令和3・4年度 地域若者サポートステーション事業(令和3年1月18日公示)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3・4年度 地域若者サポートステーション事業(令和3年1月18日公示) 公示第3-7号入札公告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年1月18日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司1 一般競争に付する事項(1)件名令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。 以下同じ。 )のとおり。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和5年3月31日まで。 (4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札書の他、下記3(4)に定める期日までに、提案申請書及び提案書(以下「提案書類」という。 )を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 提案書類の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局職業安定部訓練課(4階)担当:内田電話:055-225-2861(内線421)メールアドレス:uchida-yoshihito@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間等令和3年1月18日(月)~令和3年2月19日(金)受付は、開庁日の8時30分から12時、13時から17時までとする。 なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明書の交付は原則メールで行う。 また、メールの件名は、本事業に係る入札説明書の交付を希望するものであることが分かるものとし、メールの本文に所属・氏名・電話番号を記載すること。 (3)入札説明会新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。 なお、応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等、入札説明書に記載した方法で対応する。 (4)提案書類の受領期限令和3年2月22日(月)17時(5)提案書類の提出方法新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)とする。 郵送に当たっては、上記(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 4 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課(3階)担当:山本、三枝電話:055-225-2850(2)入札書の受領期限令和3年2月22日(月)17時(3)入札書の提出方法本案件は、電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、事前に発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。 紙入札の場合、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便に限る。 )による提出とする。 郵送に当たっては、担当者の職氏名及び連絡先を明記のうえ、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (4)開札の日時及び場所令和3年3月10日(水)10時ただし、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、紙応札者に対してはメールや電話等で連絡する)。 5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金免除。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月22日(月)17時までに競争参加資格に関する証明書を上記4(1)まで提出すること。 なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便に限る。 )とする。 郵送に当たっては、上記4(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 加えて、競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 なお、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否要。 (6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 (7)その他詳細は入札説明書による。 総合評価落札方式入 札 説 明 書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業厚 生 労 働 省 人 材 開 発 統 括 官 付若年者・キャリア形成支援担当参事官室山梨労働局「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月18日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司2 一般競争に付する事項(1)件名令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(2)仕様別添1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和5年3月31日まで。 (4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。 (5)入札方法ア 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 イ 入札者は、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 また、契約条件については委託要綱の別添2委託契約書を十分確認の上、入札金額を見積もること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 (7)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )。 (ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書受領期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 ア 本事業を適正に実施するための組織体制、事業規模、財務状況を有している者であること。 イ 業務・財務情報等の公開を適切に行っている者であること(公開義務のある者のみ。 )。 ウ 本事業の公益性を十分に理解している者であること。 エ 若年無業者等(仕様書第1の5(1)に定める「若年無業者」と同じ。 )に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者であること。 オ 令和3年度事業開始時点において、キャリアコンサルタント資格(国家資格)を有する者を配置する見込みがあること。 カ 過去5年間に行った本事業に係る契約又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関し、契約の解除又は認定の取消しの通知を受けた者その他過去5年間に行った本事業又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関する監督又は検査における指導に従わなかった者又は現に従っていない者でないこと。 4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局職業安定部訓練室(4階)担当:内田電話:055-225-2861(内線421)メールアドレス:uchida-yoshihito@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年1月18日(月)8時30分~令和3年2月19日(金)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明書の交付は原則メールで行う。 メールの件名は、本事業に係る入札説明書の交付を希望するものであることが分かるものとし、メールの本文に所属・氏名・電話番号を記載すること。 (3)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法下記アドレスへのメールにて受け付ける。 添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 メールアドレス:sapo-houkoku@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年1月18日(月)~令和3年2月15日(月)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月18日(木)17時までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 なお、提案書等の具体的記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 (掲載場所)○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○人材開発○サポステ○令和3・4年度 地域若者サポートステーション事業の調達についてはこちら5 入札説明会の開催新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。 なお、応札者からの質問や疑義等については、メールや電話等、入札説明書に記載した方法で対応する。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月22日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。 郵送に当たっては、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 また、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。 実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別紙8により事前に申し出る必要がある。 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。 また、この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課(3階)担当:山本、三枝電話:055-225-2850(2)入札書の受領期限、方法等Ⅰ 電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の受領期限令和3年2月22日(月)17時② 提出方法電子調達システムにより入札金額を送信すること。 通信状況等により提出期限内にデータが到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 添付書類はスキャナー等により電子データ化し、電子調達システムにより提出すること。 Ⅱ 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和3年2月22日(月)17時② 提出方法新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。 郵送に当たっては、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、郵送の場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 来庁して提出する場合、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官山梨労働局総務部長あて)及び「令和3年3月10日開札『令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号68(山梨県地域若者サポートステーション))』入札書在中」と朱記しなければならない。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (3)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (4)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ウ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。 (5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札の取扱い(1)開札の日時令和3年3月10日(水)10時(2)開札の手順等Ⅰ 電子調達システムによる開札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 Ⅱ 紙入札方式による開札の場合当日の立会は不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。 9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月22日(月)17時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)、支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格に関する誓約書(別紙5)及び暴力団等に該当しないことを記載した誓約書(別紙6)を上記7(1)あてに提出しなければならない。 イ なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、原則として、郵送(書留郵便)での提出とする。 郵送に当たっては、上記7(1)あてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。 また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書(※別添3参照) 5部(正本1部、副本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 関係会社一覧表(別紙7) 1部キ その他の書類(別紙4委任状 等) 1部ク 電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙8) 1部ただし、上記(2)ア及びイについては上記4(1)へ、上記(1)及び(2)ウ~クについては、上記7(1)へ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添3「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書類作成要領」を確認すること。 (2)委託に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。 (3)委託事業は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 また、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ支出負担行為担当官の承認を受けること。 (4)委託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。 (5)委託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (6)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (7)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (8)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (9)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (10)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (11)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。 (12)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」のとおりとする。 2 総合評価に関する事項及び方法別添4「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及び評価基準」のとおりとする。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状作成様式別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 関係会社一覧別紙8 電子入札案件の紙入札方式での参加について別添1 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱別添2 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書別添3 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書類作成要領別添4 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及びその評価基準別添5 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱別紙1入 札 書¥(内訳)令和3年度分 ¥うち相談支援事業(基盤的支援メニュー分) ¥うち相談支援事業(実践的支援メニュー分) ¥うち若年無業者等集中訓練プログラム事業 ¥(内訳)令和4年度分 ¥うち相談支援事業(基盤的支援メニュー分) ¥うち相談支援事業(実践的支援メニュー分) ¥うち若年無業者等集中訓練プログラム事業 ¥案件名:令和3・4年度地域若者サポートステーション事業調達番号:68名 称:山梨県地域若者サポートステーション上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名 印「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 (応募を希望する調達)調達番号名 称(所在地等)所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名契約期間 事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目 令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円別紙3競争参加資格確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)の厚生労働省大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された等級決定通知書(写)(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①、②ともに必須。 ただし、②についてはいずれか。 )① 労働保険料② 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6)(4)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙7)2 提出部数 各1部3 提出期限 令和3年2月22日(月)17時(厳守)※ (郵送(書留郵便に限る。 )による場合は、令和3年2月19日(金)必着)別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名:令和3年3月10日開札「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」調達番号:68名 称:山梨県地域若者サポートステーション令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由別紙6暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙8令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和3・4年度地域若者サポートステーション事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため備考 用紙の大きさは、A列4とする。 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱(通則)第1条 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。 )において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。 (委託事業の内容)第3条 委託事業の目的を達成するため、受託者は、以下の事業を実施するものとする。 (1) 相談支援事業(2) 若年無業者等集中訓練プログラム事業(一部のサポステにおいて実施)(委託先)第4条 山梨労働局長(以下「委託者」という。 )は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。 )に、委託するものとする。 (特定の技術等)第5条 第3条に規定する本事業の実施内容に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。 (1) 第3条で掲げる事業について実施できること。 (2) 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。 (委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。 )第13条第2項の書類を併せて提出するものとする。 入札説明書別添1(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官山梨労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。 また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第13条第2項の承認を必要とするものとする。 (別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 印1 委託事業の名称令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(調達番号:68 名称:山梨県地域若者サポートステーション)2 委託事業の目的・内容(1) 目的若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、「地域若者サポートステーション」において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。 (2) 内容「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託事業を行う場所対象地域:相談支援窓口所在地:4 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日5 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画別紙1「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 実施計画」のとおり。 (2) 所要経費 金 円別紙2「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 積算内訳明細」のとおり。 