参照)提出先名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課会計第一係:山下※上記におけるすべての受付及び提出(メール・FAX除く)については、開庁日の8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時00分までとする。
2月26日(金) 技術審査委員会の開催 書類審査により実施 場所:名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 第1会議室3月5日(金)09時30分(調達番号77)10時30分(調達番号78)11時30分(調達番号79)13時30分(調達番号80)14時30分(調達番号81)15時30分(調達番号82)16時30分(調達番号83)場所:名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館4階愛知労働局 会議室(ただし新型コロナウィルス感染防止のため開札の立ち会いは行わないこととする) ※入札説明書8参照
(別添2)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和3・4年度における事業の委託(以下「委託事業」という。
)について、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長佐藤 広道(以下「甲」という。
)と●●(受託者名)●●(役職)●●(代表者名)(以下「乙」という。
)、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。
)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和3年度 金●●●,●●●円 令和4年度 金●●●,●●●円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
一 委託事業の内容を変更するとき二 国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
一 実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)二 委託費の経費区分の配分を変更する場合(体制費(人件費)及び消費税を除く委託費の経費区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更並びに経費区分内の支援メニュー区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第11条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第14条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第15条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)第16条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
なお、国の会計年度が終了したときは3月31日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査及び監督の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下「監督職員」という。
)に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。
5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第20条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第21条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第22条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)第23条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。
4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。
)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。
この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
(委託費の概算払)第24条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。
2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。
この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
(支払遅延利息)第25条 官署支出官は、第23条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)第26条 乙は、第24条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第23条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。
この場合において甲は第23条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。
また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。
(財産の帰属)第27条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)第28条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。
(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。
一 この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき二 第22条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき三 この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第23条及び第26条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第31条 前条第1項 第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第32条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第30条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)第33条 乙は、第26条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第31条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)第34条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(委託事業の引継)第35条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第36条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第39条 乙が前条及び第48条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第41条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第42条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第43条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第44条 甲は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第45条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第46条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第47条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第48条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第49条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(その他)第50条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
(権利義務の譲渡等)第51条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
令和 年 月 日 甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 愛知労働局 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 佐藤 広道 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳(令和3年度分) (単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分会計区分支援メニュー区分一般会計雇用勘定相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(令和4年度分) (単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分会計区分支援メニュー区分一般会計雇用勘定相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日 受託者 殿 愛 知 労 働 局 長 印委託事業変更通知書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記1 変更理由2 変更事項変 更 前変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日 愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業変更承認申請書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記1 変更理由2 変更年月日令和 年 月 日3 変更事項変 更 前変 更 後(様式第3号)変更委託契約書 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長佐藤 広道(以下「甲」という。
)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)との間で締結した「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
23 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日 甲 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 佐藤 広道 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業中止(廃止)承認申請書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由)受託者 印財産処分承認申請書 今般、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第12条第1項の規定により承認申請いたします。
記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法 ※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由)受託者名 印再委託に係る承認申請書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由)受託者名 印再委託に係る変更承認申請書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第8号) 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由) 受託者名 印履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名住所契約金額(円)業務の範囲A東京都○○区・・・BC乙事業所C事業所A事業所B(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由)受託者名 印履行体制図変更届出書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日 愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業実施状況報告書 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施状況について、下記のとおり報告します。
記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項計画額支出額残額備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日 検査職員 愛知労働局職業安定部訓練室 担当者 殿受託者名 印業務完了報告書 契約件名 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 上記の業務(令和●年度分)について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
(様式第12号)番 号令和 年 月 日愛 知 労 働 局 長 殿 受託者名 印委託事業実施結果報告書(令和●年度分) 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛 知 労 働 局 総 務 部 長 殿(愛知労働局長経由) 受託者名 印委託費精算報告書(令和●年度分) 令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記1 委託費の額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 受取済額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也4 委託費支出内訳(明細は別紙のとおり)うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也事業区分委託費の額流用額流用後の 委託費の額支出額③又は④のいずれか低い額差引残額(③-⑤)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和●年度分 一般会計分)(様式第13号・別紙 令和●年度分 雇用勘定分)事業区分委託費の額流用額流用後の 委託費の額支出額⑨又は⑩のいずれか低い額差引残額(⑨-⑪)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿 支出負担行為担当官 愛 知 労 働 局 総 務 部 長 印(愛 知 労 働 局 長 経 由)委託事業委託費確定通知書(令和●年度分) 令和 年 月 日付けで提出のあった「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記 確定額 金 円也(様式第15号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也2 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第15号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也2 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第16号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官愛 知 労 働 局 長 殿 受託者名 印委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳 令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費 明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第16号―別紙・令和●年度分・一般会計分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第16号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官愛 知 労 働 局 長 殿 受託者名 印委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳 令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費 明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所(様式第16号―別紙・令和●年度分・労働保険特別会計雇用勘定分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日 (受託者) 殿 支出負担行為担当官 愛 知 労 働 局 総 務 部 長 印委託費確定通知及び返還命令書(令和●年度分)標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記1 委託契約額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 確定額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 返還額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也委託費の残額 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也 預金利息 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也(様式第18号)番 号令和 年 月 日 愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第34条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所 委託者への本報告書発送年月日年月日曜日(発覚から 営業日) (1)委託者への事案報告年月日年月日曜日(発覚から 営業日)(2)発覚年月日年月日曜日-(3)発生年月日年月日曜日-(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛 知 労 働 局 長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第34条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
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