金額1 体制費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(2)実践的支援メニュー 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円(別紙2)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)a+b+c(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+ca+b+ca+b+c(1)+(2)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)a+b+c「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細積算内訳・計算式(相談支援事業)調達番号 サポステ名称受託者名備考金額 積算内訳・計算式 備考 (イ)各種手当 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 (ウ) 賞与 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 (エ) 退職手当積立金 0 円 a キャリアコンサルタント 0 円 b 相談支援員 0 円 c 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円2 活動事務費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円a+ba+b+c(1)+(2)ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+d+e(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+ca+b+ca+b+c金額 積算内訳・計算式 備考 イ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料(基盤的支援メニュー経費) 0 円 (オ) 減価償却費 0 円(2)実践的支援メニュー 0 円 ア 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラムに係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との 0 円連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム実施事業所の開拓に要する旅費 0 円 (カ) 職場体験プログラムのフォローアップに要する旅費 0 円 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 イ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円 ウ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 エ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 オ 借料及び損料 0 円 (ア) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円(ア)~(イ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計ア~キの計(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)金額 積算内訳・計算式 備考 キ その他 0 円 (ア) 健康診断料 0 円 (イ) 振込手数料(給与) 0 円 (ウ) 振込手数料(基盤的支援メニュー経費) 0 円 (エ) 図書購入費 0 円3 一般管理費 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円※ 1(1)と2(1)の合計の10%以内(2)実践的支援メニュー 0 円※ 1(2)と2(2)の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基盤的支援メニュー(税抜) 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)の合計(2)実践的支援メニュー(税抜) 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)の合計4 消費税 0 円(1)基盤的支援メニュー 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)の合計の10%(2)実践的支援メニュー 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)の合計の10%【合計】 0 円(1)基盤的支援メニューの合計(税込) 0 円※ 1(1)、2(1)、3(1)、4(1)の合計(2)実践的支援メニューの合計(税込) 0 円※ 1(2)、2(2)、3(2)、4(2)の合計(ア)~(エ)の計金額1 事業費 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基本事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり3,000円(月20日以上の場合は6万円)とすること。 ※4泊5日の場合は、5日分を計上すること。 2 消費税 0 円【合計】 0 円(別紙2)「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(若年無業者等集中訓練プログラム事業)0 00積算内訳・計算式 備考調達番号受託者名サポステ名称(別添2)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書(案)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和3・4年度における事業の委託(以下「委託事業」という。 )について、支出負担行為担当官山梨労働局総務部長●● ●●(以下「甲」という。 )と●●(受託者名)●●(役職)●●(代表者名)(以下「乙」という。 )、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 山梨労働局長(以下「委託者」という。 )は、委託事業の実施を乙に委託する。 (事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。 )において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。 (委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 (委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。 (委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 (国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。 令和3年度 金○○○,○○○円令和4年度 金○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。 (委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 一 委託事業の内容を変更するとき二 国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 一 実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )二 委託費の経費区分の配分を変更する場合(体制費(人件費)及び消費税を除く委託費の経費区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更並びに経費区分内の支援メニュー区分相互間かつ同一会計区分において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (物品の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 (郵券等の保管禁止)第11条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が 50万円未満の場合はこの限りでない。 3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (承認を受けた再委託内容の変更)第14条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第15条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (実施状況報告書)第16条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 なお、国の会計年度が終了したときは3月31日までに業務完了報告書を提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。 (委託費の区分経理等)第20条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。 (書類の備付け及び保存)第21条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施に関する監査等)第22条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (委託費の精算等)第23条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(4月10日が行政機関の休日に当たる場合はその直前の行政機関の休日ではない日)のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。 2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第31条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第32条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第30条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第33条 乙は、第26条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 2 乙は、第31条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第34条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (委託事業の引継)第35条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む。 )し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 (信義則条項)第36条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第39条 乙が前条及び第48条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第41条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第42条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第43条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第44条 甲は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第45条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第46条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第47条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第48条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第49条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (その他)第50条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。 2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。 令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳(令和3年度分) (単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分 会計区分支援メニュー区分 一般会計 雇用勘定相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(令和4年度分) (単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分 会計区分支援メニュー区分 一般会計 雇用勘定相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿山 梨 労 働 局 長 印委託事業変更通知書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。 記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業変更承認申請書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。 記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官山梨労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )との間で締結した「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業中止(廃止)承認申請書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者 印財産処分承認申請書今般、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第12条第1項の規定により承認申請いたします。 記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者名 印再委託に係る承認申請書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者名 印再委託に係る変更承認申請書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者名 印履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者名 印履行体制図変更届出書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業実施状況報告書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施状況について、下記のとおり報告します。 記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員山梨労働局職業安定部訓練室 担当者 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業上記の業務(令和●年度分)について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。 (様式第12号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託事業実施結果報告書(令和●年度分)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施結果について、別添のとおり報告します。 (様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 殿(山 梨 労働局長経由)受託者名 印委託費精算報告書(令和●年度分)令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 受取済額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也4 委託費支出内訳(明細は別紙のとおり)うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也(様式第13号・別紙 令和●年度分 一般会計分)事業区分① 委託費の額 ② 流用額③ 流用後の委託費の額④ 支出額⑤ ③又は④のいずれか低い額⑥ 差引残額(③-⑤)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和●年度分 雇用勘定分)事業区分⑦ 委託費の額 ⑧ 流用額⑨ 流用後の委託費の額⑩ 支出額⑪ ③又は④のいずれか低い額⑫ 差引残額(③-⑤)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費(人件費)基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分活動事務費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分一般管理費基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分消費税基盤的支援メニュー分実践的支援メニュー分若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 印(山 梨 労 働 局 長 経 由)委託事業委託費確定通知書(令和●年度分)令和 年 月 日付けで提出のあった「令和2年度地域若者サポートステーション事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 記確定額 金 円也(様式第15号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第15号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙・令和●年度分・一般会計分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第16号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和3・4年度地域若者サポートステーション事業(令和●年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙・令和●年度分・労働保険特別会計雇用勘定分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官山 梨 労 働 局 総 務 部 長 印委託費確定通知及び返還命令書(令和●年度分)標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和3・4年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和●年度分)及び委託費精算報告書(令和●年度分)について、令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 確定額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 返還額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也委託費の残額 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也預 金 利 息 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也(様式第18号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第34条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日山 梨 労 働 局 長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3・4年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第34条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)- 0 -令和3・4年度地域若者サポートステーション事業仕 様 書厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室山梨労働局- 1 -目 次第1 総論.. - 3 -1 件名.. - 3 -2 事業の趣旨・目的.. - 3 -3 事業実施期間.. - 3 -4 事業実施地域及び事業規模.. - 3 -5 支援対象者.. - 3 -6 事業の位置づけ及び役割分担.. - 5 -7 事業実施方針.. - 8 -第2 事業の実施に係る相談支援窓口等の整備.. - 9 -1 相談支援窓口の設置.. - 9 -2 常設サテライト窓口の設置.. - 10 -3 キャリア形成支援等を行う者.. - 12 -第3 相談支援事業.. - 15 -1 相談支援窓口等の整備.. - 15 -2 サポステによる支援を希望する者の登録.. - 15 -3 サポステ利用本登録前のプレ登録.. - 17 -4 相談支援等の実施.. - 17 -5 職場体験プログラム.. - 26 -6 定着・ステップアッププログラム.. - 31 -7 地方公共団体が措置する事業との連携.. - 34 -8 地域における若者支援機関等関係機関とのネットワークの構築及び維持.. - 34 -9 ハローワークとの連携.. - 34 -10 周知・広報.. - 38 -11 サポステ満足度調査への協力.. - 44 -12 厚生労働省等が実施する各種研修会等への出席.. - 45 -13 苦情等への対応.. - 47 -14 指導監督の受け入れ.. - 47 -15 事業費.. - 49 -第4 若年無業者等集中訓練プログラム事業.. - 50 -1 趣旨・目的.. - 50 -2 プログラム対象者.. - 50 -3 対象人員.. - 50 -4 集中訓練プログラムの実施.. - 51 -5 留意事項等.. - 54 -- 2 -6 事業費等.. - 55 -第5 支出対象経費.. - 57 -1 共通事項.. - 57 -2 相談支援事業.. - 57 -3 若年無業者等集中訓練プログラム事業.. - 67 -4 対象経費早見表(参考).. - 69 -第6 その他.. - 72 -1 報告.. - 72 -2 成果物の提出.. - 73 -3 事業の目標.. - 73 -4 委託事業の引継ぎ.. - 75 -5 業務実施に留意すべき事項.. - 76 -- 3 -第1 総論1 件名地域若者サポートステーション事業2 事業の趣旨・目的若者の数そのものが減っているにもかかわらず、若年無業者(15から34歳で、就労しておらず、家事も通学もしていない者。 以下同じ。 )の数は約50万人台半ばと高止まりで推移しており、加えて就職氷河期に学校を卒業・退学した無業者の滞留が顕著で、これらの者を含む 49 歳までの無業者数の推計は約 120 万人にも達している。 これら若年無業者等の就労を支援することは、若者の自立の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護等に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために重要な施策である。 また、人口減少社会の中で成長を実現していくために、若者の活躍が一層求められている。 これらの若者を就労につなげる上での課題は多岐に渡っており、社会人として必要な基礎的な能力の養成や、就職活動を開始するにあたって必要な基礎的な知識・ノウハウの付与、また、実際に産業の担い手となる上での第一歩を踏み出すための体験機会を提供することなどにより、これらの課題の解決を図っていくことが必要である。 このため、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。 )において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。 3 事業実施期間令和3年4月1日(予定)から令和5年3月31日までとする。 4 事業実施地域及び事業規模サポステ事業は、別表1「令和3年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」(以下「実施地域一覧」という。 )に定める調達番号ごとに、各地域の若年無業者数、労働市場圏、ニーズ、過去の実績等を総合的に勘案して定める事業規模で実施するため、実施を希望する調達番号に係る提案を提出すること。 なお、複数の調達番号に係る提案を提出することは妨げない。 5 支援対象者(1) 原則として、15歳から49歳で、仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者(以下「若年無業者等」という。 )のうち、以下のア及びイのいずれにも- 4 -該当するなど、就職等(「雇用保険被保険者資格を取得し得る就職」、「週の所定労働時間が 20 時間未満の就職であって、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長含む)に向けたサポステによる支援が継続されること(第3の4(5)コ参照)」及び「公的職業訓練の受講」のこと。 以下同じ。 )に向けた取組みへの意欲が認められる者及びその家族とする。 ア サポステの支援を受けることにより、本登録から1年半以内を目途に就職活動(企業への応募活動)を開始することを目標とする者。 イ 就職活動(企業への応募活動)開始から1年半以内を目途に就職等することを目標とする者。 (2) ただし、以下に掲げる支援を受けられる者は本事業の支援対象者とはならない。 ア ひきこもり(様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む修学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交友)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態)であって、ひきこもりに特化した第一次相談窓口である「ひきこもり地域支援センター」の支援を受けられる者。 ※ ひきこもり地域支援センター等の支援の結果、(1)の状態にある場合は、ひきこもり地域支援センター等と地域若者サポートステーションが連携した支援を行うことは可。 イ 地方公共団体が単独で措置する事業によって、国が措置する事項と同様の支援が受けられる者。 - 5 -6 事業の位置づけ及び役割分担(1) 地域若者サポートステーションの位置づけ地域若者サポートステーションは、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。 以下「法」という。 )第23条に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設として位置づけられており、国と地方公共団体は、法第23条及び24条の趣旨を踏まえ、協働により無業青少年に対する職業生活における自立支援を行うものであること。 【参考】青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)(抄)(職業生活における自立の促進)第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。 )に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (2) 国の役割ア 国が講ずる措置国は、法23条及び24条の趣旨を踏まえて、地方公共団体との協働により、無業青少年に対する職業生活における自立を支援するための施設である地域若者サポートステーションの整備に係る基本的な事項を措置するものである。 具体的には、実施地域一覧に掲げる実施地域ごとに、下記第2の組織・人員体制を確保し、下記第3及び第4に掲げる事業を実施するものであり、本事業を受託する者(以下「受託者」という。 )は、地方公共団体の支援の下に、サポステを核とした若者支援のための支援機関ネットワークを整備し、当該ネットワークを活用しつつ、ハローワーク等と連携の上、支援対象者の就職等に向けた支援を実施するものであること。 なお、国が講ずる措置に係る支援の基本的流れ・イメージ図は以下のとおりであること。 - 6 -初回の来所登録基礎自治体他の専門支援機関ハローワーク【若年無業者等集中訓練プログラム事業】職業的自立の実現【職場体験プログラム】照会手続リファー【アウトリーチプログラム】実践的支援(就職に向けたより実践的な支援)基盤的支援(就職活動の準備に向けた支援)高校等(高校中退者等)【基本プログラム】リファー就 職離職【キャリアコンサルティングプログラム】【定着・ステップアッププログラム】- 7 -(3) 地方公共団体の役割ア 地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置地方公共団体は、法第 24 条の趣旨及び地方交付税措置等を踏まえ、サポステ事業の一環として、地域の実情に応じて、以下の措置を講ずるものとする。 なお、以下の措置は例示であって、各地方公共団体の判断で追加的措置を講ずることを妨げるものではない。 (ア) 臨床心理士等による心理カウンセリング臨床心理士等を配置し、下記第3の4(5)アのメンタルヘルスに関する相談等を行うこと。 (イ) 若者キャリア開発プログラム(職業ふれあい事業、ジョブトレーニング等、支援対象者の職業的自立にとって有効性が見込まれる事業)a 職業ふれあい事業「働く」ということに対する自信や意欲が不足している若者に対して、実際に仕事をしている職業人の体験談等を聴く職業講話、職場や工場等の雰囲気を感じたり、実際の作業等を見学及び体験させることにより、「働く」意識を触発し、向上させるためのワークショップ、職場見学といった気づき(成功体験の享受、自己に対する有用感の獲得、共同作業の有意性及びコミュニケーションの有効性への理解等)を促すこと。 b ジョブトレーニング働いたことのない若者や働く意欲が芽生え始めた若者に対して、「働く」体験を通じ、気づきや更なる意欲の向上(職業人との交流を通じた「仕事」というものへの意識向上等)を促すために、協力事業所等における短期間(概ね1週間以内)での就業体験や地域イベントへの参加等を行うこと。 (ウ) 若者の就労支援に対する理解促進広く一般の者を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進を図ること。 (エ) 保護者を対象とした講習等支援対象者の保護者を対象に、職業的自立に向けた支援のあり方や、支援対象者への接し方、接する上での悩みへの対応等に関する講習、セミナーの開催等による支援を行うこと。 (オ) 施設無償貸与・減免措置サポステを設置する施設について、地方公共団体が管理する施設や他の就労支援機関が入居する施設等の無償又は減免による提供など、サポステ設置場所に関する支援を行うこと。 (カ) 広報支援地方公共団体の広報誌などに、サポステに関する情報(サポステ基本情報やセミナー情報等)を掲載するなど、広報に関する支援を行うこと。 イ 地方公共団体の推薦- 8 -地方公共団体は、地方交付税措置等を踏まえて措置するアの措置と国事業の連携確保の観点から、事業実施者としての的確性を評価した上で、推薦を行うことができる。 このため、本事業を受託するに当たって、地方公共団体の推薦を受けることを希望する場合は、各地方公共団体に問い合わせること。 なお、地方公共団体の推薦は、本事業に応札するための必須要件ではないことに留意すること。 7 事業実施方針受託者は、業務の遂行に当たっては、提案書の内容を基本に、本事業の趣旨に沿ったより効果的なものとなるよう、委託者と協議し、逐次計画の見直しを行うこと。 - 9 -第2 事業の実施に係る相談支援窓口等の整備1 相談支援窓口の設置受託者は、実施地域一覧に掲げる調達番号ごとに、以下(1)から(9)までの要件を備える相談支援窓口を1か所設置すること。 なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。 (1) 相談支援窓口の対象地域は、原則として、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とする。 ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更する場合があり得る。 (2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。 なお、相談支援窓口の設置に際しては、上記第1の6(3)アに掲げる地方公共団体の措置事項に係る事業を受託することで、施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。 (3) 相談支援窓口の名称については、以下のア及びイに掲げるようなサポステであることが分かるものとし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。 )。 なお、愛称を併記することは差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。 ア ○○若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション○○※ 「○○」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。 また、就職氷河期世代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。 (4) 相談支援窓口は、少なくとも週5日以上かつ1日7時間以上の開所時間を確保するものとし、行政サービスの低下につながらないよう現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、地域の実情に応じて適切な開所時間を設定すること。 なお、サポステの支援を受けて雇用保険被保険者として就職した者(以下「就職者」という。 )に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所時間を設定すること。 (5) 相談支援窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。 - 10 -(6) 相談支援窓口には、PC及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者及び厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室(以下「委託者等」という。 )との連絡用メールアドレスを設定すること。 (7) 相談支援窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンラインによる個別相談支援やセミナーの開催等(以下「オンライン支援」という。 )が実施可能な環境を整備すること。 (8) 相談支援窓口では、若年者・キャリア形成支援担当参事官室が別途定める「新型コロナウイルス感染防止のための具体的な対策について」等を踏まえ、必要な感染症防止対策を実施すること。 (9) 相談支援窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからエまでの人員を配置すること。 ア 総括コーディネーターイ 相談支援員ウ キャリアコンサルタントエ 情報管理員2 常設サテライト窓口の設置事業実施地域一覧の「常設サテライト名称(仮称)」欄に記載のある地域の受託者は、上記1の相談支援窓口とは別に、以下(1)から(9)までの要件を備える常設サテライト窓口を1か所当該地域に設置すること。 なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。 また、「常設サテライト名称(仮称)」欄に常設サテライト名が2つある場合は、それぞれ常設サテライト窓口を設置すること。 さらに、地域の実情に応じて、相談支援窓口と常設サテライト窓口の対象地域を入れ替えることも可能であるので、希望する場合は、その旨提案すること。 (1) 常設サテライト窓口の対象地域は、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とすること。 ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更することがあり得る。 (2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。 なお、常設サテライト窓口の設置に際しては、上記第1の6(3)アに掲げる地方公共団体の措置事項に係る事業を受託することで、施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。 (3) 常設サテライト窓口の名称については、以下のアからエまでに掲げるような- 11 -サポステであることが分かる名称とし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。 )。 なお、愛称を併記すること又は常設サテライト窓口であることを表示しないこととしても差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。 ア △△若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション△△ウ ○○若者サポートステーション △△常設サテライトエ 地域若者サポートステーション○○ △△常設サテライト※ ○○は、当該常設サテライト窓口が属する相談支援窓口の名称を、△△は当該常設サテライト窓口の名称を指す。 「△△」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。 また、就職氷河期世代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。 (4) 常設サテライト窓口は、少なくとも週3日以上かつ1日5時間以上の開所時間を確保するものとするが、行政サービスの低下につながらないよう現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、地域の実情に応じて適切な開所時間を設定すること。 なお、就職者に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所時間を設定すること。 (5) 常設サテライト窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。 (6) 常設サテライト窓口には、PC 及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者等との連絡用メールアドレスを設定すること。 (7) 常設サテライト窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンライン支援(個別相談やセミナー等)が実施可能な環境を整備すること。 (8) 常設サテライト窓口では、若年者・キャリア形成支援担当参事官室が別途定める「新型コロナウイルス感染防止のための具体的な対策について」等を踏まえ、必要な感染症防止対策を実施すること。 (9) 常設サテライト窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからウの人員を配置すること。 ア 相談支援員イ キャリアコンサルタントウ 情報管理員- 12 -3 キャリア形成支援等を行う者1の相談支援窓口及び2の常設サテライト窓口に配置するキャリア形成支援等を行う者は以下のとおりとする。 なお、(2)及び(3)については、同一の人員が職務を兼務することは差し支えない。 (1) 総括コーディネーターア 総括コーディネーターとは、サポステ事業全体の総括(上記2の常設サテライト窓口を設置するサポステにおいては、当該常設サテライト窓口の総括を含む。 )を行う業務責任者をいう。 イ 総括コーディネーターは、上記1の相談支援窓口ごとに必ず1名配置すること。 ウ 総括コーディネーターは、以下のいずれかに該当する者であるなど、本事業の総括を行うに相応しい者を選定すること。 (ア) キャリアコンサルタント有資格者であること。 (イ) 関連資格(産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士、教員免許等)を保有する者であること。 (ウ) 3年以上の若者自立支援の経験を有する者であること。 エ 総括コーディネーターは、以下の業務を行う。 (ア) サポステ事業全体の総括(常設サテライト窓口を設置する場合は、常設サテライト窓口の総括を含む。 )(イ) 第3に規定する相談支援事業に関する事務(ウ) 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する事務(エ) 委託者等との連絡調整(オ) 厚生労働省が別途設置する若者自立支援中央センター(サポステ職員に対する研修の実施や、若者就労支援システム(全国のサポステの活動状況を正確に把握するために利用するシステム)を提供することにより、本事業の円滑な実施をサポートする。 以下「中央センター」という。 )との連絡調整(カ) 地方公共団体及び地域の関係機関との連絡調整オ 上記エ(エ)から(カ)までは、原則として総括コーディネーターが行うが、不在の際にも対処できるよう、代行者を指名しておくこと。 カ 総括コーディネーターの配置に係る経費は、基盤的支援メニューに係る経費(折半)により措置する。 (2) 相談支援員・キャリアコンサルタントア 相談支援員とは、支援対象者に対するキャリア形成支援等の相談業務を中心に行う者をいい、キャリアコンサルタントとは、相談支援員のうち、キャリアコンサルタントの資格を有する者をいう。 イ 相談支援員・キャリアコンサルタントは、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。 - 13 -(ア) 事業規模「S」、「S’」又は「S*」 月180人日a うち基盤的支援担当分 月100人日b うち実践的支援担当分 月80人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月136人日a うち基盤的支援担当分 月85人日b うち実践的支援担当分 月51人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月104人日a うち基盤的支援担当分 月60人日b うち実践的支援担当分 月44人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月87人日a うち基盤的支援担当分 月52人日b うち実践的支援担当分 月35人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月76人日a うち基盤的支援担当分 月46人日b うち実践的支援担当分 月30人日(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月64人日a うち基盤的支援担当分 月42人日b うち実践的支援担当分 月22人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月60人日a うち基盤的支援担当分 月44人日b うち実践的支援担当分 月16人日ウ 総括コーディネーターがキャリアコンサルタントである場合を除き、イの配置数のうち、少なくとも1名はキャリアコンサルタントとすること(常勤であることは要しない。 )。 エ 相談支援員・キャリアコンサルタントは以下の業務を行う。 (ア) 基盤的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに相当する業務(イ) 実践的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに相当する業務オ 常設サテライト窓口では、職場体験プログラムは実施しないため、常設サテライト窓口が属する上位のサポステの相談支援窓口に配置する相談支援員・キャリアコンサルタントが兼務すること。 カ 相談支援員・キャリアコンサルタントの配置に係る経費は、以下のとおり- 14 -とし、同一人が基盤的支援担当と実践的支援担当を兼務する場合は、それぞれの業務に要した時間等により適切に按分すること。 (ア) 基盤的支援担当基盤的支援メニューに係る経費(折半)により措置する。 (イ) 実践的支援担当実践的支援メニューに係る経費(雇用勘定)により措置する。 (3) 情報管理員ア 情報管理員とは、サポステの登録者情報の管理や実績報告等の事務を中心に総括業務の補佐を行う者をいう。 イ 情報管理員は、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。 (ア) 事業規模「S」、「S’」又は「S*」 月15人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月12人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月12人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月12人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月12人日(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月12人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月12人日ウ 情報管理員は、以下の業務を行う。 (ア) 下記第3の4(3)のサポステの登録者情報の管理(若者就労支援システムへの登録業務を含む。 )(イ) 実績報告等の事務(若者就労支援システムへの登録業務を含む。 )(ウ) 総括コーディネーターの行う総括業務の補佐業務(エ) 本事業に係る庶務・経理業務エ 情報管理員の配置に係る経費は、実践的支援メニューに係る経費により措置する。 なお、情報管理員と相談支援員、キャリアコンサルタントを兼務する場合は、それぞれの業務に要した時間等により適切に按分すること。 - 15 -第3 相談支援事業1 相談支援窓口等の整備上記第2の相談支援窓口等を整備すること。 2 サポステによる支援を希望する者の登録サポステにおいて効果的な支援を実施するためには、サポステと利用者との信頼関係が必要不可欠であり、そのためにはサポステと利用者のファーストコンタクト、すなわちサポステにおける利用登録のあり方が重要となる。 従来からサポステにおいては対面による支援が基本であったことなどから、サポステへの来所時において、あらかじめ、インテーク相談を行った上で、サポステへの利用登録を行うことを基本とする。 ただし、居住地が遠隔地であり交通の便が悪い者やサポステへの来所に対する心理的ハードルが高く、サポステへの来所を必須とするとかえって支援の機会を失いかねないと判断される者等に対しては、オンラインを活用したインテーク相談の結果を踏まえ、サポステにおいて的確に判断した上で、利用登録を行うこととして差し支えない。 サポステによる支援を希望する者の登録手順は、以下のとおりとすること。 (1) 直接サポステに初回来所した場合(他の支援機関からのリファーによりサポステに初回来所した場合を含む。 )ア サポステにおいて、初めにインテーク相談を行い、本人の状態、抱えている課題、他の支援機関の利用状況、現在の生活状況等について聞き取りを行うこと。 イ アのインテーク相談の結果を踏まえ、サポステ単独での的確な見立ての下、サポステにおける支援が必要と判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業における個人情報の取扱に関する同意書」を参考に、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得た上で、サポステにおける利用登録を行うこと。 ウ 上記のアのインテーク相談の結果、サポステにおける支援対象者か否かを含め、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合や、直ちにハローワークによる支援を受けることが適切であると判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業によるハローワーク連絡票」(以下「連絡票」という。 )を活用して、サポステにおいて支援を行うことが適切か等について、ハローワークに照会を行い、必要に応じてケース会議等による関係者との協議を経て決定すること。 なお、ハローワークからサポステによる支援が適切と判断され、サポステに誘導された者について、サポステの的確な見立ての下、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合は、連絡票は用いず、即時電話連絡等により照会を行うこと。 - 16 -ハローワークへの照会やハローワークとの協議の結果、サポステによる支援を行うこととした場合は、上記イの利用登録を行うこと。 エ サポステへの利用登録後は、速やかにサポステによる実効性のある支援を開始すること(連続する2コマを活用して、インテーク相談と初回の相談支援を同日に実施することも可。 )。 オ インテーク相談、ハローワークへの照会、ハローワークとの協議の結果、サポステにおける支援が適切と判断された者以外の者(ハローワーク又はその他支援機関の支援が適切と判断された者)については、当該支援機関に速やかに誘導・リファーすること。 (2) オンラインを活用して利用登録を行う場合ア オンラインを活用して利用登録を行う場合についても、(1)と同様の手続を取ることを基本とするが、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得る際には、別途定める「オンライン支援に関するガイドライン(仮称)」を踏まえて対応すること。 (3) 福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)によるサポステ利用への働きかけ・誘導ア 40歳代の無業者の利用登録を促進する観点から、特に40歳代の無業者が利用している又は40歳代の無業者(その親世代を含む。 )の情報を持っていると思われる福祉機関等(自立相談支援窓口、福祉事務所、ひきこもり支援センター、地域包括支援センター、介護事業者等が想定されるがこれに限らない。 )との関係性を構築した上で、アウトリーチ(出張相談)を積極的に実施すること。 イ アのアウトリーチ(出張相談)を契機に、福祉機関等との連携の下、サポステ利用への働きかけ・誘導を行い、(1)及び(2)の手続を参照としつつ、利用登録の手続を行うものとすること。 (4) 留意事項ア 利用希望者に対し、サポステを利用するための申込用紙等を交付し記入させる場合は、利用希望者本人が記入するにあたって抵抗感の強いと思慮される項目(生活保護や生活困窮者自立支援制度など他の支援施策の利用状況、疾病・障害の有無(障害者手帳の取得状況等)、いじめ・不登校・ひきこもり経験の有無等)を本人には記入させないものとするなど、利用希望者本人に十分配慮した運用とすることを徹底すること。 これら項目については、インテーク相談時の本人の挙動・所作等や本人からの聞き取り等に基づきサポステ側で記録すること。 イ サポステは、支援対象者の進捗状況に応じ、支援の実施状況や到達度、ハローワークへの誘導の見込み、ハローワークへの同行訪問の予定等について、随時ハローワークとの情報共有を行い、ハローワークでの職業紹介等の就職支援に円滑につながるよう努めること。 - 17 -3 サポステ利用本登録前のプレ登録就職に向けた困難な課題を抱える者がサポステ利用者に増加傾向にある中で、インテーク相談やアウトリーチ(出張相談)の結果次第では、第3の2による登録(以下「本登録」という。 )に至らず、当該相談者により適切な支援を提供可能な他の支援機関等へリファーすることも想定される。 他の支援機関等へのリファーまでに、複数回にわたる個別相談対応を行うことも少なくないことから、サポステの活動実績を適切に把握・評価することを目的に、本登録前の相談時点で簡易なプレ登録(年齢、性別等の基礎的属性のみ)を行うこと。 4 相談支援等の実施本登録完了後は、以下に留意の上、支援対象者に対する専門的相談支援を実施すること。 なお、相談支援等の実施に際しては、下記7の地方公共団体との連携の趣旨を踏まえ、第1の6(3)アの地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置による支援メニューを活用しながら、支援対象者の状態等に応じて段階的な支援を実施すること。 (1) 職業的自立支援プログラムの作成キャリアコンサルタント等のキャリア形成支援を行う者は、支援対象者毎に、来所の経緯、これまでに受けた自立支援等の内容、インテーク相談者による支援対象者に係る所見等の記録に加え、地域の実情や必要性に応じて、臨床心理士等の意見を踏まえつつ、就職に向けた支援計画(以下「職業的自立支援プログラム」という。 )を作成すること。 なお、生活困窮者自立支援制度(以下「困窮者制度」という。 )における「就労準備支援事業」の支援対象者となる者について、職業的自立支援プログラムを作成する場合においては、サポステ事業で実施する支援と就労準備支援事業で実施する支援に重複が生じないよう、受託者と困窮者制度実施事業者との間で緊密に連携した上で調整すること。 (2) 職業的自立支援プログラムに基づく支援の実施職業的自立支援プログラムに基づき、地域の実情に応じて地方公共団体が措置する事業による支援メニューや、オンラインを活用した相談支援手法を取り入れつつ、就職に向けた相談支援及び個別又はグループワークによるトレーニング等を行うとともに、ハローワーク等への誘導をはじめとする支援対象者にとって最も適した支援機関での支援が継続的に受けられるよう配慮すること。 ア 基盤的支援メニュー(ア) 基本プログラム就労相談や生活相談、コミュニケーション訓練、軽作業、グループワーク、協力企業への職場見学、保護者からの個別相談への対応等を通じて、就職活動の実施に向けた準備段階の支援を行い、就職の実現に向けたより実践的な支援である下記イの実践的支援メニューの各種プログラムにつな- 18 -げること。 具体的には、以下のaからdのようなメニューが考えられるが、eに示すような職業的自立に向けた直接的な就職支援とはいえないメニューについては認められないことに留意すること。 a 動機付けに関するメニュー(a) 職業講話(b) 就職者による体験談講話b 自己を知ることに関するメニュー(a) 職業適性検査(b) 自己理解の促進(c) 自信回復(d) コミュニケーション能力の向上(e) 生活習慣の改善(f) 身だしなみc 職業の世界を知ることに関するメニュー(a) 職場見学(上記第1の6(3)ア(イ)aの職業ふれあい事業参照。 )(b) 就労体験(上記第1の6(3)ア(イ)bのジョブトレーニング参照。 )d その他(a) 民間企業等が CSR 事業として無償で提供する若年無業者の就職に資するプログラム(b) その他各サポステが民間企業と連携して実施するプログラムe プログラムのメニューとしては認められないものの例(自主事業又は地方公共団体の事業として実施することは可。 )(a) 趣味・教養の域を超えないもの(例:ゲーム(トランプ・将棋・オセロ等)、運動会、映画鑑賞等)(b) 学習を目的とするもの(例:高卒認定試験のサポート)(c) 飲食を伴うもの(例:調理実習、食事会)(d) その他国の事業として行うことが適切でないプログラム(イ) 高校中退者等アウトリーチプログラム若年無業者等になることを未然に防止するため、サポステと高等学校等との連携を強化し、在学中から卒業後にかけて切れ目ない支援を実施すること。 a 支援対象者本プログラムの支援対象者は、(a)在校生、(b) 中退が見込まれる者(中退し就労等へ進路変更することが明確化した者)、(c)進路未決定卒業予定者(原則、教育課程への影響が少ない卒業・修了年度の1月以降から卒業・修了式に至る時期において、進路が未決定の在学生)、(d)中退者、(e)進路未決定卒業者であるが、中途退学を助長させるようなことがないよう、支援対象者の状況に応じた支援を実施すること。 - 19 -なお、支援対象者のうち、ハローワーク又はその他支援機関の支援が適切と判断された者については、第3の2(1)ウからオまでを踏まえ、当該支援機関と協議の上、適切に誘導・リファーすること。 b 支援内容(a) 各都道府県教育委員会等の協力を得つつ、高等学校等に対し、サポステの支援内容等について、リーフレット等を用いた詳細な情報提供を行うとともに、連携のための窓口となる担当者の設置を依頼すること。 (b) 高等学校等の求めに応じて、全生徒又は就職希望者等を対象とした講話を実施すること。 ただし、誤解を招きかねない説明や中途退学を助長するおそれのある説明を行うことは厳に慎むこと。 なお、講話の内容としては、以下のテーマが考えられること。 ① サポステの支援内容や取組事例(必須)② なぜ働くのか・働くことの意義③ 働く上でのルール④ 若者を取り巻く就職状況⑤ フリーターと正社員の違い(c) 高等学校等との間での定期的な会議の開催等を通じ、就労・自立支援を求める支援対象者を把握するとともに、ハローワークとも連携し、具体的・効果的な支援内容を検討すること。 その際、あらかじめ本人や家族の同意の下で、サポステ及びハローワークと教育委員会や学校が地域の実情に応じて支援対象者の情報(氏名や連絡先)を共有する仕組みを構築しておくこと。 (d) 中退が見込まれる者及び進路未決定卒業予定者の希望に応じ、中途退学及び卒業後の円滑な支援につながるよう、高等学校等へ訪問して支援内容・手続きの説明等を行うこと。 (e) 進路未決定卒業予定者、中途退学者及び進路未決定卒業者の希望に応じ、高等学校等とも連携の上、自宅や学校等へ訪問して支援を行うアウトリーチ型の相談等のきめ細かい対応を行い、(ア)の基本プログラムへ誘導すること。 なお、アウトリーチ型の支援の実施に際しては、以下の点に留意すること。 ① 支援対象者の居所からサポステに来所する際の交通費の負担が大きく、自宅や高等学校等で相談支援を受けることが支援対象者本人又はその家族の負担軽減につながる者を対象の重点とすること。 ② 中途退学、進路未決定卒業又は就職後の早期離職等により社会とのつながりが希薄になることでひきこもり状態となることを未然に防止するために切れ目ない支援を行うものであり、現にひきこもり状態にある者に対してサポステへの来所を促すために行うもの- 20 -ではないこと。 c その他(定時制・通信制高校に在学する生徒)定時制・通信制高校(夜間(二部)・通信制の大学を含む)に在学する生徒(働かなければ通学も生活維持も困難であるために学びながら働くことを志向する者に限る。 )であって、ハローワークでの支援を通じた就職実現が直ちには困難と思われる、生活習慣、意欲、労働市場・仕事に係る理解不足等の課題を抱える者に対し、所要の手順により登録を行い、就職に向けた支援を行うことは差し支えないものであること。 なお、定時制・通信制高校の生徒に対する支援の実施に際しては、以下の点に留意すること。 (a) 各種プログラムの実施が学校教育の妨げとならないよう、日時等の調整に十分に配慮すること。 (b) 自立支援上の課題を抱える者であっても、学びながら働くことを志向しておらず、新規学卒者扱いでの就職を希望する者については、あくまでもハローワークまたは高等学校等が、職業紹介・就職支援の主体となるものであるため、ハローワーク及び高等学校等と協議の上、適切に誘導・リファーを行うこと。 (c) 定時制・通信制高校の生徒に対する支援は、あくまでも高等学校等と連携した切れ目ない支援の付帯的な業務であり、主たる目的となるものではないこと。 - 21 -高校中退者等アウトリーチプログラムの支援対象者と支援内容の全体像対象 支援内容在校生※① 高等学校等に対するリーフレット等を用いた情報提供② 高等学校等との連携のための窓口となる担当者の設置依頼③ 全生徒又は就職希望者等を対象とした講話中退が見込まれる者④ 定期的な会議の開催を通じた、ハローワーク及び高等学校等との支援対象者の情報(氏名や連絡先)の共有⑤ 支援対象者の希望に応じた、個別の生徒等に対する、アウトリーチ型(支援対象者のところへ出向いて行うものをいう。 以下同じ。 )でのサポステ事業の情報提供進路未決定卒業予定者④・⑤に加え、以下を実施。 ⑥ 支援対象者の希望に応じた、アウトリーチ型でのサポステへの誘導を目的とした相談、各種自立支援プログラムへの誘導⑦ サポステにおける相談支援等各種支援プログラムの活用中退者、進路未決定卒業者進路未決定卒業予定者と同じ。 ※ 定時制・通信制高校に在学し、就労しなければ通学や生計維持が困難である生徒で、生活習慣、就労意欲の不足、労働市場・仕事に係る理解不足等の課題があるため、ハローワークでの支援を通じた就職実現が直ちには困難と思われる生徒に対しては、所要の手順により登録を行い、上記①から⑦までの就職に向けた支援を行うことは差し支えないものとする。 - 22 -(ウ) 福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)第3の2(3)による福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)によるサポステ利用への働きかけ・誘導イ 実践的支援メニュー上記アの基盤的支援メニューの成果を踏まえ、相談支援員・キャリアコンサルタントによる、より実践的な就職に向けた支援プログラムを実施するとともに、就職後の定着・ステップアップのためのフォローアップ支援を実施する。 (ア) キャリアコンサルティングプログラムa 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導(a) キャリアコンサルティング相談(b) 求人票の見方(c) 履歴書・職務経歴書の書き方の指導・添削(d) 面接対策・模擬面接b 就職支援セミナー(a) 求人票の見方(b) 履歴書・職務経歴書の書き方の指導・添削(c) 面接対策・模擬面接(d) ビジネスマナー(敬語、電話応対等)(e) 報連相・メモの取り方(f) パソコンスキル(ワード、エクセル等)(g) 労働関係法令(h) メンタルヘルスc ハローワークへの同行訪問(下記9(1)カ参照)(イ) 職場体験プログラム実践的なスキル習得、職場環境への適合を支援し、ひいては職場体験先企業等への就職を促進するため、地域の産業界の協力の下、人材不足の業種・職種を中心に、サポステ利用者の個々のニーズに応じて、OJTとoff-JTを組み合わせた職場体験プログラムを実施する。 職場体験プログラムの詳細は、下記5を参照すること。 (ウ) 定着・ステップアッププログラム就職者に対して、キャリアコンサルティングを実施して、その職場での定着を支援するとともに、キャリアアップを図ることができる者に対しては、本格的な知識・スキルを取得するための中長期的なキャリア形成を支援するなど、社会の担い手として力を発揮できるようにするために、個々の若者の状況に応じたステップアップのための相談支援を実施する。 定着・ステップアッププログラムの詳細については、下記6を参照すること。 - 23 -(3) サポステ登録者情報等の管理ア 受託者は中央センターが提供する若者就労支援システムについて、Dynamics365の使用環境を整えるとともに、このシステムを活用してサポステ登録情報等の管理を行うこと。 また、Dynamics365は、Microsoft社が提供する「クラウドアプリケーションサービス」であり、機器認証によるセキュリティ対策が施されているので、受託者は、必ず中央センターへ端末の事前登録を行うこと。 なお、Dynamics365 の利用に当たっては、1端末あたり1ライセンスが必要になり、中央センターより1サポステ1ライセンスの配付を行う。 ※ 使用環境及び費用については以下のとおり。 (ア) パソコンの最小要件及び推奨環境【最小要件】プロセッサ:x86- または x64 ビットの 1.9 ギガヘルツ (GHz) のデュアル コア プロセッサ (SSE2 命令セット対応)メモリ:2GBのRAM表示方法:Super VGA、解像度 1024x768【推奨環境】プロセッサ:3.3 ギガヘルツ (GHz) またはそれ以上の 64 ビットデュアル コア プロセッサ (SSE2 命令セット対応)メモリ:8GBのRAM表示方法:Super VGA、解像度 1024x768(イ)サポートされるInternet Explorer及びMicrosoftEdge・Windows10:Internet Explorer11、MicrosoftEdge・Winodws8.1:Internet Explorer11(ウ) サポートされるInternet Explorer以外のWebブラウザーa Google Chrome・Windows 10、Windows 8.1 で実行する Google Chrome (最新の公開リリースバージョン)・Mac OS X 10.11 (El Capitan)で実行される Google Chrome (最新の公開リリースバージョン)b Mac OS X 10.11 (El Capitan)で実行される Apple Safari (最新の公開リリースバージョン)(エ) サポートされるOfficeのバージョン・Microsoft 365・Office 2016・Office 2013・Office 2010(オ) 各ライセンス費用(令和2年度実績)- 24 -1ライセンス当たり、月額1,382円(ライセンス費用及びセキュリティー費用)の費用が発生する。 ライセンスは中央センターが一括購入し、サポステに配付する。 ライセンス料金は期初に中央センターよりサポステに請求する。 また、追加のライセンスについては、受託者負担とすること。 (費用内訳)a ライセンス:826円/月(Dynamics 365 for Team Members EnterpriseEdition)b セキュリティー:557 円/月(HENNGE One Standard,HENNGE DeviceCertificate)1ライセンス合計:1,382円/月(※金額は、全て税別)イ 若者就労支援システム操作マニュアルは、受託後に提供するが、主なメニューは以下の(ア)から(オ)のとおりであり、詳細な入力項目については、別表2「若者就労支援システムで使用している入力項目一覧」を参照すること。 なお、システム改修等により入力項目が変更になる場合がある。 (ア) 「登録者情報・出口情報メニュー」インテーク面談情報、登録者情報、カルテ情報、支援計画、出口情報の入力(イ) 「対応記録メニュー」対応情報、セミナー、職場体験、集中訓練プログラム情報の入力(ウ) 「支援ネットワーク」メニューリファー元、リファー先、支援機関との相談、協議情報の入力(エ) 「目標管理・スタッフメニュー」サポステ事業目標管理、スタッフ情報の入力(オ) 「予約記録」メニュー予約内容、対応スタッフ情報の入力(4) 就職等者の就労状況等の把握ア 受託者は、就職等者の定着率等把握の観点から、就職等者が就職等(公的職業訓練の受講の場合は訓練終了。 イにおいて同じ。 )してから6か月経過後の就労状況等を確認すること。 イ 受託者は、アの就職等後6か月経過後の状況に加え、可能な限り、就職等後1か月、3か月、12か月経過後についても把握し、定着・ステップアッププログラムの実施に活用するよう努めること。 (5) 留意事項ア 支援の実施に際しては、支援対象者に十分に配慮し、必要に応じてメンタルヘルスに関する相談または心理判定等ができる環境を整えて、心理カウンセリングを併用すること。 イ ウイルス感染対策等の必要な情報セキュリティ対策を行うこと。 - 25 -なお、テレワークにより勤務する者がオンライン支援に従事する場合においては、総括コーディネーター等責任のある者が各職員の勤務状況を適切に管理し、業務時間外に対応することがないよう留意すること。 ウ 自宅等にインターネット環境がない利用者に対し、オンライン支援を実施するに際し、パソコンなどの情報・通信機器を貸し出す場合は、機器の貸し出しに係る誓約書を利用者に提出させるなど、機器の紛失や破損が無いよう管理すること。 なお、機器を紛失・破損した場合の補填に係る経費については、委託費では支弁しない。 エ あらかじめ、支援対象者の職業的自立に向けた支援のために、第三者に対する情報提供を行うことがあり得る旨を説明した上で、署名等により本人の了承を得ておくこと。 ただし、本人の同意が得られない場合は無理強いをせず、他支援機関への誘導等が必要となった際に、本人に十分に相談した上で、情報提供について了承を得るよう努めること。 オ サポステにおける最終支援日から3か月以上経過している場合など、サポステの利用が中断している者については、電話等による状況の確認・利用勧奨を行うこと。 なお、最終支援日とは、最後に第3の4(2)ア(ア)及びイに掲げる支援(オンライン支援を含む。 )を行った日をいい、単に電話等による状況の確認・利用勧奨を行っただけでは、支援が行われたものとは言えないことに留意すること。 カ 上記オの状況の確認の結果、就職していることが判明した場合は、最終支援日から6か月以内に就職等をしていることを確認した上で、就職等件数としてカウントして差し支えない。 キ 上記オの利用勧奨にもかかわらず、最終支援日から6か月以上経過しており、長期にわたって中断している者については、職業訓練を受講しているなどの特段の事情がある場合を除き、利用中止とすること。 ク 最終支援日から6か月以上経過する等によって利用中止となった者が、再度サポステによる支援を希望する場合は、支援対象者の状態、支援の必要性等を勘案し、上記2の手順により再度登録を行った上で、支援を実施すること。 ケ 就職者については、原則として下記6の定着・ステップアッププログラムによる支援を受けることとなるが、契約期間満了等により離職した場合であって、次の就職に向けて引き続きサポステが支援することが適切である者については、第3の4(2)ア(ア)及びイ(ア)、(イ)並びに第4による支援を実施することとして差し支えない。 コ 上記ケにより、再度就職した者については、定着・ステップアッププログラムによる支援を継続すること。 サ サポステの支援を受けて、週 20 時間未満のアルバイトなど雇用保険被保- 26 -険者資格を取得しない就労に従事するに至った者については、本人の意向を踏まえつつ、雇用保険被保険者資格を取得しうる就職(当該就職先での勤務時間延長含む)に向けて引き続き第3の4(2)ア(ア)及びイ(ア)、(イ)並びに第4による支援を継続すること。 また、本人の希望に応じて、就職先の事業主に対する支援として、下記6(2)エに準じた取組による支援を行うこと。 5 職場体験プログラム(1) プログラム対象者以下のいずれにも該当する者であること。 ア 基盤的支援メニュー(基本プログラム)や地方公共団体の措置する若者キャリア開発プログラム、第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業などにより、一定程度自信を回復しており、今後、連続して同一事業所での本格的な職場体験を行えると判断される者であること(週 20 時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者資格を取得しない就労に従事するに至った者のうち、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長を含む。 )に向けて引き続きサポステによる支援の継続を希望する者を含む。 )。 イ 職場体験プログラムを経て就職した場合、下記6の定着・ステップアッププログラムによる継続した定着・ステップアップ支援を受けることに同意の上、職場体験プログラムに参加の意思表示をしている者であること。 (2) 対象人員職場体験プログラムの対象人員の目安は、「すべての職場体験プログラムを、週のプログラム平均時間30時間以上40時間以下で実施する」と仮定した場合、以下のとおりであること。 ア 事業規模「S」、「S’」又は「S*」 1,200人日イ 事業規模「A」又は「A’」 960人日ウ 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 720人日エ 事業規模「C」又は「C”」 600人日オ 事業規模「D」又は「D’」 480人日カ 事業規模「E」又は「E’」 360人日キ 常設サテライト 実施しない。 ※ 常設サテライトについては、当該常設サテライトが属する上位のサポステにおいて、当該常設サテライト分を含めて職場体験プログラムを実施する。 (3) 職場体験プログラムの実施受託者は、職場体験プログラムを実施するため、以下の業務を行うこと。 ア 体験先事業所の開拓受託者は、次の(ア)から(エ)までの点に留意しつつ、職場体験プログラム実施事業所の開拓を行うこと。 - 27 -(ア) サポステの所在地を管轄するハローワークから、管内及び都道府県内の雇用情勢及び以下に該当する事業主情報等について情報収集を行い、職場体験プログラム実施事業所の開拓を行う際の参考とすること。 a 人材不足の業種・職種の事業所b 実際にハローワークに求人が出ている事業所及び同業種の事業所c ユースエール認定(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する。 )を受けるなど、若者の雇用に積極的な事業所(イ) 地域の経営者団体及び地方公共団体等から地域の求人ニーズについて積極的に情報収集するよう努め、これを踏まえること。 (ウ) 労働関係法令の違反の疑いのある事業所ではないこと。 (エ) 体験先企業に対しては、職場体験プログラムの終了後に職場体験プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職について前向きに検討するよう働きかけること。 イ 職場体験プログラムの策定受託者は、次の(ア)及び(イ)に留意しつつ、職場体験プログラム実施事業者と協議を行いながら、個々の支援対象者のニーズに応じた職場体験プログラム実施計画を策定すること。 (ア) 体験期間等は、原則として以下によること。 a 1週間(5営業日)以上3か月以下とし、第1の3の事業実施期間内(契約期間内)に終了するものであること。 b 1日当たりの体験時間は4時間以上8時間以下とすること。 c 週当たりの体験時間は20時間以上40時間以下とすること。 d 体験期間を延長する場合は、下記(6)によること。 e 慣らし期間を設ける場合は、下記(7)によること。 (イ) 職場体験プログラムは、OJTと以下のaからcに該当するoff-JTを組み合わせたものとし、off-JT は、週平均 10 時間以内かつ体験時間の3分の1を上限に、職場体験プログラム時間としてカウントして差し支えない。 a 職場体験プログラム実施事業所において職場体験プログラムを実施するに当たって、必要な安全確認や最低限遵守すべき事項、身につけるべき知識等に関するoff-JT※ プログラム参加決定前に実施される説明会は、off-JTには含まないことに留意すること。 b サポステ等(職場体験プログラム実施事業所以外)で行う職場体験プログラムの振り返り等であって、週5時間以内のoff-JTc その他、職場体験プログラムの実施に必要な事項に関するoff-JTウ 職場体験実施期間中のフォローアップ(ア) 職場体験プログラム実施期間中に、プログラム実施事業所へ訪問し、事業主や支援対象者に対するフォローアップを行うこと。 - 28 -(イ) (ア)により問題点を把握した場合は、プログラム実施事業主への助言や支援対象者へのカウンセリングを行う等により改善を図ること。 エ 職場体験プログラム修了後のフォローアップ(ア) 職場体験プログラム修了後、プログラム実施事業所による評価を踏まえつつ、プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職への転換の働きかけを行うこと。 (イ) プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職への転換が困難であった場合は、課題を整理した上で、今後の就職に向けた計画立案を行うこと。 オ 他の就労支援機関との連携による職場体験プログラムに関する説明会他の就労支援機関(ハローワーク、ジョブカフェ等)との連携により、当該機関の利用者に対する職場体験プログラムに関する説明会を開催するなど、効果的な周知・広報に取り組むこと。 カ 連絡会議の開催適宜にプログラム実施事業主を集めて連絡会議を開催し、好事例の収集や問題点の把握等を行うこと。 (4) プログラム実施事業主に対する謝金の支給受託者は、アに該当するプログラム実施事業主に対して、イの職場体験プログラム協力謝金を支払うことができる。 ア 職場体験プログラム実施事業主以下(ア)から(オ)のいずれにも該当する事業主であること。 (ア) 職場体験プログラム実施計画に基づき、1週間(5営業日)以上のプログラムを実施した事業主であること。 ただし、以下aからdに該当することによってプログラム実施計画通りに実施できなかった場合は、プログラム終了時点において現に実施した日数に応じて謝金を支払うことができる。 a 天災等、事業主の責めに帰すべき事由によらずに、プログラムを継続できない場合(実施期間が1週間に満たない場合を含む。 )b プログラム参加者の都合によりプログラムを終了した場合(実施期間が1週間に満たない場合を含む。 )c 体験期間中に、支援対象者がプログラム実施事業所又は関連企業に就職した場合d 職場体験プログラム実施計画において実稼働日が 15 日以上のプログラムを設定し、かつ、その8割(1日未満は切り上げ)以上のプログラムを実施した場合※ 週3日×5週間など、実稼働日 15 日のうち、12 日以上の実施日があれば実施日数に応じた謝金の支払いが可能。 (イ) 以下aからcのいずれかに該当するなど受託者と関連が深い団体でないこと。 - 29 -a 受託者自身(受託者の自主事業などサポステ事業以外の事業で職場体験プログラムを実施する場合)b 受託者の役員又はその親族が役員となっている団体c 受託者のグループ企業(団体)(ウ) 労働関係法令の違反がないこと。 (エ) 当該職場体験プログラム参加者を過去雇用したことがないこと。 (オ) 当該職場体験プログラム参加者との間で雇用予約がないこと。 イ 職場体験プログラム協力謝金(ア) 週の職場体験プログラム時間の平均が30時間以上40時間以下の場合a 職場体験プログラム終了時に支払うことができる謝金の額は、1人1日当たり2,000円を上限とする。 b 1プログラム当たりの協力謝金の上限は180,000円(月額上限60,000円)とする。 (イ) 週の職場体験プログラム時間の平均が20時間以上30時間未満の場合a 職場体験プログラム終了時に支払うことができる謝金の額は、1人1日当たり1,000円を上限とする。 b 1プログラム当たりの協力謝金の上限は120,000円(月額上限40,000円)とする。 (5) 傷害・賠償責任保険への加入ア 体験期間中は、支援対象者は、傷害・賠償責任保険に加入する必要があること。 イ 保険への加入手続き及び保険料の負担は、中央センターが行うため、職場体験プログラムを実施するサポステは、包括契約通知書兼受領書に職場体験プログラム実施計画及び参加予定者名簿を添付し、職場体験プログラム開始日の属する月の前の月の末日までに中央センターに送付(メール可)すること。 なお、中央センターへの送付期限は保険の包括契約の内容により変更があり得る。 ウ 保険の種類・保障額は概ね以下のとおり(年度更新の際に包括契約内容の見直しによる変更がありうる。 )(ア) 傷害保険日本国内において、職場体験プログラム中(所定の集合場所と住居との往復途上も含む)に急激かつ偶然な外来の事故により、プログラム参加者が傷害を被った場合に保険金を支払うもの。 a 死亡・後遺障害 300万円b 入院日額 2,500円c 通院日額 1,500円(イ) 賠責保険日本国内において、職場体験プログラム中に他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したこと等により、プログラム参加者が法律上の損害賠償- 30 -責任を負った場合に保険金を支払うもの。 a 対人・対物共通 賠償1名・1事故あたり1億円限度(1事故あたり自己負担5,000円)b 漏水担保 300万円限度(合宿中の風呂・台所等の蛇口の閉め忘れによる階下水漏事故の補償)c 被保険者相互間責任担保 300万円限度(プログラム参加者同士の間で発生した賠償責任保険事故を補償)d 初期対応費用担保 300万円限度(事故現場写真保存、通信費、対人事故における見舞金等を補償)エ 保険は、国が措置する職場体験プログラムに係るものであり、地方公共団体が実施する職場体験(ジョブトレ等)については、対象外となることに留意すること。 オ 体験期間の延長等により、実施計画の変更等があった場合は、速やかに中央センターあて報告すること。 (6) 体験期間の延長ア 体験期間は、3か月を超えない範囲で、延長することができる。 イ 体験期間を延長する場合、計画及び傷害・賠償責任保険の保険期間の延長手続きが必要となること。 計画及び保険期間の延長手続きがされない場合、延長した期間(保険期間外)に発生した事故に対する保険金の支払いはできないので留意すること。 ウ プログラム参加者の病気や天候の状況等により一時的にプログラムを継続できない場合(台風の影響を踏まえた中止、雨天による屋外作業の中止等)は、一時的に中断した日数に応じて体験期間を延長し、振り替えて実施することが望ましいこと。 (7) 慣らし期間職場体験プログラムの実施に当たり、慣らし期間を設ける場合は、以下によること。 ア 慣らし期間中の週当たりの体験時間は10時間以上とすること。 イ 慣らし期間は4週間以内とし、遅くとも第5週目以降は、1週間以上かつ週当たり20時間以上となるプログラムとすること。 ウ 体験期間は慣らし期間を含めて3か月以下とすること。 エ 慣らし期間中は、職場体験プログラム協力謝金の対象とはならないこと。 オ 慣らし期間中を含めて傷害・賠償責任保険への加入すること。 (8) 留意事項ア プログラム対象者が、病気・怪我、天災、企業の面接や採用試験を受ける場合など、やむを得ない事情により遅刻・早退・欠席した場合であって、当該事由を証することができる書類(病院の領収書、ハローワークの紹介状、受験票等)を提出した場合には、出席したものとして取り扱うことができる。 イ 職場体験プログラムで行う職場体験は、プログラム実施事業所において、- 31 -実習等の形態により作業に従事するものであり、雇用契約を伴わないものとする。 ウ 職場体験プログラム開始時に、支援対象者とプログラム実施事業主との間で、支援対象者の自発的意思に基づき、職場体験の内容や条件等を示した文書による確認書を取り交わすこととし、書面上、非雇用である旨(雇用契約ではなく、作業日、作業時間、作業量等の自由があり、労働の対象として賃金の支払いがない職場体験に従事することを含む。 )の理解と合意を明確にする。 エ 職場体験プログラムにおいては、一般就労を行っている他の就業者と同じ場所で行うことも可能であるが、その場合は、作業内容、作業場所、作業シフト等の管理について、他の就業者と明確に区分することが必要となる。 例えば座席図や名札等で区分することが挙げられる。 オ プログラム対象者が職場体験プログラムを開始する前には、プログラム対象者のプライバシーに十分に配慮し、本人の同意を得た上で、支援対象者の状態や対応する際の留意点をプログラム実施事業所の担当者と共有すること。 特に、職場体験プログラムを行える状態に至っていないにもかかわらず、安易に職場体験プログラムに参加させることは、職場体験プログラムの十分な効果が見込まれないことに加え、サポステに対する職場体験プログラム実施事業者からの信頼を失いかねないことから、十分に職場体験プログラムを行える状態にあるかの判断を行うとともに、プログラム対象者の状態について職場体験プログラム実施事業者との間で共有することが重要であること。 カ 職場体験プログラムは、下記第4の若年無業者等集中訓練プログラムの仕上げとして実施するなど、若年無業者等集中訓練プログラムと連結した一連のプログラムとして計画・実施することも可能であること。 キ 同一のプログラム対象者についてのプログラム参加回数に制限はないが、同一の産業及び職種でのプログラムに参加する場合は、2回までとする。 ク 複数の事業所で連続(インターバルが1週間未満)して職場体験プログラムを実施する場合は、一体的な職場体験プログラムとして実施期間を通算すること。 ただし、謝金の支払いが事業所ごとであるため、職場体験プログラム実施計画はそれぞれの事業所ごとに策定すること。 ケ 同一のプログラム対象者が、同時に複数の事業所での職場体験プログラムを実施することは認めない。 コ 同一のプログラム対象者が、過去に参加したプログラム実施事業所での職場体験プログラムに参加することを妨げるものではないが、通算して最長3か月までとすること。 6 定着・ステップアッププログラム(1) プログラム対象者- 32 -ア 就職者であって、引き続きサポステによる職場定着のための支援又はステップアップに向けた支援を希望する者であること。 イ 上記5の職場体験プログラムに参加した者が就職した場合は、原則として、本プログラムの対象者として支援を実施すること。 ウ 下記第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業のプログラムに参加した者が就職した場合は、原則として、本プログラムの対象として支援を実施すること。 (2) 定着・ステップアップ支援の実施等受託者は、定着・ステップアップ支援を実施するため、以下アからエの業務を行うこと。 ア プログラム対象者に対する周知プログラム対象者である就職者に対し、本プログラムに関する情報を受託者のホームページ、電子メール、メールマガジン、機関誌、パンフレットの配布その他の手法を用いて周知し、プログラムの利用促進を図ること。 イ 支援計画の策定(ア) 受託者は、プログラム対象者のうち、職場定着又はステップアップを希望する者に対して、個々の状況に応じた支援計画を策定すること。 (イ) 支援計画の策定に際しては、必要に応じて事業主等とも連携しながら、職場定着又はステップアップに向けた相談支援及びトレーニング等を行うこと。 ウ 定着・ステップアップ支援(ア) 受託者は、プログラム対象者に対し、働く上での悩み・課題の解決や中長期的なキャリア形成に資する資格取得等技能向上に向けて、個別の相談支援、セミナー、懇談会等を通じた職場定着・ステップアップを促進するための支援を行うこと。 (イ) 定着・ステップアップ支援の実施に際しては、定着支援とステップアップとに分割し、それぞれのテーマごとに実施して差し支えないこと。 (ウ) セミナーの実施に際しては、以下の点に留意すること。 a プログラム対象者のみを対象としているものであること。 b 職場定着又はステップアップを促進するために適切なテーマが設定されていること。 (a) 適切なテーマの例は以下のとおり。 ・労働関係法令・職場におけるストレスマネジメント・職場におけるコミュニケーションスキル・ビジネスマナー(上記4(2)イ(ア)b(d)のビジネスマナーよりも上級者向けであるもの)・パソコンスキル(上記4(2)イ(ア)b(f)のパソコンスキルよりも上級者向けであるもの)- 33 -(b) 適切なテーマに該当しない例は以下のとおり。 ・ペン習字(エ) 懇談会の実施に際しては、以下の点に留意すること。 a 職場定着又はステップアップに関する意見交換や職場での経験・体験の共有を図るためのものであること。 b いわゆる懇親会(飲食や余興等が行われる交流会)は、プログラム対象者の自主的なサークル活動として又は懇談会とは別に行われるべきものであり、本事業の対象とはならないこと。 c 就職者による体験談講話を懇談会形式で実施するに当たって、上記4(2)ア(ア)a(b)の基本プログラムの動機付けに関するメニューとして実施する場合は、(ウ)aの規定にかかわらず、通常のサポステ利用者が参加できるものであること。 エ 就職者の就職先の事業主に対する支援(ア) 就職先の事業主に対する情報提供就職者の希望に応じて、就職者の支援の経過や業務上配慮をお願いしたい事項等について、就職先の事業主に対する情報提供を行うこと。 (イ) 契約期間延長等の働きかけ就職者が有期雇用により就職している場合に、就職者の希望に応じて、契約期間の延長、無期雇用への転換等の働きかけを行うこと。 その際、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの企業内でのキャリアアップに取り組む事業主に対する助成金があることから、必要に応じて委託者及びハローワークとの連携を図ること。 (3) 留意事項ア 本プログラムにおけるステップアップとは、以下に掲げるものをいうこと。 (ア) 正社員への転換(イ) 有期雇用から無期雇用への転換(ウ) 間接雇用(派遣)から直接雇用への転換(エ) 所定労働時間の増加等(オ) 現在の職よりも、就職者の希望にかない、また、中長期的なキャリア形成に資する職への転職イ 本プログラムの支援対象者には、第1の3の事業実施期間中の就職者のみならず、過年度における就職者であって、事業実施期間中に定着・ステップアップ支援を希望する者も含まれること。 ウ 本プログラム実施中に、契約期間満了等により離職した場合であって、次の就職に向けて引き続きサポステの支援を受けることが適切である者については、キャリアコンサルティングプログラム及び職場体験プログラムに切り替えて支援を継続することが可能であること(再登録は不要であること。 )。 - 34 -7 地方公共団体が措置する事業との連携支援対象者の置かれている状況は様々であることから、国が実施する事業のみならず、第1の6(3)アに掲げる地方交付税措置等を踏まえて地方公共団体が措置する事業や地方公共団体の独自事業とも相互に密接な連携を図る必要があるほか、地域の団体が国からの委託により実施している事業等との連携に努めること。 8 地域における若者支援機関等関係機関とのネットワークの構築及び維持受託者は、支援対象者の候補となる若者(以下「支援対象候補者」という。 )に関する情報収集、その時々に応じた適切な支援を行うための各機関への円滑な誘導等を目的として、地域における若者支援機関等(就労支援機関、福祉機関、障害者支援機関、医療・保健機関、教育機関等)の関係機関から構成されるネットワークを構築及び維持し、定期的なネットワーク会議を開催するなど担当者レベルでの恒常的な連携を図ること。 ネットワークの構築及び維持に際しては、以下(1)から(7)に留意すること。 (1) 既に地方公共団体が主体となって構築しているネットワーク等がある場合、当該ネットワークを活用することを妨げるものではないこと。 (2) 支援対象候補者の把握に当たっては、個人情報保護法令及び条例等の定めに配慮しつつ、他の若者支援機関との情報交換を行うこと。 (3) サポステによる支援よりも他機関による支援が望ましいと認められる場合には、本人と十分に相談の上、他機関への誘導を行うこと。 (4) 他の支援機関を利用している者であって、サポステの支援対象候補者であり、かつサポステでの支援が有効であると認められる場合には、サポステに誘導すること。 その際、個人情報の取り扱いについて書面により本人の同意を得るなどの適切な方法によること。 (5) 支援機関ネット-ワークにおける各支援機関共通の支援対象者に係る専門支援人材によるケース会議を随時開催することにより、サポステ等での支援の円滑な誘導を図ること。 (6) 都道府県庁所在地に相談支援窓口等を設置するサポステ又は都道府県からの直接の推薦を得て設置するサポステにおいては、都道府県内の各サポステの中心となって先導的な役割を果たすことが期待されるものであること。 (7) 一部の地域では、厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランに基づき、地域の関係機関の参画のもと、関係機関の連携を深め、相互リファーによる対象者の適切な支援への誘導等により、就職・社会参加を実現する目的で市町村レベルでのプラットフォームが設立される見込みである。 当該プラットフォームへの参加要請がある場合は、積極的に参加すること。 9 ハローワークとの連携本事業の実施に当たっては、ハローワークとの円滑かつ効果的な連携を通じて若年無業者等の就職支援の強化を図ること。 - 35 -なお、連携に際しては、次の(1)の事項を軸に行うこと。 (1) 基本的事項ア 相互の対象者の区分の明確化(ア) 支援対象者及びハローワークにおいて支援を行うべき者(以下「ハローワーク支援対象者」という。 )をあらかじめ相互協議の上明確にすること。 (イ) サポステからハローワークに誘導された者が、ハローワークの就職支援を受ける程度に達していないために就職支援を受けられないなど、サポステとハローワークの相互の認識の相違によって、サポステ利用者が不利益を被らないようにすること。 (ウ) 支援対象者及びハローワーク支援対象者の標準的な区分は以下のとおり示すこととするが、各地域の実情等も踏まえた上で決定すること。 a 支援対象者(a) 就職に向けた取組への意欲はあるものの、生活習慣の乱れやコミュニケーション能力の不足など複数の課題を抱えており、ハローワークの就職支援を受けても、通常ハローワークが取り扱う求人への就職が困難であると考えられる者であること。 具体的には、サポステ単独による的確な見立てにより、下記①及び②のいずれにも該当する場合は、通常、支援対象者として取り扱うことが適当であると考えられる。 ① 改善項目について、大項目(ⅰ生活習慣、ⅱコミュニケーション能力、ⅲ職業に関する意識、ⅳ社会常識・能力、ⅴ自己肯定感、ⅵ辛抱強さ)単位で2つ以上のチェックが入っている。 ② 初来所時レベルについて、レベル1から4までのいずれかにチェックが入っている。 なお、初来所時レベルは、それぞれ以下の状態をいう。 レベル1:働こうとする意志はあるものの、働くことについてイメージができない。 レベル2:働くことについて漫然としたイメージしかできない。 まだ明確な方向性を持つに至っていない。 レベル3:働くことについての方向性が見えていて、情報収集できる。 しかし、就職に向けての行動には移せていない。 レベル4:働くことについての方向性が見えていて、就職に向けての行動に移すことができる。 しかし、通常ハローワークが取り扱う求人への就職に向けての対応ができない。 (b) 雇用保険受給者は、ハローワークにおいて現に求職活動を行っている者であることから、原則として支援対象者とはならないことに留意すること。 ただし、雇用保険受給者であっても、ハローワークにおいて、長期にわたって求職活動がうまくいっておらず、その原因がサポステによ- 36 -る支援によって解消できる見込みがあると判断した者が、ハローワークからサポステに誘導されてきた場合には、上記第3の2(1)の手続きを経た上で、例外的にサポステの支援対象者として支援を行うことができるものとする。 なお、サポステによる支援を受けることは、雇用保険制度上の求職活動実績として認められるため、支援を受けたことの証明を求められた場合には、相談支援の内容等についての証明書等を交付すること。 b ハローワーク支援対象者ハローワークが取り扱う求人への就職に向けて対応できると考えられる者であること。 イ 業務内容等の相互理解・確認のための担当者会議等の開催(ア) ハローワークとの円滑かつ効果的な連携を図るため、相互の基本業務や連携方法等の確認を行う担当者会議を開催すること。 (イ) 業務内容等の相互理解のためにスタッフ等に対する各種研修会を行う場合であって、ハローワーク職員の参加が今後の両者の連携に際して望ましいと判断されるものについては、適宜、ハローワークに周知し、参加を依頼すること。 ウ 相互の業務内容の周知・誘導(ア) サポステは、支援対象者がハローワーク窓口に来所した場合に備えるため、サポステの業務内容を説明したパンフレットを、主としてサポステの所在地を管轄するハローワークに配布すること。 (イ) ハローワークに来所者がサポステの利用に同意した場合は、ハローワーク担当者が、あらかじめサポステ担当者に連絡し、支援対象者本人にサポステ担当者名を伝えることとしているので、これに協力すること。 エ サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合等(ア) サポステとハローワークとの間での連絡票のやりとりについては、下記オのケース会議等の場を活用することや、郵送による方法などが考えられるが、あらかじめ担当者会議等の場でハローワークと協議しておくこと。 (イ) ハローワークがサポステの見立てに対する意見の有無を記載するに当たって、ハローワークから必要な情報の提供を求められた場合には、これに応じること。 オ ケース会議の開催(ア) 必要に応じて以下の場合にケース会議を開催し、必要な情報交換を行うこと。 a サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合等b サポステの支援により本人が抱えている課題を克服し、ハローワークによる就職支援が有効と判断され、ハローワークによる就職支援を希望する場合c その他、情報交換を行うにあたり、ケース会議を開催する必要がある- 37 -場合(イ) 個人情報を含む情報の交換を行う場合、サポステ支援対象者の個人情報のハローワークへの提供について、必ず事前に書面により本人の同意を得ること。 なお、ハローワークが有する個人情報をサポステに提供することについては、本人から同意する旨の意思表示が確認された場合に、サポステからの求めに応じ、就職決定状況など必要な情報を共有するよう努めることとされていることに留意すること。 カ サポステ担当者の同行によるハローワークにおける就職支援(ア) サポステは、上記オにおいてハローワークによる就職支援を行うこととした場合、少なくとも初回のハローワークへの来所については各サポステの体制、地域の実情に応じて可能な限り同行するよう努め、サポステの担当者同席のもと、ハローワークの担当者制の予約相談を行うこと。 その際、支援対象者の個人情報に関し、サポステからハローワークに対してはサポステでの支援状況を、ハローワークからサポステに対しては就職状況(就職先情報や雇用保険被保険者資格の取得状況等)を、相互に情報共有することについて、支援対象者本人を含めた当事者間で同意を得るなど、状況共有の円滑化に努めること。 (イ) 2回目以降は、支援対象者の状況等に応じ、サポステの担当者の同行の有無を判断することとするが、同行しない場合、ハローワークではあらかじめ本人の同意を得た上でハローワークの担当者よりサポステの担当者に相談状況等について適宜連絡し、支援対象者に効果的な支援を行うこととしているため、サポステでは、ハローワークとの情報共有に努めること。 (ウ) ハローワークにおける就職支援を行った者については、概ね6か月以内はサポステからハローワークへ照会する等、可能な限りフォローアップを行うこと。 なお、ハローワークへ照会した際に、上記オの者が就職していた場合は、サポステの就職等実績に計上して差し支えない。 キ 職業訓練情報等の収集(ア) 職業訓練制度を周知するため、ハローワークから求職者支援制度及び公共職業訓練の概要パンフレットや訓練コースの一覧表等の職業訓練情報の提供を受け、必要に応じて支援対象者等に対して周知すること。 (イ) 職業訓練の受講希望者に対しては、本人の住所を管轄するハローワークで相談するよう誘導すること。 (ウ) 求職者支援制度及び公共職業訓練にかかる職業訓練情報についての不明点などについては、カウンターパート(対応相手)であるハローワークの担当に照会依頼を行うこと。 (エ) サポステの支援を受けて職業訓練を受講した者が訓練修了後に就職した場合は、サポステの就職等実績に計上して差し支えない。 - 38 -ク サポステにおけるハローワークの利用案内会・出張相談会等の開催支援内容の一環としてハローワークの施設説明や業務説明、出張相談会等を実施するに当たってハローワークの協力が必要な場合は、適宜ハローワークへ依頼すること。 ケ その他の支援ハローワークの就職支援ナビゲーター等が高等学校等訪問の際に、中退者等の支援やサポステ担当者との面談等を依頼された場合、サポステに出張相談の協力を求めてくることがあるため、上記4(2)ア(イ)の高校中退者等アウトリーチプログラムの範囲内で必要な支援を連携して行うこと。 (2) カウンターパートとなるハローワークカウンターパートとなるハローワークは、原則として、サポステの所在地を管轄するハローワークとすること。 ただし、支援対象者の希望、居住地等も勘案し、その支援対象者ごとに連携するハローワークを柔軟に設定することは差し支えないこと。 (3) 発達障害等コミュニケーション能力に困難を抱える者の支援発達障害等コミュニケーション能力に困難を抱える者であって、ハローワークが取り扱う求人への就職に向けて対応できると考えられる者に対する支援については、適宜、カウンターパートであるハローワークの担当に相談し、または支援の依頼を行うこと。 (4) 職場体験プログラムの実施事業所の開拓のための情報収集サポステは、求人事業所情報や若者の雇用に積極的な事業所の情報の収集を行い、効果的に職場体験プログラムの実施事業所を開拓できるようハローワークと連携を図ること。 10 周知・広報受託者は、厚生労働省、都道府県労働局又は厚生労働省から事務の委託を受けた者がいる場合はその者(以下「厚生労働省等」)という。 )等が行う全国的な周知・広報と相まって、サポステ事業を円滑に実施できるよう、本事業及びこれに関連する若年無業者等の自立支援に関する周知・広報を実施すること。 (1) 事業に関する周知・広報ア 地方公共団体、ネットワークの機関等の協力を得ながら以下に掲げる各種媒体を用いて本事業に関する効率的かつ効果的な周知・広報を行うこと。 (ア) パンフレット及びリーフレットサポステの概要や、サポステの利用案内、当該サポステにおいて実施するイベント案内、プログラム等の月間スケジュールなどを盛り込んだパンフレット及びリーフレットを作成し、関係機関や本事業の対象となり得る者の利用が多く見込まれる施設に設置するなど、利用者の開拓に向けた周知・広報を行うこと。 (イ) ホームページ- 39 -受託者が設置する団体ホームページとは別に、以下に例示する内容を盛り込んだサポステ案内用ホームページを設置・運営すること。 なお、サポステ案内用ホームページのプログラムに係る著作権については、下記第6の5(13)に基づいて委託者に帰属し、後任者に引き継ぐこととなるため、プログラムの作成に際しては、翌年度の受託者が理解しやすいよう適宜コメントを付すこと。 a サポステの概要、利用案内b サポステの支援内容、プログラムの内容c プログラムのスケジュールd 利用者の声e 下記イの「サポステネット」へのリンク(ウ) 広報誌への掲載a 行政機関広報誌(市区町村の広報誌等)b 学校等の会報誌c 労働局やハローワークの広報誌、求人情報一覧(エ) 都道府県や市区町村の記者クラブ等への投げ込みイ 厚生労働省が行う全国的な周知・広報の例令和2年度において厚生労働省等が行った周知・広報は以下のとおりであるので、参考とすること。 (ア) B2版ポスター(イ) A4版リーフレット(2頁)(ウ) インターネット広告等(エ) サポステネットの更新()(2) 地域支援マップの作成等各サポステの支援対象地域内の若者支援機関(現時点でネットワークに参画する機関に止まらず、それ以外の若者支援の機能を備えた機関を含む。 )を広く開拓し、その情報(機関名、所在地、連絡先、開所日及び時間、利用料、支援対象者、人員体制及び有資格者等の人材、支援メニュー、得意分野、顕著な実績、その他の特色等)を収集及び整理の上、対象地域内の若者支援機関の情報一覧を作成及び更新し、上記(1)ア(イ)のホームページ等において情報発信を行うこと。 - 40 -(3) 取材等への対応ア マスコミからの取材等の依頼があった場合は、本事業の周知広報の絶好の機会と捉え、積極的に応じること。 イ 取材等を受けるに際しては、別途中央センターが定める対応マニュアルに基づいて対応すること。 なお、取材等を受ける際の流れは下図のとおり。 (4) 各種視察への対応ア 委託者等及び地方公共団体から視察の依頼があった場合は、原則としてこれに応じること。 イ マスコミ等から視察等の依頼があった場合も、本事業の周知広報の絶好の機会と捉え、積極的に応じること。 ウ 視察等を受けるに際しては、別途定める対応マニュアルに基づいて対応すること。 (5) サポステロゴマーク・公式キャラクターの使用ア 周知・広報に際しては、積極的にサポステロゴマークや公式キャラクターを使用すること。 - 41 -イ ロゴマークは以下のとおりとする。 (ア) プロセス4C(イ) 単色使用(K:100)※ロゴマーク中心部は透過性50%ウ 公式キャラクターは以下のとおりとする。 (ア) プロセス4C(わーくまくん) (わーくまちゃん)- 42 -(イ) 単色使用(わーくまくん) (わーくまちゃん)(ウ) キャラクターバリエーションa 全身(4パターン)(a) パターン1 (b) パターン2(c) パターン3 (d) パターン4b 顔(2パターン)(a) パターン1 (b) パターン2- 43 -c ドット絵(2パターン)(a) パターン1 (b) パターン2エ サポステロゴマーク及び公式キャラクターの使用上の留意事項(ア) ロゴマークa 原則として、シンボルマーク部分とロゴタイプ部分を単独で使用しないこと。 b ロゴマークを表示する際には、その周辺に一定のアイソレーション(空白エリア)を設けること。 アイソレーション内には他の要素(文字やオブジェクト)を表示しないこと。 c 最小サイズは横30mmとし、これを下回るサイズは使用しないこと。 d シンボルマークのコントラストが得られない背景や、ロゴマークの視認性が悪い複雑な背景な使用しないこと。 e 書体を変更しないこと。 f 長体、平体、斜体を使用しないこと。 g 縁取り、シンボルマークとロゴタイプの比率の変更、組み方の変更をしないこと。 h 他の要素を入れないこと。 (イ) 公式キャラクターa 大小をつけないこと。 b 変形・変色はしないこと。 c 同じキャラクターを組み合わせないこと。 d 最小サイズはキャラクターの顔の幅10mmとし、これを下回るサイズは使用しないこと。 e キャラクターのコントラストが得られない背景や、キャラクターの視認性が悪い複雑な背景な使用しないこと。 f 他の要素を入れないこと。 オ 名刺での使用例サポステロゴマークを名刺に使用する際は、次の使用例によること。 (ア) プロセス4C- 44 -(イ) 単色使用(K:100)11 サポステ満足度調査への協力(1) サポステ事業の運営をより効果的かつ効率的なものとするため、厚生労働省等がサポステ利用者に対して実施するアンケート調査への協力を行うこと。 (2) 令和3年度における実施方法は未定であるが、令和2年度実施の例を示すので参考にすること。 ア 調査対象(ア) サポステにおいて相談支援事業等の支援を受けている者(イ) 定着・ステップアップ支援を受けている者(ウ) その他、令2年11月までにサポステの支援を経て就職をした者イ 調査実施期間令和2年11月ウ 調査の流れ- 45 -(ア) 厚生労働省等において調査票、返信用封筒、調査要領等を作成し、各サポステに郵送する。 (イ) 各サポステは、調査対象者に対し、調査票、返信用封筒を配付する。 (ウ) 調査対象者は、調査票に回答の上、厚生労働省等が指定する場所に提出する。 (エ) 厚生労働省等において調査票を回収、データ入力、集計・報告書を作成する。 エ 調査票配付部数(ア) 事業規模「S」及び「A」 80部(イ) 事業規模「B」及び「C」 55部(ウ) 事業規模「D」及び「E」 30部12 中央センター等が実施する各種研修会等への出席中央センターが実施する研修会に参加すること。 現在予定している研修は以下のとおり。 (1) 総括コーディネーター研修ア 総括コーディネーターを対象として、業務運営上の留意点等についての全体研修を4月中旬頃に、東京都内の会場で実施する予定であること。 ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ、オンラインによる開催もあり得ること。 イ 令和2年度は新型コロナウイルス感染症防止のため、集合開催は行わず、厚生労働省、中央センター及び特定非営利活動法人KHJ全国引きこもり家族会連合会による説明用の YouTube 動画と説明資料を6月にサポステネットに掲載し、後日視聴する形式で実施。 (2) ブロック研修会ア 総括コーディネーターを対象としたブロック別研修を6月~8月にかけて全国6箇所程度で実施する予定であること。 ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、オンラインによる開催もあり得ること。 イ 令和3年度における開催地及びブロック割は未定であるが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症防止のため、オンライン会議形式で実施(6回に分けて開催)。 (ア) 第1回日時令和2年8月25日(火) 13:30~16:00(イ) 第2回日時令和2年9月1日(火) 13:30~16:00- 46 -(ウ) 第3回日時令和2年9月2日(水) 13:30~16:00(エ) 第4回日時令和2年9月3日(水) 13:30~16:00(オ)第5回日時令和2年9月16日(水) 13:30~16:00(カ) 第6回日時令和2年9月17日(木) 13:30~16:00(3) 相談業務スキル向上研修ア 全てのサポステ(常設サテライト窓口を含む。 )の相談支援員を対象とした相談業務に活用できる実践的スキルの習得を目的とした相談業務スキル向上研修を実施する予定であること。 イ 令和3年度における時期・開催地等は未定であるが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症防止のため、オンライン会議形式で実施。 (ア) 日時a 令和2年 9月29日(火)10:00~12:30b 令和2年 9月29日(火)14:00~16:30c 令和2年 9月30日(水)10:00~12:30d 令和2年 9月30日(水)14:00~16:30e 令和2年10月 6日(火)10:00~12:30f 令和2年10月 6日(火)14:00~16:30g 令和2年10月 7日(水)10:00~12:30h 令和2年10月 7日(水)14:00~16:30※ いずれかの会に参加。 (イ) テーマオンライン相談の留意点、福祉との連携のポイント等(4) その他キャリア形成支援を行う者の資質の向上のための取組ア 受託者は、サポステスタッフの相談業務のスキル向上とサポステ事業全体としての支援(オンライン支援を含む。 )水準の向上を図る観点から、事業の一環として、地域のサポステ間でのスタッフ育成及び経験交流等の自発的学習活動を行うことができるものとする。 イ 自発的学習活動を実施する場合は、以下によること。 (ア) 自発的学習活動の実施地域の単位は、以下の考え方を参考とすること。 a 上記の(2)のブロック研修会の対象地域b 広域行政圏- 47 -c 都道府県(イ) 事例検討(ケースカンファレンス)を含み、半日(4時間)以上の研修会であること。 (ウ) 飲食を伴うものでないこと。 (エ) 宿泊を伴うものではないこと。 (オ) 本取組後は、サポステ事業全体の支援水準の向上を図る観点から、サポステ内で伝達研修を実施すること。 (カ) 参加サポステの過半数が同一団体の受託するサポステではないこと。 ウ 本取組は、事業を適切に実施するための必要最低限の知識を身につけるものではなく、あくまでもサポステ事業全体の支援水準の向上を図るものであることから、本事業受託時点において、事業実施に必要な能力を有する体制を構築することは言うまでもないこと。 13 苦情等への対応本事業に係る苦情等の対応は、受託者又は総括コーディネーターが責任をもって対処すること。 なお、厚生労働省等に対して苦情等が寄せられた場合、サポステに事実関係の確認や対応を依頼する場合があるので、適切に対応すること。 14 指導監督の受け入れ(1) 受託者は、厚生労働省等が実施する指導監督に応じ、従わなければならない。 (2) 指導監督は、以下の3種類とする。 ア 地方指導委託者がサポステ又は受託者を訪問して実施する指導。 原則として、サポステごとに年に1~4回程度実施する。 イ 中央指導若年者・キャリア形成支援担当参事官室がサポステ又は受託者を訪問して実施する指導。 若年者・キャリア形成支援担当参事官室が指導が必要と判断した場合に適宜実施する。 ウ 随時指導上記ア及びイ以外の電話等による軽微な指導。 (3) 指導監督は、本事業全般(下記第4の若年者等集中訓練プログラム事業も含む。 )について、以下の点を中心に行う。 ア 事業内容が政策の趣旨・目的に合致しているか。 イ サポステの事業運営に関する問題点はないか。 ウ 各サポステの事業目標の達成に向けた課題はないか。 エ 適切な経理処理が行われているか。 (4) 指導監督の際の留意事項ア サポステの対応者は、原則として総括コーディネーターとし、必要に応じ- 48 -て受託者の会計責任者も同席すること。 イ 地方公共団体からサポステ事業に関連した委託費・補助金等の支援を受けている場合は、地方公共団体の担当者に指導の趣旨を説明し、指導に際しての同席を依頼し、立ち会わせること。 ウ 適切な経理処理のためのポイントは以下のとおりであること。 (ア) 帳簿・証拠書類等の整備・保存a 実際に帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類が整備されているか。 b 委託事業が終了した日の属する年度の終了後5年間、適正に保管されているか。 (イ) 区分経理a 他の経費と金融機関の取扱口座を区分しているか。 b 帳簿上、委託事業に必要な経費として支出された経費が他の経費と明確に区分されているか。 (ウ) 帳簿・証拠書類等の突合・確認a 出入金の状況・内容が帳簿・通帳との突合により確認できるか。 b 現金の手元保管がある場合は、その必要性と管理方法が適切か。 (エ) 支払状況等a 全般(a) 支払いの内容が事業実施に必要な支出であるか(目的外使用はないか。 )、過大な支出となっていないか(単価・数量は妥当か。 )について、支出決議書により確認できるか。 (b) 支払先、支払口座、金額等について、請求書と振込明細書の突合により、確認できるか。 (c) 現金払いがある場合、相手先の領収書があるか、また、現金払いした理由は適切か。 (d) 取引金融機関以外(ATM、他支店、他銀行等)での出金がある場合、その内容・理由等は適切か。 (e) 郵券、回数券、プリペイドカード等金券を委託費により購入し、費消せずに保管していないか。 (f) 他の事業等と共催で実施された事業等に係る経費の負担は、応分のものとなっているか。 b 賃金・謝金関係(a) 採用関係書類(履歴書等)、勤務状況確認書類(出勤簿等)が整備されているか。 (b) 勤務実績に応じて賃金等が適正に支払われているか。 (c) 所得税の源泉徴収や社会保険料の納付手続等の事務が適切に行われていることが納付書等により確認できるか。 (d) 給与水準が、社会通念や地域・職種の相場に照らして、極端に高額- 49 -となっていないか。 高額となっている場合は、その理由は適切か。 c 旅費関係(a) 出張用務・実績、旅費の支払状況等が、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等により、確認できるか。 (b) 旅費の支給が概算払いで行われている場合は、出張後に旅費の精算が適正に行われているか。 (c) 中止された出張等について旅費の回収が適正に行われているか。 (d) 航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券が保管されているか。 d 庁費関係(a) 物品・役務等が契約のとおり納品・履行されたことを確認(検収の実施)して支払いが行われているか(契約内容と相違する物品の納入や、納品がないのに支払いを行って業者に預け金を形成していないか。 )。 (b) 複数業者から見積もりをとっているか。 (c) 機器等のリース・レンタルについては、第1の3の事業実施期間内(契約期間内)の契約となっているか、実際に当該契約内容でのリース・レンタルが行われているか、また台数・単価等が月毎に変動等していないか。 (5) 是正指導ア 指導監督の結果、委託者等から書面による是正報告書の提出を求められた場合は、概ね1か月以内に是正状況が確認できる是正報告書を提出すること。 イ 期限内に是正することが困難な場合は、その理由と是正可能な時期を明らかにした上で、是正されるまでの間、定期的に対応状況を報告すること。 ウ 是正指導に従わない場合は、契約を解除する場合や次年度の調達に参加できない場合があることに留意すること。 15 事業費相談支援事業に係る事業費については、下記第5の1及び2を参照すること。 - 50 -第4 若年無業者等集中訓練プログラム事業1 趣旨・目的プログラム対象者に対し、集中的に合宿生活を取り入れ、職場実習(OJT訓練)、資格取得支援等を実施することにより、本人の自信回復、就職に必要な基礎的能力の獲得、基礎的資格の取得を図り、就労に結びつけることを目的とする。 2 プログラム対象者以下のいずれにも該当する者であること。 (1) サポステのキャリアコンサルタントが、サポステにおける支援によって基礎的能力を付与した場合に、就労が可能であると判断した者であること(週20時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者資格を取得しない就労に従事するに至った者のうち、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長を含む。 )に向けて引き続きサポステによる支援の継続を希望する者を含む。 )。 (2) 以下のア及びイのいずれにも同意の上、集中訓練プログラムの受講の意思表示をしている者であること。 ア プログラム修了後6か月間は、少なくとも月1回以上の就職活動(求人への応募)を行うこと。 イ 就職した場合、定着・ステップアッププログラムによる継続した定着・ステップアップ支援を受けること。 (3) 未成年者の場合は、保護者等の同意を得ている者であること。 3 対象人員本事業の対象人員の目安は、「すべての集中訓練プログラムを、全プログラム期間を通じて合宿により実施」すると仮定した場合、以下のとおりであるが、提案書作成段階においては、最低でも括弧内に示す対象人員を見込んでおくこと。 令和3年度分 令和4年度分(1) 事業規模「S*」 210人月(90人月) 240人月(90人月)(2) 事業規模「S」又は「S’」 90人月(45人月) 90人月(45人月)(3) 事業規模「A」又は「A’」 48人月(24人月) 48人月(24人月)(4) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 36人月(18人月) 36人月(18人月)(5) 事業規模「C」又は「C”」 30人月(15人月) 30人月(15人月)(6) 事業規模「D」又は「D’」24人月(12人月) 24人月(12人月)(7) 事業規模「E」又は「E’」(8) 常設サテライト 実施しない。 実施しない。 ※ 常設サテライトについては、当該常設サテライトが属する上位のサポステにおいて、当該常設サテライト分を含めて事業を実施すること。 - 51 -4 集中訓練プログラムの実施受託者は、若年無業者等集中訓練プログラムを実施するため、以下の業務を行うこと。 (1) 実施体制等の整備ア 集中訓練プログラム全般を統括する事業実施責任者を配置するとともに、プログラムの実施に必要な人員を確保すること。 イ 自前の合宿施設のほか、地方公共団体の施設や国立青少年交流の家、民間賃貸住宅等を活用することにより、合宿に必要な施設・設備を確保すること。 (2) 集中訓練プログラムのカリキュラムの策定受託者は、以下のアからエに留意し、集中訓練プログラムのカリキュラムを策定すること。 ア 基本方針(ア) プログラムの趣旨・目的を十分に認識し、プログラム修了後6か月以内の就職を目標とすること。 (イ) カリキュラムの項目、内容、時間、期間等が適正に割り当てられ、その実施に無理のないカリキュラムとなっていること。 (ウ) 支援対象者の生活規律の向上や職業生活に必要な生活習慣の涵養、継続的なプログラムの受講に資するものとなっていること。 (エ) 職場体験、職場実習等の内容が、支援対象者の働く意欲の向上に資するものとなっており、十分に効果が期待できるものとなっていること。 イ プログラム期間等(ア) プログラム期間は、2週間以上6か月以下とし、就労支援のために必要と考えられる期間とすること。 なお、プログラム期間が1か月に満たない場合であっても、4週間で20日間のプログラムが実施された場合には、1か月間のプログラムが実施されたものと見なす。 例)プログラム期間:6月7日(月)~7月2日(金)の26日間プログラム日数:20日間(各週月~金の5日間×4週間)(イ) プログラムは、原則として週5日程度(1月当たり20日程度)とし、1日当たりのプログラム時間は平均して5時間以上とすること。 (ウ) 原則として週休2日とし、休日とした日は拘束時間を設けない自由行動日とすること。 (エ) プログラム開始後、1か月を経過するまでに20日以上(プログラム期間が2週間以上1か月未満の場合は2週間経過するまでに10日以上)のプログラムを実施するとともに、連続した4泊5日以上の合宿による訓練を実施すること。 (オ) プログラム実施期間及び合宿形式による訓練実施期間の変更(短縮・延長)は1度だけ可能とする。 その場合でも、プログラム期間は合計で最長6か月以下とすること。 - 52 -(カ) プログラム期間が、上記第1の3の事業実施期間内(契約期間内)に終了するものであること。 ウ プログラム規模(ア) 1プログラム当たりの支援対象者は2人から10人までとすること。 (イ) 合宿による訓練を開始した日以降においては、プログラム途中での参加者の追加は原則として認めない。 ただし、やむを得ない事情により支援対象者が2人を下回る場合などにおいては、事前に委託者に協議した上で、追加を認めることがある。 (ウ) 同時期に実施可能なプログラム数は最大2つまでとし、各プログラムの質が低下しないよう留意すること。 エ プログラム内容(ア) プログラム開始に際する注意・心構え、プログラムの目標設定、自己評価(イ) グループワーク、コミュニケーション訓練、傾聴力訓練、その他自己効力感向上につながる訓練(ウ) 社会参加訓練、職業生活に必要な習慣の涵養(エ) 職場体験、職場実習(OJT)(オ) パソコン(ワード、エクセル、パワーポイント)講習等、就職に役立つ資格取得講座等の受講なお、資格取得講座の受講等をカリキュラムに取り入れる場合は、1つのプログラムにおける総時間数の3分の1を超えない範囲とすること。 (カ) 職業意識の醸成、履歴書・職務経歴書の書き方、志望動機、自己PRの検討、求人票の見方、面接・筆記試験対策などを含む就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動(キ) ビジネスマナー(挨拶、敬語、電話対応、来客対応、報告・連絡・相談、身だしなみ等)(ク) プログラム成果発表、アフターケア(ケ) その他、事業趣旨・目的に照らし、必要と認められる訓練(3) プログラム事業の周知・広報及び募集ア 受託者は、サポステ事業の1メニューとして、集中訓練プログラムの効果的な周知・広報を行い、参加者の募集を行うこと。 イ 周知・広報に当たっては、「集中訓練プログラム」と呼称し、実施地域にある地方公共団体の広報誌等への掲載依頼、ハローワーク等自立支援ネットワーク構成機関に対する協力依頼を行うとともに、サポステのホームページに掲載すること。 ウ 中央センターや他のサポステと情報共有を図ることにより、集中訓練プログラム未実施サポステからの参加者の募集も含め、参加者の受入の促進を図ること。 エ プログラム期間開始前に、支援対象者ごとに、若年者・キャリア形成支援- 53 -担当参事官室が別途定める様式「若年無業者等集中訓練プログラム受講希望調書」を作成し、ハローワーク担当者と連携の上、プログラム参加者への集中訓練プログラムによる支援の必要性を判断するとともに、支援に活用すること。 (4) プログラムについての届出及び報告ア 受託者は、委託者に対し、別途若年者・キャリア形成支援担当参事官室が定める様式により、プログラム開始日の2週間前までに、集中訓練プログラム実施計画及び参加予定者名簿について届け出ること。 イ 受託者は、委託者から、届け出た実施計画について、改善・変更助言・指導を受けた場合又は中止の指導を命じられた場合は、速やかに当該指導に従うこと。 ウ 受託者は、届け出た実施計画について、以下に該当する変更がある場合は、遅滞なく委託者に届け出ること。 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大などの理由によりプログラムをやむを得ず中止せざるを得ない場合(プログラムのうち合宿形式による訓練を中止する場合を含む。 )においては、必ず事前に委託者に協議すること。 (ア) プログラム開始日及び終了日並びにプログラム期間(日数)の変更(イ) 合宿形式による訓練実施日の変更(合宿形式による訓練の実施日を、プログラム開始から1か月経過する以降に変更する場合を含む。 )(ウ) プログラム実施施設の変更(エ) プログラム実施運営体制(責任者・運営管理担当者)の変更(オ) 職場実習先の変更(カ) その他プログラムの管理・運営上の重大な変更(5) 傷害・賠償責任保険への加入ア 集中訓練プログラム期間中は、支援対象者は、傷害・賠償責任保険に加入する必要があること。 イ 保険への加入手続き及び保険料の負担は、中央センターが行うため、集中訓練プログラムを実施するサポステは、包括契約通知書兼受領書に集中訓練プログラム実施計画及び参加予定者名簿を添付し、集中訓練プログラム開始日の2週間前までに中央センターに送付(メール可)すること。 なお、中央センターへの送付期限は保険の包括契約の内容により変更があり得る。 ウ 保険の種類・保障額は概ね以下のとおり(年度更新の際に包括契約内容の見直しによる変更がありうる。 )(ア) 傷害保険日本国内において、集中訓練プログラム中(所定の集合場所と住居との往復途上も含む)に急激かつ偶然な外来の事故により、プログラム対象者が傷害を被った場合に保険金を支払うもの。 a 死亡・後遺障害 300万円b 入院日額 2,500円- 54 -c 通院日額 1,500円(イ) 賠責保険日本国内において、集中訓練プログラム中に他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したこと等により、プログラム参加者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を支払うもの。 a 対人・対物共通 賠償1名・1事故あたり1億円限度(1事故あたり自己負担5,000円)b 漏水担保 300万円限度(合宿中の風呂・台所等の蛇口の閉め忘れによる階下水漏事故の補償)c 被保険者相互間責任担保 300万円限度(プログラム参加者同士の間で発生した賠償責任保険事故を補償)d 初期対応費用担保 300万円限度(事故現場写真保存、通信費、対人事故における見舞金等を補償)エ 上記(4)イ及びウにより、実施計画の変更等があった場合は、速やかに中央センターあて報告すること。 5 留意事項等(1) 留意事項ア 支援対象者が、病気・怪我、天災、企業の面接や採用試験を受ける場合など、やむを得ない事情により遅刻・早退・欠席した場合であって、当該事由を証することができる書類(病院の領収書、ハローワークの紹介状、受験票等)を提出した場合には、出席したものとして取り扱うことができること。 イ プログラム実施中の参加者の安全衛生について十分に配慮すること。 ウ 各分野の専門家による助言等も活用すること。 エ 緊急事態が発生した場合に備え、プログラム受講者の保護者等との連絡体制を整備すること。 オ 危機管理マニュアルを整備し、適切に運用すること。 カ プログラム参加者の保護者に対する支援は、保護者からの個別相談によるものを除き、原則として、上記第1の6(3)ア(エ)「保護者等を対象とした講習等」により実施すること。 キ 同一のプログラム対象者についてのプログラム参加回数は、第1の3の事業実施期間(契約期間内)中に1回までとする。 ク 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、通所と同様の効果を発揮できると考えられるプログラムについては、委託者に事前に協議した上で、オンラインでの実施に変更して差し支えない。 ただし、プログラムの全てをオンラインで実施することは認められないため、留意すること。 ケ 合宿形式による訓練の実施に当たっては、若年者・キャリア形成支援担当参事官室が別途定める「新型コロナウイルス感染防止のための具体的な対策について」やサポステが所在する都道府県の指示等を踏まえ、必要な新型コ- 55 -ロナウイルス感染症防止対策を実施すること。 (2) 禁止事項ア 地方公共団体において予算措置されている訓練を、集中訓練プログラムのカリキュラムとして盛り込むこと。 なお、地方公共団体から、プログラムの実施に必要な機能(カリキュラム及び宿泊施設等の一式)が備わった施設等の現物給付を受ける場合も、これに当たることに留意すること。 イ 集中訓練プログラムの趣旨・目的が重複する職業訓練等を同時期に受講している者を受講させること。 ウ 特定の政治思想、宗教の普及・布教を目的とすること。 エ 上記4(2)エ(エ)の職場体験・職場実習の総時間の半分以上を、受託者又は受託者と関連が深い団体が運営する事業所で行うこと。 なお、受託者と関連が深い団体とは以下の(ア)から(イ)までのいずれかに該当する団体をいう。 (ア) 受託者の役員又はその親族が役員となっている団体(イ) 受託者のグループ企業(団体)(3) 対象人員の変更若年者集中訓練プログラム事業については、関係機関からの誘導等により、当初予定していた要対人員を上回る応募があるなど、追加で実施する必要があると委託者が認める場合は、全国での集中訓練プログラム事業の執行状況を踏まえつつ、対象人員の変更を行う場合があること。 ただし、対象人員の変更は、真にやむを得ない事情がある場合を除き認められないため、あらかじめ提案書作成段階において、本事業の目的を達成するために十分な対象人員数を見込んでおくこと。 6 事業費等(1) 受講者自己負担ア 支援対象者の合宿生活費(合宿施設宿泊費、食費等実費等(調理実習を含む。 ))については、本事業費の措置対象外となるため、実費相当額に限り、参加者に負担を求めることができる。 ただし、その金額は月額 60,000 円を上限とすること。 イ 教材費(サポステが作成・印刷する資料は除く。 )や講座受講料(講座受講料に教材費が含まれるものを含む。 )、検定受検料等の諸経費についても措置対象外であるので、合宿生活費とは別に、実費相当額に限り参加者負担とすることができる。 (2) 事業費算定基準本事業に係る入札書等における経費の積算に際しては、本算定基準を用いるものとし、その額は、以下のア及びイの合計額とすること。 ア 基本事業費- 56 -基本事業費は、支援対象者がプログラムに参加したプログラム日数に応じて、以下のとおり計上すること。 (ア) 1か月のプログラム実施日数が20日以上の場合プログラム参加者1人1月当たり60,000円(税抜)とする。 (イ) 1か月のプログラム実施日数が20日未満の場合1人1日当たり3,000円(税抜)に参加人数を乗じて得た額とする。 イ 合宿事業費合宿事業費は、プログラム期間中の実際に合宿施設を利用した日数(4泊5日以上)に応じて支給する。 なお、プログラム期間中の合宿日数とは、泊数ではなく、実際に合宿施設を利用した日数とし、4泊5日の場合は、5日分として計上すること。 (ア) 1か月の合宿日数が20日以上の場合プログラム参加者1人1月あたり40,000円(税抜)とする。 (イ) 1か月の合宿日数が20日未満の場合1人1日あたり2,000円(税抜)とする。 ウ 事業費算定の例(1人当たり)(ア) 6か月のプログラム期間のうち、全期間を通じて合宿を行う場合60,000円(税抜)×6か月 + 40,000円(税抜)×6か月= 60万円(税抜)(イ) 3か月のプログラム期間のうち、2か月間の合宿を行う場合60,000円(税抜)×3か月 + 40,000円(税抜)×2か月= 26万円(税抜)(ウ) 2か月のプログラム期間のうち、4泊5日の合宿を行う場合60,000円(税抜)×2か月 + 2,000円(税抜)×5日= 13万円(税抜)(エ) 2週間のプログラム期間のうち、4泊5日の合宿を行う場合3,000円(税抜)×10日 + 2,000円(税抜)×5日= 4万円(税抜)- 57 -第5 支出対象経費1 共通事項(1) 事業実施期間(契約締結日から令和5年3月31日)に発生・使用する経費であり、事業実施期間外に発生・使用する経費(例えば次年度の体制を整備するための経費等)は支出対象経費とはならない。 特に、職員の研修、広報、消耗品の大量購入等は実施体制の整備に関わるものであり、通常、事業実施期間の序盤に計画的に行うものであることに留意すること。 また、計画外の経費を計上する場合は、その緊急性や当年度事業として実施する必要性等の合理的な理由がない場合は支出対象経費として認められない場合があるので留意すること。 特に、経費の残余について、職員の給与への分配、計画外の賞与の支給については厳に認められないものであること。 以上を踏まえ、支出対象経費として認められるか否か判断に迷う経費については、必ず事前に委託者に協議すること。 (2) 本事業に係る事業区分と会計区分の考え方は、以下のとおり。 ア 相談支援事業(ア) 基盤的支援メニュー相談支援事業のうち、基盤的支援メニューに属する経費については、一般会計(50%)と労働保険特別会計雇用勘定(50%)により措置する。 (イ) 実践的支援メニュー相談支援事業のうち、実践的支援メニューに属する経費については、雇用勘定(100%)により措置する。 イ 若年無業者等集中訓練プログラム事業一般会計(10%)と労働保険特別会計雇用勘定(90%)により措置する。 2 相談支援事業本事業区分による支出対象経費区分は、下記(1)から(4)のとおりとする。 (1) 体制費ア 人件費(ア) 基盤的支援メニューに属する経費キャリア形成支援を行う者のうち、aに掲げる者に係る人件費であって、bの各号に掲げる費目a 対象者(a) 総括コーディネーター(b) 相談支援員のうち基盤的支援メニューに係る業務に従事する者- 58 -(c) キャリアコンサルタントのうち基盤的支援メニューに係る業務に従事する者b 費目(a) 基本給(b) 各種手当(通勤手当、住居手当、資格手当、超過勤務手当等)(c) 賞与(d) 退職手当積立金(中小企業退職金共済制度等の掛金を含む。 )(イ) 実践的支援メニューに属する経費キャリア形成支援を行う者のうち、aに掲げる者に係る人件費であって、bの各号に掲げる経費a 対象者(a) 相談支援員のうち実践的支援メニューに係る業務に従事する者(b) キャリアコンサルタントのうち実践的支援メニューに係る業務に従事する者(c) 情報管理員b 費目(a) 基本給(b) 各種手当(通勤手当、住居手当、資格手当、超過勤務手当等)(c) 賞与(d) 退職手当積立金(中小企業退職金共済制度等の掛金を含む。 )(ウ) 留意事項a 人件費の額については、著しく高額な場合は支出対象外となる場合があるため、役職、職種、地域、勤続年数等を踏まえ、合理的なものとすること。 b 人件費は、出勤簿又はタイムカード等による勤務状況の適切な管理は当然として、業務日報等を作成し、本事業に従事したことが明らかとなっている場合に限り措置する。 c 本事業に従事したことが明かである場合は、自宅やサテライトオフィス等におけるテレワーク勤務であっても人件費を支弁することができる。 なお、オンラインを活用した利用登録や相談支援については、第3の2(2)及び4(5)イ並びにエに留意すること。 d 本事業の一環であると認められる研修(下記(2)ア(イ)iに規定する旅費の対象となる研修)に参加する場合は、本事業の業務に従事しているものとして、当該研修期間に係る人件費を支弁することができる。 e 基盤的支援メニューと実践的支援メニューを兼務する職員は、それぞれに従事した時間により按分することを原則とするが、一連の業務が両メニュー間で密接不可分であり、時間により按分できない場合は、基盤的支援メニュー分と実践的支援メニュー分とで折半することができる。 ※ 墨付き括弧がある資料については、括弧内の文言によりインデックスを付すこと。 墨付き括弧がない資料についてはインデックスは不要。 提案団体名及び住所団体名:住所:本件連絡先 担当者:TEL:FAX:E-mail:対象地域令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 提案書調達番号名称【1】 事業の実施方針(1)本事業を受託する上で、貴法人が考える本事業の意義・目的を記載すること。 (2)本事業を受託する上で、貴法人が考えるサポステが果たすべき役割を記載すること。 (3)本事業を受託する上で、貴法人が最も重視する点について記載すること。 (4)本事業を受託する上での事業目標を記載すること。 ※ アからケ以外に任意で設定する事業目標がある場合は追記すること。 (5)上記(1)~(4)について、スタッフ全員で共有するための具体的方法を記載すること。 令和3・4年度地域若者サポートステーション事業 実施計画ア 就職等率 % オ 就職等件数 件うち職場体験プログラム参加者の就職等率%カ 進路決定件数 (オ 就職等以外)件うち集中訓練プログラム参加者の就職等率% キ 中退者情報共有件数 件イ 定着率 %ケ アウトリーチ支援による サポステへの誘導件数件ウ 利用者満足度 %エ 新規登録件数 件うち40歳代利用者の就職等率% ク アウトリーチ支援件数 件【2】 相談支援窓口等の設置(1)相談支援窓口の設置ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(2)常設サテライト窓口の設置 ※常設サテライトを設置するサポステに限る。 【1か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由駅から km有償(通常料金) 有償(低廉) 無償有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km【2か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由(3)その他の簡易な窓口(定期的な出張相談含む)の有無有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km簡易な窓口①名称費用負担所在地 駅から開所時間選定理由km開所時間選定理由駅から kmkm開所時間選定理由簡易な窓口③名称費用負担簡易な窓口②名称費用負担所在地 駅から所在地【3】相談支援事業(1)基盤的支援メニューア 基本プログラムの内容等 (ア) 就労相談や生活相談等の個別相談有無 (イ) 動機付けに関するメニューの有無有無 (ウ) 自己を知ることに関するメニューの有無有無 (エ) 職業の世界を知ることに関するメニューの有無有無 (オ) 民間企業等と連携したメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )イ 40歳代無業者への支援 (ア) アウトリーチ先として想定している福祉機関等 (イ) 福祉機関等との連携・サポステへの誘導等の具体的方法 (ウ) 支援対象者の実態、課題等を把握するための工夫 (エ) 支援対象者の実態に応じて、支援を実施する上での工夫等ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム (ア) 高校等との連携状況 (イ) 中退者情報の把握等のための高校等との連携に当たっての工夫点 (ウ) アウトリーチ型の支援から職業的自立支援プログラムにつなげる(誘導する)ための工夫点高校等名 具体的な連携方法(2)実践的支援メニューア キャリアコンサルティングプログラム (ア) 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導の有無有無 (イ) 就職支援セミナーの有無有無 (ウ) ハローワークへの同行訪問の有無有無 (エ) その他のメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。 )イ 職場体験プログラム (ア) 職場体験プログラム対象者の見込数、職場体験プログラム実施企業の見込数 (イ) 職場体験プログラムの協力企業を確保するための工夫等 (ウ) 職場体験プログラムのフォローアップ(プログラム中、プログラム修了後) (エ) 他の就労支援機関との連携や、連絡会議等を行う上での工夫 (オ) その他本プログラムを効果的に実施するための工夫点等対象者数 人日 実施企業数 社程度ウ 定着・ステップアッププログラム (ア) 就職後一定期間経過後の就労状況等の把握を行う上での取組み・工夫等 (イ) 定着・ステップアップ支援として実施予定のセミナー・懇談会等のテーマ(主なもの3つ程度) (ウ) 就職先の事業主に対する支援を行う上での工夫等 (エ) その他定着・ステップアップ支援を効果的に実施する上での取組みテーマ セミナーの狙い・内容(3)地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)との連携状況及び これによるサポステのパフォーマンス向上の効果ア 地方公共団体の推薦の有無イ 臨床心理士等による心理カウンセリングウ 若者キャリア開発プログラム (ア) 職業ふれあい事業 (イ) ジョブトレーニングエ 広く一般を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進オ 保護者を対象とした講習等カ その他地域の実情に応じて地方公共団体が実施する事業との連携都道府県名市区町村名(すべて記載すること)推薦数 者(4)関係機関とのネットワークの構築ア ネットワーク構成員見込数(それぞれ具体例として3つ程度記載すること) (ア) 就労支援機関(ハローワーク以外) (イ) 地方公共団体 (ウ) 生活困窮者自立支援事業実施団体 (エ) 福祉機関者 者地域再生法に基づき、若者の就職支援に関する地域再生計画の認定を受けている地方公共団体が含まれている。 機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等 (オ) 障害者支援機関 (カ) 医療・保健機関 (キ) 教育機関(職業訓練校など、上記【3】(1)ウ(ア)の高校等以外の機関) (ク) その他協力団体等(職場体験等の協力企業を除く)者 者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等イ ネットワークにおける連絡会議等の開催の有無(開催時期、回数、内容等)ウ 効果的なネットワーク構築のための方法・工夫等(5) ハローワークとの連携 連携先のハローワーク名を記入し、連携項目をリストから選択の上、具体的な連携方法や役割分担等について記載すること(主な連携項目。 最大5項目。 )。 ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等(6)周知・広報ア パンフレットやリーフレット、チラシ等の作成予定(枚数、内容及び配布場所等)イ ホームページ上での周知・広報の工夫ウ 広報誌等への掲載予定(掲載媒体、回数等)エ その他効果的な周知・広報を行うための取組、工夫(7)その他効果的に相談支援事業を実施する上での取組、工夫ア 就職に向けて実施している支援の内容(上記【3】(1)(2)のプログラム以外) イ 新規登録者数を増加させるための取組、工夫ウ 就職件数を増加させるための取組、工夫エ 就職率を向上させるための取組、工夫オ オンラインを活用した相談体制の整備及び活用方針等【4】若年無業者等集中訓練プログラム事業(本事業の実施地域に応募する場合に限る。 )(1)プログラムの概要ア プログラム対象者数イ プログラム概要 ウ プログラムの周知・広報及び募集の方法エ プログラム修了後の支援内容(就職前)オ プログラム修了後の支援内容(就職後)コース番号月頃 5 3 4 1 2人 人 人 人 人か月か月か月か月か月月頃月頃月頃月頃類似の合宿型支援の実施実績の有無プログラム月数 合宿日数プログラム開始時期定員プログラム延べ人月 人月(2)プログラムの詳細ア コース番号1について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫プログラム成果発表、アフターケアその他訓練時間総合計実施項目グループワーク、コミュニケーション訓練等社会参加訓練職場体験、職場実習(OJT)資格取得講座就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動ビジネスマナー講習時間プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間時間時間時間) 時間 (うち職場実習時間時間時間時間時間時間イ コース番号2について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間職場体験、職場実習(OJT)社会参加訓練時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間訓練時間総合計 時間) 時間 (うち職場実習時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間ウ コース番号3について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間エ コース番号4について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫その他 時間時間時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)オ コース番号5について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間【5】スタッフ体制(1) 総括コーディネーターア 氏名イ 保有資格・経験等(詳細は「スタッフ名簿」に記載すること。 以下の項目のうち該当する項目に○印を付すこと。 ( ) 常勤職員である。 常勤・専従で勤務。 ( ) キャリアコンサルタント有資格者(※)である。 ( ) 関連資格(産業カウンセラー・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士・教員免許等)を保有。 ( ) 3年以上の若者自立支援の経験を持つ。 ( ))ウ 当該者が、管理能力を十分に有しており、本事業の総括を行うに相応しい人物だと判断する理由(2) サポステ事業従事者ア スタッフ数人 人 人人 人 人うち国費スタッフ 人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人イ キャリコン有資格者の常駐配置の有無ウ 目標とする就職等件数1件当たりのコスト(入札予定額の総額を、目標とする就職等件数で除した金額)(3) 事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組や スタッフ体制を整備するための取組・工夫等※ 「キャリアコンサルタント有資格者」とは、キャリアコンサルタントの国家資格を持つ者に限る。 合 計 常 勤 非常勤スタッフ数その他(具体的に:うち常設サテライト有 無円うち常設サテライトうち常設サテライトうち常設サテライトうちキャリコン有資格者その他資格【6】 地方公共団体からの支援(1)サポステ事業に関する支援ア 資金面での支援イ 資金面以外での支援→ → → →内容円金額円 円 円施設無償貸与・減免その他その他具体的内容 (※ ✔を付した上で、具体的内容を簡潔に記載)→ →地方公共団体名施設無償貸与・減免広報支援広報支援 →施設無償貸与・減免その他→ →地方公共団体名→ →広報支援 →施設無償貸与・減免広報支援その他(2)その他の支援※「その他の支援」とは、サポステがあることを前提として、地方公共団体から若者自立支援の関連する事業を サポステ事業に上乗せする形またはサポステにつなぐ形で委託等されるものを指す。 (3)地方公共団体からの支援を受けるために行っている取組み・工夫等具体的内容(予算措置があればその金額も記入のこと) 地方公共団体名【7】企画提案団体について(1)基本情報(2)団体の概要・事業内容(3)若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績(4)若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等) に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績代表者役職名 代表者氏名団体設立時期 法人化した時期HPアドレス団体名所在地(5)直近3年間のサポステ運営実績(6)本事業を受託した経験をどのように令和3・4年度事業運営に役立てるか。 ※ (5)直近3年間のサポステ運営実績がある団体に限る。 (7)国または地方公共団体から受託している事業のうち、サポステ事業と関わり合いの深い事業 のうち、受託金額の高いものを上から5件記載すること(令和元・2年度分に限る。 )。 平成30年度 箇所箇所 令和2年度令和元年度 箇所年度 委託元 事業名及び事業内容1.総括コーディネーター経歴書氏名 生年月日保有資格2.従事者名簿a. b. c. d. e. g. i. j. k専従 h.キャリコン( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(記入上の注意)・総括コーディネーターは、サポステを統括するものとして必ず1名配置すること。 ・採用予定などで未定の場合は、その旨記載すること。 ・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。 なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。 ①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤その他地方公共団体業務従事者・「c.勤務形態」欄はサポステにおける勤務の常勤/非常勤の別を記入。 ・「d.従事内容」欄は、以下①~⑨から選ぶこと(複数回答可)。 「⑨その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な従事内容を記入すること。 ①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨その他(具体的に)・「e.専従」欄は、サポステ専従者のみ○印を付けること。 なお、「サポステ専従」とは、他の委託事業や法人業務等に一切従事していないことを指す。 ・「f.勤務場所」欄は、主な勤務場所を記入すること。 ※凡例 主に、本所窓口(主たる事業所の相談支援窓口)で勤務→本所、主に常設サテライト窓口で勤務→常設サテ、主に本所窓口・常設サテライト窓口 以外の窓口で勤務→他・「g.保有資格」欄はサポステ業務に関係する保有資格を記入し、キャリアコンサルタント国家資格を有する者は、「h.キャリコン」欄に、○印を付けること。 ・「i.給与負担」欄において、給与の支給方法を明記のこと。 ※凡例 国費のみ→国、地方公共団体のみ→地、法人負担のみ→法、国費と地方公共団体→国・地、国費と法人負担→国・法、 地方公共団体と法人負担→地・法、国費・地方公共団体・法人のいずれからも負担→国・地・法・「j.法人勤務年数」欄において、応募法人での勤務年数を記入すること。 ・「k.備考」欄に、若者自立支援に係る実績(「キャリコン支援経験4年」等)、その他特筆すべき事項があれば記入すること。 109 8 7 6 5 4 3 2 1スタッフ名簿年 月 経 歴 期 間職名 氏名及び年齢 勤務形態 従事内容 保有資格 給与負担 団体勤務年数 備考(実績、その他)f勤務場所(入札説明書 別添4)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1)入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、直ちに入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:450点価格点:150点技術点:300点 価格と同等に評価できない項目150点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 150点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に150点を掛けて得た値とする。 計算式:(1-入札価格/予定価格)×150(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点となる。 なお、1つでも要件を充足できないとみなされ、0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。 ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 オ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。 カ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 ただし、別紙「評価基準」に記載される評価項目のうち必須とされた各項目について、各委員が1名でも0点とした場合は、技術点の算出を行わない。 (4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 0点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 145点 0点 / 140点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 30点 0点 / 30点ア キャリアコンサルティングプログラム / 10点 0点 / 10点 ※2イ 職場体験プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 0点 0点 / 10点 0点 / 10点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。 (2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。 業務のバックアップ体制が取られているか。 6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。 事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。 (2)プログラム修了後の支援プログラム修了後の支援について理解している。 5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。 若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。 (1)集中訓練プログラムの実施効果的な集中訓練プログラムとするための工夫がなされている。 (3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。 (4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。 (6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。 (7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。 (8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。 4 若年無業者等集中訓練プログラム事業(5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。 (1)基盤的支援メニュー高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。 (2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。 支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。 支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。 2 事業内容(1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。 支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。 3 相談支援事業(別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分1 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。 (2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。 )。 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。 / 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。 / 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。 / 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。 / 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 295点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。 1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。 (注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。 加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。 30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計7 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 155点 0点 / 155点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 40点 0点 / 40点ア キャリアコンサルティングプログラム / 15点 0点 / 15点 ※2イ 職場体験プログラム/ 15点 0点 / 15点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 15点 0点 / 15点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。 (2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。 業務のバックアップ体制が取られているか。 6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。 事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。 5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。 若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 (7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。 (8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。 (3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。 (6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。 (4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。 (5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。 高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。 (2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。 (1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。 支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。 3 相談支援事業(1)基盤的支援メニュー支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。 (別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。 1 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。 (2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。 )。 2 事業内容(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。 / 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。 / 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。 / 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。 / 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 300点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。 1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。 (注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。 加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。 30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 0点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 145点 0点 / 140点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 30点 0点 / 30点ア キャリアコンサルティングプログラム / 10点 0点 / 10点 ※2イ 職場体験プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 0点 0点 / 10点 0点 / 10点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。 (2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。 業務のバックアップ体制が取られているか。 6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。 事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。 (2)プログラム修了後の支援プログラム修了後の支援について理解している。 5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。 若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。 (1)集中訓練プログラムの実施効果的な集中訓練プログラムとするための工夫がなされている。 (3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。 (4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。 (6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。 (7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。 (8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。 4 若年無業者等集中訓練プログラム事業(5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。 (1)基盤的支援メニュー高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。 (2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。 支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。 支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。 2 事業内容(1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。 支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。 3 相談支援事業(別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分1 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。 (2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。 )。 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計集中訓練プログラム実施分/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。 / 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。 / 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。 / 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。 / 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 295点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。 1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。 (注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。 加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。 30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計7 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点0点 / 20点 / 0点 0点 / 20点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 10点 0点 / 10点 ※20点 / 5点 0点 / 10点 0点 / 15点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※20点 0点 / 155点 0点 / 155点0点 0点 / 25点 0点 / 25点ア 基本プログラム/ 10点 0点 / 10点 ※2イ 40歳代無業者への支援/ 5点 0点 / 5点 ※2ウ 高校中退者等アウトリーチプログラム / 10点 0点 / 10点 ※10点 0点 / 40点 0点 / 40点ア キャリアコンサルティングプログラム / 15点 0点 / 15点 ※2イ 職場体験プログラム/ 15点 0点 / 15点 ※2ウ 定着・ステップアッププログラム / 10点 0点 / 10点 ※2/ 30点 0点 / 30点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 15点 0点 / 15点 ※10点 / 30点 0点 / 25点 0点 / 55点/ 10点 0点 / 10点 ※1/ 20点 0点 / 20点 ※1/ 15点 0点 / 15点 ※1/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 5点 0点 / 5点 ※20点 / 5点 0点 / 20点 0点 / 25点/ 5点 0点 / 5点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2/ 10点 0点 / 10点 ※2(2)質の向上のための取組事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組が行われている。 (2)事業遂行のための人員体制管理者(総括コーディネーター)の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされている。 業務のバックアップ体制が取られているか。 6 業務従事予定者の経験・能力(1)専門知識、適格性キャリアコンサルタント有資格者を配置している。 事業の遂行のために必要な見識・知見・資格を持っている。 5 組織としての経験・能力(1)管理能力、類似事業の実績事業を行う上で適切な財政基盤、支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有している。 若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 若年無業者等の就職実現のステップとなる多様な進路決定(進学、20時間未満の就労、職業訓練等)に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績を有している。 (7)周知・広報効果的な周知・広報がなされている。 (8)その他その他相談支援事業を効果的に実施する上での独自の取組・工夫がなされている。 (3)地方公共団体との連携地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)に関して、連携が十分に図られており、パフォーマンスの向上効果がある。 (6)関係機関等とのネットワークの構築((3)~(5)を除く) 関係機関等とのネットワークの構築がなされている。 (4)ハローワークとの連携ハローワークとの連携が図られている。 (5)就労準備支援事業実施団体との連携 就労準備支援事業実施団体とのネットワークの構築がなされている。 高校中退者等に対する切れ目ない支援のための高校等との連携が図られている。 (2)実践的支援メニュー支援対象者の職業的自立に向けた効果的なキャリアコンサルティングプログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な職場体験プログラムが設定されている。 支援対象者の職業的自立に向けた効果的な定着・ステップアッププログラムが設定されている。 (1)相談支援窓口の設置週5日以上かつ1日7時間以上(常設サテライト窓口にあっては週3日以上かつ1日5時間以上)の開所時間が確保されている。 支援対象者が利用しやすいよう、交通至便な施設であり、相談支援窓口の開所時間等に便宜が図られている。 3 相談支援事業(1)基盤的支援メニュー支援対象者の把握・サポステへの誘導、職業的自立に向けた効果的な取組が設定されている。 (別紙)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計支援対象者の職業的自立に効果的なプログラムが設定されている。 1 事業の実施方針(1)事業の目的・趣旨の理解事業の目的及び趣旨を理解し、事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。 (2)企画提案書の記載内容仕様書記載の事業内容について、全て網羅されているか(受動業務を除く。 )。 2 事業内容(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点150点、技術点300点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×150点Ⅱ 技術点令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会 評価項目評 価 項 目 提 案 要 求 事 項得 点 配 分基礎点(必須)加点(任意)合計/ 0点 0点 / 30点 0点 / 30点 ※21段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) / 12点 0点 / 12点2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) / 21点 0点 / 21点3段階目(認定基準5つすべてが○となっているか) / 24点 0点 / 24点プラチナえるぼしの認定を受けているか。 / 30点 0点 / 30点行動計画を策定しているか。 / 6点 0点 / 6点くるみんの認定(旧基準)を受けているか。 / 15点 0点 / 15点くるみんの認定(新基準)を受けているか。 / 21点 0点 / 21点プラチナくるみんの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点ユースエールの認定を受けているか。 / 27点 0点 / 27点0点 / 60点 0点 / 240点 0点 / 300点※1 価格と同等に評価できない項目:150点※2 価格と同等に評価できる項目 :150点(注1) 基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。 1項目でも要件が充足できないとみなされ0点となった項目がある場合は、その応札者は不合格となる。 (注2) 加点(任意)項目は、評価に応じて得点を与える。 加点(任意)項目の採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。 30点満点の項目:A(特に優れている)=30点、B(優れている)=24点、C(普通)= 18点、D(やや劣る)= 12点、E(劣る)= 6点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)= 12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点合 計6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※ 下記のいずれかに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)(2)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(入札説明書 別添5)令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱1 目的「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」の一般競争入札(総合評価落札方式)を実施するに当たり、次のとおり「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書技術審査委員会」(以下「委員会」という。 )を設置し、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」に関し、応札者の提案を総合評価基準に照らし厳正かつ適正に審査・評価を行い、その結果、落札者としてふさわしい提案を行った応札者を契約担当官等に報告する。 なお、契約担当官等への報告は、「令和3・4年度地域若者サポートステーション事業」に係る総合評価審査事務を事務取扱範囲として任命された契約担当官等の一部補助者が行う。 2 委員会の構成委員会の構成は、次のとおりとする。 委員長 外部有識者委員 外部有識者委員 山梨労働局内部職員3 委員会の開催及び運営委員会は山梨労働局職業安定部訓練室長が招集及び開催する。 なお、委員会の庶務は、山梨労働局職業安定部訓練室が処理する。 4 設置期間令和3年2月1日~令和3年3月31日5 その他この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委員長の決定により処理するものとする。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000792609.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。